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交通事故で足指が切断・曲がらない!後遺障害等級と慰謝料を解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故で後遺症が残った場合、「後遺障害等級」の認定を受けることで、後遺症慰謝料を受けとれる可能性があります。

後遺障害等級とは、後遺症の内容によって振り分けられている等級で、1~14級があります(1級の症状がもっとも重く、症状が軽くなるに従って2級、3級…と等級が下がっていきます)。

交通事故で足をケガし、足の指を切断・足指の関節が動けないといった後遺症が残った場合、次の後遺障害等級に応じた後遺症慰謝料を受けとれる可能性があります(弁護士の基準)。

  • 後遺障害5級:1400万円
  • 後遺障害7級:1000万円
  • 後遺障害8級:830万円
  • 後遺障害9級:690万円
  • 後遺障害10級:550万円
  • 後遺障害11級:420万円
  • 後遺障害12級:290万円
  • 後遺障害13級:180万円
  • 後遺障害14級:110万円

ただ、後遺症があれば後遺障害等級の認定は必ず受けられるというものではありません。

後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害等級の認定基準に当てはまっている必要があります。

そこで、後遺障害等級の認定申請を行う前に、後遺障害等級の認定要件や認定のポイントなどについて知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

  • 足の指の切断・足の指が動かない場合の後遺症慰謝料の相場
  • 足の指の切断・足の指が動かない場合の後遺障害等級とその認定基準
  • 後遺障害等級の認定を受けるためのポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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足の指が切断・足の指が動かない場合に受けとれる可能性のある後遺症慰謝料の相場とは

まず、足の指が切断・足の指が動かない場合に受けとれる可能性のある後遺症慰謝料の相場について見ていきましょう。

後遺症慰謝料の相場を知るには、まず、後遺症慰謝料の相場を決める3つの基準を知っておく必要があります。

なぜなら、どの基準を使うかで、大きく金額が変わってくるからです。

後遺症慰謝料の金額(相場)を決める基準は次の3つです。

【慰謝料の3つの算定基準】

  • 自賠責の基準:自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準
  • 任意保険の基準:各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準
  • 弁護士の基準:弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる過去の裁判例を参考にした算定基準

3つの基準を金額の順に並べると、一般的に次のようになります。

※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

実際に、足指が切断・足の指が動かない場合に受けとれる後遺症慰謝料(相場)を、自賠責基準と弁護士基準で比べてみると、下の表のようになります。

等級自賠責基準(※)弁護士基準
5級8号618万円1400万円
7級11号419万円1000万円
8級10号331万円830万円
9級14号・15号249万円690万円
10級9号190万円550万円
11級9号136万円420万円
12級11号・12号94万円290万円
13級9号・10号57万円180万円
14級8号32万円110万円

(※2020年4月1日以降に起きた事故の場合)

この表のとおり、保険会社が提示する金額よりも弁護士の基準の方が高額になりやすい傾向にあります。

弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することがおすすめです。
被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉しても、加害者側の保険会社が弁護士の基準による増額に応じてくれることはなかなかありません。
これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、訴訟も辞さない姿勢で交渉に臨むため、加害者側の保険会社も弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談に応じることが期待できます。

