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事故で無傷と感じても病院を受診すべき理由とは?慰謝料との関係も解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「交通事故にあったけれど、無傷だったから病院には行かなかった」

交通事故にあったけれど、無傷だった、擦り傷程度だからという理由で病院に行かないという方は多いです。

実際に無傷であれば、慰謝料をもらうことはできません。
しかし、「むち打ち症」など、交通事故直後は何ともなかったのに、しばらくして痛みを感じてけがをしていたことが発覚することは珍しくありません。

そのような場合、すぐに病院を受診することをお勧めします。
というのは、受診が遅れると、加害者側から「そのけがは交通事故と無関係だ」として、けがと交通事故との因果関係を争ってくる可能性があります。

また、病院を受診せずに交通事故が物損事故として扱われたままでは、本当はけがをして治療をしたのに慰謝料を請求できない可能性があるのです。

「無傷だと思っていたが実際にはケガをしていた」というケースは多いので、交通事故の被害にあったら、病院を受診するようにしましょう。

今回の記事では、次のことについて弁護士が説明します。

この記事を読んでわかること
  • 交通事故で無傷でも病院を受診する理由
  • 交通事故で加害者に請求できる損害賠償項目
  • 通院と慰謝料の関係
  • 弁護士を依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故で無傷でも病院を受診する理由

交通事故にあった時、身体の不調がなかったとしても、病院を受診することをお勧めします。

見たところ外傷もありませんし、痛いところもありません。それでも病院に行った方がいいのですか?

はい。その通りです。

忙しいし、仕事もあるので、病院に行くのは大変なんですけど。

病院に行く時間を確保するのが大変かもしれません。しかし、後々適切な賠償金をもらうためには、病院に行って診察してもらう必要があります。

交通事故の被害にあって興奮しているために痛みを感じていないという場合もありますし、神経が傷ついている場合には、事故から少したって痛みやしびれなどの症状が出ることがあるからです。

それでも、初めは痛みを感じなかったくらいだから、軽傷で済みますよね。

深刻なケースもあります。脳挫傷などは、事故後数時間かけて血腫がだんだんと大きくなることもあるのです。

ですので、事故の衝撃にもよりますが、けがの可能性がない、という場合以外は、事故によるけががないか客観的に判断してもらうために、自覚症状が無くても病院で診察を受けることをお勧めします。

事故後の受診の必要性について詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故に遭ったら症状がなくても病院へ!被害者が知っておくべきことも解説

事故後、病院を受診できなかった場合はどうなる?

事故直後に無傷だと思って受診しなかったところ、しばらくしてけがをしていることが分かった時は、すぐに病院を受診する必要があります。
病院を受診しなかった場合の一番のデメリットは、

慰謝料の請求ができない

ということです。詳しくご説明します。

(1)交通事故の慰謝料とは

交通事故の被害にあってけがをした場合に、請求できる可能性のある慰謝料は次のとおりです。

(2)慰謝料の請求ができるのは、基本的には人身事故のみ

車や自転車を運転して事故が起こった時、運転手は警察に連絡をして事故が起こったことを報告しなければいけません。

報告を受けた警察は、事故により人がけがをしていた場合には、交通事故を人身事故として、物が破損しただけで誰もけがをしていない場合には物損事故として処理します。

交通事故の慰謝料は、けがをしたことや後遺症が残ったことに対する精神的苦痛を慰謝するためのものですから、基本的には物損(物について受けた損害)についての慰謝料は認められません。
ですから、事故が物損事故として扱われたままでは、

物損に関する損害しか賠償されず、慰謝料は支払われない

ことになるおそれがあります。
ですから、交通事故によってけがをした場合には、警察に人身事故として扱われる必要があることに注意が必要です。

(3)事故後にけがをしていることが分かったらどうする?

事故直後には自覚症状がなく、事故から少し経ってから痛みやしびれを感じて、けがをしていることが分かったというケースは少なくありません。

事故直後に自覚症状がない場合、警察は交通事故を物損事故として処理しているはずです。
そんな場合には、次の行為が必要です。

物損事故から人身事故への切り替えについて詳しくはこちらをご覧ください。

人身事故切り替えの届出期間とは?人身事故切り替えの手続きと注意点

事故から日が空き過ぎて、警察では人身事故に切り替えてもらえませんでした。ケガをした分の慰謝料はもらえないのでしょうか。

その場合には、加害者側の任意保険会社に相談しましょう。保険会社が人身事故と認め、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、慰謝料などを受け取れることがあります。

また、交通事故から受診が遅れると、加害者側から、

けがと交通事故の因果関係が疑われる

おそれがあります。
因果関係が疑われるというのは、そのけがが交通事故によって生じたものではないと主張されるということです。

加害者が賠償義務を負うのは、交通事故と因果関係が認められる損害についてのみですから、けがが事故により生じたものではない(=因果関係がない)とされると、慰謝料はもちろん、治療費などの請求もできなくなりますので、注意が必要です。

交通事故でけがをした時の通院と慰謝料の関係

受診してけがしていれば慰謝料をもらえることは分かりましたが、実際どれくらいもらえるのですか?事故後に一度受診したけど、その後通院しなかった場合ももらえますか?

