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ブラック飲食店で長時間労働!対処法や残業代請求の方法を解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「働いている飲食店がブラック過ぎて、長時間労働を強いられている。

もうこの店は辞めようと考えているけれど、ブラック飲食店での長時間労働への対処法や残業代請求の方法が知りたい!」

飲食店での労働は非常に長時間になりがちです。
特にブラックな飲食店では「休むことなくずっと働かされている」という方もいるでしょう。

しかし、法律上「ここまでしか残業できない」という時間外労働の上限規制が存在します。
上限規制を超えて働かされている場合などには、弁護士に依頼することで、未払いの残業代を請求しつつ長時間労働をやめるよう飲食店に申し入れることができます。
また、残業代が十分に支払われていない場合には、残業代を請求することもできます。

この記事を読んでわかること
  • 時間外労働の上限規制
  • サービス残業や名ばかり管理職
  • 未払い残業代を飲食店に請求する方法と弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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典型的なブラック飲食店1|「時間外労働の上限規制」を超えて労働者を働かせる

働いている飲食店の残業時間が多すぎて、それが原因で転職しようと考えているほどです。
そもそも残業時間には上限がないのでしょうか?

残業時間には、上限が定められています。
ブラックな飲食店だと、その残業時間の上限を無視して働かせているというパターンもあります。
そのようなブラック飲食店は、見切りをつけて転職先を探したり、辞めるのもひとつの方法です。

典型的なブラック飲食店の特徴のひとつが、「時間外労働の上限規制」を超えて労働者を働かせることです。

時間外労働(残業)には、「ここまでしかやってはいけない」という上限に関する規制が法律で設定されています。

また、法律上の上限規制に反するかどうかにかかわらず、長時間労働は「過労死」などを招きかねず、健康を害するおそれのある危険な行為です。

過労死を招く危険のある残業時間である「過労死ライン」について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

過労死ラインは何時間?働く人と会社側のリスクは?

ここでは、時間外労働の上限規制についてご説明します。

(1)時間外労働の上限は、原則、月45時間・年360時間

そもそも、労働基準法では、労働時間は原則1日8時間・週40時間までと定められています(労働基準法32条)。
この原則的な労働時間のことを「法定労働時間」と言います。

また、休日に関してもルールが定められています。
会社は労働者に対して、週1日以上または4週につき4日以上の休日(法定休日)を与えなければなりません(労働基準法35条)。

会社が労働者に対して法定労働時間を超えた労働(時間外労働)や法定休日における労働(休日労働)をさせる場合には、「36協定」という労使協定の締結・届出が必要です(労働基準法36条)。

36協定を締結・届出したとしても、無制限に時間外労働などをさせることができるわけではありません。
36協定を締結・届出した場合の時間外労働の上限は、原則、月45時間・年360時間とされています。
また、36協定に特別条項を設けて締結・届出している場合には、所定の要件を満たした繁忙期やトラブル対応等の場合において、さらにこの上限を超えて時間外労働などをさせることが許されています。

特別条項付き36協定を締結・届出した場合の残業の上限は、次のとおりです。

  • 時間外労働の合計が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヶ月平均がいずれも80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えていいのは年間6ヶ月まで

時間外労働の上限規制について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

労働時間に「時間外労働の上限規制」超過の可能性があるときの対処法

(2)法定労働時間の定めや時間外労働の上限は、パートやアルバイトも適用対象

私はアルバイトだから労働時間のルールも正社員と違うのでしょうか?

そんなことはありません。
アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、労働時間のルールは適用されますよ。

正社員やアルバイトといった雇用形態にかかわらず、すべての労働者に対して労働基準法のルールが適用されます。
法定労働時間の規定や時間外労働の上限規制に関するルールなどは、正社員だけのルールではありません。
パートやアルバイトであっても、さきほどご説明したような労働時間のルールは適用されます。

「アルバイトだから労働基準法のルールが適用されない」というようなことを言ってくるブラック飲食店があるかもしれませんが、うのみにしてはいけません!

