「不貞行為の慰謝料もらえるだけもらいたい。ニュースで見るような不貞慰謝料1000万円というのは、請求できるものなの?」
不貞行為で慰謝料1000万円の請求自体は可能ですが、このような金額が認められることはほとんどありません。それどころか、相場からかけ離れた高額な金額を請求すると交渉が決裂しやすくなるのが実情です。
不貞慰謝料の相場は、離婚する場合であっても100万~300万円程度であり、1000万円というのは、相場よりもはるかに高額な金額であるからです。
とはいえ、不貞行為以外の事情も加味することにより、1000万円以上の慰謝料が認められたケースもあります。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 不貞行為の慰謝料の裁判上の相場
- 不貞行為の慰謝料の決め方
- 不貞行為の慰謝料が、相場よりも高額となる場合
- 相場より高額な慰謝料を請求する場合の注意点
- 1000万円以上の慰謝料請求が認められた裁判例
- 高額な慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。
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不貞行為で1000万円の慰謝料請求は可能
不貞行為で1000万円の慰謝料請求をすることは可能です。
もっとも、
相場と比べて高額であるため、認められる可能性は低いということは理解しておきましょう。
不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安)
まず、不貞行為の慰謝料の裁判上の相場について知っておきましょう。
不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安) | |
---|---|
別居や離婚をする場合 | およそ100万~300万円 |
別居や離婚をしない場合 | およそ数十万~100万円 |
この表の通り、不貞行為の慰謝料の金額には大きく幅があり、明確に決められていないことがわかります。
では、不貞行為の慰謝料の金額はどのようにして決められているのでしょうか。
不貞行為の慰謝料の金額の決め方

不貞行為の慰謝料の金額の決め方は、明確な計算方式や基準があるわけではなく、さまざまな事情を考慮して決めることになります。
不貞行為の慰謝料の金額を決めるポイント
不貞行為に対する慰謝料は、不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝として支払われるもののことをいいます。そのため、金額を決めるポイントは、基本的に「どれだけの精神的苦痛を受けたといえるか」によって判断されます。
精神的苦痛が大きいと判断されれば慰謝料も高額になりますし、精神的苦痛が小さいと判断されれば慰謝料が減額されることになります。
一般的に、 不貞行為の慰謝料の金額を決めるポイントとしては次のものがあげられます。
- 夫婦の婚姻期間、子どもの有無
- 夫婦の経済力や社会的地位
- 不貞行為が始まった経緯
- 不貞行為の期間や回数
- 不貞相手への経済的支援、不貞相手との子どもの有無
- 不貞行為を知ってからの態度
- 不貞行為が夫婦生活に与えた影響
- 反省や謝罪の有無、不貞行為の慰謝料の受取りの有無
- 不貞相手の経済力や社会的地位
詳しく説明します。
(1)夫婦の婚姻期間、子どもの有無
具体的なポイントは次のようになります。増額要素には(+)、減額要素には(-)とつけています。
- 夫婦の婚姻期間が長い(+)
- 夫婦の子どものいる(+)
- 夫婦の子どもの年齢が幼い(+)
婚姻期間が長い、子どもがいる、子どもが幼いなどの事情があれば、不貞行為の慰謝料を増額する要素となりえます。
婚姻期間が長い、子どもがいる、子どもが幼いにもかかわらず、配偶者が不貞関係に及んだとなれば、不倫によって受ける精神的苦痛は大きいだろうと判断されているのです。婚姻期間については、裁判例を見るに、例えば数年では短いと判断されており、一方15年以上の婚姻期間をもって長いと判断されています。
(2)不貞行為が始まった経緯
具体的なポイントは次のようになります。
