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交通事故で肩を骨折!後遺障害に該当する?賠償金についても解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故で肩を骨折した結果、後遺症により、関節が動かしにくくなったり、骨が変形したりすることがあります。

そのような場合、後遺障害等級認定を受けると、加害者やその保険会社に対して、後遺症慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。

どうすれば後遺障害に認定されるのか、またいくら慰謝料を請求できるかは、被害者にとって最も関心のあることの一つでしょう。

今回は「交通事故で肩を骨折した場合と後遺障害」について、アディーレの弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • 肩の骨折による後遺障害の種類
  • 肩の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級
  • 肩の骨折による後遺障害で請求できる慰謝料の相場
  • 肩の骨折による後遺障害で請求できる逸失利益
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

目次

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後遺障害とは

交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態(「症状固定」と言います)で、機能障害、運動障害、神経症状などが残ることがあります。これを「後遺症」といいます。

そして「後遺障害」とは、交通事故後に残ってしまった後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

参考:後遺障害等級表|国土交通省

交通事故に遭ってケガをすると、被害者は加害者やその保険会社に対し、治療費や休業損害(=ケガのために仕事を休んだことによって失った収入)などを請求できます。

さらに、後遺障害等級認定を受けると、加害者やその保険会社に対し、後遺症慰謝料や逸失利益(=後遺障害により得られなくなった・または減少した将来の収入)も請求できるようになります。

症状固定後も後遺症が残った場合には、適切な賠償金を獲得するためにも、後遺障害等級認定の申請をご検討ください!

では、肩の骨折に関する後遺障害について具体的に見ていきましょう。

肩の骨折による後遺障害の種類

肩まわりには、肩甲骨・上腕骨・鎖骨という3つの大きな骨があります。

【肩まわりにある骨】

肩甲骨と上腕骨の間には肩関節があります。
肩関節は、上肢(=普段私たちが「腕」と呼んでいる部分)の3大関節の一つです。

【上肢と上肢3大関節】

肩の骨(肩甲骨・上腕骨・鎖骨)の骨折による後遺障害には、主に次の3種類があります。

機能障害関節を動かすことができる範囲(可動域)が狭くなること
変形障害骨の形が変形してしまうこと
神経症状神経が圧迫されるなどにより、痛みやしびれなどが残ること

交通事故による肩の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級

それでは、実際に肩の骨(肩甲骨・上腕骨・鎖骨)の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級について見ていきましょう。

(1)機能障害

上の図のとおり、肩甲骨・上腕骨・鎖骨は肩関節と近いところにあり、これらの骨折により、3大関節である肩関節に機能障害が生じることがあります。
肩の骨折による機能障害で認定される可能性のある後遺障害等級は次のとおりです。

等級認定基準
1級4号両上肢の用を全廃したもの
5級6号1上肢の用を全廃したもの
8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

具体的に説明します。

(1-1)1級4号 両上肢の用を全廃したもの

「両上肢の用を全廃したもの」とは、両腕の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)のすべてが強直(※1)、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。

(※1)強直……関節が完全に動かない、またはそれに近い状態

(1-2)5級6号 1上肢の用を全廃したもの

「1上肢の用を全廃したもの」とは、片腕の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)のすべてが強直、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。

(1-3)8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

関節の「用を廃した」とは、次のいずれかの状態をいいます。

ア 関節が強直したもの
イ 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの(※2)
ウ 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側(=正常な側)の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
(※2)完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態……体を動かそうとしても筋肉を動かせず常にだらんとした状態、または外から力を加えると動くものの、自力では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となった状態

つまり、交通事故により左右いずれかの肩の骨を骨折し、治療後に肩関節に上記ア~ウのいずれかの症状が残ると8級6号に該当することになります。

(1-4)10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかの状態をいいます。

ア 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
イ 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていないもの

つまり、交通事故により左右いずれかの肩の骨を骨折し、治療後に肩関節に上記ア・イのいずれかの症状が残ると10級10号に該当することになります。

(1-5)12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

つまり、交通事故により左右いずれかの肩の骨を骨折し、治療後に肩関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されると12級6号に該当することになります。

(1-6)肩関節の機能障害の検査

肩関節の機能障害の検査は、関節の可動域を測定し、健側(=正常な側)の可動域または参考可動域の角度と比較することによって評価します。測定値は、5度単位の切り上げで記載します。

原則として他動運動(=医師が外部から力を加えて動かす)により測定しますが、他動運動による測定が適切でないものについては、自動運動(=自力で動かす)による測定値を参考にします。

測定の対象となる運動には主要運動と参考運動がありますが、関節の機能障害は、原則として主要運動の可動域制限の程度によって評価します。

ただし、上肢3大関節については、主要運動の測定値がわずか(原則として5度以内、「著しい機能障害」にあたるかを判断する場合は10度以内)に2分の1または4分の3を上回る場合は、参考運動の可動域の2分の1または4分の3以下に制限されていれば「関節の著しい機能障害」または「関節の機能障害」と評価されます。

