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慰謝料を請求するにはどうすれば良い?請求できないケースも解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

夫や妻が浮気や不倫をしていた場合、浮気・不倫相手もしくは配偶者に慰謝料を請求したいと考えてしまうと思います。

しかし、配偶者が浮気や不倫をしていたからといって、必ず浮気・不倫相手や配偶者に対して慰謝料を請求できるわけではありません。

例えば、次のような場合には浮気・不倫相手や配偶者に慰謝料請求をすることはできない可能性があります。

  • 浮気・不倫相手の連絡先がわからない
  • すでに十分な慰謝料を受けとった
  • 慰謝料請求の時効が過ぎてしまった

浮気・不倫相手や配偶者に慰謝料請求をする前に、慰謝料を請求ができる・できないケースについて知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

  • 慰謝料を請求できるケース
  • 慰謝料を請求できないケース
  • 慰謝料を請求する方法
  • 少しでも慰謝料を多くもらう方法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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浮気・不倫を理由に慰謝料を請求できるケース

浮気・不倫を理由に慰謝料を請求するためには、法律上必要な条件を満たす必要がありますが、大きなポイントとなるのは次の3つの条件です。

【浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる条件】
  1. 浮気・不倫が「不貞行為」にあたること
  2. 浮気・不倫相手に「故意・過失」があること
  3. 浮気・不倫によってあなたが「権利の侵害」を受けたこと

それぞれの条件についてくわしく説明します。

(1)浮気・不倫が「不貞行為」にあたること

浮気・不倫を理由に慰謝料を請求するためには、浮気・不倫が「不貞行為」にあたる必要があります。

「不貞行為」とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことをいいます。

具体的には、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為を行う、体を直接触って愛撫するなど)を行うことをいいます。

そのため、2人きりで会う、食事をする、手をつなぐという行為だけでは、基本的に「不貞行為」にあたりません。

あなたの配偶者の浮気・不倫が「不貞行為」にあたるのかについてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

どこから不貞行為と判断できる?疑惑があるときに取るべき2つの行動

(2)浮気・不倫相手に「故意・過失」があること

浮気・不倫を理由に慰謝料を請求するためには「故意・過失」、言い換えると、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

【故意・過失が認められる要件(※)】
  1. 不倫をした時点で、不倫相手が相手に配偶者がいることを知っていたこと又は、注意すれば気づくことができたこと
  2. 不倫をした時点で、不倫相手が相手の夫婦関係が破綻していないことを知っていたこと又は、注意すれば気づくことができたこと

なお、配偶者に対して慰謝料請求する場合には、配偶者自身が不倫と認識していることは当然ですので、「故意・過失」は問題とならないのが一般的です。

※ただし、故意・過失の対象として、1のみ知っていればいいという立場に立つ考え方と、1及び2を両方知っている必要があるという考え方があります。

なお、この要件が認められる場合としては、不倫相手が相手に配偶者がいることを知りうる状況にあった場合や夫婦関係が破綻していないことを知りうる状況にあった場合も含まれます。

具体的には、次のとおりです。

故意・過失
〇認められるケース×認められないケース
  • 既婚者であることを知りながら、肉体関係をもった
  • 浮気・不倫相手は、既婚者と浮気・不倫をしていると気づく状況であるにも関わらず、把握していなかった
  • 浮気・不倫相手は相手が既婚者だと知っていたが、婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いし、注意を払えば破綻していないことに気づく状況であったにもかかわらず肉体関係をもった
    • マッチングアプリなどで知り合い、お互いの素性を知らず、既婚者であることに気づく余地のないまま肉体関係を持った
    • 既婚者だと知っていたが、婚姻関係がすでに破綻していたと聞かされており、実際夫婦は別居しているなど夫婦関係はすでに破綻していると思わざる得ない状況で、肉体関係をもった

