お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

交通事故の同乗者がケガした場合の慰謝料請求先は?弁護士が解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

車の同乗者がケガをした場合、誰に治療費や慰謝料といった賠償金を請求すればよいのでしょうか?

通常、運転者が交通事故でケガをした場合、交通事故の相手方に治療費や慰謝料といった賠償金を請求します。

一方、同乗者がケガをしたケースでは、同乗者は、交通事故の相手方だけでなく、運転者にも賠償金を請求できる場合があります。

同乗者がケガした交通事故がどういった交通事故だったかで誰に賠償金請求すべきか変わりますので、賠償金請求前に確認しておきましょう。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 交通事故で同乗者がケガした場合の慰謝料の請求先
  • 同乗者にも交通事故の責任(過失)が問われる可能性があるケース
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

同乗者が交通事故でケガした場合、賠償金は誰に請求できる?

車に家族や友人等の同乗者がいるときに交通事故にあい、同乗者がケガをすることがあります。
ここでは、この場合の賠償金請求先について解説します。

(1)運転者と交通事故の相手に責任(過失)があるケース

運転者と交通事故の相手方に責任(過失)がある場合、交通事故の被害者である同乗者は運転者と交通事故の相手方いずれにも賠償金を請求できます(ただし、二重取りはできません)。

運転者と交通事故の相手方双方に事故の責任(過失)があるケースとは、例えば、次のような交通事故をいいます。

【例】

  • 黄色信号で進行中に赤信号無視の車が衝突した交通事故
  • 見通しの悪い交差点で徐行をせずに進行中に出合い頭に衝突した交通事故

                              など

このようなケースでは、同乗者のいる車の運転者と事故の相手方双方に、同乗者を被害者とする共同不法行為(=2人以上で1つの不法行為を行うこと)が成立します。
そして、加害者である運転者と事故の相手方には、被害者である同乗者に対し、自らが与えた損害について同等の賠償責任が生じることになります。

(2)運転者に責任(過失)がないケース

同乗者のいる車の運転者に交通事故の責任(過失)が全くなく、交通事故の相手方のみに交通事故の責任(過失)があるケースの場合、交通事故の被害者である同乗者は交通事故の相手方にのみ賠償金を請求できます。

運転者に交通事故の責任(過失)がなく、交通事故の相手方のみに交通事故の責任(過失)があるケースとは、例えば、次のような事故をいいます。

【例】

  • 信号待ちや渋滞で停車中に後ろから追突された交通事故(いわゆるもらい事故)               

                                など

このように、運転者に交通事故の責任(過失)がないときは、賠償金を支払う責任は運転者ではなく交通事故の相手方にのみ生じることになります。

この場合、通常は、交通事故の相手方が加入している自賠責保険や、任意で加入している対人賠償責任保険等から賠償金の支払いを受けることができます。

交通事故の相手方が保険に未加入などの理由で交通事故の相手方から賠償金の支払いを受けることができない場合は、運転者が加入する人身傷害保険や搭乗者傷害保険などを活用しましょう。

<コラム> 自動車保険の人身傷害保険と搭乗者傷害保険

人身傷害保険や搭乗者傷害保険といった耳慣れない言葉が出てきました。そこで、これらの保険のしくみを簡単に説明します。

  1. 人身傷害保険
    • 運転者(被保険者)とその家族が、契約中の車もしくは他の車(一定の条件あり)に搭乗中、あるいは歩行中等に自動車事故にあったときに補償される。
    • 家族以外でも契約車に搭乗中であれば補償され、契約している保険金額(例:3000万円)を上限に、慰謝料や治療費など実際の損害額が支払われる。
  2. 搭乗者傷害保険
    • 契約中の車に搭乗中の全員が補償される。
    • あらかじめ決められた一定の金額(例:30万円)が、入通院日数や後遺障害の程度に応じて支払われる。

(3)交通事故の相手方に責任(過失)がないケース

交通事故の相手方に交通事故の責任(過失)がなく、運転者のみに交通事故の責任(過失)があるケースの場合、交通事故の被害者である同乗者は車の運転者にのみ賠償金を請求できます。

