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交通事故の慰謝料請求に弁護士は必要?弁護士選びのポイントを解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故の被害にあい、加害者側に慰謝料を請求する場合、弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。

この点、弁護士に依頼せずにご自身で請求することは可能です。
ですが、弁護士に交渉を依頼した場合、最終的に受け取ることのできる損害賠償額が増額される可能性があります。
しかも、契約している保険に「弁護士費用特約」がついている場合、基本的には弁護士に依頼した場合でも費用の負担はありません。

今回の記事では、

  • 交通事故の慰謝料について
  • 弁護士に依頼するメリット

についてご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故で慰謝料が発生するケース

交通事故で発生する被害者自身の慰謝料は、次のとおりです。

これらの慰謝料は、被害者がそれぞれ該当するものを請求できますので、例えば

  • けがをして入通院をした結果、けがが完治した場合は「入通院慰謝料」のみ
  • けがをして入通院をして治療したけれども後遺障害が残ってしまった場合には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の両方
  • 入院して治療したけれど死亡した場合には「入通院慰謝料」と「死亡慰謝料」の両方
  • 事故直後に死亡した場合には「死亡慰謝料」のみ

を通常請求できます。
詳しくはこちらをご覧ください。

また、被害者が交通事故で死亡した場合や、重篤な後遺障害を負った場合など被害者の死亡に匹敵するような精神的苦痛を負った場合には、そのご家族も次の慰謝料を請求することができます。

慰謝料が発生するのは通常は人身事故のみ

慰謝料の内容を見て頂ければお分かりかと思いますが、慰謝料は

人身事故

の場合に発生し、物損事故の場合には基本的には発生しません。
物損事故について詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故により家族同然のペットが死んだ場合や墓石を破壊された場合など、ごく限定的なケースで物損事故において慰謝料を認めた裁判もありますが、物損事故で慰謝料が認められるのは極めて例外的な場合です。
事故直後はけがをしていないと思って物損事故として処理された場合でも、後から痛みが出てくるケースは少なくありません。

そのような場合に慰謝料を請求するためには、物損事故から人身事故に切り替える必要があります。
物損事故から人身事故に切り替えるには、次の手順をふむ必要があります。

物損事故から人身事故への切り替えについて詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故の人身切替えは必要?人身事故にすべき3つの理由と切替方法

受診が遅れると、けがと交通事故との因果関係(本当に交通事故によるけがなのかどうかということです)が疑われますので、痛みを感じたらすぐに受診することが必要です。

本来は、けがをしていないと思っても事故直後に受診することをお勧めします。
詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故に遭ったら症状がなくても病院へ!被害者が知っておくべきことも解説

慰謝料の請求に弁護士を依頼した方が良い理由

慰謝料の請求に限らず、交通事故の被害にあい加害者側と損害賠償について示談交渉をするという場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士を依頼した方が良いという理由は、次のとおりです。

(1)適切な過失割合の修正について

交通事故では、被害者が赤信号で停車中に、いきなり後方から追突されたなど、一方的なもらい事故は別として、多くのケースで被害者と加害者双方に過失(不注意や落ち度のことです)があるとされます。
交通事故によって損害が発生した時に、事故の発生や損害を拡大させたことについて被害者側に過失がある場合には、その割合に応じて賠償額が減額されます。

例えば、交通事故が発生した原因について、被害者に2割の過失があったとします。
損害賠償額は、総額で1000万円であった場合、そこから2割の過失分が減額されますので、最終的に被害者に支払われる損害賠償額は800万円ということになるのです。

基本的な過失割合は、過去の交通事故紛争の判例の蓄積から算定されたもので、『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(判例タイムズ社)に、事故態様ごとにまとめられています。

なお、過失の有無や程度は、個々の事案によって少しずつ異なりますから、事案ごとに過失割合を修正する必要があります。
過失割合修正要素について詳しくはこちらをご覧ください。

過失割合修正要素とは?事故別の加算要素と減算要素を弁護士が解説

交通事故に強い弁護士であれば、基本的な過失割合とその修正要素についても熟知しています。

ですから、加害者側が被害者の過失を不当に過大評価しているような場合には、適切な過失割合に修正させることが可能です。

また、適切な過失割合を求めるためには、そもそも事故態様を確定しなければなりません。
交通事故の当事者間で、事故態様について認識が合致しているか、ドライブレコーダーや防犯カメラ、目撃者の話などから事故態様が確定できるのであれば問題はありませんが、事故態様を特定できる証拠がなく、当事者の話も食い違うということは決して少なくありません。

