自動車の交通事故では、腕の一部を失うほどの大ケガを負うことがあります。
このように、交通事故によって腕の一部を失うことを欠損障害といいます。これが後遺障害と認定されると、事故の相手方(加害者)に対して後遺症慰謝料などを請求できます。
この記事では、
- 後遺障害とは
- 上肢の後遺障害の種類
- 交通事故で手を失った場合の慰謝料・逸失利益
- 交通事故で手を失ったときの対処法
について、弁護士が解説します。
愛知大学、及び愛知大学法科大学院卒。2010年弁護士登録。アディーレに入所後,岡﨑支店長,家事部門の統括者を経て,2018年より交通部門の統括者。また同年より、アディーレの全部門を統括する弁護士部の部長を兼任。アディーレが真の意味において市民にとって身近な存在となり、依頼者の方に水準の高いリーガルサービスを提供できるよう、各部門の統括者らと連携・協力しながら日々奮闘している。現在、愛知県弁護士会所属。
後遺障害とは
交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態で症状が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。
「後遺障害」とは、このように交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により後遺障害が認定されたものをいいます。
後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。
各等級で、眼・耳・四肢・精神・臓器などの部位、障害の系列などに応じた後遺障害の認定基準(各号)が定められています。
後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費などに加え、後遺症慰謝料や後遺障害逸失利益(=後遺障害により得られなくなった将来の収入)も請求できます。
上肢の後遺障害の種類
上肢とは、肩関節・肘関節・手関節(=手首)と、手指までを含めた部分をいいますが、後遺障害の認定において、手関節から先は、手指の障害として別異に取り扱われることになります。
(1)欠損障害・機能障害
欠損障害とは、上肢のうち一定部分を失ったことによる障害をいいます。
例:右手を手関節以上で失う、など
機能障害とは、関節の可動域(※)が制限され、動きが悪くなる障害をいいます。
例:右腕の肘関節の可動域が正常な側に比べ2分の1以下に制限される、など
(2)醜状障害
醜状(しゅうじょう)障害とは、外傷や火傷などにより体に痕(あと)が残ってしまう障害をいいます。
主に露出部(肩の付け根から指先)に傷跡や火傷の痕がある場合に障害として認められることがあります。
例:上肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残す
醜状障害について、詳しくはこちらもご参照ください。
(3)変形障害
変形障害とは、骨折などにより骨が変形してしまう障害をいいます。
例:骨折した部分が曲がったまま癒合してしまう、など
交通事故で手を失った場合の慰謝料・逸失利益について
次に、交通事故で手を失った場合の後遺症慰謝料・後遺障害逸失利益について説明します。
(1)腕の欠損障害で該当する後遺障害等級
自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令) 別表第二によると、腕の欠損障害で該当する可能性のある障害等級は次のとおりです 。
【腕の欠損障害】
該当する等級 | 認定基準 |
1級3号 | 両上肢を肘関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 一上肢を肘関節以上で失ったもの |
5級4号 | 一上肢を手関節以上で失ったもの |
両上肢とは両腕、一上肢とは片方の腕のことです。
上肢の関節(3大関節)の名称は次のとおりです。
【上肢と上肢3大関節】

なお、手指の後遺障害について、詳しくはこちらをご参照ください。
(1-1)後遺症慰謝料の算定基準
後遺障害が残ってしまったことの精神的苦痛に対する慰謝料を後遺症慰謝料といいます。
後遺症慰謝料を算定する基準には次の3つがあります。
- 自賠責の基準……自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令で定められた、必要最低限の賠償基準
- 任意保険の基準……各保険会社が独自に定めた賠償基準
- 弁護士の基準……これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したもので、通常、弁護士が交渉や裁判をするときに使う基準(裁判所基準ともいいます)
(1-2)後遺症慰謝料の目安は?
腕の欠損について後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(目安)について、自賠責の基準と弁護士の基準を比較したのが次の表です(任意保険の基準は非公表のため掲載しておりません)。
【腕の欠損障害による慰謝料】
後遺障害等級 | 自賠責の基準(※) | 弁護士の基準 |
1級3号 | 1150万円 | 2800万円 |
2級3号 | 998万円 | 2370万円 |
4級4号 | 737万円 | 1670万円 |
5級4号 | 618万円 | 1400万円 |
(※)2020年4月1日以降に起きた事故の場合
上でご紹介した3つの算定基準を金額の大きい順に並べると、一般的に
弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準
となります。
【3つの基準による一般的な慰謝料額のイメージ】

交通事故の被害者が、加害者に対して慰謝料などの賠償金を請求する場合、その金額について、通常は加害者が加入する保険会社と示談交渉を行うことになります。
その際、被害者本人(加入する保険会社の示談代行サービスを含む)が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です。
これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、一般に最も高額な弁護士の基準を用いた主張を行います。
これにより、賠償金の増額が期待できます。
なお、後遺障害等級の認定がなされるまでに入通院した場合の慰謝料は、入通院慰謝料(傷害慰謝料)として別途請求することができます。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)について、詳しくはこちらもご参照ください。
(2)後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺症が残ったことにより得られなくなった、将来の利益(収入)をいいます。
例えば、大工として生計を立てていた人が右腕を手関節以上で失った結果、仕事を辞めざるをえず得られなくなった将来の収入などです。
逸失利益の金額は、
基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
という計算式で算出します。
「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害等級ごとに目安が定められています。
「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。
ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します。
症状固定時点で67歳に近い(または67歳を超えている)人は、原則として平均余命の2分の1を就労可能年数とします。
腕の欠損障害で認定される可能性がある等級の労働能力喪失率は次のとおりです。
【労働能力喪失率(腕の欠損障害の場合)】
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
1級3号 | 100% |
2級3号 | 100% |
4級4号 | 92% |
5級4号 | 79% |
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交通事故による腕の欠損については弁護士へ相談を
弁護士に相談・依頼すれば、後遺障害等級認定に必要な検査や、後遺障害診断書に記載すべき事項についてアドバイスを受けることができます。
また、後遺障害等級が認定された後においても、上でご紹介した「弁護士の基準」による示談交渉により、相手側が提示する後遺症慰謝料などを増額できる可能性があります。
なお、示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかりますが、被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、この弁護士費用を「弁護士費用特約」でまかなえる場合があります。
「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いのです。
ここでポイントなのが、「弁護士費用特約」が利用できるのは被害者ご自身が任意保険に加入している場合だけではない、という点です。
すなわち、
- 配偶者
- 同居の親族
- ご自身が未婚の場合、別居の両親
- 被害事故にあった車両の所有者
のいずれかが任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
また、弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。

ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、利用できる条件などを保険会社に確認してみましょう。
【まとめ】交通事故により手を失ってしまったときは後遺障害等級の認定を
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 上肢の後遺障害は欠損障害・機能障害、醜状(しゅうじょう)障害、変形障害に分けられる。
- 交通事故による後遺障害が認められた場合、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準という3つの基準により慰謝料が決定される。
- 交通事故によって手の欠損障害を負ってしまった場合、弁護士に依頼すれば一般的に最も金額の高い弁護士の基準で示談交渉をするため、慰謝料を増額できる可能性が高い。
交通事故で手を失ってしまった場合の慰謝料請求は、アディーレ法律事務所にご相談ください。