多くの交通事故は、当事者双方に交通事故がおきたなんらかの原因(わき見運転、一時停止無視)があるとされます。
もっとも、事故に遭ったとき、事故状況からみて、私は全く悪くない、加害者がすべて悪いと思う事故も当然あります。
しかし、一方はそのように考えていても、加害者側からはあなたにも原因が少なからずあると主張され、過失割合で争いになることもあります。
では、加害者が全部悪いとされる過失相殺10対0の事故とはどういった場合をいうのでしょうか。
この記事では、
- 交通事故の過失割合が10対0になるケース1.車両同士
- 交通事故の過失割合が10対0になるケース2.歩行者対四輪車・二輪車
- 交通事故の過失割合が9対1や8対2でも10対0になるケース
- 過失割合が10対0になりそうなときの交渉のポイント
などについて、弁護士が詳しく説明します。
愛知大学、及び愛知大学法科大学院卒。2010年弁護士登録。アディーレに入所後,岡﨑支店長,家事部門の統括者を経て,2018年より交通部門の統括者。また同年より、アディーレの全部門を統括する弁護士部の部長を兼任。アディーレが真の意味において市民にとって身近な存在となり、依頼者の方に水準の高いリーガルサービスを提供できるよう、各部門の統括者らと連携・協力しながら日々奮闘している。現在、愛知県弁護士会所属。
交通事故の過失割合とは?
交通事故の過失割合は、最終的に受け取る慰謝料や賠償金の金額に大きく影響する要素となります。
ここでは、「過失割合」、「過失割合」の決まり方について説明します。
(1)過失割合とは
「過失割合」とは、簡単にいえば、「どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。
すなわち、そもそも「過失」とは、交通事故を引き起こす原因となった、何らかの不注意のことをいいます。例えば、前方不注意やスピード違反、一時停止無視といった事情です。
その場合に、どちらが、どのくらい悪いのかを表す言葉として「過失割合」という言葉があるのです。
(2)過失割合の決まり方
「過失割合」については、これまで加害者と被害者との間でたくさん争われてきたために、裁判例の積み重ねがあります。そのため、これまでの裁判例の積み重ねを参考に、事故の態様ごとにだいたいの目安が定められています。
過失割合の目安は、別冊判例タイムズ38号や赤い本で示されています。この目安は、当事者の実感とはズレがあるともいわれていますが、保険会社との示談交渉や訴訟においては、この本をもとに主張されることが多いため、この目安を無視することはできません。
※判例タイムズ16号や赤い本って?
事故態様に応じて、過失割合の目安が記載されている本のことをいいます。両方とも交通事故問題を扱う弁護士や保険会社が使う通称で、正式名称は次のとおりです。
・東京地方裁判所交通訴訟研究会編「『民事訴訟における過失相殺率の認定基準』別冊判例タイムズ38号」判例タイムズ社(通称「判例タイムズ38号」)
・公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(上巻)」(本の表紙が赤色をしているため通称「赤い本」)
地方によっては、別の本を用いている場合もあります。
交通事故の過失相殺とは?
「過失割合」に対して「過失相殺」という言葉があります。
「過失相殺」とは、過失割合に応じて、被害者の損害賠償額から差し引くことをいいます。
例えば、交通事故が発生し、加害者とあなたとの間に8:2の過失割合があるとします(事故が発生した責任については加害者80%の責任があるのに対し、あなたには20%の責任がある、という意味です)。
その場合、あなたに100万円の損害があるとしても、加害者が支払うのは80万円となります。それは、あなたにも事故が発生した責任が20%あるためです。
交通事故の過失割合が10対0になるケース1.歩行者対自動車・バイク
では、加害者が100%悪いとされる過失割合が10対0の事故とは、例えばどのようなケースなのでしょうか。
まず、歩行者と四輪車・二輪車との事故での過失割合10対0のケースについて紹介します。
なお、ここで挙げるのは、あくまでの原則的な過失割合であって、実際には事故の状況に応じて過失割合が10対0から修正される可能性があります。
(1)横断歩道上の歩行者と直進者の事故
<歩行者が横断歩道を青信号で横断中、赤信号で侵入してきた場合>