    (3)浮気・不倫によってあなたが「権利の侵害」を受けたこと

    浮気・不倫を理由に、慰謝料を請求するためには、浮気・不倫によって「権利の侵害」を受けたことが必要になります。

    具体的には、次の要件を満たす必要があります。

    • 法律上の浮気・不倫(不貞行為)によって婚姻共同生活が侵害・破壊されたことによって精神的苦痛を受けたこと

    浮気・不倫された時点で、すでに婚姻生活が破綻していた(別居状態、離婚調停を申立てているなど)状況であった場合には、慰謝料請求をすることができません。

    なぜなら、このような状況で、不倫をされても、すでに夫婦の婚姻生活が破綻している以上、不倫によってさらに夫婦仲が悪化して精神的ショックを受けることはないと考えられているからです。

    ただし、結婚していながら婚姻関係が破綻していたという状況は稀であり、簡単には認められません。

    具体的には、次のとおりです。

    権利の侵害
    〇認められるケース×認められないケース
    • 浮気・不倫により、それ以前は円満だった夫婦関係が悪化し、離婚した
    • 浮気・不倫が行われた時点で、夫婦の仲が悪く、夫婦の共同生活がすでに破綻していた(浮気・不倫が行われた時点ですでに夫婦が別居している場合、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性が高い)

    浮気・不倫を理由に慰謝料を請求できない3つのケース

    これまで説明した浮気・不倫相手に慰謝料を請求できるケースにあたるとしても、次の3つのケースに当てはまる場合、慰謝料請求をすることができない可能性があります。

    【浮気・不倫を理由に慰謝料請求をすることができないケース】
    1. 浮気・不倫相手の連絡先がわからない
    2. すでに精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている
    3. 時効が経過してしまった

    それぞれのケースについてくわしく説明します。

    (1)浮気・不倫相手の連絡先がわからない

    浮気・不倫相手に慰謝料請求をする場合、浮気・不倫相手の連絡先(氏名、電話番号、住所など)がわからなければ、浮気・不倫相手と連絡を取り合うことができないため、話合いによる慰謝料交渉を行うことはできません。

    また、裁判で慰謝料を請求する場合にも、少なくとも、浮気・不倫相手のフルネーム、住所がわからなければ、裁判をおこすこともできません。

    そのため、残念ではありますが、浮気・不倫相手の氏名、住所、(少なくとも電話番号)がわからなければ、相手と慰謝料交渉を行うことはできないのです。

    弁護士であれば、手がかりをもとに、弁護士会を通じて、国や民間の団体に氏名や住所などの調査を依頼できる場合があります(弁護士会照会)。例えば、電話番号がわかっているという場合は、弁護士会を通じて、電話会社に対して「氏名や住所を教えてほしい」と依頼することになります。

    弁護士会照会についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

    浮気や不倫相手の住所や連絡先がわかる!「弁護士会照会制度」とは?

    (2)すでに十分な慰謝料を受けとっている

    あなたが配偶者もしくは浮気・不倫相手から十分な慰謝料を受けとっている場合には、他方の浮気・不倫相手もしくは配偶者から重ねて慰謝料を受けとるということができない可能性があります。

    なぜなら、浮気・不倫の慰謝料は、浮気・不倫をした配偶者と浮気・不倫相手2人で支払うものだからです。どちらかが支払った場合には、一方は支払う必要がなくなります。

    例えば、次の例を見てみましょう。

    【具体例】
    (仮名)Aさん(妻)が浮気・不倫をしたAさんの夫から200万円の慰謝料を受けとった場合で考えてみましょう。

    この場合、客観的に妥当な慰謝料金額が200万円の場合には、Aさん(妻)はすでに慰謝料として妥当な金額の200万円の全額の支払いをAさんの夫から受けています。そのため、浮気・不倫相手からは十分な慰謝料はすでに受け取ったはずだと反論された場合、慰謝料は受けとれないことになります。

    ただし、Aさんの夫から慰謝料が支払われた理由が、浮気・不倫だけではなく、暴力などもあった場合には、浮気・不倫相手からもさらに慰謝料を受けとれる可能性があります。

    なお、配偶者から受けとった慰謝料が十分といえるかどうかは、専門的な判断が必要ですので、弁護士への相談をおすすめします。

    (3)慰謝料請求の時効が経過してしまった

    浮気・不倫の慰謝料にも「時効」といって請求することができる期限があります。

    時効の期間が経過し、相手から時効が経過したことを主張された場合には慰謝料請求はできなくなってしまいます。

    (3-1)配偶者に対して慰謝料請求をする場合(離婚した場合)

