お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

スピード違反の点数や罰金・反則金とは?免許停止になるリスクも解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

自動車を運転中、うっかりスピード違反してしまう人は少なくありません。
しかし、スピード違反は、道路交通法違反となる行為です。

例えば一般道でスピード違反をした場合には、次のような違反点数がつくことになります。

  • 時速50㎞以上の速度超過:12点
  • 時速30㎞以上50㎞未満の速度超過:6点
  • 時速25㎞以上30㎞未満の速度超過:3点
  • 時速20㎞以上25㎞未満の速度超過:2点
  • 時速20㎞未満の速度超過:1点

特に悪質なスピード違反の場合には、免許停止や刑事裁判となってしまうこともあります。たかがスピード違反と思うことなく、スピード違反の刑事罰や違反点数や罰金・反則金について知っておきましょう。

今回の記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

  • スピード違反をした場合の行政処分や刑事処分
  • スピード違反の違反点数・反則金
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

スピード違反とは

道路標識などで設定されている最高速度もしくは法定速度を超過して走行することを「スピード違反」といいます。道路には道路標識等で最高速度が設定されているものがあり、その最高速度を超えた速度で走行してはいけません(道路交通法22条)。

また、道路標識等で最高速度が設定されていないその他の道路については、政令で定める最高速度(これを、一般的に「法定速度」といいます)を超えて走行してはいけません(道路交通法22条1項、道路交通法施行令11条)。

【普通自動車の法定速度】(道路交通法施行令11条、27条1項1号)

  • 一般道では時速60km
  • 高速道路では時速100km

スピード違反をした場合に受ける罰

交通ルールに違反した場合には、「行政処分」「刑事処分」「民事上の責任追及」を受ける可能性があります。

民事上の責任追及とは、加害者と被害者が存在する交通事故が発生したときに、被害者が加害者に対して民事上の責任(賠償金を支払うこと)を求めることを指します。

スピード違反行為だけの場合には、被害者は存在しませんので、スピード違反で受ける可能性のある処分は、基本的に「行政処分」と「刑事処分」になります。

(1)行政処分

スピード違反による行政処分は、反則金及び点数制度の点数加算です。スピード違反による反則金と点数制度については、後でくわしく説明します。

(2)刑事処分

スピード違反による刑事処分は、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金です(道路交通法118条1項1号)。そして、過失(不注意)によりスピード違反をしてしまった場合には、3ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります(同条2項)。

しかし、交通違反は非常に数が多く、すべてを刑事手続きに乗せると裁判所や検察の処理上困難な事態が予想されますし、また軽微な違反について、犯罪として前科がついてしまうのも妥当ではありません。

そこで、道路交通法では「交通違反通告制度」が設けられ、比較的軽微な違反であれば反則金を収めて行政処分を受けることで、刑事処分(公訴提起)を回避することができるものとされています(道路交通法125条以下)。

ただし、一般道路では時速30㎞以上、高速道路では時速40km以上の速度超過をした場合には、比較的軽微な違反とはいえませんので、刑事処分となる可能性があります。

スピード違反の点数・反則金を解説

ここでは、スピード違反の点数と反則金について説明します。

(1)スピード違反の点数

点数制度とは、交通違反や交通事故に一定の点数を加算し、その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取り消し等の処分を行う制度です。スピード違反の点数は次の通りであり、一般道路と高速道路で違いがあります(道路交通法施行令別表第二)。

<高速道路>

速度超過点数
時速50km以上の速度超過12
時速40km以上50km未満の速度超過6
時速25km以上40km未満の速度超過3
時速20km以上25km未満の速度超過2
時速20km未満の速度超過1

<一般道路>

速度超過点数
時速50km以上の速度超過12
時速30km以上50km未満の速度超過6
時速25km以上30km未満の速度超過3
時速20km以上25km未満の速度超過2
時速20km未満の速度超過1