- 配偶者が、不貞相手に妻子がいることを伝えていなかった(-)
- 配偶者が「離婚するつもり」などと言って、不貞相手もこれを信じていた(-)
- 配偶者から不倫相手に言い寄って、不倫が始まった(-)
配偶者が不貞相手に妻子がいることを伝えていなかった、もしくは、妻子がいることを伝えていても離婚予定であるなどといって、不貞相手がそれを信じていた場合、不貞相手に対する慰謝料が減額される要素なります。
これは、不貞相手に対する非難の程度が低いということから不貞相手が支払う慰謝料が減額されるものです。なお、配偶者が、妻子のいることを伝えておらず、不貞相手にとって配偶者が既婚者であることを認識することが困難であったような事情があれば、そもそも請求が認められない可能性もあります。
また、配偶者から積極的に言い寄って、不貞行為が始まってしまった場合も同様に、不貞相手に対する非難の程度が下がるために、慰謝料が減額される要素になりえます。
(3)不貞の期間や回数
具体的なポイントは次のようになります。
- 不貞の期間が長い(+)
- 肉体関係を持った回数が多い(+)
不貞期間が長い、また、肉体関係を持った回数が多いという事情があると、慰謝料を増額する要素となります。
不貞期間については、裁判例を見るに、数ヶ月程度であれば短く、1年以上にわたる場合には長期間と判断されているようです。肉体関係を持った回数については、数回程度であれば少なく、例えば20回以上であれば多いと判断されています。
(4)不貞相手への経済的支援、不貞相手との子どもの有無
具体的なポイントは次のようになります。
- 配偶者が不貞相手の生活の経済的支援をしていた(+)
- 配偶者と不貞相手の間に子どもがいるか(++)
配偶者が不貞相手に対して経済的支援をしていた、また、配偶者と不貞相手の間に子どもがいる(中絶も含める)場合、慰謝料を増額する要素となります。
特に、配偶者と不貞相手との間に子どもがいるという事情があると、受ける精神的苦痛が大きいため、慰謝料の金額を大きく増額させる要素となりえます。
(5)不貞行為を知ってからの態度
具体的なポイントは次のようになります。
- 不貞行為を知ってから、配偶者や不貞相手に不倫関係を断つようにいったにもかかわらず、関係をやめない(+)
- 配偶者や不貞相手が不貞関係をやめることに同意したにもかかわらず、関係をやめない(+)
- 不貞行為について配偶者は許して、不貞相手にだけ慰謝料を請求した(-)
不貞行為関係をやめるように言っている、もしくは、不貞関係をやめることに応じているにもかかわらず、不貞関係が続いている場合には、慰謝料が増額する要素となっています。
これは、不貞相手との関係が、すぐに不貞関係をやめた場合に比べて悪質であること、また、受ける精神的苦痛も大きいことから慰謝料が増額される要素となるのです。
一方、不貞行為につき、
配偶者は許して、不貞相手のみに対して慰謝料を請求したという場合には、不貞相手との関係でも慰謝料が減額される要素となりえます。
これは、配偶者に対しては不貞行為を許しているということから、そうでない場合に比べて精神的苦痛は大きいとまではいえず、慰謝料が減額される要素となりえるのです。
(6)不貞行為が夫婦生活に与えた影響
具体的なポイントは次のようになります。
- 不貞行為によって離婚した(+)
- 不貞行為を知って、離婚を提案した(+)
- 夫婦間の関係が悪化した原因が不貞行為以外にもある(-)
不貞行為によって離婚した場合、もしくは、離婚はしていないが離婚を提案した場合には、慰謝料が増額される要素となり得ます。
これは、不貞行為により夫婦生活が破綻させられたために、精神的苦痛が大きかったと評価されるためです。一方、夫婦関係が悪化した原因が不貞行為以外にも存在する場合には、必ずしも不貞行為だけが精神的苦痛の原因ではないと考えられるため、慰謝料が減額される要素となりえるのです。

(7)反省や謝罪の有無、不貞行為の慰謝料の受取りの有無
具体的なポイントは次のようになります。
- 配偶者や不貞相手が反省や謝罪をしている(-)
- 配偶者から不貞行為の慰謝料をすでに受け取っている(-)
- 配偶者や不貞相手が一切、反省や謝罪をしていない(+)
