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不倫がバレて訴えられた!裁判所に呼ばれたらどうなるの?

作成日:更新日:
LA_Ishii

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「不倫相手の夫から訴えられ、裁判所から書類が届いた!裁判所に呼び出されたら、一体どうなるのだろう・・・」

不倫で訴えられた方のなかには、無視を決め込んで裁判所からの呼び出しにも応じなければ、うやむやになって逃げ切れると思う方もいるようです。
また、裁判所で何をするのか不明で、漠然とした不安から対応を後回しにしてしまう方もいます。

裁判所では、訴えた方(原告)と、訴えられた方(被告)の言い分(「主張」と言います)について、証拠に基づいて事実確認を行います。

しかし、被告が裁判所の呼び出しに応じず、何の主張もしなければ、原告の請求を認める判決が出る可能性が高いです。

そして、判決の内容は強制執行することが可能ですので、場合によってはあなたのお給料や財産が差し押さえられてしまう可能性があります。

ですので、裁判所から書類が届いたら、後回しにしたり、無視したりすることなく、速やかな対応が必要です。

この記事を読んでわかること
  • 裁判所の呼び出しに応じなければどうなるか
  • 慰謝料を支払わなくてもよいケースについて
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫で訴えられた!裁判所からの呼び出しに応じないとどうなる?

裁判は、原告(不倫相手の夫)が訴状などを裁判所に提出し、裁判所がチェックしたうえで訴状を被告に送ることで始まります。

訴えられると、基本的に裁判所から自宅に訴状が届きますので、自宅で受け取った方は驚くことでしょう。
しかし驚いたまま怖がって放置することはせずに、封筒の中に入っている訴状以外の書類にも目を通しましょう。
訴状と一緒に、第1回目の裁判が行われる日(口頭弁論期日)を知らせる書類も届いているはずです。
第1回目の期日は、訴えられた側である「被告」の都合を考慮せずに決められていますので、地方裁判所の場合、第1回目の期日に限り、裁判所に「答弁書」を提出しておけば欠席しても不利にはならないとされています。(原則として、請求金額が140万円以下であれば簡易裁判所に、請求金額が140万円を超える場合には地方裁判所に訴えが提起されることとされています。)
ただし、欠席する場合には、その旨についても記載した「答弁書」を提出することを絶対に忘れないでください

答弁書とはなんですか?

答弁書とは、訴えられた場合に、被告が裁判所に提出する最初の書面のことです。
この答弁書を提出しておけば、第1回目の期日に欠席しても、答弁書の内容を期日において主張したものとして扱ってもらえ(このことを「擬制陳述」といいます)、次の期日の日程が決められます。
この答弁書を提出せず第1回目の期日にも出頭しないと、民事訴訟法第159条3項により、相手方(訴えた側を「原告」といいます)が訴状において主張した事実をすべて認めたものとして扱われてしまいます。
そのため、答弁書を提出せず、第1回目の期日に出頭しなければ、相手方の慰謝料請求を認める判決が出されてしまうでしょう。

答弁書には、何を書けば良いのでしょうか?

通常、擬制陳述をする際には、答弁書に次のように記載します。
「1 原告の請求を棄却する
 2 訴訟費用は原告の負担とする との判決を求める。」

訴状に記載された原告の主張に対しては、最終的に「この部分は認める」「この部分は異なる」「この部分は知らない」と一つ一つ認めたり否定したりする必要があります。ただし、第1回期日は被告の都合を聞かずに決められることから、実務では、このような簡潔な答弁書が提出されることが多いです。

記載してある事実を読み間違えて、うっかり「認める」と記載してしまわないか不安です・・・

一度認めてしまった事実について撤回することは困難な場合があり、書面の作成も法律上のルールに基づいて行う必要があります。訴状が届いたら、今後の対応について速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

原告の主張を認め、あなたに慰謝料を支払うことを命じる判決が出ても、あなたがいっさい反応せず、無視していれば、原告は怒って判決の内容を強制執行により実現しようとしてくる可能性があります。
具体的には、あなたのお給料や財産(預金口座など)を差押える手続きをして、強制的にお金が原告のところへ支払われるようにするということです。

差押えを受ける人が会社員の場合、お給料を差押えられることが一般的です。
給料の差押えの場合、裁判所から会社の経理係などに、あなたへのお給料の一部を原告に支払うようにとの連絡が行くことになります。

給料の一部で済むのですか?

