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免停になる違反点数は?停止期間はどれくらい?弁護士がくわしく解説

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リーガライフラボ

仕事や生活で車を運転することが必須の方は、点数や違反回数に敏感な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

重い違反行為をしてしまうと、一発で免停処分となる場合もありますが、過去3年間で累積の違反点数が6点以上14点以下になった場合に免停となります(過去に免停もしくは免許取消の処分を受けていない場合)。

仕事や生活で車が必要としている方は、短い期間であっても免停となってしまうと、仕事や生活に多大な影響を与えることと思います。

免停となってしまう違反点数や違反停止期間について事前に知っておき、免停とならないように安全に気を付けて運転するようにしましょう。

今回の記事では、免停になる違反点数や免停の期間などについて弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

免停(免許停止処分)とは

免停とは、一定期間運転することができなくなる行政処分です。

スピード違反などの交通ルール違反や、交通事故を起こした場合には、行政処分として点数加算の処分を受けます。その点数が一定数に達すると、法令に従って、免停や免許取消となります。

(1)免停は交通事故を防止し、安全を確保するための処分

免停(免許停止処分)の目的は、安全のために定められている交通ルールを繰り返し破る運転者や、交通事故を繰り返す運転者など、危険性の高いドライバーを道路から排除し、交通事故を防止して安全を確保することにあります。

(2)免停の違反点数は過去3年間の累計で計算される

違反処分を決める点数制度は、「加点」方式となっており、法令により、交通違反の内容や程度によって点数が決まっています。

免停の違反点数は、過去3年間の点数は累計で計算します。
ただし、免停には過去の行政処分歴の回数も考慮され、過去に免停や免許取消などの行政処分を受けている場合には、免停になる違反点数も少なくなります。

(3)免許停止期間は、違反点数などに応じて30~180日間

免許停止期間は、30~180日間の間(30日、60日、90日、120日、150日、180日)となっており、違反点数や過去の行政処分歴によって、期間は異なってきます。

免許停止処分中に運転をしてしまうと、それは「無免許運転」としてより重いルール違反となりますので、25点の違反点数が加算されて一発で免許取消処分となります。

過去3年の行政処分歴0回(過去に免許停止処分や免許取消処分などの行政処分を受けていない)の人が免停になる点数は、6~14点の範囲です。

点数に応じて免許停止期間が決められます。過去3年の行政処分歴0回の人の免許停止期間は次のとおりです。

違反点数免許停止期間
1~5
630日
730日
830日
960日
10~1160日
12~1490日

過去3年に行政処分歴が1回ある人は、次のように、0回の人に比べて点数の低い4~9点の範囲で免許停止処分を受け、免許停止期間も長くなります。

違反点数免許停止期間
1~3
460日
560日
690日
790日
8120日
9120日

過去3年間に行政処分歴が2回以上ある人は、下記警視庁の行政処分基準点数のサイトを参照してみてください。

参考:行政処分基準点数|警視庁

一度違反点数が加算されても、例えば次のように一定期間無事故無違反で過ごしたあとであれば、違反行為があっても優遇措置として加算されず、0点からの再スタートとなります。

  • 前の違反と後の違反の間が1年以上無事故・無違反・無処分
  • 2年以上無事故・無違反・無処分で、かつ1~3点の違反行為をし、その後3ヶ月以上無事故無違反で過ごしたとき

(4)違反点数は、交通違反した場合と交通事故を起こした場合の2種類

点数制度は、主に交通違反をした場合に課せられる「基礎点数」と交通事故を起こした場合の「付加点数」の2種類の点数からなります。

点数制度内容
基礎点数交通違反の種類によって、付けられている基礎点数

交通違反行為は、一般違反行為と特定違反行為に分けられています(一般違反行為と特定違反行為の違いは後で説明します)。
・一般違反行為が1~25点
・特定違反行為が35~62点
付加点数基礎点数に加算される点数

人を死傷させた交通事故を起こした場合、当て逃げの物損事故を起こした場合などには、基礎点数に加えて、付加点数が加算されます。

例えば、停車している車に追突する交通事故で被害者に軽傷(治療期間2週間)を負わせた場合を考えてみましょう。
この場合、一般的には基礎点数として安全運転義務違反の2点と、付加点数として3点が加算され、合計5点となります。

参考:交通事故の付加点数|警視庁

<コラム>一般違反行為と特に点数の高い特定違反行為の違いとは?

