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交通事故で難聴に!後遺障害や慰謝料について解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故で難聴になった場合、後遺障害として認定される可能性があります。
交通事故で難聴になった場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、4級、6級、7級、10級、11級、14級となります。

後遺症は、後遺障害として認定されることで後遺症慰謝料を請求することができます。そして、その金額は後遺障害等級ごとに目安が定められています。

交通事故で難聴になった場合の後遺症慰謝料の金額の目安は次のとおりです(弁護士の基準、ご自身に過失がない場合)。

  • 後遺障害4級:1670万円
  • 後遺障害6級:1180万円
  • 後遺障害7級:1000万円
  • 後遺障害9級:690万円
  • 後遺障害10級:550万円
  • 後遺障害11級:420万円
  • 後遺障害14級:110万円

難聴は、日常生活にも大きな影響を与える後遺障害です。適切な賠償金を受け取るためにも、被害者側が後遺障害の認定基準や賠償金についてきちんと理解していることが必要となります。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 交通事故による難聴の種類・原因
  • 難聴の検査方法
  • 難聴と後遺障害認定
  • 難聴で請求できる慰謝料の相場
  • 後遺障害認定を受けるためのポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故による難聴の種類と原因

難聴とは、音が聴こえにくい状態をいいます。
ひとくちに難聴といっても、耳のどの部分に原因があるかによって、いくつかの種類があります。

ここで、少し耳の構造について見ていきましょう。
耳は、大きく分けて外耳・中耳・内耳という3つの部分からなります。

  • 外耳:耳介と外耳道からなる部分で音を集め、増幅する機能がある
  • 中耳:鼓膜と耳小骨からなる部分で、音を増幅する機能がある
  • 内耳:蝸牛や三半規管からなる部分で、音を聴きとる機能と平衡感覚を感知する機能がある

そして、難聴が耳のどの部分に生じているかによって3つの難聴があります。

【難聴の種類】

  1. 伝音難聴
    外耳・中耳に原因があるもの。空気の振動が十分に伝わらず、小さな音が聴こえにくい。
  2. 感音難聴
    内耳・蝸牛(かぎゅう)神経・脳に原因があるもの。音が聴こえにくい他、音がゆがんだり、言葉がはっきりわからない。
  3. 混合性難聴
    1.伝音難聴と2.感音難聴の2つが合わさったもの。

難聴が生じる原因はさまざまですが、交通事故でよくあるケースは次のとおりです。

  • 内耳震盪(ないじしんとう)症
    頭部を強打するなどして、内耳が強く揺さぶられた時に起こります。多くは一過性で時間が経てば改善しますが、めまいや耳鳴りが残ることもあります。
  • 外リンパ漏(ろう)
    頭部を強打するなどして、内耳の一部に穴が空くことでリンパ液が漏れ出し、難聴が生じます。
  • 鼓膜の損傷
    側頭部を強打するなどして、耳の中の気圧が急激に上がることで鼓膜に損傷をきたし、難聴が生じることがあります。
  • 側頭骨骨折
    耳の周辺にある頭蓋骨(側頭骨)を骨折することで、聴覚神経が損傷を受け、難聴が生じます。

なお、交通事故により生じる聴覚の障害として、難聴の他に「耳鳴り」もよく見られます。耳鳴りについて詳しくはこちらの記事もご確認ください。

交通事故で耳鳴りが起きる原因とは?後遺障害認定のポイント

難聴が後遺障害認定されるために必要な検査

難聴を後遺障害認定するために必要な検査には、大きく分けて次の2つがあります。

  • 純音聴力検査:「プー」「ピー」といった単純な音を聴き取れるかを調べる
  • 明瞭度検査:言葉をはっきりと聴き取れるかを調べる

次に、これらの検査の具体的な内容について見ていきましょう。

(1)純音聴力検査

純音聴力検査とは、オージオメーターという器機を用いて、「ピー」「プー」といった単純な音を聴き取る能力を調べる検査です。

聴力はdB(デシベル)という単位で表されます。〇〇dBという数値は、小さいほどよく聴こえるということを示します。そのため、デジベルの数値が大きくなるほど、大きい音しか聞き取れない(=難聴の症状は重い)ということになります。

純音聴力検査では、気導聴力と骨導聴力が検査されます。

  • 気導聴力検査:ヘッドホンから空気中を伝わってきた音を聴き取る能力を調べる
  • 骨導聴力検査:耳の後ろに器具をあて、頭蓋骨から伝わってきた音を聴き取る能力を調べる