配偶者や不貞相手が十分に謝罪したり、反省したりしている場合には、精神的苦痛も少しは軽くなっていると評価され、慰謝料が減額される要素になります。
特に、配偶者が反省や謝罪をして、すでに不貞行為の慰謝料を支払った場合、精神的苦痛は少し和らいでいると考えられるために慰謝料が減額される要素となります。一方、配偶者や不貞相手が謝罪をせず反省も一切見られない場合には、その分受ける精神的苦痛も大きくなることから慰謝料が増額される要素にもなり得ます。
(8)慰謝料の金額を決めるポイントまとめ
これまで説明した慰謝料の金額を決めるポイントをまとめると、次のようになります。
- 夫婦の婚姻期間が長い(+)
- 夫婦間に子どもがいる(+)
- 夫婦の子どもの年齢が幼い(+)
- 夫婦の社会的地位が高い(+)
- 夫婦の収入が高い(+)
- 夫婦の資産がある(+)
- 配偶者が、不貞相手に妻子がいることを伝えていなかった(-)
- 配偶者が「離婚するつもり」などと言って、不貞相手もこれを信じていた(-)
- 配偶者から不貞相手に言い寄って、不貞行為が始まった(-)
- 不貞行為の期間が長い(+)
- 肉体関係を持った回数が多い(-)
- 配偶者が不貞相手の生活の経済的支援をしていた(+)
- 配偶者と不貞相手の間に子どもがいる(++)
- 不貞行為を知ってから、配偶者や不貞相手に不貞関係を断つようにいったにもかかわらず、関係をやめない(+)
- 配偶者や不貞相手が不貞関係をやめることに同意したにもかかわらず、関係をやめない(+)
- 不貞行為について配偶者は許して、不貞相手にだけ慰謝料を請求した(-)
- 不貞行為によって離婚した(+)
- 不貞行為を知って、離婚を提案した(+)
- 夫婦間の関係が悪化した原因が不貞行為以外にもある(-)
- 配偶者や不貞相手が反省や謝罪をしている(-)
- 配偶者から、不貞行為の慰謝料をすでに受け取っている(-)
- 配偶者や不貞相手が一切、反省や謝罪していない(+)
- 不貞相手の社会的地位が高い(+)
- 不貞相手に経済力がある(+)
不貞行為の慰謝料の金額が相場よりも高額となる場合とは

不貞行為の慰謝料の金額が相場を超えて高額となる場合とは、例えば、次のような場合です。
- 不貞相手に配偶者との間に子どもがいる場合(中絶も含む)
- 婚姻期間が長期、かつ、不貞期間も長期
慰謝料の金額は、基本的に配偶者の不倫によってどれだけの精神的苦痛を受けたといえるかによって判断されます。
上記のような場合には、不貞行為によって受ける精神的ショックがより大きいと考えられており、相場よりも高額の慰謝料が認められる可能性があります。
相場より高額な慰謝料を請求する場合の注意点

高額な慰謝料を請求すること自体に問題はないですが、相場よりも高額な慰謝料を請求することは 請求の仕方次第によっては、相手から「脅された」と主張されてしまう可能性もあります。
あまり強い言葉(たとえば、「浮気や不倫をするなんて、常識がない」、「払わないと周りにばらす」など)を使わずに、冷静に請求することを心がけましょう。また、 そもそも相場からかけ離れた高額な慰謝料を請求すると、相手が「裁判で決着をつけた方がまし」と考えて交渉が決裂する原因にもなり得ますので注意しましょう。
1000万円以上の慰謝料請求が認められた裁判例
1000万円以上の慰謝料であっても、相手が当該金額を払うことに合意すれば、認められます。
しかし、そのよう高額な慰謝料を支払うだけの経済的余裕がある人は少なく、また、そのような請求は相手からの反発も大きくなります。相手が1000万円以上の慰謝料の支払いを拒み、裁判となってしまった場合には、相場からかけ離れているので認められることは難しいといえます。
もっとも、裁判であっても、不貞行為以外の事情も加味して、例外的に1000万円以上の慰謝料が認められたことはあります。ここでは、1000万円以上の慰謝料が認められた裁判例を2つ紹介します。
(1)婚姻期間25年、不貞関係10年で慰謝料1300万円を獲得
事案 | 不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求 |
認められた 慰謝料の金額 |
1000万円 なお、不貞相手に対しては、別の裁判で200万円の慰謝料が認められている |