なお、歩行者の横断開始時点で信号が青であれば、歩行中に黄色信号や赤信号になったとしても、歩行者の過失は0のままです。
(2)横断歩道上の歩行者と右左折車との事故
<歩行者が横断歩道を青信号で横断中、車両も青信号で右左折してきた場合>

この場合についても、直進車の場合と同じく、歩行者の横断開始時点で信号が青であれば、歩行中に黄色信号や赤信号になったとしても、歩行者の過失は0のままです。
(3)信号機のない横断歩道上の事故
<信号機のない横断歩道を歩行中、車両が侵入してきた場合>

信号機がない場合には、常に歩行者の歩行が優先されます。
そのため、信号機がない横断歩道を歩行中の歩行者と車両の事故は、歩行者を優先すべきであるにもかかわらず、侵入してきた車に過失があるとして、原則10対0となります。
(4)歩道における事故
<歩行者が歩道を歩行中、車両が歩道に侵入してきた場合>

歩道と車道の区別されている道では、原則、歩行者は歩道、車両は車道を通ることとされているにもかかわらず、歩道上で歩行者と事故してしまった場合、車両側に過失があるとされます。そのため、原則、過失割合が10対0となるのです。
(5)歩道のない道で、右側端を通行している場合
<歩行者が歩道と車道の区別のない道路につき右側を歩行していた場合>

歩行者は、歩道と車道の区別のない道では、原則右側端を歩くこととされています(道路交通法10条1項)。そのため、歩道と車道の区別のない道では右側端を歩いている場合、歩行者には原則過失がないと判断されます。
なお、左側の端を歩行していた場合には、少なからず歩行者に過失があるとされますので注意が必要です。
交通事故の過失割合10対0になるケース2.歩行者対自転車
次に、歩行者対自転車の事故での過失割合10対0のケースについて紹介します。
(1)横断歩道内の事故
<歩行者と自転車が横断歩道を通行していた場合>

歩行者が横断歩道を歩行中の事故は、歩行者に過失はないとされ、自転車に歩行者に注意する責任があるとされます。そのため、歩行者と自転車が横断歩道を通行中に発生した事故については、原則、過失割合が10対0であるとされます。
なお、自転車専用の横断帯を歩いていた場合には、原則歩行者にも少なからず過失ありとされるので、注意が必要です。
(2)歩道における事故
歩道における事故は、原則歩行者に過失はないとされます。歩道を通行する自転車に歩行者を注意する義務が課されているため、歩道における自転車対歩行者の事故は、どのような態様であれ、原則10対0であるとされます。
交通事故の過失割合10対0になるケース3.自動車対自動車
次に、自動車対自動車の事故での過失割合10対0のケースについて紹介します。
(1)追突事故
<赤信号や一時停止、渋滞などを理由に停車中に後方車が追突してきた場合>

赤信号や一時停止、渋滞などを理由に停車しているにもかかわらず、後方車が追突してきた場合、後方車に前方不注意や車間距離不保持などの事故を起こした責任があると考えられます。このような場合は過失割合が10対0であるとされます。
なお、危険を防止するためにやむを得ない場合以外に道路上で急ブレーキをかけて、後方車から追突された場合には、急ブレーキをかけた車にも事故の責任がありますので、過失割合は10対0とはなりません。
(2)青信号車と赤信号車との事故
<信号機のある交差点で青信号車と赤信号者が接触した場合>

青信号車は青信号であるから進行しているのであって、赤信号車に事故の責任があるとされます。このような場合も過失割合が10対0であるとされます。
(3)対向車同士の事故(センターオーバー)
<自動車が車道を進行中、対向車がセンターラインを越えて進行してきた場合>