典型的なブラック飲食店2|「サービス残業」や「名ばかり管理職」が横行している

典型的なブラック飲食店の二つ目として、「サービス残業」や「名ばかり管理職」が横行しているものがあります。

これらについてご説明します。

(1)基本的に、会社の指示のもと行なわれる行為はすべて「労働時間」

次にご説明する「サービス残業」に関連して、どのような労働が労働時間に含まれるのかをご説明します。

ある労働が「労働時間」に含まれるかどうかは、客観的に見て使用者(飲食店・会社)の指揮命令下に置かれていると評価できるかどうかによって判断されます。
例えば、次のようなものも、会社の指示の下で行われているのであれば、原則として労働時間に含まれる可能性があります。

  • 業務時間前後の清掃
  • 業務時間前後の着替え
  • 手待ち時間
  • 研修への参加

これらについて、明確な指示がなかったとしても、業務の遂行に必要な行為として会社から義務付けられていたと評価される場合には、労働時間に含まれます。
労働時間に含まれるのであれば、その分の賃金・残業代を請求することができます。

なお、休憩時間は原則として労働時間に含まれませんが、事情によっては労働時間にあたることもあります。

どのような時間が労働時間に含まれるかは、具体的な事情によって変わってきます。
例えば、名目が休憩時間だったとしても実際には仕込みなどの業務を行っているというケースでは、労働時間に含まれる可能性もあります。
ある時間が労働時間にあたるかどうかは、弁護士に詳しく事情を話して判断してもらうのがおすすめです。

(2)「サービス残業」は違法!残業代請求が可能なことも

「サービス残業」とは、実際には労働しているにもかかわらず、その時間が勤怠管理上は労働時間に計上されず、その分の割増賃金(残業代)が支払われない残業のことを言います。

サービス残業の典型例は、定時にタイムカードを打刻した後も残業を続けるというケースです。
このほかにも、例えば一日1時間分の残業代しか出ない扱いだが実際には毎日1時間を超えて残業しているケースなどがあります。

サービス残業は、会社が労働者に対して正しく残業代を支払っていないものとして、労働基準法に違反するものです。
サービス残業をしている場合、飲食店で働く労働者は会社に対してその分の残業代を請求することができます。

残業代請求は、飲食店に在職中だけでなく、退職後も一定期間はすることができます。
在職中に請求するのは気が引けるという方は、退職後に請求することもできますが、後で説明する消滅時効には注意が必要です。

サービス残業について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)「名ばかり管理職」は残業代請求ができる可能性がある

「名ばかり管理職」として残業代をもらえていないケースもあります。
「名ばかり管理職」とは、管理職の肩書を与えられており、残業代が支払われていないものの、実際には労働基準法上の「管理監督者」に該当しないもののことをいいます。

労働基準法上の「管理監督者」にあたる場合には、残業代を支払うなどしなくてもよいというのが労働基準法上のルールです。
この「管理監督者」とは、労務管理に関して経営者と一体的な地位にある者のことです。
平たく言えば、「経営者とほとんど同じ立場にあるから、残業代は支給されない」ということになります。

私はファストフード店の店長だから「管理監督者」にあたると扱われていますが、「店長」という肩書きなのだから管理監督者にあたるというのも仕方ないのでしょうか?

いいえ、そうではありません!
たとえ「店長」の肩書きだったとしても、管理監督者にあたるとは限りません。
管理監督者にあたるかどうかは、肩書きを見るのではなく、実質的に判断されるからです。

管理監督者にあたるケースは、決して多くありません。
たとえ「店長」の肩書きを与えられていたとしても、管理監督者にあたらないとされたケースもあります。

実際には管理監督者にあたらないのに、誤って管理監督者扱いをされて残業代が未払いになっている場合には、その分の未払い残業代を請求することができます。

長時間労働やサービス残業などは弁護士に依頼して残業代請求しましょう

長時間労働やサービス残業を何とかしたい!
どこに相談したらいいのでしょうか?

そのような場合には、労働問題を扱う弁護士に相談するとよいですよ。

労働者が個人で会社に対して是正の申入れをしても応じてもらえないケースは多いです。
特にそのような場合には、労働問題を扱う弁護士に相談するようにしましょう。

(1)ブラック飲食店が相手でも未払い残業代は原則として請求できる

たとえ勤務先がブラックな飲食店だったとしても、未払いの残業代は飲食店に対して請求することができます。

ブラック飲食店に対して残業代請求をするのは、なんだか怖いです。
せめて退職してから請求したいのですが、退職してからの請求はいつまでできるのですか?