婚姻期間 | 36年 |
子ども | あり |
請求相手 | 夫 |
概要 | ・ 婚姻から約10年後、不貞行為に加えて不貞相手との同棲も行った(そこからは同棲を継続) ・ 不貞相手は、夫の職場の部下 ・ 同棲していた不貞相手との不貞行為がはじまるまでは、同居して生活していたことや互いの親族との関係もあったことから、夫婦関係が破綻しているとまではいえなかった ・ 別居中は、夫から出世のために協力してほしいと言われ、夫の上司に対しては円満な夫婦であるかのように振舞った ・ 不貞相手との間には子どもおり、認知済みである ・ 不貞相手との間に子どもができたころから、約20年間妻に対して生活費を支払うことはなかった ・ 妻と子の保険証を夫が所持していたところ、子が病院に行くために保険証を送ってほしいと求めたにもかかわらず、保険証を送らなかった ・ 不貞相手は、同棲していた不貞相手以外にも複数いた ・ 夫の関係の不和や子どもの病気の看病などを理由に、妻自身もうつ病などに罹患し、傷害等級2級の傷害者手帳の交付を受けた |
ポイント | ・ 不貞関係を継続して行っていたこと ・ 不貞相手と同棲していたこと ・ 生活費を長期にわたって支払わなかったこと ・ 妻は円満な生活をよそおうなど夫に協力していたにもかかわらず、夫からは夫婦関係の回復を行うそぶりすらなかったこと ・ 健康保険証を送らないなど生活を不自由にしていたこと ・ 離婚したことにより、夫は不貞相手と結婚することができるようになった一方、妻は子の病気の看病を引き受けるなど妻の負担があまりに大きいこと 特に、不貞関係が長期にわたること、生活費を長年渡していなかったことが一番大きく影響し、相場を大幅に上回る慰謝料1000万円という金額が認められたと考えられます。 |
参考:東京地裁判決平成16年9月14日(判例秘書掲載)|裁判所 – Courts in Japan
(2)不貞相手が複数、DVがあったケースで慰謝料1000万円を獲得
事案 | 不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求 |
認められた 慰謝料の金額 |
1000万円 |
婚姻期間 | 15年(なお、双方再婚同士の結婚であった) |
子ども | なし |
請求相手 | 夫 |
概要 | ・ 夫が不貞行為をするまでには、夫婦関係は円満だった ・ 不貞相手のうち2人は、妻と親しい関係にあって、夫妻の家にも遊びに来たことがあった ・ 夫には複数の不貞相手がいた ・ 夫は不貞行為をするようになってから、妻に暴力も振るうようになった ・ ときには、夫の暴力によって全治2週間のケガをすることもあった ・ 不貞行為をしはじめてから4年ほど経過したころ、夫は家に帰らなくなった ・ 生活費を約5年間支払わなかった (原告が生活費の支払いを求める調停をしたことで、たまに支払うこともあった) ・ 別居期間はすでに10年 |
ポイント | ・ 夫が不貞行為をするまでは夫婦は円満な関係にあって、夫婦関係が悪化するようになった要因は夫の不貞行為のみ ・ 不貞相手が複数いたこと(不貞が長期にわたって行われていた) ・ 妻に対して暴力をふるっていたこと ・ 生活費を長期にわたって支払っていないこと 特に、不貞相手が複数いたこと、妻に対して暴力をふるっていたこと、生活費を長期にわたって支払っていなかったことが影響し、相場を大きく上回る慰謝料1000万円という金額がみとめられたと考えられます。 |
参考:横浜地裁判決昭和55年8月1日(判例タイムズ425号136頁)|裁判所 – Courts in Japan
高額な慰謝料請求を弁護士に依頼する場合に考えられるメリット

不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合に考えられるメリットとして、次の4つが挙げられます。
- 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
- 高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
- 浮気相手や配偶者と連絡をとらなくてもよい
