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交通事故の示談金に相場はある?示談の注意点と増額ポイントを解説

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ito-d

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「交通事故にあってけがをした。相手の保険会社から示談金が提示されたけど、交通事故の示談金って、相場はあるの?」

交通事故の被害にあってけがをした場合、加害者が任意保険に加入していると、通常は加害者の保険会社から示談の申し入れと示談金の提示があります。
ですが、保険会社の提示する示談金が相場よりも高いのか低いのか、果たして適正な金額なのか分からないという方もいらっしゃるでしょう。
保険会社から示談金の提示があったという方は、すぐに示談に応じるのは少しだけ待ってください。保険会社の提示する示談金は、弁護士が適正と考える相場よりも低額な可能性があります。
まずは、保険会社の提示する示談金がどうやって決まるのか、交通事故の示談金の相場について知っておくと、適正な金額で示談をすることが可能になります。

この記事を読んで分かること
  • 交通事故における損害賠償項目
  • 交通事故の示談金の相場
  • 交通事故の示談における4つの注意点
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の示談金として請求できる損害賠償項目とは?

保険会社の提示する示談金とは、交通事故によりけがをしたことに対する損害賠償金です。
そこで、まずは、交通事故でけがをしたという場合、加害者とその保険会社に対してどのような項目の損害賠償を請求できるのか確認しておきましょう。
交通事故による損害賠償の項目は、主に次のようなものがあります。

  • 治療に関する損害
    治療費、薬代、入院雑費、付添看護費、入通院交通費 など
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料

これらは、後遺症が残らず、交通事故によるけがが完治した場合であっても請求できる項目です。

さらに、後遺症が残ってしまった場合には、基本的には、後遺障害等級認定を受けると次の項目の損害賠償を請求することができます。

  • 後遺症による逸失利益
  • 後遺症慰謝料

後遺症が残っている場合には、必ず後遺障害等級認定をご検討ください。
後遺障害等級に認定されると、後遺症慰謝料や逸失利益を請求できますから、通常は示談金がさらに増額されます!

後遺障害等級認定について詳しくは次の記事をご参照ください。

示談金の相場はどうやって決まる?~損害賠償に関する3つの基準

交通事故の示談金の相場といっても、絶対的な基準が1つだけあるわけではありません。
交通事故の示談金について、実は、その金額を決める基準は次の3つがあるのです。

  • 自賠責の基準
  • 任意保険の基準
  • 弁護士の基準

それぞれの特徴は次のとおりです。

自賠責の基準法令で加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準。
被害者への必要最低限の補償を目的としており、基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなる。
上限は法令で決められており、交渉により増額される余地はない。
任意保険の基準各保険会社が独自に設定している算定基準。
基本的に公開されておらず、保険会社によって内容・金額は異なる。
一般的には、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であることが多い。
弁護士の基準過去の交通事件に関する裁判例をもとに確立した基準。
裁判以外で、弁護士が加害者や保険会社と示談交渉をする際にも用いられる。
金額目安は、3つの基準のうちでは基本的に最も高額となる。

(*ただし、自賠責保険は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合などには、自賠責の基準が最も高額となることもあります)。

保険会社が提示する示談金は同社の基準に従った金額であって、受け取れる上限金額というわけではありません
要は、保険会社が適正と考える示談金の相場と、弁護士が適正と考える相場は違うのです。
保険会社の提示する示談金は、弁護士が弁護士の基準により交渉すると示談金額が上がることがとても多いので、最終的な示談金の相場よりも低いといえます。

具体的に、保険会社の相場と弁護士の相場はどのくらい違うのですか?

「後遺症慰謝料」が、等級ごとに金額が決まっていて分かりやすいので、「後遺症慰謝料」について自賠責の基準と弁護士の基準を比較してご説明します!