交通事故の相手方に交通事故の責任(過失)がなく、運転者のみに交通事故の責任(過失)があるケースとは、例えば、次のような交通事故をいいます。

【例】

  • 同乗車の運転者が信号待ちや渋滞のために停車中の車に追突した交通事故
  • 運転者の運転ミスで電柱に衝突したようなケース    など

交通事故の相手方に過失がないときは、交通事故の相手方にではなく同乗者を乗せてくれていた運転者にのみ賠償金を支払う責任が生じることになります。

この場合、基本的には、運転者が加入している自賠責保険や任意保険の対人賠償保険から賠償金の支払いを受けることができます。

また、運転者が人身傷害保険や搭乗者傷害保険に加入していれば、これらの保険から支払われることもあります。

賠償金の請求先である運転者が家族だったケース

賠償金の請求先である運転者が家族だったケースの場合、任意保険の対人賠償責任は免責となります。

つまり、このケースの場合、運転者の任意保険から対人賠償保険金が支払われることはありません。

ただし、運転者が人身傷害保険や搭乗者傷害保険に加入していれば、家族かどうかにかかわらず同乗者が補償対象となり、一定の保険金を受け取れます(なお、これらの補償だけでは実際の損害額に満たないこともあります)。

同乗者自身にも責任(過失)があるケースでは賠償金が減額される可能性あり

同乗しているだけなのに、交通事故についての過失があるってどういうこと?と不思議に思われた方もいるかも知れません。

確かに、同乗者に交通事故の責任(過失)があるとされるケースは基本的にはありません。しかし、状況によっては同乗者も責任を問われることがあり、その場合には相手方からの慰謝料が減額されてしまいます。

同乗者自身にも交通事故の責任(過失)があるとされるケースには、代表的には、次の3つの場合があります。

  1. 運転者の飲酒運転を黙認していた
  2. 運転者の危険運転を容認していた
    • 運転者の危険運転、例えばスピード違反や暴走行為、蛇行運転、信号無視等を容認していた
    • 運転者の上記行為をあおっていた
  3. 運転者の無免許運転を黙認していた
    • オートマ限定免許なのにマニュアル車を運転することを黙認していた

これらのケースでは、個別の事情により異なりますが、同乗者が請求できる慰謝料は、10~30%程度減額されることがあります。

ケガした同乗者が交通事故の相手方へ賠償金を請求する場合、車の運転者の弁護士費用特約が利用可能

ケガした同乗者が加害者に対し賠償金請求を請求する場合、車の運転者が加入する弁護士費用特約を利用できる場合があります(車の運転者の家族以外でも知人・友人でも利用可能)。

弁護士費用特約とは、交通事故に遭った場合に、弁護士に相談や、依頼したりした場合に、その弁護士費用を保険会社が負担するもののことをいいます。

弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用の心配なく弁護士へ依頼することができます(ただし、保険会社が負担する金額には上限があります)。

なお、同乗していた車の運転者に損害賠償請求をする場合には、その運転者の弁護士費用特約を利用することはできません。

弁護士に依頼することで、次のようなメリットを受けることができる可能性がありますので、賠償金請求は弁護士への依頼がおすすめです。

  • 保険会社が提示した金額よりも増額する可能性がある
  • 後遺障害等級申請手続きのサポートを受けることができる
  • 示談交渉や賠償金請求で被害者にかかる負担を減らすことができる

賠償金請求を弁護士に依頼したことで賠償金の増額に成功した解決事例について、詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】同乗者は基本的に、運転者OR事故の相手方に賠償金を請求できる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 同乗者が交通事故でケガした場合の賠償金の請求先
  • 運転者と交通事故の相手方に交通事故の責任(過失)がある場合→運転者と事故の相手方に請求(二重取りは不可)
  • 車の運転者に交通事故の責任(過失)がない場合→交通事故の相手方に請求
  • 交通事故の相手方に交通事故の責任(過失)がない場合→車の運転者に請求
  • 同乗者自身にも交通事故の責任(過失)がある例→賠償金減額の可能性
  • 運転者の飲酒運転を黙認していた
  • 運転者の危険運転を容認していた
  • 運転者の無免許運転を黙認していた
  • ケガした同乗者が交通事故の相手方へ賠償金を請求する場合、車の運転者の弁護士費用特約が利用可能

交通事故の対処は保険会社に任せておけばいいと思われているかもしれません。

しかし、保険会社が提示する金額は必ずしも適正な金額というわけではありません。

例えば、同乗者にも過失があるとされ本来よりも大きく減額されているケースや弁護士が請求すれば本来貰えるはずのお金がないケースもあります。

弁護士に相談・依頼することで、弁護士が、保険会社が提示する金額を増額できる余地がないかを検討し、保険会社が提示する金額から増額できる可能性があります。また、後遺障害等級認定申請や示談交渉など本来被害者にかかる負担を減らすことが出来るでしょう。

実際、弁護士に相談・依頼したことで、被害者にかかる負担を減らしつつ、賠償金の増額に成功した解決事例もあります。

同乗中に交通事故でケガをし、賠償金請求についてお困りの方は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年11月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故に関するメリット満載

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-250-742
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています