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交通事故によるむち打ち症の示談金の相場と弁護士へ依頼するメリット

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

『交通事故の被害にあい、むち打ちの症状が治らない……』

外傷もないのに、神経が痛むむち打ちは本当に辛いですよね。
事故前と同じ生活が送れず、本当に苦しい思いをされているかと思います。
交通事故でむち打ち症になって治療をしているという方は、相手方に慰謝料などを請求することができます。

むち打ち症は、治療が長くなると相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診されやい傷害です。
まだ治療中なのに、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたという方は、ぜひ弁護士に一度ご相談ください。
今回の記事では、

  • 交通事故の示談について
  • むち打ち症の場合に請求できる慰謝料
  • むち打ちと後遺障害等級認定
  • むち打ちと実際の裁判例
  • 示談交渉を弁護士に依頼するメリット

などについてご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の示談金とは?

交通事故の被害にあった時、様々な損害が発生します。
相手方に請求できる損害賠償項目は、主に以下のとおりです。

さらに、症状固定後も症状が残ってしまい、後遺障害等級認定を受けると、以下の損害賠償項目が請求できるようになります。
症状固定と後遺障害等級認定について詳しくはこちらをご覧ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

(※)正しくは、治療終了時に残ってしまった症状が「後遺症」で、その中で自賠責保険が等級認定したものを「後遺障害」というのですが、わかりやすく「後遺障害」で統一します。

これら被害者に生じた全ての損害賠償について、その範囲や金額を話し合って解決することが「示談」です。

むち打ち症の治療について

むち打ち症(むち打ち損傷)とは、外部からの衝撃により、日常生活では起こりえない不自然な力を受けて、頸部(首)が大きく「しなる」結果、頸部の筋肉、靭帯、椎間板等の軟部組織や骨組織などが損傷することをいいます。
むち打ち症について詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故でむち打ちに|症状や通院期間、慰謝料について弁護士が解説

むち打ちは軽い方であれば1ヶ月程度、通常は3ヶ月程度の治療を要することが多いです。
3ヶ月から半年程度の治療を継続しても症状が良くならない場合には、一括対応(相手方の任意保険会社が病院などに直接治療費を支払っている場合)の場合には、保険会社から治療費の打ち切りを言われることも多いかと思います。

まだ治療の継続の必要があるのに任意保険会社が治療費を打ち切る場合には、一旦は健康保険を使って治療を継続し、示談交渉の際にまとめて相手方に請求することになります。
医師が治療の継続が必要と判断しているのに保険会社が強硬に打ち切りを提案する場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
保険会社によっては、医師が治療の継続性を認めており、弁護士が交渉すると、治療費の打ち切りをいったん撤回することがあります。

他方、医師と相談して症状固定(医学的治療を継続しても、それ以上症状が良くならない状態に至ることです。)に至っているようであれば、後遺障害等級認定の申請を検討することになります。
症状固定と後遺障害等級認定について詳しくはこちらをご覧ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

後遺障害等級認定を受けると、最終的な損害賠償項目が確定しますので、一般的には後遺障害等級認定を受けると、相手方と損害賠償について示談をすることになるでしょう。

むち打ち症の入通院慰謝料について

交通事故によりむち打ち症になり、入通院を余儀なくされた時には、相手方に入通院慰謝料(傷害慰謝料)を請求できます。
症状がむち打ち症だけという場合には、入院せずに通院のみ、ということが多いかと思いますが、その場合でもこの入通院慰謝料の請求は可能です。
入通院慰謝料の算定基準は、自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準がそれぞれ異なります。

自賠責の基準では、次の(1)・(2)のうち少ない金額のほうが採用されます(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。

(※1ヶ月は30日として計算します。)
例えば、むち打ち症で3ヶ月間(実通院日数30日間)通院したという場合、
(1)30日×4300円×2=25万8000円
(2)90日×4300=38万7000円
で、(1)の方が金額が少ないため、(1)の25万8000円となりです。