    配偶者に対する慰謝料請求の時効は、次のように定められています(2020年4月1日民法改正に対応)。

    • 離婚が成立したときから3年
    • 最後に浮気・不倫があった時から20年
      ⇒いずれか早い時点が時効の完成日となります。

    (3-2)配偶者に対して慰謝料請求をする場合(離婚しなかった場合)

    配偶者に対する慰謝料請求の時効は、次のように定められています(2020年4月1日民法改正に対応)。

    • 配偶者が浮気・不倫をしていることを知ったときから3年(※)
    • 最後に浮気・不倫があった時から20年
      ⇒いずれか早い時点が時効の完成日となります。

    (※)ただし、夫婦の一方が他方へ有する権利は、婚姻解消から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しないとされています(民法159条)

    (3-3)浮気・不倫相手に対して慰謝料請求をする場合

    浮気・不倫相手に対する慰謝料請求の時効は、次のように定められています(2020年4月1日民法改正に対応)。

    • 浮気・不倫をしていることに気づき、かつ、不倫相手の名前や住所(連絡先)を知ったときから3年
    • 最後に浮気・不倫があった時から20年
      ⇒いずれか早い時点が時効の完成日となります。

    時効が迫っているという方には、時効の更新や完成を猶予する方法もあります。くわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

    浮気・不倫を理由とする慰謝料の相場は、数十万〜300万円

    浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)は、一般的に数十万〜300万円程度といわれています。

    浮気・不倫による精神的苦痛を『精神的損害』とするとしても、その具体的な金額については客観的に算定することが難しいため、明確な基準はありません。

    浮気・不倫相手との交際期間、肉体関係を持った回数、浮気・不倫が原因で離婚に至ったか、婚姻期間、子どもの有無などの個別事情によって変わってきます。

    例えば、婚姻期間、浮気・不倫相手との交際期間が長くなるほど、慰謝料の金額は増額の傾向にあります。逆に、離婚しない、子供がいないなどの条件は減額の理由になります。

    慰謝料金額の決め方について、詳しくはこちらをご覧ください。

    不倫の慰謝料金額の決め方についてくわしく解説【高額請求の2つの裁判例も紹介】

    浮気・不倫を理由とする慰謝料を請求する2つのステップ

    浮気・不倫を理由とする慰謝料請求には、次の2つのステップの流れで行うのが一般的です。流れとしては、次のようになります。

    慰謝料請求のための証拠を集める

    話し合いや裁判で慰謝料請求をする

    (1)慰謝料請求のための証拠を集める

    浮気・不倫相手に慰謝料を請求する場合、請求する側が、不貞行為の事実と不倫相手の故意・過失について、証明する必要があります。

    一方、配偶者に請求する場合には、証明が必要なのは不貞行為の事実だけですが、やはり請求する側が証明しなければなりません。

    そのため、浮気・不倫を理由に慰謝料を請求する前に、証拠を集めることが必要になります。

    例えば、次のような証拠を集めるとよいでしょう。

    証明する対象証拠の具体例
    1.「不貞行為の事実」を証明する証拠
    • ラブホテルに二人で出入りする写真(顔や日時が分かるもの)
    • 不倫相手の家に夜宿泊する写真(顔や日時が分かるもの)
    • 肉体関係をもったことが推認できる当事者のやりとり(SNS、メール、手紙など)
    • 肉体関係をもったことが推認できる動画・写真(性行為の最中やその前後など) など
    2.「故意・過失」を証明するための証拠
    • 既婚者であることを知っていることが分かる不倫当事者のやりとり(SNS、メール、手紙など)
    • 結婚式や二次会に不倫相手が出席した事実
    • 不倫当事者は同じ会社で働いており、配偶者は日常的に結婚指輪をしている
    • 不倫相手は夫婦の共通の友人・知人で、当然結婚していることを知っている など