そのような場合には、弁護士が実況見分調書など全ての資料を確認して事故態様を確定した上で、適正な過失割合を求めた上で、加害者側と交渉します。

(2)弁護士の基準に基づく交渉について

慰謝料について注意が必要なのは、慰謝料を算出する時の、自賠責保険の基準と任意保険会社の基準と弁護士の基準がそれぞれ異なっているということです。

通常は、自賠責の基準が一番低く弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
任意保険会社の基準は、自賠責の基準よりは高いですが、弁護士の基準には及びません。

保険会社は、まずは、交渉によって増額される余地のある金額を提示することが多いです。
ですから、保険会社の提案する金額は、それ以上被害者が請求できない、という金額ではありません。
ただ、保険会社というのは、交通事故の示談交渉を仕事にしていますので、交渉の相手方としては、とても手強い相手です。
交通事故の示談交渉の経験がなく、妥当な金額が分からないままに保険会社と交渉して増額を要求しても、相手を説得できません。

一方、弁護士は保険会社と同様に交渉のプロです。
保険会社も弁護士相手だと、被害者にとってそこまで不利な条件を提示してくることは少ないですし、専門的知識もありますので、お互いに話もスムーズに進みます。
他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。

そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。
弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

(3)適切なアドバイスを受けられることについて

弁護士のアドバイスは、特に後遺障害等級認定を受ける際に非常に重要です。
というのは、後遺障害等級認定の申請の際、医師に『後遺障害診断書』を書いてもらう必要があります。
後遺障害診断書について詳しくはこちらをご覧ください。

後遺障害診断書書式について解説!作成方法や手続きに関しても説明

後遺障害等級認定のための調査は、この診断書の記載をもとに行われますので、適切な後遺障害等級の認定を左右する重要な書類です。

ですから、医師に『後遺障害診断書』に正確な記載をしてもらうためにも、治療中から治療終了までの間、定期的な通院をすること、加えて医師に自覚症状をきちんと伝えることが重要です。
特に神経症状などについては、なかなか自覚症状を言葉で表現するのは難しいです。
自覚症状の伝え方など、弁護士に相談すれば適切なアドバイスを受けられます。
提出前には自覚症状と一致しているかを確認し、違いがあれば医師に相談してみましょう。

後遺障害診断書は、後遺障害認定の審査のために提出した後に修正することはできません。

しかし、提出前であれば、書いてもらった後遺障害診断書を書き直してもらうこともできます。
交通事故の後遺障害等級認定に詳しい弁護士に依頼した場合には、後遺障害診断書の訂正の必要性の判断なども任せることができます。

弁護士の選び方

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合、交通事故に強い弁護士を見つける必要があります。
交通事故に強い弁護士の見つけ方のポイントは主に次のとおりです。

弁護士費用について

弁護士に示談交渉を依頼する場合、必要となる費用は、主に次のとおりです。

弁護士事務所によっては、相談料や着手金は無料として、保険会社との示談交渉の結果、賠償金が増額できた場合に限って報酬を請求するという事務所もあります。
そのような事務所であれば、賠償金額が確定するまで、弁護士への費用はかかりません(※実費や日当などはかかります)。

また、成功報酬制とする弁護士事務所では、通常は賠償金額から成功報酬を差し引かれますので、被害者としては、費用の持ち出しを心配する必要がありません。

弁護士に依頼した場合の費用倒れが心配という方は、弁護士に依頼することでどの程度賠償金の増額が見込めるかを検討した上で、成功報酬制の弁護士事務所に依頼することをお勧めします。

【まとめ】交通事故の慰謝料の請求を弁護士に依頼すると、受け取れる慰謝料の金額が増額する可能性がある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の慰謝料には
    • 入通院慰謝料
    • 後遺障害慰謝料
    • 死亡慰謝料
    • 近親者慰謝料
    があり、全て人身事故により発生する。
  • 物損事故では原則として慰謝料は発生しないため、物損事故として扱われた事故であっても、けがをしていることが発覚したら病院を受診した上で警察に連絡する必要がある。
  • 交通事故の示談交渉について弁護士に依頼した場合、
    • 適正な過失割合の認定ができる
    • 受領する示談金が増額する可能性がある
    • 後遺障害等級認定の申請にあたりアドバイスを受けられる
    などのメリットがある。

交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年3月時点)
アディーレ法律事務所は、次のとおり、交通事故の賠償金請求を得意としています。

後遺障害等級獲得人数は4000人以上です

※2010年3月~2020年3月までの実績

後遺障害のみを扱う専属チームがあります

交通事故の被害に関する相談実勢は5万1000人以上です

※2020年12月時点

アディーレ法律事務所の強みです!

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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