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【弁護士監修】不貞行為で慰謝料1000万円は請求できる?裁判例も紹介

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「なるべくたくさん、不貞行為の慰謝料をもらいたい。不貞行為で慰謝料1000万円というのは、請求できるものなの?」

不貞行為で慰謝料1000万円の請求自体は可能ですが、このような金額が認められることはほとんどありません。それどころか、相場からかけ離れた高額な金額を請求すると交渉が決裂しやすくなるのが実情です。

不貞行為を原因とする慰謝料の相場は、離婚する場合であっても100万~300万円程度であり、1000万円というのは、相場よりもはるかに高額だからです。
とはいえ、過去には、不貞行為以外の事情も加味することにより、1000万円以上の慰謝料が認められたケースもあります。

この記事を読んでわかること
  • 不貞行為の慰謝料の裁判上の相場
  • 不貞行為の慰謝料が、相場より高額になる場合
  • 1000万円以上の慰謝料請求が認められた裁判例

ここを押さえればOK!

不貞行為による慰謝料請求において、相場と比べて高額な請求も可能ですが、認められる可能性は低いことを理解する必要があります。 不貞行為の慰謝料の相場は、不貞行為が原因で離婚する場合はおよそ100万~300万円、離婚しない場合は数十万~100万円です。 具体的な金額は事情によって異なりますが、夫婦の婚姻期間や子どもの有無、不貞行為の始まり方や期間、不貞相手への経済的支援や子どもの有無、不貞行為を知ってからの態度、不貞行為が夫婦生活に与えた影響、反省や謝罪の有無などの要素が考慮されます。高額な慰謝料を請求する場合は、相手に対して強い言葉を使わずに冷静でいることが重要です。 1,000万円以上の慰謝料請求が認められる可能性は低いですが、一部の例外的なケースでは1,000万円以上の慰謝料が認められることもあります。 自分のケースではどれくらいの慰謝料が認められるかを知るためには、弁護士に相談することがおすすめです。

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

不貞行為で1000万円の慰謝料請求は可能

不貞行為で1000万円の慰謝料請求をすること自体は可能です。
もっとも、相場と比べて高額であるため、認められる可能性はきわめて低いことを理解しておきましょう。

不貞行為の慰謝料の相場(目安)

まず、不貞行為の慰謝料の相場について知っておきましょう(裁判になった場合)。
なお、これはあくまで相場であり、具体的事情によってはこれよりも低くなる場合も高くなる場合もあります。

不貞行為の慰謝料の相場(裁判になった場合)
不貞行為が原因で離婚する場合 およそ100万~300万円
離婚しない場合 数十万~100万円

上記のとおり、不貞行為の慰謝料の金額には大きく幅があり、明確には決められていません。
では、不貞行為の慰謝料の金額はどのようにして決められているのでしょうか。

不貞行為の慰謝料の金額の決め方

不貞行為の慰謝料の金額を決める際に、明確な計算式や基準があるわけではなく、さまざまな事情を考慮することになります。

不貞行為の慰謝料の金額を決めるポイント

不貞行為の慰謝料は、不貞行為によって受けた精神的苦痛を慰謝するために支払われるお金です。
そのため、金額を決めるポイントは、基本的に「どれだけの精神的苦痛を受けたといえるか」によって判断されます。

精神的苦痛が大きいと判断されれば慰謝料も高額になりますし、精神的苦痛が小さいと判断されれば慰謝料が減額されることになります。

一般的に、不貞行為の慰謝料の金額を決めるポイントは次のとおりです。

  1. 夫婦の婚姻期間、子どもの有無
  2. 不貞行為が始まった経緯
  3. 不貞行為の期間や回数
  4. 不貞相手への経済的支援、不貞相手との子どもの有無
  5. 不貞行為を知ってからの態度
  6. 不貞行為が夫婦生活に与えた影響
  7. 反省や謝罪の有無、不貞行為の慰謝料の受取りの有無

詳しく説明します。

(1)夫婦の婚姻期間、子どもの有無

具体的なポイントは次のようになります。増額要素には(+)、減額要素には(-)とつけています。

  • 夫婦の婚姻期間が長い(+)
  • 夫婦の子どもがいる(+)
  • 夫婦の子どもの年齢が幼い(+)

婚姻期間が長い、子どもがいる、子どもが幼いなどの事情があれば、不貞行為の慰謝料を増額する要素となりえます。

婚姻期間が長い、子どもがいる、子どもが幼いにもかかわらず、配偶者が不貞関係に及んだとなれば、不倫によって受ける精神的苦痛は大きいだろうと判断されるからです。婚姻期間については、裁判例を見るに、たとえば数年では短く、一方15年以上の婚姻期間では長いと判断されています。

(2)不貞行為が始まった経緯

具体的なポイントは次のようになります。

  • 配偶者が、不貞相手に妻子がいることを伝えていなかった(-)
  • 配偶者が「離婚するつもり」などと言って、不貞相手もこれを信じていた(-)
  • 配偶者から不倫相手に言い寄って、不倫が始まった(-)