足指が切断・足の指が動かない場合の後遺障害等級とその認定基準とは

次に、足の指が切断・足の指が動かない場合に認定される可能性のある後遺障害等級とその認定基準について見ていきましょう。

そもそも、交通事故による足指の後遺障害には、大きく分けて次の2つがあります。

  • 欠損障害:足指の一部分を失ったことによる障害
  • 機能障害:足指の関節の可動域制限(=動かしにくい)による障害

ここでは、「欠損障害」と「機能障害」に分けて、後遺障害等級とその認定基準について見ていきます。

なお、後遺障害等級とその認定基準を知るためには、足の骨と足の関節の名称とその位置に知っておく必要があります。

【足の骨と関節】

(1)【足の指の欠損障害】後遺障害等級とその認定基準

足の指の欠損障害の場合に認定される可能性のある後遺障害等級とその認定基準は、次のとおりです。

等級認定基準
5級8号両足の足指の全部を失ったもの
両足の全ての「足指を失ったもの」のことです。
「足指を失ったもの」とは、足の指の中足指節関節(MTP関節)から失ったもののことをいいます。
※中足指節関節(MTP関節):指の付け根の関節です。
8級14号1足の足指の全部を失ったもの
いずれか片方の足の全ての「足指を失ったもの」のことです。
「足指を失ったもの」の意味は、5級と同じになります。
9級14号1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
いずれか片方の足の親指を含む2本以上の「足指を失ったもの」のことです。「足指を失ったもの」の意味は、5級と同じになります。
10級9号1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
いずれか片方の足の親指1本もしくは親指を除く4本の「足指を失ったもの」のことです。「足指を失ったもの」の意味は、5級と同じになります。
12級11号1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
次のいずれかに当てはまる場合のことです。
・いずれか片方の足の人差し指の「足指を失ったもの」
・いずれか片方の足の人差し指を含む2本の「足指を失ったもの」
・いずれか片方の足の中指・薬指・小指の3本の「足指を失ったもの」
「足指を失ったもの」の意味は、5級と同じになります。
13級9号1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
片方の足の中指・薬指・小指のうち1本もしくは2本の「足指を失ったもの」のことです。「足指を失ったもの」の意味は、5級と同じになります。

参考:労災サポートセンター著『労災補償障害認定必携 第17版』労災サポートセンター 275頁

(2)【足の指機能障害】後遺障害等級とその認定基準

足の指の機能障害の場合に認定される可能性のある後遺障害等級とその認定基準は、次のとおりです。

等級認定基準
7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
両足の全ての「足指の用を廃したもの」のことです。

「足指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに当てはまる場合をいいます。
ア 第1指(親指)の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
イ 第1指(親指)以外の足指を中節骨もしくは基節骨において離断したもの、または遠位指節間関節(DIP関節)もしくは近位指節間関節(PIP関節)において離断したもの
ウ 中足指節関節(MTP関節)または近位指節間関節(PIP関節)(親指にあっては指節間関節(IP関節))の可動域が健側(=正常な側)の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
いずれか片方の足の全ての「足指の用を廃したもの」のことです。「足指の用を廃したもの」の意味は、7級と同じになります。
11級9号1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
いずれか片方の足の親指を含む2本の「足指の用を廃したもの」のことです。「足指の用を廃したもの」の意味は、7級と同じになります。
12級12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
いずれか片方の足の親指もしくは親指を除く4本の「足指の用を廃したもの」のことです。「足指の用を廃したもの」の意味は、7級と同じになります。
13級10号1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
次のいずれかに当てはまる場合のことです。
・いずれか片方の足の人差し指の「足指の用を廃したもの」
・いずれか片方の足の人差し指を含む2本の「足指の用を廃したもの」
・いずれか片方の足の中指・薬指・小指の3本の「足指の用を廃したもの」
「足指の用を廃したもの」の意味は、7級と同じになります。
14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
片方の足の中指・薬指・小指のうち1本もしくは2本の「足指の用を廃したもの」のことです。「足指の用を廃したもの」の意味は、7級と同じになります。

参考:労災サポートセンター著『労災補償障害認定必携 第17版』労災サポートセンター 275~276頁

足の指の機能障害(足指が曲がらない)で後遺障害等級認定を受けるために必要な検査とは

足の指が曲がらない場合(機能障害の場合)、後遺障害等級認定を受けるためには、関節がどれくらい曲がるのか(関節の可動域)について検査する必要があります。

足指の関節の機能障害の検査は、関節の可動域を測定し、健側(=正常な側)の可動域の角度と比較することによって評価します。

原則として他動運動(=外部から力を加えて動かす)により測定しますが、他動運動による測定が適切でないものについては、自動運動(=自力で動かす)による測定値を参考にします。

検査は、親指(第1指)とそれ以外の指で異なります。

ここでは、親指(第1指)とそれ以外の指で分けて説明します。

(1)親指(第1指)の可動域測定

親指(第1指)の関節の可動域については、角度計を用いて屈曲(曲げる)・伸展(伸ばす)(合計値)の角度を計測します。

【第1指関節の参考可動域角度】

運動方向屈曲(MTP)伸展(MTP)屈曲(IP)伸展(IP)
参考可動域角度3560600

(2)親指(第1指)以外の指の可動域測定

親指(第1指)以外の指の関節の可動域についても、角度計を用いて屈曲・伸展(合計値)の角度を計測します。

【親指以外の指関節の参考可動域角度】

運動方向屈曲(MTP)伸展(MTP)屈曲(PIP)伸展(PIP)屈曲(DIP)伸展(DIP)
参考可動域角度3540350500

足指のケガが後遺障害認定された場合、逸失利益も請求可能!