退職後の請求は、これからご説明するとおり、原則として支払日から3年間であればすることができます。
ブラック飲食店を辞めることができたら、それだけで一安心してしまうかもしれませんが、この期間を過ぎるごとにどんどん請求できる残業代が消えていってしまうので、できるだけ早く行動に移すのがおすすめです。

請求できる未払い残業代はどこまででもさかのぼって請求できるわけではありません。
未払い残業代には「ここまでの分までしかさかのぼって請求することができない」という「消滅時効」があります。

未払い残業代の消滅時効期間は、法改正により2020年4月1日以降に支払日が到来した残業代請求権は3年とされ、現在では、ほとんどが3年で消滅時効にかかることになります。
何もしないままこれらの期間が経過すると、もはや残業代を請求することができなくなってしまうので、早め早めに動くことが何よりも大切です!

未払い残業代の請求をするにあたっては、まずは証拠集めをするところからです。
未払い残業代請求に使える証拠には、次のようなものがあります。

  • タイムカード
  • Web打刻のスクリーンショット
  • 日報・業務日報 など

使える証拠には、ほかにもいろいろなものがあります。

(2)ブラック飲食店への残業代請求は労働問題を積極的に取り扱う弁護士への依頼がおすすめ

ブラック飲食店が相手だから自分だけで残業代を請求するのはちょっと怖いです。何かいい方法はないでしょうか?

普通の会社ならまだしも、ブラック飲食店となると残業代請求をためらってしまう気持ちにもなってしまいますよね。
そんなときには、弁護士に相談・依頼するという選択肢もありますよ。

ブラックな飲食店への残業代請求は、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
弁護士に相談・依頼するメリットには、次のものがあります。

  • 弁護士がブラック飲食店と直接やり取りをしてくれるので、あなたがブラック飲食店と直接やり取りをする負担が軽減される
  • 弁護士を通して残業代を請求すれば、ブラック飲食店であっても、労働者本人が請求する場合よりもよりいっそう真剣に対応してくれる可能性が高まる
  • 弁護士が支払われるべき残業代を正確に計算してくれる
  • 証拠収集のアドバイスをしてくれたり、場合によっては飲食店に対して証拠の開示を請求してくれる

ブラック飲食店が相手だと、あなたがご自身で請求してもまともにとりあってくれない可能性も高いです。
そんな場合には、弁護士を通じて請求することで、より真剣に対応してくれる可能性が高まり、残業代請求を成功させられる可能性が高まります。
また、ブラック飲食店であれば任意の交渉だけではどうしても残業代を支払ってくれない可能性もあります。
そのような場合には、弁護士に依頼していれば、弁護士があなたの代理人として裁判手続きをとって強制的に残業代を支払わせることも可能になります。

弁護士に依頼した結果、多額の残業代請求に成功した事例もあります。

毎月100時間以上の残業だなんて、すごいブラック飲食店ですね!
そんなブラック飲食店相手でも、残業代請求は成功するんだなあ……。

残業代請求は、やってみることが大切です!

【まとめ】ブラック飲食店の長時間労働は弁護士による残業代請求で対処しましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 典型的なブラック飲食店の一例として、「時間外労働の上限規制」を超えて労働者を働かせるものや、「サービス残業」や「名ばかり管理職」が横行しているものなどがある。

  • 長時間労働やサービス残業などについては、弁護士に相談するのがおすすめ。
    弁護士に相談・依頼して残業代を請求することができる。

  • 弁護士に依頼するメリットとしては、弁護士がブラック飲食店と直接やり取りをしてくれるので、あなたがブラック飲食店と直接やり取りをする負担が軽減されることなどがある。

ブラック飲食店での長時間労働はつらいもの。
しかも、残業代が十分にもらえていなかったとしたら、よりいっそうつらいですよね。

ブラック飲食店での長時間労働には、残業代請求をすることがおすすすめです。

そうはいっても、ブラック飲食店が相手だと残業代請求しにくいですよね。

退職後でも請求できるので、もし在職中の請求が難しいなら、退職後の請求を考えてみましょう。
また、退職後であってもご自身だけでブラック飲食店を相手に残業代請求をするのは難しいものです。
そんなあなたをお助けするために、残業代請求を積極的に取り扱っている弁護士がいます。

アディーレ法律事務所も、残業代請求を積極的に取り扱っている法律事務所です。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年2月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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