他方、弁護士の基準では、むち打ち症の程度によって、基準が異なります。
画像所見などで異常が確認できないむち打ち症の場合には、以下の基準になります。

別表Ⅱ(むち打ち症で他覚症状がない場合)                 (単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院→A
↓B
356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213210225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171178187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

入院せずに、通院期間が3ヶ月間という場合には、基準は53万円です(※以下の表から導き出される金額は、あくまでも「基準額」であり、この金額が必ずしも裁判で認められるとは限りません)。
他方、画像所見で異常が認められるむち打ち(外傷性ヘルニアによる神経根の圧迫所見など)の場合には、以下の表により計算されます。

別表Ⅰ(原則)                             (単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
退院→A
↓B
53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154182211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

入院なし、通院期間3ヶ月という場合には、基準は73万円です(※必ずしも裁判でこの金額が認められるとは限りません)。

任意保険会社の基準は、通常、自賠責の基準よりは高額ですが、弁護士の基準には及びません。
任意保険会社から入通院慰謝料の提示があった時は、それをうのみにしないことが必要です。

休業損害について

休業損害とは、交通事故にあってけがをした場合に、けがが治るまで働くことができず、収入が減ってしまったことによる損害です。
休業損害額の計算式は、一般的には以下のとおりです。

(※休業日数は、実際に休業した日数のうち、障害の程度・治療経過・従事している業務内容などから相当日数について認められます。)
このうち、「日額基礎収入」について、自賠責の基準は日額6100円です(※2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。
ただし、日額基礎収入額が6100円を超えることを証明できる場合には、日額1万9000円まで増額が可能です。
休業損害については、

  • 自営業など、収入が安定していない方の日額基礎収入額をどう捉えるか
  • 実際に休業した日数が相当と言えるか

という点について、保険会社と意見が対立しがちです。
また、休業損害も、治療費同様打ち切りを言い渡されることが多いです。

なお、休業損害は、特に専業主婦(主夫)の方についての日額基礎収入については、弁護士の基準と任保険会社の基準が大きく差がでます。
専業主婦の休業損害について詳しくはこちらをご覧下さい。

休業損害は主婦でももらえる?損をしないために正しい計算方法を解説

相手方の任意保険会社の提案する金額に納得が出来ない場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

むち打ち症と後遺障害等級認定について

先ほど少しご説明しましたが、むち打ち症について後遺障害等級が認定されると、

を請求できるようになります。
むち打ち症の場合に該当する後遺障害等級は、以下のとおりです。

等級後遺障害
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

後遺障害等級12級13号と14級9号の違いは、以下のとおりです。

むち打ち症での12級13号は、基本的にはレントゲン検査、CT検査、MRI検査などの画像診断から、

  • 脊髄の損傷を示す髄内輝度変化
  • 椎間板ヘルニアによる脊髄の圧迫
  • 椎間板ヘルニアによる神経根の圧迫
  • 脊髄液漏出の画像所見(低髄液圧症候群)
  • 頸椎や腰椎の突起の偽関節や変形癒合(⇔椎体変形は11級7号)

などが確認でき、それが、医学的見地から被害者の永久残存する症状の原因になると考えられる場合です。
画像診断による他覚的所見がない場合に12級13号の後遺障害等級が認定されることはほぼありません。
画像診断による他覚的所見がないけれど、交通事故で負ったけがの状態や治療経過などからそのような症状が残ってもおかしくない、という場合には14級9号の後遺障害等級に認定されることが多いです。

(1)むち打ち症の後遺障害慰謝料について

それでは、むち打ち症について、後遺障害等級認定を受けた場合の後遺障害慰謝料についてご説明します。
後遺障害慰謝料は、先ほどご説明した入通院慰謝料とは別に、請求することができます。