センターラインを越えてきた車両に事故が発生した責任があるとされます。このような場合も過失割合が10対0であるとされます。
(4)駐停車車両に対する追突事故
<路肩に駐停車していた車両に、他の車両が追突してきた場合>

故障その他の理由によってやむを得ず路肩に駐停車することがあります。このような場合、駐停車車両には、非常点滅灯などを灯火したり、三角反射板を設置したりするなどして、駐停車車両の存在を警告する措置をとらなければならないとされています。
このような措置をとっているにもかかわらず、他の車両が衝突してきた場合には、駐停車車両には事故の発生に責任はなく、衝突してきた車両に事故の発生の原因があるとされます。そのため、このような場合にも過失割合が10対0であるとされます。
なお、駐停車車両側に、非常点滅等などの灯火や三角反射板設置などの措置をとっていない場合には、駐停車車両側にも過失があるとされるため、注意が必要です。
基本の過失割合が9対1や8対2でも10対0に修正されるケース

過失割合は、過去の交通事故の類型化により、交通事故の態様に応じて、基本的な過失割合が定められています。
もっとも、事故の具体的な状況に応じて、この基本的な過失割合が修正されることがあります。
つまり、基本的な過失割合が9対1や8対2であっても、事故状況によっては10対0となる可能性もあるのです。
ここでは、過失割合の修正要素について説明します。
(1)歩行者対自動車・バイクの修正要素
歩行者対自動車の、過失割合の修正要素は次のようになります。
歩行者の過失を減らす要素 | 歩行者の過失を増やす要素 |
---|---|
・ 住宅地、商店街などでの事故 ・ 歩行者が児童、高齢者、幼児・身体障碍者など ・ 歩行者の集団横断、通行 ・ 車両側に著しい過失 ・ 車両側に重大な過失 | ・ 夜間での事故 ・ 幹線道路での事故 ・ 歩行者の車両の直前直後の横断 ・ 横断禁止場所における横断 ・ 急な飛び出し、道路上の立ち止まり ・ 歩道のない道を歩行中にふらふら歩く |
※「著しい過失」とは、例えば、わき見運転、著しいハンドルやブレーキ操作ミス、運転中の携帯電話の使用、おおよそ時速15~30キロの速度違反、酒気帯び運転などのことをいいます。
※「重大な過失」とは、著しい過失よりも重い過失のことをいます。例えば、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、おおよそ時速30キロ以上の速度違反、病気などによって正常な運転ができない恐れがある場合などのことをいいます。
(2)自動車対自動車の修正要素
自動車対自動車の、過失割合の修正要素は次のようになります。
自動車の過失を増やす要素 |
---|
・ ウィンカーの合図なし、合図遅れ ・ 大型車(大型車者側の過失が加算) ・ 見通しがきく交差点、夜間(左方優先の原則により、右方車の過失が加算) ・ 右折禁止違反 ・ 徐行なし ・ 大回り右折(あらかじめ道路の中央によらない右折) ・ 早回り右折(交差点の中心の直近の内側を進行しない右折) ・ 直近右折(直進車の至近距離での右折) ・ 道路交通法50条違反の交差点侵入 (渋滞しているにもかかわらず、交差点に侵入) ・ 著しい過失 ・ 重過失 |
(3)自動車対自転車の修正要素
自転車は、軽車両に該当し、灯火、酒気帯び運転の禁止など、自動車・バイクと同様の規制を受けます。
そのため、基本的には、自動車対自動車と同じように考えるのですが、自転車特有の過失割合の修正要素としては次のものが挙げられます。
自転車の過失を減らす要素 | 自転車の過失を増やす要素 |
---|---|
・ 自転車が自転車横断帯や横断歩道を通行中 ・ 自転車に乗っているのが児童や高齢者 | ・ 自転車の併進 ・ 二人乗り ・ 片手運転 ・ ピストなどの制動装置不良 |
過失割合の修正要素について、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
交通事故の過失割合が10対0になりそうなときの交渉のポイント
交通事故の過失割合が10対0になりそうなときの交渉のポイントとしては、次のものがあげられます。
