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交通事故の裁判にかかる弁護士費用と費用倒れのリスク回避方法

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「交通事故の加害者の提示する示談金額に納得がいかない。裁判をした方が良いだろうか?」

交通事故の損害賠償に関する示談交渉で、加害者が提示する金額に納得がいかない場合など、裁判を検討することがあります。
もっとも、一般的に交通事故の損害賠償問題は示談によって解決されることが多く、裁判に至るケースは多くありません。
また、裁判を行うことで賠償金が増額する可能性がある一方、敗訴するリスクや裁判にかかる費用の問題も存在します。
この記事では、交通事故の損害賠償問題について、裁判を検討する際の判断基準や注意点について詳しく解説します。

この記事を読んでわかること
  • 交通事故の損害賠償の問題で裁判になる場合
  • 裁判をした方が良いケースとしない方が良いケース
  • 弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の「裁判」は2種類

交通事故の「裁判」は、次の2種類です。

刑事裁判を起こす(=起訴する)ことができるのは、基本的に検察官だけですので、「被害者が加害者を訴える」という場合は民事裁判のことをいいます。

交通事故で民事裁判になるケースとは?

交通事故の損害賠償に関する問題の大多数は示談で解決されており、裁判までするのは一部にすぎません。
交通事故の損害賠償に関して裁判で解決するケースは、主に次の場合です。

(1)事故態様について当事者の主張が対立して折り合いがつかない場合

交通事故の損害賠償に関して示談がまとまらないケースで多いのは、事故態様について被害者と加害者の主張が対立している場合です。


交通事故では、被害者が赤信号で停車中に、いきなり後方から追突されたなどの場合は別として、多くのケースでは被害者と加害者双方に過失(不注意や落ち度のことです)があるとされます。
交通事故によって損害が発生した際に、事故の発生や損害を拡大させたことについて被害者側に過失がある場合には、その割合に応じて賠償額が減額されます

例えば、交通事故が発生した原因について、被害者に2割の過失があったとして、賠償額が1000万円という場合、そこから2割の過失分が減額されますので、最終的に被害者に支払われる損害賠償額は800万円ということになるのです。

そして、被害者の過失割合を考えるためには、まずは事故態様が確定されなければいけません。
ドライブレコーダーや街の防犯カメラなどで事故態様が客観的に明らかであれば特に問題はありませんが、客観的な証拠がなく、目撃者もいない事故の場合には、事故態様について当事者間に争いが生じることは少なくありません

そのような場合には、結局、当事者の過失割合に争いがあるため、最終的な損害賠償額についても示談に至りません。
そうなると、当事者同士の話し合いでは解決できず、最終的に裁判になることが多いです。

(2)損害賠償額が極めて高額で、当事者が歩み寄れない場合

死亡事故や重い後遺障害を負った場合などは、特に損害賠償額が高額になります。
賠償額が高額になるのは、主に「慰謝料」「逸失利益」です。
これらについて、被害者が請求する金額と加害者側が認める金額に大きなへだたりがあることは珍しくありません。
通常は、示談交渉を重ねて最終的な賠償金額を合意しますが、どうしても双方が合意できない場合には、裁判で賠償金額が争われることになります。

交通事故に関して裁判をした方が良いケースとは?

それでは、どのようなケースで、示談ではなく裁判をした方が良いのでしょうか?
裁判は、時間・手間・費用がかかる上、敗訴するリスクがありますので、それでもなお裁判をした方が良いというのは、主に次のケースです。

(1)加害者の提示する賠償額が不当に低い場合

けがの治療費などは基本的には実費の賠償ですから、被害者と加害者との間で意見が鋭く対立することはそれほど多くありません(※治療期間が不当に長すぎるなどと主張されたらもめることがあります)。
被害者と加害者で賠償額が大きく異なる損害賠償項目の1つは「慰謝料」です。
慰謝料について注意が必要なのは、慰謝料を算出する時の、自賠責保険の基準と任意保険会社の基準と弁護士の基準がそれぞれ異なっているということです。


通常は、自賠責の基準が一番低く弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、自賠責保険は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が比較的大きい場合などは、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
任意保険会社の基準は、一般的に自賠責の基準よりは高いですが、弁護士の基準には及びません。
慰謝料には、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」、「近親者の慰謝料」がありますが、裁判をすれば、基本的に弁護士の基準にて慰謝料を算出することになります。


したがって、裁判をすることで、加害者側から提示された金額から賠償金が増額される可能性があります。
そのため、加害者側の提示した賠償額が不当に低く、弁護士の基準で算出すれば大いに増額の見込みがあるといえる場合には、裁判をするメリットがあります。

(2)時効を中断する必要がある場合

交通事故でけがをしたという場合、加害者に対する損害賠償請求権は、基本的には事故から5年で時効により消滅します(後遺障害が残る場合には、症状固定時から5年です。2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。
時効期間が過ぎてしまうと、加害者から時効消滅を主張された場合には、それ以上加害者に賠償を請求できませんから、早急に「時効の更新」または「時効の完成猶予」の手続きをしなければいけません。
民事裁判を提起すると、時効の完成を阻止することができますから、このような場合には民事裁判を起こすメリットがあります。

裁判をしない方が良いケース

他方、次のようなケースでは、一般的には裁判をするデメリットの方が大きいです。

  • けがの程度が軽く、賠償額が低い
  • 被害者の主張を裏付ける証拠がない
  • 加害者が保険に加入しておらず、支払能力がない

(1)けがの程度が軽く、賠償額が低い場合

このような場合には、手間と費用をかけて裁判を起こすメリットは大きくありません。
もちろん、裁判をすることによって賠償額が増額される可能性はありますが、それだけの手間と費用をかける価値があるのか、十分に検討する必要があります。