まず、自賠責保険会社と弁護士の基準は以下のとおりです。

(※2020年4月1日以降に発生した事故の場合)
いずれも、差は3倍以上ですよね。
自賠責保険は、必要最低限度の被害者の救済を目的としているので通常は、3つの基準の中では一番低額です(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合(加害者側になってしまった場合など)には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
任意保険会社の基準は、各会社によって異なりますし、基準は公表されていませんので正確な金額は出せませんが、一般的には自賠責の基準に近い金額になります。

任意保険会社は、自賠責保険ではカバーしきれない分を補填することが目的ですから、必ずしも高額な慰謝料を支払うことに積極的ではありません。
今、まさに相手方の任意保険会社と示談交渉中という方で、保険会社から提案された金額に納得できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
後で詳しくご説明しますが、弁護士に依頼した場合、基本的には弁護士の基準に基づいた交渉を行いますので、当初提案された金額から、最終的に大きく変更される可能性があります。

(2)むち打ち症の逸失利益について

交通事故にあい後遺障害が残ってしまったという場合、後遺障害の影響で、本来得られたはずの将来分の収入が失われてしまうことがあります。
これが『逸失利益』です。
逸失利益の計算方法は、以下のとおりです。

「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。
「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を控除するための数値です。

労働能力喪失率については、厚生労働省により、等級ごとに目安が定められており、12級と14級の場合は次のとおりです。

【労働能力喪失率】

12級14級
14%5%

ライプニッツ係数は、2020年4月1日以降に発生した事故とそれ以前に発生した事故では控除率が異なります。
2020年4月1日以降のライプニッツ係数はこちらをご参照ください。

参照:就労可能年数とライプニッツ係数表

逸失利益とは、交通事故にあって、この先就労可能年齢までの期間、これだけの割合分の労働能力が低下したため、その低下分の損害を補償しましょうということです。
就労可能な年齢は、基本的には67歳までとされています。
ただし、むち打ち症に関する逸失利益は、以下の点に注意が必要です。

労働能力喪失期間が通常の後遺障害と比較して短めになる

というのは、むち打ち症のように軟部組織の損傷に留まる神経症状の後遺障害の場合、症状固定の後も徐々に症状が改善することが見込まれているのです。(脊髄損傷を除きます)
実際の裁判においても、むち打ちのような神経症状の場合、12級であれば10年以内、14級であれば5年以内とされることが多いです。
ですので、例えば前年度の年収が400万円の方がむち打ち症により、14級9号の後遺障害等級に認定された場合、仮に労働喪失年数を5年間とすると逸失利益は以下のとおりです。

(※ライプニッツ係数は2020年4月1日以降に発生した事故の場合)

(3)実際の裁判例について

参考までに、後遺障害等級12級及び14級に認定された裁判例をいくつかご紹介します。

後遺障害等級被害者の
性別
年齢
入通院慰謝料後遺障害慰謝料労働能力
喪失率
労働能力
喪失期間
裁判年月日
14級9号症状固定時
38歳
93万円
(通院7ヶ月)
110万円3%5年東京地裁
2020年2月5日
14級相当不明90万
(通院6ヶ月半)
110万円5%5年さいたま地裁
2019年7月12日
14級9号症状固定時
43歳
175万円
(通院412日)
110万円5%8年神戸地裁
2018年4月19日
14級9号症状固定時
66歳
96万円
(事故から症状固定まで
1年余)
110万円5%5年京都地裁
2017年9月15日
12級13号事故時
52歳
200万円
(入院59日・通院403日
実通院日数103日)
280万円14%10年神戸地裁
2018年4月19日
2018年3月8日

これらはいずれも、労働能力喪失期間について、通常の後遺障害等級よりも短めに認定された事例です。
神経症状に関する後遺障害等級について、必ず労働能力喪失期間が他の後遺障害等級に比べて短くなるとは限りませんが、特にむち打ちの場合には短くなりやすいことに注意が必要です。

弁護士に依頼するメリットについて

それでは、交通事故の被害にあった時に、相手方との示談交渉などを弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