配偶者が不貞相手に妻子がいることを伝えていなかった、もしくは、妻子がいることを伝えていても離婚予定であるなどといって、不貞相手がそれを信じていた場合、不貞相手に対する慰謝料が減額される要素なります。

これは、不貞相手に対する非難の程度が低いということから不貞相手が支払う慰謝料が減額されるものです。なお、配偶者が、妻子のいることを伝えておらず、不貞相手にとって配偶者が既婚者であることを認識することが困難であったような事情があれば、そもそも請求が認められない可能性もあります。

また、配偶者から積極的に言い寄って、不貞行為が始まってしまった場合も同様に、不貞相手に対する非難の程度が下がるために、慰謝料が減額される要素になりえます。

(3)不貞の期間や回数

具体的なポイントは次のようになります。

  • 不貞の期間が長い(+)
  • 肉体関係を持った回数が多い(+)

不貞期間が長い、また、肉体関係を持った回数が多いという事情があると、慰謝料を増額する要素となります。

不貞期間については、裁判例を見るに、数ヶ月程度であれば短く、1年以上にわたる場合には長期間と判断されているようです。肉体関係を持った回数については、数回程度であれば少なく、例えば20回以上であれば多いと判断されています。

(4)不貞相手への経済的支援、不貞相手との子どもの有無

具体的なポイントは次のようになります。

  • 配偶者が不貞相手の生活の経済的支援をしていた(+)
  • 配偶者と不貞相手の間に子どもがいるか(++)

配偶者が不貞相手に対して経済的支援をしていた、また、配偶者と不貞相手の間に子どもがいる(中絶も含める)場合、慰謝料を増額する要素となります。

特に、配偶者と不貞相手との間に子どもがいるという事情があると、受ける精神的苦痛が大きいため、慰謝料の金額を大きく増額させる要素となりえます。

(5)不貞行為を知ってからの態度

具体的なポイントは次のようになります。

  • 不貞行為を知ってから、配偶者や不貞相手に不倫関係を断つようにいったにもかかわらず、関係をやめない(+)
  • 配偶者や不貞相手が不貞関係をやめることに同意したにもかかわらず、関係をやめない(+)

不貞行為関係をやめるように言っている、もしくは、不貞関係をやめることに応じているにもかかわらず、不貞関係が続いている場合には、慰謝料が増額する要素となっています。

これは、不貞相手との関係が、すぐに不貞関係をやめた場合に比べて悪質であることや、受ける精神的苦痛も大きいと考えられることから慰謝料が増額される要素となるのです。

(6)不貞行為が夫婦生活に与えた影響

具体的なポイントは次のようになります。

  • 不貞行為によって離婚した(+)
  • 不貞行為を知って、離婚を提案した(+)
  • 夫婦間の関係が悪化した原因が不貞行為以外にもある(-)

不貞行為によって離婚した場合、もしくは、離婚はしていないが離婚を提案した場合には、慰謝料が増額される要素となり得ます。

これは、不貞行為により夫婦生活が破綻させられたために、精神的苦痛が大きかったと評価されるためです。一方、夫婦関係が悪化した原因が不貞行為以外にも存在する場合には、必ずしも不貞行為だけが精神的苦痛の原因ではないと考えられるため、慰謝料が減額される要素となり得るのです。

(7)反省や謝罪の有無、不貞行為の慰謝料の受取りの有無

具体的なポイントは次のようになります。

  • 配偶者や不貞相手が反省や謝罪をしている(-)
  • どちらかからすでに不貞行為の慰謝料を受け取っている(-)
  • 配偶者や不貞相手が一切、反省や謝罪をしていない(+)

配偶者や不貞相手が十分に謝罪したり、反省したりしている場合には、精神的苦痛も少しは軽くなっていると評価され、慰謝料が減額される要素になります。

また、たとえば、不貞行為をした配偶者がすでに不貞行為の慰謝料を支払っている場合、精神的苦痛はいくらか和らいでいると考えられるため、不貞相手が支払うべき慰謝料は減額される傾向にあります(もちろん、すでに受け取っている金額によります。)。
一方、配偶者や不貞相手が謝罪をせず反省も一切見られない場合には、その分受ける精神的苦痛も大きくなることから慰謝料が増額される要素になり得ます。

(8)慰謝料の金額を決めるポイントまとめ

これまで説明した慰謝料の金額を決めるポイントをまとめると、次のようになります。

  • 夫婦の婚姻期間が長い(+)
  • 夫婦間に子どもがいる(+)
  • 夫婦の子どもの年齢が幼い(+)
  • 配偶者が、不貞相手に妻子がいることを伝えていなかった(-)
  • 配偶者が「離婚するつもり」などと言って、不貞相手もこれを信じていた(-)
  • 配偶者から不貞相手に言い寄って、不貞行為が始まった(-)
  • 不貞行為の期間が長い(+)
  • 肉体関係を持った回数が多い(-)
  • 配偶者が不貞相手の生活の経済的支援をしていた(+)
  • 配偶者と不貞相手の間に子どもがいる(++)
  • 不貞行為を知ってから、配偶者や不貞相手に不貞関係を断つようにいったにもかかわらず、関係をやめない(+)
  • 不貞行為によって離婚した(+)
  • 夫婦間の関係が悪化した原因が不貞行為以外にもある(-)
  • 配偶者や不貞相手が反省や謝罪をしている(-)
  • どちらかから、すでに不貞行為の慰謝料を受け取っている(-)
  • 配偶者や不貞相手が一切、反省や謝罪していない(+)

不貞行為の慰謝料が高額となる場合とは

不貞行為の慰謝料の金額が高額となる場合とは、たとえば次のような場合です。

  • 不貞相手に配偶者との間に子どもがいる場合(中絶も含む)
  • 婚姻期間が長期、かつ、不貞期間も長期

慰謝料の金額は、基本的に配偶者の不倫によってどれだけの精神的苦痛を受けたといえるかによって判断されます。

上記のような場合には、不貞行為によって受ける精神的ショックがより大きいと考えられているのです。

相場より高額な慰謝料を請求する場合の注意点

高額な慰謝料を請求すること自体に問題はないですが、請求の仕方次第では、請求された側から「脅された」と主張されてしまう可能性もあります。

あまり強い言葉(たとえば、「不倫するなんて、常識がない」、「請求した金額を支払わないと周りにばらす」など)を使わずに、冷静に請求することを心がけましょう。
また、相場からかけ離れた高額な慰謝料を請求すると、請求された側が「それならば裁判で決着をつけた方がまし」と考えて交渉が決裂してしまう原因にもなり得ます。

1000万円以上の慰謝料請求が認められた裁判例

1000万円以上の慰謝料であっても、請求された側が当該金額を支払うことに合意すれば、受け取って問題ありません。

しかし、そのよう高額な慰謝料を支払うだけの経済的余裕がある人は少なく、また、そのような請求は反発も大きくなるでしょう。
請求された側が1000万円以上の慰謝料の支払いを拒み、裁判になってしまった場合には、そのような高額請求が認められる可能性は低いです。

もっとも、不貞行為以外の事情も加味して、例外的に1000万円以上の慰謝料が裁判で認められたことはあります。
それでは、1000万円以上の慰謝料が認められた裁判例をご紹介します。

不貞相手が複数、DVがあったケースで慰謝料1000万円を獲得

事案 不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求
認められた
慰謝料の金額
1000万円
婚姻期間 15年(なお、双方再婚同士の結婚であった)
子ども なし
請求相手
概要 ・ 夫が不貞行為をするまでには、夫婦関係は円満だった
・ 不貞相手のうち2人は、妻と親しい関係にあって、夫妻の家にも遊びに来たことがあった
・ 夫には複数の不貞相手がいた
・ 夫は不貞行為をするようになってから、妻に暴力も振るうようになった
・ 夫の暴力によって全治2週間のケガをすることもあった
・ 不貞行為をしはじめてから4年ほど経過したころ、夫は家に帰らなくなった
・ 生活費を約5年間支払わなかった
(原告が生活費の支払いを求める調停をしたことで、たまに支払うこともあった)
・ 別居期間はすでに10年
ポイント ・ 夫が不貞行為をするまでは夫婦は円満な関係にあって、夫婦関係が悪化するようになった要因は夫の不貞行為
・ 不貞相手が複数いたこと(不貞が長期にわたって行われていた)
・ 妻に対して暴力をふるっていたこと
・ 生活費を長期にわたって支払っていないこと

妻に対して暴力をふるっていたこと、生活費を長期間支払っていなかったことも影響し、相場を大きく上回る慰謝料1000万円という金額が認められたと考えられます。

参考:横浜地裁判決昭和55年8月1日(判例タイムズ425号136頁)

ここで紹介した裁判例は、きわめて例外的なケースです。
自分のケースではどれくらいの慰謝料が認められそうか、見通しを知るためには、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

【まとめ】不貞行為の慰謝料として1000万円が認められるのは非常にまれなケース

不貞行為を原因とする慰謝料の相場は、不貞行為が原因で夫婦が離婚する場合でおよそ100~300万円、離婚には至らなかった場合で数十万~100万円です(裁判になった場合)。
もっとも、これはあくまで相場であり、具体的事情によってはこれよりも低くなる場合も高くなる場合もあります。

また、慰謝料の金額を決めるポイントには、不貞行為の期間や回数など、さまざまなものがあります。
ただし、相場を大きく超える慰謝料請求が認められることは非常にまれですので、自分のケースにおける適正な慰謝料については、弁護士に相談して知っておくことをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不貞行為の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2024年4月時点)

不貞行為の慰謝料請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。

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