検査は日を変えて数回行われるのが一般的です。

(2)明瞭度検査

明瞭度検査とは、言葉をはっきりと聴き取れるかを調べる検査です。
語音聴力検査とも呼ばれます。

純音聴力検査と同じく、オージオメーターを用いて検査します。
ヘッドホンから聴こえてくる「ア」「キ」「ジ」などの言葉(語音)を、そのとおりに発音するかまたは紙に書くなどして、何文字正解できたかを0~100%で示します。
音の大きさを何段階か変えて、最も多く聴き取れたときの正答率を最高明瞭度とします。

(3)その他の検査

純音聴力検査や明瞭度検査では正確に聴力が測ることができないと判断された場合は、他覚的な聴力を測るための神経学的検査が行われることもあります。

このうち、ABR検査(聴性脳幹反応検査)は、ある一定の音を聴かせた時に脳幹から出てくる電気的反応を見ることにより、音が聴こえているかどうか調べる方法です。

難聴で認定される後遺障害等級は?

後遺障害は、症状の部位と程度などによって、1~14級(および、要介護1級・2級)の等級に分類されます。
1級の症状がもっとも重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

では、難聴により認定される可能性のある後遺障害等級について、両耳が難聴になった場合と片耳が難聴になった場合に分けて説明します。

(1)両耳が難聴になった場合

両耳に難聴が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級は、次のとおりです。

【両耳の場合】

等級認定基準
4級3号両耳の聴力を全く失ったもの
【具体的には】
1.両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
2.両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの
6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
【具体的には】
1.両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの
2.両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの
6級4号耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
【具体的には】
1.耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
7級2号両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
【具体的には】
1.両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
2.両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
7級3号耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
【具体的には】
1.耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
9級7号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
【具体的には】
1.両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
2.両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
9級8号耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
【具体的には】
1.耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
10級5号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
【具体的には】
1.両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
2.両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
11級5号両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
【具体的には】
1.両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの

両耳に難聴が残った場合の後遺障害等級についてまとめると、下記の表のようになります。

【両耳の平均純音聴力による基準】

1耳
90db以上 80dB以上
90dB未満
70dB以上
80dB未満
60dB以上
70dB未満
50dB以上
60dB未満
40dB以上
50dB未満
他耳 90dB以上 4級3号 6級4号 7級3号 9級8号
80dB以上
90dB未満
6級3号
70dB以上
80dB未満
6級4号 7級2号
60dB以上
70dB未満
7級3号 9級7号
50dB以上
60dB未満
9級8号 10級5号
40dB以上
50dB未満
11級5号

【両耳の平均純音聴力と最高明瞭度による基準】

両耳聴力
90db以上 80dB以上
90dB未満
70dB以上
80dB未満
60dB以上
70dB未満
50dB以上
60dB未満
40dB以上
50dB未満
明瞭度 30%以下 4級3号 6級3号 10級5号
50%以下 7級2号
70%以下 9級7号

(2)片耳が難聴になった場合

次に、片耳が難聴になった場合の後遺障害等級について説明します。

片耳が難聴になった場合に認定される可能性のある後遺障害等級は、次のとおりです。

【片耳のみの場合】

等級認定基準
9級9号1耳の聴力を全く失ったもの
【具体的には】
1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
10級6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
【具体的には】
1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの
11級6号1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
【具体的には】
①1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの
②1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
14級3号1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
【具体的には】
1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの

難聴が後遺障害として認められた場合の後遺症慰謝料の相場は?

では、難聴が後遺障害として認められた場合の後遺症慰謝料の相場はいくらぐらいになるのでしょうか?

まず、後遺症慰謝料の相場について知る前に、後遺症慰謝料の金額を決める3つの基準について知る必要があります。なぜなら、どの基準を利用するかによって金額は大きく変わってくるからです。

後遺症慰謝料の金額(相場)を決める基準は、次の3つです。

慰謝料算定基準概要
自賠責の基準自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。
自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。
ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
任意保険の基準任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。保険会社によってその内容は異なり、公表されていません。
加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。
弁護士の基準弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。
弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。

3つの基準の金額を比べると、一般的に、次のようになります(一部例外あり)。

実際に、難聴が後遺障害と認定された場合の後遺症慰謝料(相場)を、自賠責基準と弁護士基準で比べてみると、次の表のようになります。

等級自賠責基準弁護士基準
4級(3号)737万円1670万円
6級(3号・4号)512万円1180万円
7級(2号・3号)419万円1000万円
9級(7号・8号・9号)249万円690万円
10級(5号・6号)190万円550万円
11級(5号・6号)136万円420万円
14級(3号)32万円110万円

(2020年4月1日以降に起きた事故)

この表のとおり、保険会社が提示する金額よりも弁護士の基準の方が高額になりやすい傾向にあります。つまり、弁護士の基準を使うことにより後遺症慰謝料の増額が期待できます。