(1)弁護士によるサポートが期待できる

まだ治療中で症状固定に至っていない方については、後遺障害等級認定の申請にあたって、弁護士によるサポートは非常に重要です。
というのは、各検査によって画像診断ができる12級相当の場合はともかく、むち打ちに関して後遺障害等級の認定を受けるのに最も大事なのは『後遺障害診断書』の記載内容です。

後遺障害等級認定のための調査は、この診断書の記載をもとに行われますので、医師に正確な記載をしてもらうためにも、治療中から治療終了までの間、定期的な通院をすること、加えて医師に自覚症状をきちんと伝えることが重要です。

診断書の提出前には自覚症状と一致しているかを確認し、違いがあれば医師に訂正してもらわなくてはいけません。
後遺障害診断書は、後遺障害認定の審査のために提出した後に修正することはできません。

しかし、提出前であれば、書いてもらった後遺障害診断書を書き直してもらうこともできます。
弁護士に依頼した場合には、後遺障害診断書の訂正の必要性の判断や医師への依頼について任せることができます。

(2)最終的に受領する金員が増額する可能性があること

先ほどご説明したとおり、後遺障害慰謝料についての自賠責保険の基準と任意保険会社の基準と弁護士の基準がそれぞれ異なっています。
弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように通常(被害者側の過失が大きくない場合)は、弁護士の基準をベースに交渉します。

その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。
他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。
そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。
弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

(3)煩わしいやり取りから解放されること

ご自身で保険会社との交渉をすべてされるのはなかなか大変です。
時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、そもそも、日中仕事をされている方であれば、交渉の時間を確保することも難しいでしょう。
弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、実際の保険会社とのやり取りは弁護士が担当しますので、保険会社との煩わしいやり取りから解放されます。

弁護士に依頼するデメリットについて

弁護士に依頼するとデメリットとしては、弁護士に支払う費用がかかるという点があります。
ですが、弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。
保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。
ここでポイントとなるのが、「弁護士費用特約」は自身名義で弁護士費用特約に加入していない場合でも、弁護士費用特約を利用できることがある、という点です。

  1. 配偶者
  2. 同居の親族
  3. ご自身が未婚の場合、別居の両親
  4. 被害事故に遭った車両の所有者

のいずれかが任意保険に弁護士費用特約をつけていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
弁護士費用特約を使っても、保険料や等級は上がりません。
ただし、自己に重大な過失がある場合など、弁護士費用特約が使えない場合があります。

弁護士費用特約を使うためには様々な条件があり、加入している保険によってその内容も異なります。弁護士費用特約が今回の事件に使えるか、事前に、加入している保険会社に必ず問い合わせしておきましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

弁護士費用特約にも限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。
また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、示談金額が増額される可能性があります。

【まとめ】交通事故により、むち打ち症になって入通院が必要になった場合、入通院慰謝料などを請求できる可能性がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故でむち打ち症になり、入通院が必要になった場合、「入通院慰謝料」を請求できる。
  • むち打ちの場合、治療期間が長くなると、相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診されやすい。
  • むち打ち症について想定される後遺障害等級は12級と14級だが、画像所見がないと12級に認定されることは困難である。
  • 後遺障害等級認定がされると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が請求できる。
  • むち打ち症の場合、「逸失利益」の計算にあたって、労働能力喪失期間を短めにされる傾向がある(12級の場合は10年以内、14級の場合は5年以内。)
  • 弁護士に依頼した場合には
  1. 弁護士によるサポートが期待できる
  2. 最終的に受領できる金員が増額する可能性がある
  3. 保険会社とのやり取りから解放される

というメリットがある。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、交通事故の損害賠償請求の場合、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
なお、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となります。
弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

(以上につき、2021年7月時点)

アディーレ法律事務所で解決できた、むち打ち症の事例についてもご参照ください。

後遺障害等級認定なし

後遺障害等級14級の事例

交通事故の被害にあわれた方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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