- 過失割合が10対0の場合、被害者側の保険会社は交渉を代行してくれない
- 加害者側の保険会社は、被害者側の過失を主張してくることが多い
- 被害者自身で過失割合10対0を証明するのは難しいことがある
順番に説明します。
(1)過失割合が10対0の場合、被害者側の保険会社は交渉を代行してくれない
被害者側にも過失がある場合、法律上、被害者側の保険会社が加害者側の保険会社との示談交渉を代行することが可能です。
もっとも、こちら側に過失がない場合(10対0の場合)には、被害者側の保険会社は、法律上示談代行をすることができません。
そのため、過失割合が10対0の場合は、弁護士に依頼しない限り、被害者自身が交渉を対応しなければなりません。
(2)加害者側の保険会社は被害者側の過失を主張することが多い
加害者側の保険会社は、加害者が支払うべき賠償金を支払う立場ですので、あなたに支払う金額を少しでも減らしたい立場です。
そのため、あなたにも事故の発生について過失があったなどと、なんとかして賠償金を減額する主張してくることがあるのです。
加害者側の保険会社は、交通事故の賠償金の交渉のプロです。素人相手であれば、言いくるめられて、本当は過失がないのに、知らない間に、過失ありきで、交渉が進められてしまっていることも少なくありません。
(3)被害者自身で過失割合10対0を証明するのは難しいことがある
過失割合について、当事者間で争いがある場合、それを被害者自身の手で覆すことは難しいことがあります。
相手は、加害者側の保険会社であってプロですので、過失割合10対0を認めさせるためには、説得的な資料や根拠に基づかなければなりません。
そのため、例えば、警察から事故状況についてまとめた供述調書や実況見分調書を見せてもらったり、また、目撃者を探したりすることも必要となるかもしれません。さらには、交通事故についての専門的な知識も必要となります。
そのため、残念ながら、被害者だけで、過失割合10対0に覆すことは難しいことがあります。
過失割合10対0に覆したい、過失割合に納得がいかない場合には、一度弁護士に相談にいくことをおすすめします。
弁護士が交渉したことで過失割合を7対3から10対0にした事例
弁護士が交渉したことで、過失割合が7対3から10対0となり、賠償金総額が870万円以上となった事例について紹介します。
Yさん(男性・42歳・会社員・仮名)
傷病名:外傷性頸部神経根症・左肩鎖関節損傷・左膝大腿部打撲・腰部捻挫・頭部打撲
後遺障害:なし
※ 弁護士費用特約を使用
Yさんは、バイクで走行中、突然、Uターンした乗用車に衝突してしまいました。この事故で、Yさんは外傷性頸部神経根症、左肩鎖関節損傷、腰部捻挫、左膝大腿部打撲、頭部打撲と診断されて、治療を余儀なくされました。
Yさんは、通院治療を続けていましたが、事故から9ヶ月が経過すると、加害者側の保険会社から治療の打ち切りを打診されました。Yさんは、右手に痛みを感じていたため、このまま打ち切りに応じなければならないのか不安に感じ、弁護士に相談した上で、依頼することに決めました。
Yさんから依頼を受けた弁護士は、治療を終わらせるかどうかを判断するのは医師であって、保険会社ではないことを説明し、打ち切りの打診に応じる必要はないことを説明しました。
その後、Yさんは通院治療を続けて症状固定(治療を続けても回復の見込みがない時点)を迎えたため、弁護士は加害者側の保険会社との示談交渉を開始しました。
過失割合について、当初、保険会社は「Yさんもバイクで走行していた」として過失割合を30%あると提示していましたが、弁護士が刑事記録を入手して、今回の事故と類似した過去の裁判例をもとにYさんの過失割合は0%であると主張したところ、Yさんの過失割合は0%となりました。
さらに、入通院慰謝料は160万円以上、休業損害は170万円以上が認められ、最終的な賠償金の総額は870万円以上で示談が成立しました。
加害者側の保険会社が加害者を有利となるように一方的に過失割合を主張することもありますが、弁護士が依頼者の主張に合った刑事記録や裁判例を集めて、過失割合を変えさせることもできます。