給料の差押えの上限は、原則として手取りの4分の1まで(※)とされています。
例えば、「300万円支払え」という内容の判決の場合、300万円に達するまで、給料の手取り額のうち4分の1ずつを差押えられ続けるということになるでしょう。

※手取り額が44万円を超える場合には、33万円を差し引いた残りの額が差押えられることになります。

不倫の慰謝料請求を無視するデメリットについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫の慰謝料請求を無視したらどうなる?慰謝料請求された際の対処法

不倫で訴えられた場合の裁判の流れ

地方裁判所に、不貞行為を原因とする慰謝料300万円を請求する裁判を提起された場合を例にしてご説明します。

訴状の送達(自宅に裁判所から訴状等の書類が届きます)。

第1回口頭弁論期日
答弁書を提出すれば、欠席しても原告の主張を認めたとは扱われません。

第2回以降の口頭弁論期日
裁判所が判決をするためには原告と被告の主張を整理し、争いのある部分や双方が認めている部分はどこか確認することになります。また、争点(争いのある部分)は証拠によって立証される必要があります。

当事者尋問・証人尋問
実際に当事者(原告と被告)が裁判所で尋問を受けることを当事者尋問、第3者が尋問を受けることを証人尋問といいます。不倫相手に対する慰謝料請求の場合、証人となるのは不倫した側の配偶者であることが多いです。
弁護士に依頼した場合、基本的にこの尋問以外で裁判所に出頭しなければならないことはほとんどありません。

和解または判決

  • 和解
    尋問前、尋問後いずれのタイミングであっても、判決ではなく和解で裁判を終了させることができます。和解が成立した場合は、判決と同じ効力を持ちます(つまり、和解内容について違反すれば、強制執行することも可能です)。
  • 判決
    当事者間で折り合いがつかず、和解ができなかった場合には、判決により裁判が終了します。
    もっとも、判決の内容に不服がある場合には、上級の裁判所に対する不服申立てである「控訴」をすることができる場合があります。

慰謝料を支払わなくてもよいケース

そもそも、あなたは法的に慰謝料を支払う義務を負っているのでしょうか?
訴状には、原告が、あなたに対する請求が正当であると考える理由が書いてあります。読みたくないかもしれませんが、重要なことが書いてありますので、しっかり読むようにしましょう。
不倫慰謝料請求の訴状には、通常次のような項目について記載があります。コピーを取って、事実と違うところにはバツ印をつけるとよいでしょう。

  • 当事者(原告:訴えを起こした不倫相手の夫、被告:訴えられたあなた)
    原告夫婦の結婚した日や、子どもについて記載されています。
  • 不貞行為
    あなたが、相手が既婚者であると知りながら不貞行為に及んだこと、その日時や期間が記載されています。
    不貞行為が原告に発覚した経緯などが記載されていることもあります。
  • 損害(精神的損害・弁護士費用)
    原告が不貞行為により精神的苦痛を受けたこと、その精神的苦痛を金銭に換算した場合の金額が記載されています。
    原告に弁護士がついていれば、精神的損害額の1割程度が弁護士費用として記載されていることが多いです。

特に、「不貞行為」の項目に注目してみましょう。あなたが人妻と親しくしていたとしても、交際の内容によっては、「不貞行為」の存在が認められず、そもそも慰謝料を支払う義務がないかもしれません。