後遺症慰謝料の基準は、認定される後遺障害等級によって金額が異なります。
具体的には、次の表の金額になります。

後遺障害等級は、一番低くて14級です。
後遺障害等級14級の後遺症慰謝料の相場は、自賠責の基準では32万円、弁護士の基準では110万円です。
一番等級の低い14級であっても78万円もの差があり、一番等級の高い1級では、なんと1650万円もの差があるのです。
任意保険会社の基準は、各社によって異なりますし、基本的には公開されていませんので金額を確定できませんが、保険会社の相場としては、一般的には自賠責の基準より高いものの弁護士の基準には及びません。

保険会社が提示する示談金は、決して増額される余地がないという金額ではありません。
もちろん、全ての案件について弁護士が交渉すれば弁護士の基準の金額まで増額されるわけではありません。ですが、保険会社の考える相場と弁護士の考える相場は違っており、弁護士が交渉することにより、保険会社の提示する示談金から増額されることは本当に多いのです。

示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

弁護士の基準というのは、弁護士でなければ使えませんか?
私が自分で交渉して、弁護士の相場に近づけることはできないのでしょうか。

もちろん、ご自身で弁護士の基準が相場と主張して保険会社と交渉することは可能です。
ただ、保険会社は、弁護士でない方が弁護士の基準を主張しても応じないことがほとんどです。

交通事故の示談における4つの注意点

交通事故の被害にあい、加害者の保険会社と示談をする際、知っておくべき注意点をご説明します。
示談における注意点は、主に次の4つです。

(1)いったん成立した示談は、基本的にやり直しができないこと
(2)示談交渉は適切なタイミングで行うこと
(3)過失割合に注意すること
(4)示談金は総額でみることも大事なこと

それぞれご説明します。

(1)いったん成立した示談は、基本的にやり直しができないこと

交通事故の被害にあい、加害者やその保険会社と示談が成立すると、次のようなケースを除き、基本的には示談のやり直しはできません。

【示談のやり直しができる場合】

  • 脅されて示談をした
  • 騙されて示談をした
  • 正義に反するような、著しく不当な条件で示談をした  
  • 示談時には全く予期していない後遺症が示談後に発覚した   など

上記のような、極めて例外的なケースでは示談をやり直すことができる可能性があります。
ただ、そのような場合であっても、相手が任意で示談のやり直しに応じるとは限らず、応じてもらえなければ、基本的には裁判になります。
示談をする前には、本当に全ての損害について、適正な金額で示談金が支払われているのかよくよく検討することが必要です。

保険会社の提示する示談金額で示談をしたところ、後で調べてみると、弁護士の基準に基づく相場はもっと高いと気が付いても、そのような理由だけで示談のやり直しはできません。
保険会社から示談金の提示があった時は、弁護士の相場ではいくらなのか、弁護士に交渉を依頼したらどの程度増額の見込みがあるのかなど、まずは弁護士にご相談ください。

示談のやり直しについて詳しくは次の記事をご参照ください。

交通事故の示談をしたけれど…。示談のやり直しはできる?

(2)示談交渉は適切なタイミングで行うこと

示談交渉は、一般的には次のタイミングで始めるのが良いでしょう。

示談をする際は、交通事故により生じた全ての損害について賠償金が支払われることが必要です。
示談を急いでしまうと、示談後にさらに賠償が必要になった時に対応してもらえないおそれがあります。
焦らずに、適切なタイミングで示談をすることが大切です。
交通事故により仕事を休まざるを得ず、収入が減ってしまったというような場合には、保険会社に対して休業損害の先払いをしてもらえないか確認してみましょう。

全体について示談をするのは、全ての損害額が確定した後にしてくださいね!

(3)過失割合に注意すること

過失割合とは、交通事故の原因や被害が拡大した原因について被害者にも過失(不注意や落ち度)がある場合、加害者の過失と被害者の過失の割合がそれぞれ何割だったのか、ということです。
過失割合は、交通事故の示談の際にはとても重要な意味を持ちます。
というのは、交通事故により被害者に損害が発生しても、被害者が最終的に受け取れる賠償額は、被害者の過失割合に応じて損害額から減額されてしまうからです(「過失相殺」と言います。)
例えば、交通事故により被害者に100万円の損害が生じたとしても、被害者に1割の過失があった場合には、1割分(10万円)が減額されて、被害者が受け取れる賠償金は90万円になるのです。

加害者と被害者の過失割合は、事故の態様によってある程度類型化されていますが、絶対的なものではありません。
事故が起こった場所や時間帯、被害者の年齢などによって、過失割合の修正が必要になります。
保険会社から提示された示談金が、あなたの過失を前提としている金額であれば、本当にそれが適正な過失割合なのか、よく検討してください。

過失割合がおかしいという場合は、弁護士にご相談ください。
次の事例のように、弁護士が交渉により、過失割合を適正な割合に修正できることもあります!