肩関節の可動域測定

肩関節は、「屈曲」と「外転・内転」が主要運動、「伸展」と「外旋・内旋」が参考運動となります。「外転・内転」、「外旋・内旋」は合計値で評価します。

【肩関節の参考可動域角度】

運動方向屈曲伸展外転内転外旋内旋
参考可動域角度180度50度180度0度60度80度

(2)変形障害

続いて、変形障害です。

上腕骨や鎖骨の骨折により、骨が変形することがあります。これらの骨の変形障害で認定される可能性のある後遺障害等級は次のとおりです。

等級認定基準
7級9号一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号一上肢に偽関節を残すもの
12級5号鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
12級8号長管骨に変形を残すもの

具体的に説明します。

(2-1)7級9号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

「偽関節」とは、骨折した骨がうまく癒合(=くっつくこと)せず、その部分が関節のようにグラグラと動くようになった状態をいいます。「癒合不全」とも呼ばれます。

「著しい運動障害を残す」とは、常に硬性補装具(プラスチックや金属で作られた補装着)を必要とすることをいいます。
交通事故により左右いずれかの上腕骨を骨折し、治療後に上腕骨の骨幹部または骨幹端部に偽関節が生じ、常に硬性補装具を必要とする状態になると7級9号に該当することになります。

(2-2)8級8号 一上肢に偽関節を残すもの

左右いずれかの上腕骨を骨折し、治療後に上腕骨の骨幹部または骨幹端部に偽関節が生じたものの、常に硬性補装具を必要としない場合は8級8号に該当することになります 。

実際に硬性補装具を装着しているというだけでは必要性が必ず認められるわけではなく、癒合不全の状態からみて、関節の安定性を検討した上で必要性の判断がなされます。

(2-3)12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

裸になったとき鎖骨の変形(欠損を含む)が明らかに分かるものをいいます。
したがって、その変形がエックス線写真によってはじめて発見しうる程度のものはこれに該当しません。

(2-4)12級8号 長管骨に変形を残すもの

「長管骨」とは、手足を構成する骨のうち、比較的長くて大きなものを指します。上腕骨は長管骨の一つです。
交通事故により左右いずれかの上腕骨を骨折し、次に挙げた状態になると12級8号に該当することになります。

  • 上腕骨に変形を残し、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
  • 上腕骨の骨端部に癒合不全を残すもの
  • 上腕骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  • 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
  • 上腕骨が50度以上外旋または内旋変形癒合しているもの

なお、変形障害が認定されるためには、癒合不全や骨端部の欠損がMRIやレントゲン、CTなどの画像診断で認められることが必要となります。

(3)神経症状

続いて、神経症状です。肩甲骨や上腕骨・鎖骨の骨折による神経症状で認定される可能性のある後遺障害等級は次のとおりです。

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

12級13号は、局部に頑固な神経症状(痛みやしびれなど)を残すもののうち、症状の存在が医学的に証明可能なものをいいます。
つまり、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で神経の圧迫が認められ(他覚的所見あり)、医学的な検査で神経の圧迫と症状の関連が確認できるものです。

これに対し、痛み・しびれなどの自覚症状があっても、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で神経圧迫が確認できない場合(他覚的所見なし)や、医学的な検査で神経の圧迫と症状の関連が確認できない場合は、12級13号は認められず、14級9号になることが多くなります。

14級9号の認定を受けるためには、ジャクソンテストやスパーリングテスト(※)などの神経学的検査を受けることが重要となります。

(※)ジャクソンテスト、スパーリングテストについて、詳しくはこちらもご参照ください。

肩の骨折による後遺障害で慰謝料の相場は?

交通事故で、肩の骨(肩甲骨・上腕骨・鎖骨)の骨折により上記の後遺障害等級のいずれかに認定されると、事故の相手方(加害者)に対して後遺症慰謝料を請求できるようになります。

後遺症慰謝料の金額(相場)を決める基準には、次の3つがあります。

  • 自賠責の基準……自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた、最低限の賠償基準
  • 任意保険の基準……各保険会社が独自に定めた賠償基準
  • 弁護士の基準……弁護士が、加害者との示談交渉や裁判の際に用いる賠償基準(「裁判所基準」ともいいます)

どの基準を用いるかによって慰謝料の額が変わります。

3つの基準を金額の大きい順に並べると、一般に、弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準となります。

※ただし、自賠責保険金額は70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合などは、自賠責の基準が最も高額となることもあります。

肩の骨(肩甲骨・上腕骨・鎖骨)の骨折による後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(相場)を、自賠責基準と弁護士基準で比べると、下の表のようになります(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)。