肉体関係がない

いわゆる不倫を原因として慰謝料請求をするためには、「不貞行為」があったことが必要です。
不貞行為とは、自由な意思に基づいて、既婚者と性行為・性交類似行為を行うことです。
基本的には、肉体関係の有無がポイントになるでしょう。
ただし、肉体関係まではなかったとしても、頻繁にデートを繰り返すなどの親密な交際をしており、それが原告夫婦の平穏な婚姻共同生活を侵害すると認められる場合には、「不貞行為」にあたるとして、慰謝料請求が認められることがあります

訴状には、不貞行為の事実(日時や期間、場所など)について記載されているはずですので、肉体関係がないのであれば、裁判所に対し、不貞行為の事実について否認するようにしましょう。
肉体関係を持ったことに間違いないのであれば、後に説明する慰謝料の減額事情がないかどうか検討し、その事情を主張します。

不倫相手が既婚者だと知らず、注意していても知ることができなかった

不貞行為の時点で、相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度がないと認められる場合には、慰謝料を支払う義務はありません

ただし、この条件については厳しく判断されることが多く、単に「知らなかった」と言えば簡単に認められるものではありません。
客観的に、「相手が既婚者だと知らなかっただろうし、気付かなかったとしても仕方がない」といえるような状況が必要になるでしょう。

【例】

  • 独身者限定のお見合いパーティーで知り合い、不倫相手が巧妙に既婚者であることを隠していた。
  • 出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性を全く知らないまま肉体関係を持った。

相手が既婚者であることを知らないまま肉体関係を持ってしまったのであれば、裁判所に対し、「相手が既婚者であると知らなかったため、故意はなく、そのことに過失もない」と主張します。

時効が成立している

不倫の慰謝料請求には時効があり、時効成立後の請求であれば、請求された側が時効の成立を主張することで、慰謝料請求は認められなくなります。

不倫の慰謝料請求の時効は、次の2つのうち早く訪れた方で成立します。

  • (不倫相手の配偶者が)不貞行為および不倫相手を知った時から3年。
  • 不貞行為の時点から20年。

したがって、不貞行為が20年以上前のことである場合や、原告が3年以上前から自分の配偶者と不倫相手が不貞行為に及んだことを知っているのであれば、時効が成立している可能性が高いでしょう。

時効の成立は、時効の成立により利益を受ける側(慰謝料を請求されている側)が主張・立証しなければなりません。請求された側が主張しなければ、客観的に時効期間が経過していたとしても、裁判所がその事実を捉えて請求を認めない内容の判決を出してくれることはないため、注意しましょう。
例えば、3年以上前に、原告が問題となっている不貞行為についての責任を追及するような内容の書面やメールをあなたに対して送っていたとすれば、時効の成立を立証する証拠になり得ると考えられます。

原告夫婦の婚姻関係が既に破たんしていた

不倫の慰謝料請求は、不貞行為が平和な婚姻関係を侵害・破綻に導く行為として不法行為とされ(民法709条)、それによって被害者が受けた精神的苦痛を慰謝するために認められるものです。
つまり、不貞行為の時点で、すでに原告夫婦の婚姻関係が破たんしており、平和な婚姻関係が存在しないのであれば、さらにその関係を侵害・破たんさせることはできないため、不法行為は成立せず、慰謝料を支払う義務はありません。

不倫相手の彼女から、夫婦仲はかなり悪かったと聞いていたんですよね。
これって、婚姻関係が破たんしていたことにはならないのですか?

婚姻関係の破たんは、客観的に判断されます。
例えば、離婚調停中であったり、不仲により長期間別居していて連絡も取っていないような事情があれば、婚姻関係が破綻していたと認められる可能性があります。
しかし、そのような客観的な事情がなく、夫婦仲が良好とはいえないまでも同居はしている状態だったのであれば、裁判所に「婚姻関係が破たんしていた」と認めてもらうのは困難です。