    自分で証拠を集めるのが難しい場合には、探偵事務所や興信所に調査を依頼して証拠を集める方法もあります。ただし、探偵事務所や興信所に調査を依頼する場合には、費用が掛かりますので、依頼するかどうかは慎重に判断するようにしましょう。

    浮気・不倫の慰謝料請求の証拠についてさらにくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

    浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

    (2)話合いや裁判で慰謝料請求をする

    慰謝料請求の方法や、大きく「話し合い」と「裁判」の2つの方法があります。

    慰謝料請求をするとすぐに裁判になるというイメージを持たれているかもしれません。しかし、実際慰謝料請求をして裁判となるケースは少数です。多くの方が話し合いで慰謝料請求をしています。

    一方、話し合いで慰謝料の金額等がまとまらない場合や慰謝料の支払いに応じない場合には、裁判で請求することになります。

    裁判では、相手の財産のあるなしにかかわらず、過去の裁判例を参考としつつ、被害者が受けた精神的苦痛の大きさを裁判官が客観的に認定したうえで、慰謝料の金額が決めます。

    配偶者が支払いに応じなかったため、裁判を起こした結果、慰謝料の獲得に成功した解決事例についてはこちらをご覧ください。

    少しでも浮気・不倫の慰謝料を多くもらうには

    紹介した慰謝料の相場は、争いがあって裁判になった場合の裁判上の相場になります。

    しかし、実際に慰謝料を請求する場合に、最初から裁判を提起することはほとんどありません。当事者の話し合いで解決できれば、訴訟で解決するよりも時間も労力も節約できますので、お互いにとってメリットがあるからです。

    話し合いでは、請求側と、請求された側が話し合って交渉した結果、双方が納得した額が慰謝料の金額になりますので、裁判上の相場と比べて、高くなることも安くなることもあります。

    話し合いでは慰謝料の分割の支払いも可能ですので、分割となる場合には、一括で支払う場合より金額が高くなることもあります。

    もし少しでも多くの慰謝料を受け取りたいと考える場合には、法的知識を有し、交渉のプロである弁護士に相談してアドバイスを受けたり、実際に交渉を依頼することをおすすめします。

    また、弁護士は、慰謝料請求に限らずに、浮気・不倫相手と配偶者の関係を断ち切り、慰謝料の未払いなど後々に起こりうるトラブルを防ぐための和解書なども作成することもでき、あなたの意向に沿ったトータルサポートをしてくれます。

    弁護士が交渉した結果、慰謝料の獲得や関係の断ち切りに成功した解決事例についてはこちらをご覧ください。

    【まとめ】浮気・不倫を理由とする慰謝料は話し合いや裁判で請求する

    今回の記事のまとめは次のとおりです。

    • 浮気・不倫を理由とする慰謝料を請求できる条件
    1. 浮気・不倫が「不貞行為」にあたること
    2. 浮気・不倫相手に「故意・過失」があること
    3. 浮気・不倫によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと
    • 浮気・不倫を理由とする慰謝料を請求できないケース
    1. 浮気・不倫相手の連絡先がわからない
    2. すでに十分な慰謝料を受けとっている
    3. 慰謝料請求の時効が経過してしまった
    • 浮気・不倫を理由とする慰謝料の相場は、数十万〜300万円

    • 浮気・不倫の慰謝料を請求する流れ(ステップ)
    1. 慰謝料請求のための証拠を集める
    2. 話し合いや裁判で慰謝料請求をする

    浮気・不倫相手や配偶者に対しては少しでも多くの慰謝料を請求したいとお考えでしょう。

    少しでも多くの慰謝料を受けとりたいと考える場合には、法的知識を有し、交渉のプロである弁護士に相談してアドバイスを受けたり、実際に交渉を依頼することがおすすめです。

    アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

    原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

    また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

    (以上につき、2022年4月時点)

    実際、「慰謝料を払ってもらえない場合は着手金が返金されるとのこと(費用倒れの心配がないこと)で、弁護士に相談してみようと決意された」という方の声も届いております。

    浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

    この記事の監修弁護士
    弁護士 池田 貴之

    法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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    ※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

    ※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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