(2)被害者の主張を裏付ける証拠がない場合

交通事故の民事裁判では、主張・立証責任は基本的には被害者側にあります。
ですので、加害者側の過失の有無や程度について被害者が立証できない場合には、最悪の場合には被害者が敗訴して、一切損害賠償を受けられないおそれもあります。
民事裁判を起こす前には、どのような証拠があるのか、裁判ではどの程度被害者の主張が通る可能性があるのかなど、敗訴リスクを十分に検討しましょう。

(3)加害者が保険に加入しておらず、支払能力がない場合

加害者が自賠責にも任意保険にも加入していない場合には、加害者の支払能力を十分に検討したうえで裁判を起こすかどうか検討することをお勧めします。
というのは、手間と費用をかけて裁判を起こして、被害者の主張が100%認められたとしても、加害者に支払能力がなければ結局は「ない袖は振れない」ということになりかねないからです。

裁判にかかる費用について

次に、交通事故の裁判を起こした場合にかかる費用についてご説明します。
交通事故の裁判について、必要な費用は主に次のとおりです。

裁判所に支払う手数料は、相手方に請求する金額によって異なります

例えば、500万円を請求する場合は3万円、1000万円を請求する場合は5万円です。

参考:手数料額早見表|裁判所- Courts in Japan

(1)裁判にかかる弁護士費用について

裁判に関して弁護士に支払う費用は、主に次のとおりです。

(2)弁護士に依頼したときの「費用倒れ」のリスクを回避する方法は?

裁判を弁護士に依頼するデメリットとしては、裁判をすることによって増額できた金額よりも、弁護士費用の方が高額になってしまい、費用倒れになるおそれがあるという点です。
弁護士に依頼した場合の費用倒れを防ぐために注意すべきは、次の点です。

成功報酬制の弁護士を選ぶこと

弁護士に案件を依頼する場合の弁護士費用については、一律の基準はありません
弁護士費用特約を利用できない場合、相談料や着手金は請求せずに、成果があった場合(賠償金が増額されたなど)のみ報酬を請求するという成功報酬制の弁護士事務所もあります
弁護士に依頼した場合の費用倒れを防ぐためには、そのような弁護士に依頼することをお勧めします。

なお、「弁護士費用特約」のついている保険に加入している場合は、基本的には弁護士費用は保険会社が負担しますので、弁護士費用の心配はいりません(※弁護士費用特約の補償には上限があります。また、弁護士費用特約の利用には、被害者本人に重過失がないなどその他一定の条件を満たす必要がある場合が多いです。)。

示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて

交通事故の損害賠償の請求について弁護士に依頼すると、個別の事案に応じて、裁判をする場合のリスクや裁判の見通しなどを教えてもらえます。

次に、弁護士に依頼する具体的なメリットについてご説明します。

(1)最終的に受け取れる賠償金が増額される可能性がある

先ほどご説明したとおり、慰謝料に関する保険会社の基準と弁護士の基準を比較すると、通常は弁護士の基準が高額になります。
交通事故の示談を弁護士に依頼した場合、弁護士は、最も高額な賠償金を得るために、通常は(被害者の過失が大きいなどの特別な事情のない限り)弁護士の基準に近づけるように交渉をします。
他方、ご自身で弁護士の基準を目指して示談をしようと思っても、なかなか弁護士の基準に近づけないことが多いです。
ですから、弁護士に依頼した場合には、最終的に受け取れる賠償金が増額される可能性があります
弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)不当な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる可能性が高くなる

先ほどご説明したとおり、事故原因について被害者にも過失(不注意や落ち度です)がないか検討しなければなりません。
事故態様について当事者間に争いがあり、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠もない場合であっても、弁護士に依頼した場合には、警察の作成した調書などで事故状況を確認した上で過失割合を検討しますから、加害者側から一方的に不当な過失割合を割り当てられるリスクを回避できる可能性が高まります
なお、弁護士に示談交渉を依頼する場合、弁護士費用が心配という方は、相談料や着手金が無料という「成功報酬制」の弁護士に依頼すれば、費用倒れを防ぐことができます。
まずは、弁護士に依頼した場合にはどの程度賠償金が増額する可能性があるのか、相談料が無料の弁護士事務所に相談してみて、弁護士に依頼するメリットがあるかどうか検討してください。

【まとめ】裁判にかかる費用やリスクを把握し、裁判をする場合のメリット・デメリットを知っておこう

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の損害賠償について、事故態様について当事者間に争いがある場合や賠償金額が高額な場合には裁判になることがある。
  • 加害者の提示する賠償金が不当に低い場合や損害賠償請求権の時効の完成を阻止する必要がある場合には裁判をするメリットがある。
  • 他方、けがの程度が軽く賠償金が高くない場合、被疑者の主張を立証する証拠がない場合、加害者が保険に加入しておらず、支払能力がない場合には、裁判をするデメリットも大きい。
  • 弁護士費用特約が利用できる場合や成功報酬制の弁護士事務所を選べば、基本的には裁判における弁護士費用を気にしなくても良い。
  • 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すれば、最終的に受領できる賠償金が増額される可能性がある。

交通事故の賠償金請求について、裁判するかどうかは慎重に判断することが必要です。
裁判を行うことで賠償金が増額される可能性もあるものの、敗訴するリスクや裁判にかかる費用についても考えなければなりません。

また、交通事故の賠償金請求や示談交渉には複雑な法律知識が必要であり、自分だけで解決するのは難しい場合もあります。
そのため、交通事故の賠償金請求については、弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年7月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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