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交通事故で手や腕を失った場合の後遺障害等級と慰謝料相場を解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故で手や腕をケガして失った場合、どの後遺障害等級に認定されるかによって後遺症慰謝料の相場が大きく変わってきます。

例えば、後遺障害1級であれば後遺症慰謝料は2800万円となりますが、後遺障害14級であれば後遺症慰謝料は110万円となります(弁護士の基準による)。

このように最終的に受けとれる賠償額が大きく変わってきますので、どの後遺障害等級が認定されるのかを知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 交通事故で手や腕を失った場合の後遺障害等級
  • 交通事故で手や腕を失った場合の慰謝料の相場
  • 交通事故で手や腕を失った場合の逸失利益
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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後遺障害・後遺障害等級とは

後遺障害とは、交通事故で負った後遺症(治療期間が終了しても残っている症状)のうち、後遺障害等級認定を受けたものをいいます。

後遺障害として認定されると、1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分けられます。これを「後遺障害等級」といいます。

後遺症が後遺障害として認定されると、被害者は加害者に対し、ケガの治療費などに加え、後遺症についての賠償金(後遺症慰謝料や後遺障害逸失利益)も請求できます。

上肢(手や腕)の後遺障害の種類

「上肢」とは、肩から手指までを含めた部分(手や腕部分)をいいます。

そして、上肢に後遺症が残った場合には、次のような後遺障害が認定される可能性があります。

上肢に後遺症が残った場合後遺障害の種類
手や腕を失った欠損障害
手や腕が動かしづらい機能障害(関節の可動域が制限されている場合)
手や腕に傷あとが残ってしまった醜状障害(主に露出部(肩の付け根から指先)に傷跡や火傷の痕がある場合)
骨折などにより骨が変形してしまった変形障害

上肢機能障害について詳しくは、こちらをご覧ください。

上肢機能障害とは?後遺障害認定基準と慰謝料の目安を事例付きで解説

後遺障害認定基準について詳しくは、こちらをご覧ください。

交通事故で手や腕を失った場合に認定される可能性のある後遺障害等級

次に、交通事故で手や腕を失った場合に認定される可能性のある後遺障害等級について説明します。

(1)腕の欠損障害で認定される後遺障害等級

腕の欠損障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、次のとおりです。

該当する等級認定基準
1級3号両上肢(両腕)をひじ関節以上で失ったもの(※1)
2級3号両上肢(両腕)を手関節以上で失ったもの(※2)
4級4号一上肢(片方の腕)を肘関節以上で失ったもの(※1)
5級4号一上肢(片方の腕)を手関節以上で失ったもの(※2)
(※1)「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに当てはまる場合をいいます。
  • 肩関節において、肩甲骨と上腕筋を離断したもの
  • 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
  • ひじ関節において、上腕筋と橈骨及び尺骨とを離断したもの
(※2)「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに当てはまる場合をいいます。
  • ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
  • 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

(2)手指の欠損障害で認定される後遺障害等級

一方、手指の欠損障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、次のとおりです。

等級認定基準
3級5号両手の手指の全部を失ったもの(※1)
⇒両手すべての手指を失った状態
6級8号1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの(※1)
⇒片方の手の全部の指、または親指を含む4本の指を失った状態
7級6号1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの(※1)
⇒片方の手の親指を含む3本の指、または親指以外の4本の指を失った状態
8級3号1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの(※1)
⇒片方の手の親指を含む2本の指、または親指以外の3本の指を失った状態
9級12号1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの(※1)
⇒片方の手の親指、または親指以外の2本の指を失った状態
11級8号1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの(※1)
⇒片方の手の人差し指、中指、薬指のうち、いずれか1本を失った状態
12級9号1手のこ指を失ったもの(※1)
⇒片方の手の小指を失った状態
13級7号1手のおや指の指骨の一部を失ったもの(※2)
⇒片方の手の親指の指骨の一部を失った状態
14級6号1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの(※2)
⇒片方の手の親指以外の指の指骨の一部を失った状態
(※1)「手指を失った」とは、次のいずれかに当てはまる場合をいいます。
  • 中手骨もしくは基節骨で切断した場合
  • 近位指節間関節(PIP関節)(親指の場合は指節間関節(IP関節))において、基節骨と中節骨とを離断した場合
(※2)「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失ったこと(骨が離れて遊離する状態を含む)がX線写真等により確認できるものをいいます。

【手の骨と関節】

  • 中節骨:指の真ん中の部分の骨です。親指にはありません。
  • 基節骨:指の根元の骨です。
  • 中手骨:手の甲にある骨です。
  • PIP関節(近位指節間関節):指の先端から数えて2番目の関節です。親指にはありません。
  • IP関節(指節間関節):親指の先端から数えて最初の関節です。