弁護士の基準で算定した後遺症慰謝料を請求するためには、弁護士へ依頼することがおすすめです。
なぜなら、被害者本人が弁護士を入れずに、加害者側の保険会社と示談交渉をしても、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常であるからです。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、基本的に、最も高額になりやすい弁護士の基準で慰謝料を計算して請求しますので、保険会社も弁護士の基準またはそれに近い金額で示談に応じることが期待できます。

弁護士への依頼について詳しくは、こちらをご覧ください。

難聴で後遺障害認定を受けるための3つのポイント

次に、交通事故による難聴で後遺障害認定を受けるポイントを説明します。

交通事故で難聴になった場合に、後遺障害認定を受けるために気を付けるべきポイントは次の3つです。

  1. 専門医に受診し、早めに検査を受ける
  2. 漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 認定申請は自分で行う

それぞれ説明します。

(1)検査を早めに受ける

難聴の原因が交通事故にあると証明するためには、事故後すぐに専門医に受診し、早めの検査をすることをおすすめします。期間があくと、交通事故が原因なのか因果関係を疑われてしまうことがあるからです。

また、後遺障害認定は診断書に記載される内容がカギになるため、症状を正確に伝えることも重要です。

検査を受ける前に、次のような事項を医師に伝えておきます。

  • 難聴の部位(両耳、左右など)
  • 難聴の始期(いつ頃からか)
  • 難聴の頻度(常にか、たまにか)
  • 難聴の持続時間(どのくらい長く続くか)
  • 耳鳴りなどを伴うか
  • 難聴の苦痛度
  • 難聴による生活支障度(日常会話に支障があるなど)

(2)漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級の認定は書類審査のため、後遺障害診断書の内容が認定の可否を左右するため、漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

医師に自覚症状を具体的、かつ正確に伝え、後遺障害診断書に記載してもらうことが重要です。また、後遺障害診断書の記載漏れを防ぐためにも、日頃から医師とコミュニケーションをとり、信頼関係を築くことも大切です。

【後遺障害診断書】

後遺障害診断書の作成方法などさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

後遺障害診断書書式について解説!作成方法や手続きに関しても説明

(3)認定申請は自分で行う

後遺障害等級の認定申請には、加害者側の保険会社に任せる「事前認定」と被害者自身が行う「被害者請求」という方法があります。

「事前認定」は被害者の負担が少ないというメリットがある一方で、提出する資料を被害者自身が選ぶことができず、後遺障害等級の認定が不利なものになってしまうことがあります。

一方、「被害者請求」は、被害者の負担になりますが、提出する資料を選ぶことができるため、後遺障害等級の認定が有利になる可能性があります。

被害者請求の方法や必要な資料については、こちらの記事をご覧ください。

交通事故の被害者請求とは?必要書類と申請の手順を分かりやすく解説

被害者請求を行う場合は、被害者に負担が大きくなりますが、後遺障害等級の認定申請を弁護士に依頼することで、どういう資料が必要か、どういった資料がよいのかをアドバイス受けることができます。
弁護士からアドバイスを受けることで、後遺障害認定を受けられる可能性も高めることができます。

【まとめ】交通事故による難聴は後遺障害4~14級に認定される可能性あり

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 難聴には、難聴が耳のどの部分に原因にして生じているかによって、伝音難聴、感音難聴、混合性難聴の3つがある。
  • 難聴を後遺障害認定するために必要な検査には、主に、純音聴力検査と明瞭度検査の2つがある。
  • 難聴によって認定される可能性がある後遺障害等級
     両耳が難聴の場合⇒4級、6級、7級、9級、10級、11級
     片耳が難聴の場合⇒9級、10級、11級、14級
  • 難聴が後遺障害として認定された場合の後遺症慰謝料の相場(目安・弁護士の基準)
  • 後遺障害4級:1670万円
  • 後遺障害6級:1180万円
  • 後遺障害7級:1000万円
  • 後遺障害9級:690万円
  • 後遺障害10級:550万円
  • 後遺障害11級:420万円
  • 後遺障害14級:110万円
  • 難聴で後遺障害認定を受けるための3つのポイント
  1. 専門医に受診し、早めに検査を受ける
  2. 漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 認定申請は自分で行う

交通事故による難聴が後遺障害と認定されるかどうかは、加害者に対して後遺症慰謝料や逸失利益を請求できるかどうかに関わるため、非常に切実な問題です。

難聴が後遺障害として適切に認定されるためには、弁護士からのアドバイスを受けることが有用でしょう。
さらに、加害者側との示談交渉を弁護士に依頼すれば、賠償額を増額できる可能性が高まります。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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