等級自賠責基準弁護士基準
1級1150万円2800万円
5級618万円1400万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
10級190万円550万円
12級94万円290万円
14級32万円110万円

被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準を用いた低い金額を提示してくるのが通常です。

これに対し、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、一般に最も金額の高い弁護士基準を用いて交渉します。
つまり、示談交渉を弁護士に依頼すると、後遺症慰謝料を含む賠償金の増額が期待できるのです。

弁護士の基準について、詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故慰謝料は弁護士基準(裁判所基準)でいくらになる?増額のコツも紹介

肩の骨折による後遺障害で逸失利益も請求できる

交通事故による肩の骨(肩甲骨・上腕骨・鎖骨)の骨折で後遺障害が認定されると、加害者に対して逸失利益も請求することができます。

逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。

例えば、スポーツインストラクターとして生計を立てている人が、交通事故での上腕骨骨折により肩の関節が曲がりにくくなり、インストラクターとしての仕事ができなくなってしまった結果、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入などです。

逸失利益の金額は、次の計算式で算出します。

「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。

後遺障害等級ごとに目安が定められており、上腕部の骨折による後遺障害(7級・8級・10級・12級・14級)の場合は次のとおりです。

【労働能力喪失率】

1級5級7級8級10級12級14級
100%79%56%45%27%14%5%

なお、この労働能力喪失率はあくまで目安であり、具体的な業務内容や後遺障害が業務に与える影響などから、個別に変更・調整されることがあります。

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。
ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します。

症状固定時点または死亡した時点で、67歳に近い(または67歳を超えている)人は、原則として、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。
ただし、神経症状などについては、14級では5年程度、12級では10年程度に限定されることが多いです。

交通事故による肩の骨折で後遺障害認定を受けるポイント

後遺障害認定を受けるためには、等級に関わらず

  • 交通事故と後遺症の間に因果関係があること
  • 医師により、症状固定(=これ以上治療しても改善も悪化もしないこと)の診断を受けること
  • 医師により後遺障害診断書を作成してもらうこと

の3つが必要となります。
この点を踏まえた上で、交通事故による肩の骨折で後遺障害認定を受けるポイントを説明します。

(1)検査を早めに受ける

後遺障害の原因が交通事故にあると証明するためには、事故後、時間をあけずに検査する必要があります。事故から受診まで期間があくと、肩を骨折していたとしても、それが本当に交通事故が原因なのか因果関係を疑われてしまうからです。
事故後すみやかに、検査を受けるようにしましょう。

(2)後遺障害診断書の内容が肝心

後遺障害の認定を受けるためには、医師により、これ以上治療しても改善の見込みがない(これを「症状固定」といいます)という診断を受ける必要があります。
後遺障害の認定を申請する際には、後遺障害診断書を過不足なく、適切に記載してもらう必要があります。

たとえば変形障害については、変形が残っている部分について記載してもらうこと、神経症状については、自覚症状や検査結果を漏れなく適切に記載してもらうことが重要です。

肩の骨折の後遺障害について弁護士に依頼するメリット

それでは、交通事故で肩を骨折した時に、弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

(1)弁護士は、後遺障害が認定されやすくなるコツを知っている

交通事故案件に精通する弁護士は、後遺障害の認定率を高める後遺障害診断書の作成方法や、資料収集のコツを知っています。

後遺障害等級認定のために、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要です。
弁護士に依頼すれば、適正な等級認定が受けられるよう、後遺障害診断書に何を書いてもらうべきか助言を受けたり、申請前に診断書に不足がないか確認してもらうことができます。

したがって、後遺障害認定の手続きを被害者本人でするよりも、弁護士に依頼するほうが認定される確率は高まります。

(2)後遺障害認定の手続きを任せられる

また、後遺障害認定の手続きを弁護士に依頼すれば、申請のための面倒な作業を任せられ、ご自身は治療に専念できます。

(3)慰謝料などの増額が期待できる

上で述べたように、加害者側との示談交渉などを弁護士に依頼すると、弁護士の基準を用いた交渉により、慰謝料などを増額できる可能性があります。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】交通事故で肩を骨折したあなたへ:適正な賠償金の獲得に向けて、弁護士がサポートします

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故で肩の骨(肩甲骨・上腕骨・鎖骨)を骨折した場合、機能障害・変形障害・神経症状の後遺障害が認定される可能性があります。
  • 後遺障害認定がされると、治療費などに加えて、後遺症慰謝料や逸失利益も請求できるようになります。
  • 後遺症慰謝料の額を算定する基準としては、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準の3つがあります。
  • 示談交渉などを弁護士に依頼すれば、一般に最も高額な弁護士の基準による交渉により、賠償額が増額される可能性もあります。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。 実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年5月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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