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交通事故の示談金とは?内訳や示談の流れをアディーレの弁護士がわかりやすく解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故における「示談金」とは、加害者から被害者に対して支払われるお金の全部のことをいい、加害者と被害者の話し合いで金額を決めたものです。

例えば、加害者が被害者に対して支払う「慰謝料」「治療費」「車の修理費用」なども示談金の内訳の一部です。加害者と被害者が、それぞれの項目の金額を話し合って決める必要があります。

ただ、交通事故の被害に何度も遭ったことがあるという人はほとんどいません。どういった項目について、どれくらいの額を請求できるのか、どうやって話し合って決めるのか、わからないことも多いでしょう。

示談金として請求できるお金(内訳)や示談金を受けとるまでの流れについて知っておきましょう。

この記事では、次のことについてアディーレの弁護士がくわしく解説します。

  • 交通事故の示談金として請求できるお金
  • 事故当日~示談金を受け取るまでの流れ
  • 示談金交渉を弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の示談金として請求できるお金とは

交通事故の示談金として請求できるお金には、大きく「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つがあります。

それぞれくわしく説明します。

(1)【財産】積極損害

「積極損害」とは、実際に被害者が費用を支出した財産(損害)のことをいいます。
積極損害としては主に次のお金が挙げられます。

積極損害の内訳概要
治療関係費診察や手術、薬などの費用のことをいいます。
付添看護費入院や通院で家族の介護や付添を必要とした場合に支払われる費用のことをいいます。金額は、入院の場合は、日額5000~7000円程度、通院の場合は、日額3000~4000円程度です。介護ヘルパーなど利用した場合には実費全額が支払われます。
通院交通費通院のときにかかった交通費のことをいいます。バスや電車などの公共交通機関を利用した場合はその実費が、乗用車を運転して通院した場合はガソリン代や駐車場代が支払われます。
入院雑費入院にかかる日用品の購入費のことです(1日1400~1600円程度)。
装具・器具購入費後遺症がある場合、後遺症の内容によっては、装具や器具が必要となることがあります。この場合、装具や器具についても必要な範囲で実費相当額が認められます。
家屋・自動車など改造費後遺症がある場合、後遺症の内容によっては、家屋や自動車の改造が必要となることがあります。この場合、家屋・自動車の改造費についても必要な範囲で実費相当額が認められることがあります。
葬儀関係費用交通事故で被害者が死亡した場合には葬儀関係費用のことです。

さらに、車が故障した場合には、車の修理費用などについても示談金として加害者に対して請求することができます。主な内訳は、次のとおりです。

物損事故の示談金の内訳概要
修理費破損した部分を修理するための費用のことをいい、修理に必要かつ相当であると認められる範囲で認められます(原則として、車両の時価が限度額となっています)。
買替差額修理が不可能な場合や修理費が車両の時価を超える場合に支払われます。車両の事故時点での時価額と買替にかかる費用を含めた金額から事故車両の下取り価格を差し引いた金額が買替差額となります。
代車使用車両の修理中に代車を使用した場合に支払われるものをいいます。

(2)【財産】消極損害

「消極損害」とは、本来得られるはずであった財産(損害)のことをいいます。
消極損害としては、次のお金が挙げられます。

消極損害の内訳概要
休業損害ケガのための治療のために、仕事を休み、それによって発生した減給などに対する補償のことをいいます。
実際に仕事を休んだわけではない専業主婦・主夫であっても認められます。
逸失利益後遺症が残らなければ、将来得られるはずであった利益(収入など)に対する補償のことをいいます(例:手の痛みで調理師として働けなくなり、収入が減ったなど)。休業損害と同じく、専業主婦・主婦にも認められます。

休業損害や逸失利益についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

逸失利益とは?計算方法や慰謝料・休業損害との違いを弁護士が解説

(3)【精神的苦痛】慰謝料

「慰謝料」とは、精神的苦痛に対する慰謝のために支払われるお金のことをいいます。慰謝料には、次の「入通院慰謝料」「後遺症慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがあります。

交通事故発生~示談成立までの流れとは

では、交通事故発生から示談成立までの流れを見ていきましょう。

(1)交通事故発生

交通事故でケガをした場合には、きちんと警察に人身事故で届け出るようにしましょう。

ケガをしているにもかかわらず物件事故として扱われている場合があります。ご自身の事故がどのような扱いになっているかを交通事故証明書で確認するのがよいでしょう。

【具体例】
  • 交通事故に遭うのは初めてのため、きちんと警察に届け出をしたつもりでも不備があり、物件事故として扱われているケース
  • 事故時には、ケガの自覚症状がなく、ケガについて届け出なかったケース