保険会社が主張する過失割合に納得がいかない方は、お気軽に弁護士にご相談ください。
【まとめ】交渉次第で、交通事故の過失割合が10対0になることも
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 過失割合とは、「どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すもの。
- 過失割合は、これまでの裁判例の積み重ねを参考に、事故の態様ごとにだいたいの目安が決められている。
- 過失相殺とは、過失割合に応じて、被害者の損害賠償額から差し引くこと。
- 基本的な過失割合が10対0になる場合
歩行者対自動車・バイク事故 | (1) 歩行者が横断歩道を青信号で横断中、赤信号で侵入してきた場合 (2) 歩行者が横断歩道を青信号で横断中、車両も青信号で右左折してきた場合 (3) 信号機のない横断歩道を歩行中、車両が侵入してきた場合 (4) 歩行者が歩道を歩行中、車両が歩道に侵入してきた場合 (5) 歩行者が歩道と車道の区別のない道路につき右側を歩行していた場合 |
歩行者対自転車事故 | (1) 歩行者と自転車が横断歩道を通行していた場合 (2) 歩行者と自転車が歩道を通行していた場合 |
自動車対自動車事故 | (1) 追突事故の場合 (2) 信号機のある交差点で青信号車と赤信号者が接触した場合 (3) 自動車が車道を進行中、対向車がセンターラインを越えて進行してきた場合 (4) 路肩に駐停車していた車両に、他の車両が追突してきた場合 |
- 過失割合の修正要素(歩行者対自動車・バイク)
歩行者の過失を減らす要素 | 歩行者の過失を増やす要素 |
---|---|
・ 住宅地、商店街などでの事故 ・ 歩行者が児童、高齢者、幼児・身体障碍者など ・ 歩行者の集団横断、通行 ・ 車両側に著しい過失 ・ 車両側に重大な過失 | ・ 夜間での事故 ・ 幹線道路での事故 ・ 歩行者の車両の直前直後の横断 ・ 横断禁止場所における横断 ・ 急な飛び出し、道路上の立ち止まり ・ 歩道のない道を歩行中にふらふら歩く |
- 過失割合の修正要素(自動車対自動車)
自動車の過失を増やす要素 |
---|
・ ウィンカーの合図なし、合図遅れ ・ 大型車(大型車者側の過失が加算) ・ 見通しがきく交差点、夜間(左方優先の原則により、右方車の過失が加算) ・ 右折禁止違反 ・ 徐行なし ・ 大回り右折(あらかじめ道路の中央によらない右折) ・ 早回り右折(交差点の中心の直近の内側を進行しない右折) ・ 直近右折(直進車の至近距離での右折) ・ 道路交通法50条違反の交差点侵入 (渋滞しているにもかかわらず、交差点に侵入) ・ 著しい過失 ・ 重過失 |
- 過失割合の修正要素(自動車対自転車)
自転車の過失を減らす要素 | 自転車の過失を増やす要素 |
---|---|
・ 自転車が自転車横断帯や横断歩道を通行中 ・ 自転車に乗っているのが児童や高齢者 | ・ 自転車の併進 ・ 二人乗り ・ 片手運転 ・ ピストなどの制動装置不良 |
- 交通事故の過失割合が10対0になりそうなときの交渉のポイント
- 過失割合が10対0の場合、被害者側の保険会社は交渉を代行してくれない
- 加害者側の保険会社は、被害者側の過失を主張してくることが多い
- 被害者自身で過失割合10対0を証明するのは難しいことがある
加害者側の保険会社が、被害者に過失があると主張してきても、弁護士が立証や交渉をすることによって、過失割合を10対0で認めさせることができるケースもあります。
過失割合に納得がいかない場合には、一度弁護士に相談にいくことをおすすめします。
交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので(※)、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。
(以上につき、2021年9月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。