入通院慰謝料は、入通院した期間などによって金額が異なります。基本的には、入通院の期間が長いほど高額になります。病院に通院したのが初診の1回だけという場合には、基本的に自賠責の基準では4300円、弁護士の基準では6333円になります。

弁護士の基準の方が高い!基準によって慰謝料額に差が出るんですね。

その通りです。弁護士の基準で計算した方が高額になることがほとんどですが、基準別の計算方法について説明します。

(1)入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料を計算する基準は1つではなく、「自賠責の基準」「任意保険会社の基準」「弁護士の基準」の3つがあります。どの基準で計算するかによって、それぞれ入通院慰謝料の金額が異なります。

基準説明
自賠責の基準自賠責保険の基準。通常は一番低い額になるが、自賠責保険は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしないので、自分の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準が最も高額となることもある。
任意保険会社の基準各任意保険会社独自の基準で公開されていない。一般的に自賠責保険の基準と同レベルか少し高いが、弁護士の基準には及ばない。
弁護士の基準過去の裁判例をもとに弁護士や裁判所が計算する時に使用される基準。通常一番高額となる。

ですから、入通院慰謝料といっても、どの基準に従って計算するかによって、慰謝料の金額は変わってきます。

任意保険会社の基準は公表されていませんので、ここでは自賠責の基準と、弁護士の基準による計算方法をご説明します。

(1-1)自賠責の基準による入通院慰謝料の計算方法

自賠責の基準では、次の(1)・(2)のうち少ない金額のほうが採用されます(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。

【自賠責の基準】

※1ヶ月は30日として計算

※同一日に2つ以上の異なる医療機関で診療を受けた場合でも、治療日数は1日として計算。

※その他、この計算式には例外がありますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。

1日だけ通院したという場合、(2)4300円×1日=4300円の方が金額が小さくなりますので、4300円となります。

(1-2)弁護士の基準による入通院慰謝料の計算方法

弁護士の基準では、けがの内容がむち打ち症などの軽傷の場合、次の表により入通院慰謝料を計算します。

別表Ⅱ(むち打ち症で他覚症状がない場合)の一部            (単位:万円)

入院1月2月3月4月5月
通院356692116135
1月195283106128145
2月366997118138153
3月5383109128146159
4月6795119136152165
5月79105127142158169
参考:日弁連交通事故相談センター東京支部(編集)『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』日弁連交通事故相談センター東京支部

※あくまでも基準額であり、この金額が必ずしも裁判で認められるとは限りません。

1日だけ通院したという場合、1月の通院慰謝料19万円÷30日=6333円となります。

(2)具体的な入通院慰謝料はいくら?

具体的に、入通院慰謝料が、基準上はいくらになるのか見ていきましょう。
次のケースのような通院期間で認められる基準上の慰謝料は、表のとおりです。

基本的に、入通院慰謝料は弁護士の基準で計算した方が高くなることが分かりますね。

こちらの慰謝料計算機で、慰謝料の目安をシミュレーションすることができます。

弁護士に依頼するメリットについて

弁護士に依頼する最大のメリットは、弁護士の基準をベースに慰謝料額を計算し、加害者側の保険会社と交渉できることにあります。

ご説明したとおり、慰謝料については、自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準がそれぞれ異なっており、任意保険会社の提示する金額は、通常弁護士の基準には及びません。

入通院慰謝料の基準の差については、今見たとおりですが、後遺障害等級が認定されるようなけがを負った場合には、後遺障害慰謝料についての自賠責の基準と弁護士の基準の差も大きいです。

弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように通常(被害者側の過失が大きくない場合)は、弁護士の基準をベースに交渉します。

その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。
他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。

そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。

【まとめ】交通事故の被害にあったときは、無傷だと思っても病院を受診した方が良い

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故直後に無傷だと思っても、実際にはけがをしていることもあるため、(事故の衝撃にもよるが)交通事故にあったときは病院を受診する。
  • けががなく物損のみという場合、警察は交通事故を物損事故として扱う。
  • 物損事故として扱われると、慰謝料などの請求ができないため、けがをしている場合には、すぐに病院を受診して診断書を取得し、警察に人身事故に切り替えてもらえるよう依頼する。
  • 入通院慰謝料は入通院期間によって金額が異なるが、算定する基準によっても金額が異なる。
  • 弁護士に依頼した場合には、最終的に受け取れる金額が増額される可能性がある。

「弁護士に相談したいけど、けがも重くないし、慰謝料より弁護士費用の方が高くて逆に損してしまうのでは」と不安になる方もいます。

しかし、アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いですが、実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。もし上限を超えても、アディーレ法律事務所では上限を超えた分につき、お客様に弁護士費用の負担をしていただくことはありません。

(以上につき、2023年1月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故に関するメリット満載

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