婚姻関係の破たんが認められやすいケースについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

婚姻関係の破綻は認められる?認められない?両パターンの判例を交えて解説

不倫の慰謝料が減額される場合

不貞行為の事実に間違いがなく、先に述べた慰謝料を支払わなくてよいケースには該当しないとしても、原告が請求している金額を、全額支払うように命じる判決が出ることはそう多くありません。
裁判所は、被告側の主張も考慮し、妥当な慰謝料がいくらかを判断します。結果として、請求額よりも低い金額となるケースも多いですので、減額につながる次のような事情がないか検討してみましょう。

  • 不貞行為の回数が少ない(1回~数回)。
  • 不倫の期間が短い(数ヶ月)。
  • 原告夫婦の婚姻期間が短い(数年以内)。
  • 原告夫婦に子どもがいない。
  • 不貞行為発覚後、原告に対し真摯に謝罪した。
  • 原告が不倫した妻からすでに慰謝料を受け取っている。
  • 原告夫婦の関係が悪化した原因が不倫以外にもある。

また、請求されている金額は適正でしょうか?
不倫の慰謝料に明確な基準はありませんが、裁判上の相場はおよそ次のとおりです。

離婚しない場合:数十万~100万円程度
不倫が原因で離婚した場合:100万~300万円程度

これより大幅に高額な慰謝料を請求されているのであれば、慰謝料の減額主張が認められることが期待できます。裁判所に対しては、「原告が請求する慰謝料額は相場より高く、認められない」ということを主張します。

不倫で訴えられた場合に対応を弁護士に依頼するメリット3つ

メリット1 精神的負担を軽減できる

いきなり裁判所から訴状が届き、裁判所の期日に対応したり、必要な書類を間違いのないように自分で作成することには、大きな精神的負担が生じることでしょう。弁護士に依頼すれば、尋問以外の裁判手続きは基本的にすべて任せてしまうことができますから、精神的負担を軽減することが期待できます。

メリット2 書面作成を任せられる

また、裁判は平日の日中に行われるため、仕事をしていると休みを取る必要があるなど、日常生活にも支障が生じかねません。
さらに、裁判手続きの過程では、自らの法的主張をまとめた書面を提出する必要がありますから、法律に詳しくなく、裁判の経験のない人が対応するのは相当な労力がかかると考えられます。

メリット3 慰謝料減額の可能性が高まる

裁判所は中立な立場で判断するため、あなたに法的な知識がないからといって、あなたの立場に立ってアドバイスしてくれるものではありません。
原告もまた、あなたに対して怒り心頭で、できるかぎり多額の慰謝料を取ろうとしてくるはずです。
弁護士に依頼すれば、弁護士はあなたの味方になって、法的知識や経験に基づいて必要な書面や証拠の提出を行い、あなたの利益のために全力を尽くします。
そのため、自分で裁判所の期日に対応し、提出する書面を自力で作成するよりも、慰謝料を減額できる可能性が高まるでしょう

【まとめ】不倫で訴えられたら、無視せず対応すべき!自分で対応するのが困難と感じたら弁護士に相談を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 裁判所からの呼び出しに応じなければ、相手方の主張をすべて認めたとして扱われ、相手方の請求を認める判決が出されてしまう。
  • 判決通りに慰謝料を支払わなければ、強制執行され、給料を差押えられてしまう可能性がある。

慰謝料を支払わなくてもよいケース

  1. 肉体関係がない。
  2. 不倫相手が既婚者だと知らず、注意していても知ることができなかった。
  3. 時効が成立している。
  4. 原告夫婦の婚姻関係が既に破たんしていた。
  • 裁判になった場合の不倫の慰謝料の相場は、次のとおり。
    離婚しない場合:数十万~100万円程度
    不倫が原因で離婚した場合:100万~300万円程度
  • 弁護士に裁判対応を依頼すれば、尋問の手続き以外で裁判所に出頭する必要はほとんどない。
  • 裁判は平日の日中に行われるため、自分で対応するのであれば仕事を休まねばならないなど、支障が大きい。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された方からのご相談は何度でも無料です。
また、ご依頼いただいた当該案件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年10月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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