一般違反行為は、一般的な交通ルール違反が該当します。
例えば、追い越し違反、安全運転義務違反、速度違反(時速50㎞超過未満)などがこれに当たり、これらは1~6点に留まりますが、一番重い無免許運転などは25点が基礎点数となります。

一方、特定違反行為は、特に悪質で危険性が高い違反行為が該当します。
例えば、酒酔い運転やひき逃げ等で35点が基礎点数とされますし、危険運転致死等(人の死亡に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条から4条までの罪に当たる行為)の基礎点数は62点と非常に高くなっています。

免停となる点数となっても、すぐに免停処分になるわけではない

ルール違反を指摘され、免停となる点数に達したからと言って、その時点からすぐに免停の効力が生じるわけではありません。
実際に免停処分を受けるまでには、次のような所定の手続きを経る必要があります。

免停となる点数に達する

行政処分出頭通知書が送付される

出頭(免許停止処分になる)

ここでは、免停処分になるまでの流れについて説明します。

(1)交通違反の数週間から1ヶ月後に行政処分出頭通知書が送付される

免停に至る取り締まりを受けてから数週間から1ヶ月後くらいに、公安委員会から、「行政処分出頭通知書」という封書が送付されます。

この通知書には、違反履歴と点数、免停の日数、出頭を求める日付と場所が記載されています。

免停90日以上又は免許の取消処分に該当する違反の場合には、処分内容が重くなりますので、手続きが公正適切に行われるよう、処分対象者の意見聴取が行われます(道路交通法104条)。

この場合、意見聴取の日時が指定されますので、当日本人が出席するか、代理人が出席するか、出席できない場合には書面での回答を行うようにします。

(2)運転免許センターに出頭し、免許停止手続きを行う

通知書に記載されている日時に、指定場所(運転免許センターなど)に出頭し、免許停止の手続きを行います。手続きが終了したら、運転免許停止処分書が交付され、免許停止処分が開始します。

どうしても仕事などの事情で指定日時に出頭できない場合には、事前に問い合わせて日付を変更できないか依頼してみるとよいでしょう。
本人が出頭できない場合には、委任状を準備して代理人に出頭してもらうことも可能です。

連絡もせず、代理人も準備せずに本人が出頭しなければ、行政処分にとどまらず刑事処分を受ける可能性がありますので、通知を無視することのないようにしましょう。

<コラム>免許停止期間が終了したら、免許を返してもらいましょう

免停期間を終えたら、指定された場所に行き、免許を返還してもらうことができます。返還手続きには運転免許停止処分書と印鑑が必要となりますので、忘れずに持参しましょう。

免許停止処分講習を受けることで免停期間が短くなることも

免許停止処分を受けると、免許停止処分講習(免停講習)を受けることができます。
この免停講習は義務ではなく任意ですが、講習を受け、考査(試験)の結果次第では免停期間を短縮することができます。

免停講習の結果次第では、最大29日間短縮されますので、もし停止期間が30日であれば、実際の停止期間は1日だけとなります。

講習内容や講習にかかる手数料は、免停期間によって異なりますが、免停期間を短縮したいときには受講を検討するとよいでしょう。

免許停止処分を受けた同日に免停講習を受けたい場合には、時間的な制限がありますので、何時までに免許停止処分を受ければよいか、運転免許センターなどに事前に問い合わせるとよいでしょう。

【まとめ】免許停止(行政処分歴なし)は6点以上14点以下になった場合

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 免停の違反点数は、過去3年間の点数は累計で計算する。免停期間は、違反点数に応じて、30~180日間の間(30日、60日、90日、120日、150日、180日)となる。
  • 過去3年に行政処分歴がある場合には、何も違反がない人と比べて、原則として少ない違反点数で免停処分を受けることになり、免停期間も長くなる。
  • 免停となる違反点数となってすぐに免停となるわけではない。行政処分出頭通知書に従い、免許センター等に出頭し、免停停止手続をとってから免停となる。
  • 30日の免停処分であれば、免停講習を受けて考査で優秀な成績を取ることで、最大29日間免停期間を短縮できる可能性あり。

免停は、日常的に車を必要とする人にとって、とても重い処分と言えるでしょう。免停とならないように、運転ルールを守った安全運転を心がけるようにしましょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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