交通事故による足指のケガが後遺障害として認定されると、加害者に対して逸失利益も請求することができます。

逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。

例えば、鳶(とび)職により生計を立てている人が、交通事故による足指の機能障害のため高所での作業ができなくなってしまった結果、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入をいいます。

逸失利益の金額は、次の計算式で算出します。

【基礎収入】
「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。

【労働能力喪失率】
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。

【ライプニッツ係数】
「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を控除するための数値です。

ただし、足指の後遺症が直接影響しにくい職種(事務職)の場合、加害者側は、被害者はケガによって仕事に支障は生じていないとして逸失利益を否定してくることがあります。
しかし、立って移動しない仕事はなく、移動の際に足指の関節に痛みが生じるなど仕事に支障が出ている場合は、事務職だから逸失利益がないとは言えません。

逸失利益についてさらにくわしく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

逸失利益とは?計算方法や慰謝料・休業損害との違いを弁護士が解説

足指のケガで後遺障害認定を受けるための3つのポイント

交通事故による足指のケガで後遺障害認定を受けるポイントを説明します。

後遺障害等級認定を受けるための3つのポイント

専門医に受診し、早めに検査を受ける

交通事故による後遺症について後遺障害認定を受けるためには、その後遺症が交通事故によって生じたものであるということを証明することが必要になります。

交通事故と検査の間で期間があいてしまうと、本当に交通事故が原因なのか因果関係を疑われてしまうことがあります。
足の指の切断・足の指の関節が曲がらない可能性がある場合には、レントゲンやCT、MRIといった精密検査を、事故後すみやかに受けるようにしましょう。

漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級の認定は書類審査のため、後遺障害診断書の内容が認定の可否を左右するため、漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

医師に自覚症状を具体的、かつ正確に答え、後遺障害診断書に記載してもらうことが重要です。また、後遺障害診断書の記載漏れを防ぐためにも、日頃から医師とコミュニケーションをとり、信頼関係を築くことも大切です。

また、足の指のケガによって仕事に支障が出ている場合には、どのような支障が出ているのか具体的に書いてもらいましょう。

後遺障害等級認定の申請を自分で行う

後遺障害等級の認定申請には、加害者側の保険会社に任せる「事前認定」と被害者自身が行う「被害者請求」という方法があります。

「事前認定」は提出する資料を被害者自身が選ぶことができず、後遺障害等級の認定が不利なものになってしまうことがあります。
一方、「被害者請求」は、被害者の負担になりますが、提出する資料を選ぶことができるため、後遺障害等級の認定が有利になる可能性があります。

後遺障害等級認定について不安がある方は、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士は、後遺障害診断書の内容をチェックしたり、受けるべき検査・資料収集のアドバイスをしたりします。
弁護士がアドバイスすることで、後遺障害等級認定される可能性を高めることができます。

【まとめ】足の指の切断や足の指が曲がらない場合には、後遺障害5~14級に認定される可能性あり

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故による手指の後遺障害は、欠損障害と機能障害の2つがある。

  • 手指の欠損障害で認定される後遺障害等級は、5級、8級、9級、10級、12級、13級のいずれか。

  • 手指の機能障害で認定される後遺障害等級は、7級、9級、11級、12級、13級、14級のいずれか。

  • 手指の後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料の相場(弁護士の基準)
  • 5級:1400万円(自賠責の基準では618万円)
  • 7級:1000万円(自賠責の基準では419万円)
  • 8級:830万円(自賠責の基準では331万円)
  • 9級:690万円(自賠責の基準では249万円)
  • 10級:550万円(自賠責の基準では190万円)
  • 11級:420万円(自賠責の基準では136万円)
  • 12級:290万円(自賠責の基準では94万円)
  • 13級:180万円(自賠責の基準では57万円)
  • 14級:110万円(自賠責の基準では32万円)

※自賠責の基準は、2020年4月1日以降の事故に適用されます。

  • 後遺障害認定を受けるための3つのポイント
  1. 専門医に受診し、早めに検査を受ける
  2. 漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 遺障害等級認定の申請を自分で行う

後遺症があるからといって、必ず後遺障害等級の認定がされるわけではありません。

後遺症があっても、後遺障害等級認定が受けられないおそれがあります。

足の指の切断・足の指が動かない場合に後遺障害等級の認定を受けるためには、工夫が必要ですが、弁護士にアドバイスを受けることで、後遺障害認定されやすくなります。

交通事故による足の指のケガでお悩みの方は、お気軽にアディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年9月時点)

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