手や腕を失った場合の後遺症慰謝料の相場

次に、手や腕を失った場合の後遺症慰謝料の相場について説明します。

(1)後遺症慰謝料の3つの基準

後遺症慰謝料の相場を知るためには、慰謝料の3つの基準について知っておく必要があります。なぜなら、どの基準を使うかによって慰謝料の金額が大きく変わってくるからです。

慰謝料の3つの基準とは、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」です。くわしくは、次のとおりです。

算定基準概要
自賠責の基準自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。
自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。
ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
任意保険の基準任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。
加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。
弁護士の基準弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。
弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。

3つの基準の賠償額を比較すると、一般的に、次のようになります。

この図のように、基本的に、自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額となりやすい傾向にあります。

(2)後遺症慰謝料の相場

手や腕を失った場合の後遺症慰謝料の相場は、次のとおりです。なお、任意保険の基準は非公表のため掲載しておりません。

この表を見ると、自賠責の基準の相場よりも弁護士の基準の相場の方が高額であることがお分かりになるでしょう。

弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することがおすすめです。
というのも被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です(被害者本人が弁護士の基準で交渉しても通常、応じてくれることは多くはないでしょう)。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、基本的には最も高額な弁護士の基準を使いますので、弁護士の基準での示談が期待できます。

弁護士への依頼でもらえる示談金について詳しくは、こちらをご覧ください。

手や腕を失った場合の逸失利益

後遺障害による逸失利益は、基礎となる事故前の収入額(「基礎収入額」)に、今後どの程度労働能力を失うのかという「労働能力喪失率」と「労働能力喪失期間」の中間利息控除のためのライプニッツ係数を掛けて計算します。

  • 基礎収入:原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
  • 労働能力喪失率:後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害等級ごとに目安が定められています。
  • ライプニッツ係数:被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。

ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します。

交通事故で手や腕を失った場合には弁護士へ相談がおすすめ!

交通事故で手や腕を失った場合には、弁護士への相談がおすすめです。

そもそも、後遺症があれば、誰でも後遺障害等級の認定を受けることができるわけではありません。適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、どのような資料を提出するのか、資料にどのような記載をするかが重要になってきます。

ここで、知ってほしいことは、後遺障害等級認定の手続は保険会社に任せることも出来ますが、保険会社はあなたのために積極的に動いてくれるわけではありません。そのため、保険会社に任せたままにしておくと、納得のできない後遺障害等級認定結果となってしまう可能性があります。

しかし、交通事故問題に精通した弁護士に依頼すると、後遺障害等級認定の申請のポイントやコツをアドバイスしてくれます。弁護士に依頼をすれば、弁護士が医師の作成した診断書や資料の記載内容をチェックしてくれるでしょう。

弁護士に依頼することで、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性を高めることができます。

弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用の心配がない可能性も

示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかりますが、被害者ご自身もしくは被害者のご家族が弁護士費用特約に加入している場合には、弁護士費用の心配をしなくてもよい可能性があります。

「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、被害者は実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いのです(※)。

弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありませんので、利用を考えてみましょう。

※法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用特約の補償範囲について詳しくは、こちらをご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

【まとめ】手や腕を失った場合は、失った箇所によって後遺障害1~14級に認定される可能性あり

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 腕を失った場合には、後遺障害1級3号・2級3号・4級4号・5級4号に認定される可能性あり。
  • 手指を失った場合には、後遺障害3級5号・6級8号・7級6号・8級3号・9級12号・11級8号・12級9号・13級7号・14級6号に認定される可能性あり。
  • 後遺症慰謝料の相場は「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」のどの基準によるかで金額が変わり、高額になりやすい傾向にあるのは「弁護士の基準」による場合となる。保険会社の提示額よりも弁護士に依頼することで増額する可能性がある。
  • 弁護士に依頼することで、後遺障害等級認定のアドバイスを受けることができ、後遺障害等級認定される可能性を高めることができる。

交通事故のことは保険会社に任せておけばよいと思われているかもしれません。

しかし、保険会社に任せたままにしておくと後遺障害認定が受けられなかったり、弁護士が適切とする金額よりも低い金額しか受けとれない事態が生じたりするおそれがあります。

実際、過去アディーレ法律事務所に相談された方から、「弁護士に依頼したことで(受けとれる)賠償額が変わった」「自分でやるよりいい結果が得られた」との声をいただいています。

「少しでも多くの賠償金を受けとりたい」「後遺障害等級認定が受けられるのか不安」などお悩みの方は、一度弁護士へ相談をしてみることをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求や後遺障害等級認定をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年3月時点)

交通事故の被害にあい、賠償金請求や後遺障害等級認定でお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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