- トータルでサポートしてもらえる
順番に説明します。
(1)弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
不貞行為をしている本人たちは、「妻(夫)が相手をしてくれないからしょうがない」、「好きになった人がたまたま既婚者だった」など、浮気や不倫を軽く考えていることも少なくありません。そのため、あなたがから高額な慰謝料請求が来ても無視したり、適当にあしらったりすることもあります。
しかし、 弁護士から内容証明郵便などの書面が届くと、あなたの本気度が伝わって態度が一変し、事の重大性が気付いてきちんと対応するケースも少なくありません。
(2)高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
少しでも高額な慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となります。高額な慰謝料を請求する場合には、相手からの反発も当然大きくなりますので、その反発をおさえるためにも、専門家による交渉が必要となるのです。
弁護士であれば、法律の専門家としての知見を駆使して、配偶者や不倫相手と粘り強く交渉し、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指します。
(3)不貞相手や配偶者と連絡をとらなくてもよい
弁護士が慰謝料の支払い交渉を行う場合、弁護士が交渉すべてを代行しますので、あなたが自ら不貞相手や配偶者と連絡を取る必要はありません。高額な慰謝料を検討する場合、当然相手に対する怒りも大きい場合が多いと思います。
そのような場合に、慰謝料交渉のために、自ら不貞相手や配偶者と連絡をとらなければいけないということは、肉体的にも精神的にも大きい負担がかかります。 弁護士が交渉を代行することで、あなたにかかる負担を減らすことができます。
また、怒りを抱えた状態で相手と連絡をとることは、冷静な交渉を妨げる要因ともなり、かえって他のトラブルを招く要因にもなりかねません。
(4)トータルでサポートしてもらえる
弁護士は、慰謝料請求に限らず、 不貞相手と配偶者の関係を断ち切ったり、慰謝料の未払いなど後々に起こりうるトラブルを防ぐための和解書なども作成したりすることもできます。
弁護士は、依頼者の悩みに寄り添い、依頼者にとって一番よい解決を目指します。
【まとめ】不貞行為の慰謝料として1000万円が認められることは稀
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 不貞行為でも1000万円の慰謝料請求は可能だが、認められることは稀
- 不貞行為の慰謝料の相場は数十万円~300万円
- 慰謝料の金額を決めるポイント
- 夫婦の婚姻期間、子どもの有無
- 夫婦の経済力や社会的地位
- 不貞行為が始まった経緯
- 不貞行為の期間や回数
- 不貞相手への経済的支援、不貞相手との子どもの有無
- 不貞行為を知ってからの態度
- 不貞行為が夫婦生活に与えた影響
- 反省や謝罪の有無、不貞行為の慰謝料の受取りの有無
- 不貞相手の経済力や社会的地位
- 慰謝料の金額が相場を越えて高額となる場合
- 不貞相手に配偶者との間に子どもがいる場合(中絶も含む)
- 婚姻期間が長期、かつ、不貞期間も長期
- 高額な慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
- 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
- 高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
- 不貞相手や配偶者と連絡をとらなくてもよい
- トータルでサポートしてもらえる
アディーレ法律事務所では、不貞行為の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2022年11月時点)
不貞行為の慰謝料請求でお悩みの方は、不貞行為の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