後遺障害等級事故の態様保険会社の主張弁護士の交渉結果
併合14級自転車で優先道路を走行していたところ、普通乗用車が道路右側のわき道から飛び出してきたため、出会い頭に衝突過失割合20%過失割合10%
併合11級自転車に乗って横断歩道を渡っていたところ、左折してきた大型トラックに巻き込まれて轢かれてしまった過失割合10%過失割合5%
併合9級横断歩道のない道路を徒歩で横断している最中に、道路を走行してきた普通乗用車にはねられてしまう過失割合30%過失割合15%

過失割合と過失割合の修正について詳しくは次の記事をご参照ください。

過失割合修正要素とは?事故別の加算要素と減算要素を弁護士が解説

(4)示談金は総額でみることも大事なこと

最初にご説明したとおり、交通事故の損害賠償項目は多岐にわたります。
1つ1つについて、もちろん、不当に低額な金額で示談をしてはいけません。
ですが、他方で、全ての項目にこだわり納得できる金額でないと示談をしないとすると、まとまるものもまとまりません。
交通事故の示談が成立するには、お互いに譲歩することも大切なのです。
ですから、ある項目については納得できないところもあるけれど、総額でみれば悪くないという場合には、最終的に受け入れることも必要です。

裁判をすれば、もらえる賠償金額が上がると聞いたこともあります。
示談をせずに裁判をすれば良いのではないですか?

確かに、どうしても交渉がまとまらなければ裁判などをする必要があります。
ですが、裁判をしたからと言って、交渉時に提示されている示談金額以上の賠償金が支払われるとは限りません。
逆に、裁判では全ての医療記録を細かく検討することになりますので、交渉時には明らかとなっていなかった、被害者にとって不利益な事情が明らかとなるケースもあります。
また、交渉では保険会社が不問としていた被害者にとって不利益な事情を裁判上で主張されるリスクもあるのです。

交通事故は1件1件内容が異なりますので、全ての案件において示談金が同じになることはありません。
ただ、交通事件を数多く扱っている弁護士であれば、裁判所が適正と考える相場も熟知していますから、大体どの程度の示談金が適正かは分かります。
示談金の相場が分からず、示談に応じて良いか分からない…そんな方は、まずは交通事故の案件に詳しい弁護士にご相談ください。

【まとめ】交通事故の示談金について、保険会社が適正と考える相場と弁護士が適正と考える相場は異なる

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の損害賠償の項目は多岐にわたる。まずは、自分のけがについてどの項目の賠償を請求できるかしっかり把握しておくことが大切。
  • 交通事故の賠償金を算出するためには、「自賠責の基準」、「任意保険の基準」、「弁護士の基準」の3つの基準があり、通常は自賠責の基準が最も低額で弁護士の基準が最も高額になる。
  • 保険会社から提示される示談金は、保険会社が適正な相場と考える金額であって、それ以上増額の余地のない金額ではない。弁護士に依頼すると、弁護士が適正と考える相場の金額に近づけるべく、保険会社と交渉をしてもらえる。
  • 保険会社との示談にあたっての注意点は次の4つ。
    (1)いったん成立した示談は、基本的にやり直しができないこと
    (2)示談交渉は適切なタイミングで行うこと
    (3)過失割合にも注意すること
    (4)示談金は総額でみることも大事なこと

保険会社から示談金を提示されたという方は、果たして示談金の相場はいくらなのだろう、とお悩みかもしれません。今回ご説明したとおり、交通事故の示談金の相場というのは、1つの決まった基準があるわけではありません。
保険会社の考える相場と、弁護士の考える相場はそれぞれ違い、基本的には保険会社の考える相場は弁護士の考える相場よりも低いです。
弁護士に依頼して少しでも示談金額が増額される余地があるのであれば、あえて保険会社の提示する示談金額ですぐに示談をする必要はありません。
交通事故の被害にあい、苦しい思いをしたのはあなたです。少しでも多くの補償を受けるのはあなたの正当な権利です。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年11月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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