人身事故として切り替えるためには、病院で「事故日」と「初診日」が記載された診断書を取得し、事故の処理を行った警察署の交通課に提出しましょう。

物損事故から人身事故への切り替えについてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

人身事故切り替えの届出期間とは?人身事故切り替えの手続きと注意点

(2)治療・入院・通院

交通事故後にケガをしていないと思っても、少しでも体に異変を感じた場合には、交通事故直後にすぐに病院で検査・治療を受けるようにしましょう。

特に、「むち打ち症」などは、事故直後は自覚症状がなくても、しばらくすると痛みやしびれが出てくることがあります。

治療や受診が交通事故発生から時期が経ってしまうと、ケガと事故の因果関係(そのケガが本当に事故を原因としたものなのか)を加害者側から争われてしまうことがあります。

交通事故直後の受診の重要性についてはこちらの記事をご覧ください。

交通事故に遭ったら症状がなくても病院へ!被害者が知っておくべきことも解説

なお、治療費は加害者の自賠責保険や任意保険で支払われることもありますが、いったん立て替える場合には、必ず領収書を受け取るようにして下さい。

(3)治癒または症状固定

交通事故の加害者・被害者間でもめるのが「完治」や「症状固定(治療を続けても、治療の効果が見込めなくなった時点)」がいつかということです。

治療費は完治日や症状固定日までしか支払われません。そのため、完治日や症状固定日がいつかによって、治療費の金額が大きく変わってきます。

治療期間が長期化すると、加害者側保険会社から、「治療費を打ち切りにしたい」などと言われることがありますが、治癒や症状固定日は治療費やその他示談金の支払いも左右しますので、主治医と相談しながら慎重に決める必要があります。

(4)後遺障害の等級認定

交通事故のケガを理由に後遺症が残った場合、後遺症について慰謝料や逸失利益を示談金として受けとるためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

「後遺障害等級」とは、後遺障害の内容に応じて、重篤なものから順に1~14級に割り振られたものをいいます。後遺障害等級次第で、慰謝料や賠償金の金額が決められることになります。

後遺障害の等級認定の申請には、被害者自身が申請する方法(被害者請求)と加害者側の任意保険会社を通じて申請する方法(事前認定)があり、次のような違いがあります。後遺障害の等級認定をする際には、次の違いを踏まえて、どちらの方法によるか選ぶようにしましょう。

後遺障害の等級認定は、原則として書面審査によって判断されます。そのため、提出した資料の記載が曖昧だったり、認定に必要な検査結果の資料が不十分だったりした場合には、適切な認定がなされません。
そのため、後遺障害等級の申請は、手間をおしまずに、提出資料をきちんとチェックできる被害者請求がおすすめです。

後遺障害の等級認定についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

(5)示談交渉

ケガの治癒、もしくは、後遺障害等級認定の結果通知後(なお、死亡した場合は四十九日法要後)に加害者側の保険会社との間で示談交渉が始まります。

示談交渉では、加害者側の保険会社から示談金の提示があります。しかし、初回の示談金の提示がいくら高額であってもすぐに応じてはいけません。

保険会社は、裁判所が認めている金額よりもはるかに低い金額で示談金を提示する場合がほとんどですので、それぞれの項目について適正な金額が確認する必要があります。

(6)示談成立(示談金の受けとり)

示談が成立した後に、示談金を受けとることができます(※保険会社の対応によっては示談金の一部について示談成立前に内払いしてもらえることもあります)。

加害者側の保険会社から示談金が支払われる場合、示談成立から2週間程度を目安に銀行などの口座に振り込まれます。

いったん示談が成立してしまうと、原則、示談のやり直しをすることはできません。示談内容に納得がいかない、不当に金額が低く感じるという場合には、絶対に示談に合意してはいけません。

示談金の交渉を弁護士に依頼する5つのメリット

示談金の交渉は、保険会社に任せたままにしておけばよいのでは…と思われているかもしれません。

しかし、交通事故の被害に遭った場合には、示談金の交渉を弁護士に依頼されることをおすすめします。

なぜなら、次の5つの弁護士に依頼するメリットがあるからです。

【弁護士に依頼するメリット】
  1. 示談金を増額できる可能性がある
  2. 過失割合を有利な形に修正できる可能性がある
  3. 示談交渉や後遺障害等級認定手続を任せることができる
  4. 治療中からサポートを受けられる
  5. 弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の心配なしの可能性も

(1)示談金を増額できる可能性がある

弁護士に依頼することで示談金を増額できる可能性があります。

実は、交通事故による示談金、中でも慰謝料(=精神的損害に対する賠償)の金額を算出する際の基準は3つあります。

算定基準基準の内容
自賠責の基準自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。
ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、加害者側になってしまったなど過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも最も高額となることもあります。
任意保険の基準各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。一般に公開はされていませんし、各保険会社によって異なりますが、一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されている傾向にあります。
弁護士の基準
(裁判所の基準)
これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

上でご紹介した3つの基準の金額を比べると、基本的には次のようになります。

この表のとおり、自賠責の基準や任意保険の基準よりも弁護士の基準の方が高額となりやすいです。

加害者側の保険会社は、弁護士の基準よりも金額が低い、任意保険の基準や自賠責の基準を提示してくることが多いです。ただ、被害者本人が交渉しても、加害者側の保険会社は、弁護士の基準に応じてくれないことがほとんどでしょう。

これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額な弁護士基準が用いられることが一般的です。そのため、弁護士へ依頼することで慰謝料を増額できる可能性があるのです。

弁護士に依頼することで賠償金が増額される可能性について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

(2)過失割合を有利な形に修正できる可能性がある

弁護士に相談することで過失割合をあなたに有利な形に修正できる可能性があります。

そもそも「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

例えば、被害者に20%の過失・加害者に80%の過失があるとされた場合には、過失割合は被害者:加害者=20:80とされます。そして、この場合、あなたの損害額が100万円だとすると、実際に受けとれる賠償額は20%分が差し引かれた80万円となります。

このように、過失割合次第で、あなたが受けとれる賠償額が大きく変わってきます。

ただ、ここで注意が必要なのが、加害者側の保険会社の提示する過失割合は、被害者に不利な形になっているケースも少なくないことです。

例えば、事故当事者の主張(信号の色など)が異なる場合には、被害者の主張ではなく、加害者の主張する事実に基づいて過失割合を提案してきている可能性があります。

【例】
  • 信号が赤で加害者が交差点を進入してきたのに、加害者が青で進入したと主張している
  • 本来徐行すべきところを徐行せずに進行していたのに、加害者は徐行していたと主張している  など

このような場合に、過失割合について検討せずに示談を成立させてしまうと、被害者が本来受け取るべき示談金を受け取れなくなるおそれがあります。

交通事故の経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼したりすると、弁護士は、道路状況や車の損傷部分や程度などのさまざまな証拠をもとに正しい事故状況を検討します。そして、弁護士はその結果を基に保険会社と交渉します。これにより、妥当な過失割合で保険会社と示談できる可能性が高まります。

過失割合とは何か、過失割合がどのようにして決まるのかについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

(3)示談交渉や後遺障害等級認定手続を任せることができる

交通事故に関する豊富な知識がある弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者や被害者家族が保険会社に直接応対する必要もなくなります。

さらに、次のようなサポートを受けることができます。

  • 保険会社の主張や提示に対して、法律に基づいた適切な反論や交渉を行います。
  • 示談金を交渉するにあたって様々な証拠を集める必要があるケースがありますが、この場合には必要となる資料の収集もサポートします。
  • 後遺障害認が必要なケースには、後遺障害認定に必要な資料の内容についてもチェックするなど後遺障害認定手続をトータルサポートします。

このような弁護士のサポートを受けることで、精神的にも肉体的にも負担を減らすことができます。

(4)治療中からサポートを受けられる

弁護士に依頼するメリットは、示談交渉だけではありません。ケガの治療中から相談や依頼することで、よりたくさんのサポートを受けることができます。

例えば、次のようなサポートが挙げられます。

  • 早い段階で今後の見通しを聞くことができ、不安を払拭することができる
  • 交通事故に豊富な知識がある弁護士に依頼すると、交通事故に遭われた方のサポートを行ってきた経験があるため、症状ごとに必要な検査を把握しており、受けるべき検査を教えてもらえることがある

実際、アディーレ法律事務所に相談をいただいていた被害者のうち、70%が治療中の段階で弁護士に相談しています(※)。

※2016年6月1日~2021年8月31日。お電話いただいた方のうち「治療中」と回答された方の割合です。

事故から6ヶ月以内を目安に、お早目のご相談をおすすめします。

(5)弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の心配なしの可能性も

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまいます。
ですが、弁護士費用がしんぱいという方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。

保険の内容によっては、弁護士費用を保険会社が負担するという「弁護士費用特約」が付いていることがあります(※限度額あり)。

弁護士費用特約を利用することができれば、被害者自身には基本的に弁護士費用の負担なく、弁護士に依頼することができますので、躊躇することなく利用されることをおすすめします。

なお、弁護士費用特約を使用しても保険料を値上がりする心配や保険の等級が下がるということはありませんので安心してください。

弁護士費用特約については加入者以外も利用できる可能性があります。弁護士費用特約についてさらにくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

【まとめ】交通事故の示談金とは、加害者と被害者が話し合って決めるお金のこと

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 加害者が被害者に対して支払う「慰謝料」や「治療費」、「車の修理費用」なども示談金の内訳の一部
  • 交通事故発生~示談成立までの流れは、基本的に(1)交通事故発生、(2)治療・入院・通院、(3)治癒または症状固定、(4)後遺障害の等級認定、(5)示談交渉、(6)示談成立(示談金の受けとり)
  • 示談金の交渉を弁護士に依頼する5つのメリット
  1. 示談金を増額できる可能性がある
  2. 過失割合を有利な形に修正できる可能性がある
  3. 示談交渉や後遺障害等級認定手続を任せることができる
  4. 治療中からサポートを受けられる
  5. 弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の心配なしの可能性も

弁護士に依頼しなくても、保険会社に任せておけば大丈夫と思われているかもしれません。

しかし、保険会社が提示してくる示談金の額でそのまま応じてしまうと、弁護士が交渉すればもらえたはずの金額より、低くなってしまうケースが多くあります。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年4月時点)

交通事故の被害に遭い、加害者側の保険会社に対する賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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