参考:交通違反の点数一覧表|警視庁

(2)スピード違反の反則金

スピード違反の反則金は次の通りで、車両ごと、一般道と高速道路とで違いがあります(道路交通法施行令別表第六)。

反則金として定められていない、高速道路における時速40km以上、一般道における時速30km以上の速度超過は、刑事罰の対象となります。

速度超過大型車普通車二輪車原付車
時速35㎞以上40km未満の速度超過
(高速道路のみ)
4万円3万5000円3万円2万円
時速30㎞以上35km未満の速度超過
(高速道路のみ)
3万円2万5000円2万円1万5000円
時速25㎞以上30km未満の速度超過2万5000円1万8000円1万5000円1万2000円
時速20㎞以上25km未満の速度超過2万円1万5000円1万2000円1万円
時速15㎞以上20km未満の速度超過1万5000円1万2000円9000円7000円
時速15㎞未満の速度超過1万2000円9000円7000円6000円

参考:反則行為の種別及び反則金一覧表|警視庁

一発で免許停止になるスピード違反とは

過去3年間に行政処分を受けたことがない場合であっても、6点以上の点数の違反をすると、一度の違反で免許停止処分(30日)に該当します。

具体的には、一般道路では時速30km以上、高速道路では時速40km以上の速度超過をすると、過去行政処分歴がなくても、一度の違反で免許停止になります。

一方、過去3年間に行政処分歴がある場合は、注意が必要です。

例えば、行政処分歴が1~4回以上の場合、少ない点数でも免許停止処分や免許取消処分になるおそれがあります。

過去3年間の行政処分歴免許停止・免許取消処分となる点数
行政処分歴が1回ある場合
  • 4~9点で免許停止処分(60~120日)
  • 10点以上で免許取消処分(1~10年)
行政処分歴が2回ある場合
  • 2~4点で免許停止処分(90~150日)
  • 5点以上で免許取消処分(1~10年)
行政処分歴が3回以上ある場合
  • 2点又は3点で免許停止処分(120~180日)
  • 4点以上で免許取消処分(1~10年)

このように、同じ点数であっておも、過去の行政処分歴の有無や回数によって、免許停止処分なのか免許取消処分なのか、その期間がどの程度なのかが異なってきますので、注意が必要です。

参考:点数制度|警視庁
参考:行政処分基準点数|警視庁

【まとめ】スピード違反の違反点数は1~12点|一発で免許停止になる可能性も

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • スピード違反によって受ける可能性がある刑事処分(刑事罰)
  • スピード違反による刑事処分は、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 過失(不注意)によりスピード違反をしてしまった場合の刑事処分は、3ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • スピード違反による違反点数(一般道の場合)
  • 時速50㎞以上の速度超過:12点
  • 時速30㎞以上50㎞未満の速度超過:6点
  • 時速25㎞以上30㎞未満の速度超過:3点
  • 時速20㎞以上25㎞未満の速度超過:2点
  • 時速20㎞未満の速度超過:1点
  • スピード違反による反則金(普通車の場合)
  • 時速35㎞以上40km未満の速度超過(高速道路のみ):3万5000円
  • 時速30㎞以上35km未満の速度超過(高速道路のみ):2万5000円
  • 時速25㎞以上30km未満の速度超過:1万8000円
  • 時速20㎞以上25km未満の速度超過:1万5000円
  • 時速15㎞以上20km未満の速度超過:1万2000円
  • 時速15㎞未満の速度超過:9000円
  • スピード違反といっても、点数によっては、一度の違反で免許停止処分を受けることがあります(例:行政処分歴が過去3年間にない場合:6点以上の点数の違反で免許停止処分(30日))。

大幅な速度超過などの悪質なスピード違反の場合には、刑事裁判となり、結果として懲役刑(※)又は罰金が科される可能性もありますので、刑事処分の手続きにおいては、刑事事件の取り扱いのある弁護士に相談するとよいでしょう。

※2022年6月刑法改正により懲役刑、禁錮刑は廃止され、「拘禁刑」に一本化されました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

交通事故に関するメリット満載

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-250-742
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています