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不貞行為の慰謝料請求で「第三者の証言」を証拠にするポイントとは?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「友人が、夫の不倫現場を目撃したと言っている!不倫(不貞行為)の慰謝料を請求したいけど、第三者の証言って証拠になるの?」

実は、第三者の証言であっても不貞行為の証拠にできる可能性があります。

第三者の証言は、不貞行為そのものを証明できることもありますし、ほかの客観的な証拠と組み合わせることなどで、「不貞行為を推認(判明している事実をもとに、別の事実の存在を認めること)させる証拠」として認められることがあるからです。

特に、不貞行為の当事者と利害関係の少ない第三者の証言は、裁判においても重視される傾向にあります。

第三者から、配偶者の不倫について話を聞いたという方は、第三者の証言の証拠としての価値や、証拠として用いる際のポイントについて知っておくと、不貞行為の慰謝料請求を有利に進めるために役立つでしょう。

この記事を読んでわかること
  • 不貞行為の慰謝料請求における証拠の重要性
  • 「第三者の証言」を証拠として用いる際のポイント
  • 証拠集めを弁護士に相談・依頼した方が良い理由
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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貞行為の慰謝料請求では証拠が重要!

「慰謝料」とは、加害者の加害行為によって生じた精神的苦痛を金銭に換算したもので、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償金として位置づけられています。

「不貞行為」は、不法行為にあたりますので、その被害者は加害者に対して慰謝料(損害賠償金)を請求することができます。
精神的苦痛は客観的な算定が難しく明確な基準はありませんが、不貞行為の慰謝料の裁判上の相場は、一般的に数十万~300万円程度といわれています。(※事情に応じて大きく異なり、必ずしも相場上限の300万円を狙えるわけではありません。)
主な考慮要素としては、不貞行為が原因で離婚に至ったかどうかや、不貞行為が続いていた期間などが挙げられます。

考慮要素のひとつに、「離婚になったかどうか」があるということは、離婚にならなくても慰謝料請求は可能なんですね?

可能です。また、夫とその不倫相手の両方に慰謝料を請求することもできますし、どちらか一方だけに請求することも可能です。離婚せず、特に夫婦の家計が同一の場合には、不倫相手だけに請求するケースが多いです。

このように不貞行為の慰謝料と言っても、それぞれの事情や状況は違いますので、裁判上の相場も数十万~300万円程度と幅があります。
それぞれの事情や状況によって、慰謝料の額も変化することが予想されます。
そこで、慰謝料を請求する場合は「不貞行為そのものを証明する証拠」だけでなく、「慰謝料が増額されるような事情や状況を証明する証拠」も重要な意味を持ちます。

例えば、夫婦に幼い子どもがいることは慰謝料の増額要素と考えられています。そこで、幼い子どもがいることを証明する証拠(基本的には戸籍になります)を準備し、不倫が子どもを含めた家族関係に悪影響を与えたことを主張して、慰謝料の増額を求めていくことになります。

また、裁判ではなく話し合いでの解決を目指して慰謝料を請求する場合も、証拠がなければ交渉を有利に進めていくことが難しくなりますので、証拠は重要です。

(1)慰謝料を請求できるかどうかの鍵は、「不貞行為」を証明する証拠!

不倫によって慰謝料を請求できるかの鍵は、不貞行為の有無です。
不貞行為とは、配偶者以外の相手あるいは既婚者と、自由な意思で肉体関係を持つことをいいます。

したがって、二人でデートに出掛けたり、キスをしただけでは、いまだ不貞行為には該当しません。
とても許しがたい行動かとは思われますが、慰謝料を請求できるかというとまた別の話なのです。
法律上、いわゆる不倫で慰謝料を請求できるのは、基本的に不貞行為があった場合ですので、不貞行為を証明する証拠の存在が重要となるのです。

(2)慰謝料請求では、被害者側に立証責任がある

民事裁判では、訴えられた側(=加害者側)が事実(ここでは主に不貞行為の事実)を認めれば、訴えた側(=被害者側)で不貞行為を証明する必要はありません。

しかし、加害者側が事実を否定するのであれば、被害者側が不貞行為を証明できなければ、裁判で慰謝料請求を認めてもらうことはできません。
このことを、被害者側に「立証責任がある」と表現します。

つまり、被害者が不貞行為を立証しなければ、慰謝料はもらえないのですか?

原則的にはそうなります。

(3)不貞行為そのものを証明する証拠がない場合はどうする?

慰謝料請求の裁判では、まずは不貞行為を直接的に立証することを目指します。
ですが、不貞行為そのものを直接証明できる証拠とは、例えば不倫当事者が性交している動画などですが、それほど多くありません。
そこで、不貞行為そのものを証明できなくても、「不貞行為を推認させる証拠」によって間接的に立証していくことになります。

(3-1)不貞行為を直接的に立証する場合の具体例

例えば、あなたが夫の不倫相手に対して慰謝料を請求する裁判で、あなたの夫が、法廷で「この人(不倫相手)と不貞行為をした」と証言してくれるのであれば、夫の証言は「不貞行為の事実を直接的に立証」する証拠になります。

(3-2)不貞行為を間接的に立証する場合の具体例

例えば、あなたの友人が、法廷で「二人(あなたの夫と不倫相手)が、ラブホテルに入るところを見た」と証言してくれたとします。ラブホテルに一緒に入るということは、通常は、そこで性交等の行為をした(不貞行為があった)ことが推認できますので、そのような友人の証言は「不貞行為の事実を推認させる証拠」になります。

この友人の証言が信用できるものだと認められれば、「二人がラブホテルに入った」という事実が認められることになります。
一般常識に照らして、二人きりでラブホテルに入ったのであれば肉体関係を持った可能性が非常に高いですよね?

もちろんです!それ以外ありえないですよね!?

「二人がラブホテルに入った」→「男女が二人でラブホテルに入れば、肉体関係を持つ可能性が非常に高い」→「二人は不貞行為に及んだ」ということが言えそうですね。
このような場合に、「二人がラブホテルに入った」という証言のことを「不貞行為を推認させる証拠」といいます。(※二人がラブホテルに入ったとしても、極めて例外的なケースとしてなお不貞行為に及んでいなかった特段の事情が認められるケースがあるなど、常に「不貞行為があった」という結論に直結しないことには注意してください)

「第三者の証言」を証拠に慰謝料請求したい!知っておきたいポイント

証拠の重要性についてご説明しましたが、証拠は基本的に、「量よりも質」が重要です。
また、証拠の一つ一つは質が低い(証明したい事実を証明できる度合いが低い)場合であっても、複数の証拠を組み合わせることによって証明できることもあります。

(1)「第三者の証言」は信用される?

友人や関係者などの目撃証言であっても、不貞行為の証拠となり得ます。
裁判においては、証人尋問でされた証人の発言は「証拠」として扱われるからです。
証人尋問とは、法律で定められた手順によって進められる、証人に対して事情を聴く手続のことをいいます。

証人尋問を行う場合、原則として「宣誓」をしなければなりません(民事訴訟法201条1項)。「宣誓」とは、証言する前に、裁判所で「自分が証言することは真実であること」を宣言することをいいます。
そして、宣誓した証人がうその証言をした場合、偽証罪(刑法169条)に問われ、「3か月以上10年以下の懲役」を科される可能性があります。

嘘の証言をすれば刑罰を受けるかもしれないのに、裁判で「宣誓」したうえで証言したのであれば、その証言は信用性があるという判断がされやすくなるということになります。
そのため、証人尋問でされた証人の発言は「証拠」として扱われるのです。

「宣誓」をすれば、それだけで、証人の発言すべてが信用されるというわけではありませんが、信用性を判断する一要素になります。

また、証人と裁判の当事者との関係性も重視されることがあります。
例えば、あなたの小さい頃からの大親友や肉親が証言すれば、「あなたに有利な証言をする可能性がある」という評価に傾く場合があります。
一方、あなたや不倫相手と利害関係の少ない第三者の証言の場合、嘘をついてまであなたに有利に証言する理由はありませんから、裁判において信用性が高いと判断されやすくなるといえるでしょう。

他にも、その第三者の証言が一貫しているか(コロコロ言うことが変わっていないか)や、ほかの証拠とつじつまが合っているか(他の証拠と矛盾していないか)など、様々な事情を考慮して総合的に証言の信用性を判断することになります。

(2)「第三者の証言」と組み合わせたい客観証拠の例

第三者の証言内容が、他の客観的証拠と一致していると、その信用性は高くなります。第三者の証言と客観的証拠があいまって、不貞行為の証明力を高めることは多いです。
証明力とは、裁判官に「ある特定の事実」が存在したと納得させられる証拠の力のことをいいます。

例えば、「〇月〇日〇時ころ、〇〇地区にあるラブホテルに入ったのを見た」という証言について、ラブホテルの領収書や、サービス券などの客観的証拠があり、証言内容と一致すれば、信用性は高くなります。

具体的な客観証拠としては、次のようなものが挙げられます。

  • メール、LINE、SNSのダイレクトメール
  • 写真、動画
  • 不貞行為を自白した会話の録音
  • 電話の通話履歴
  • ラブホテル等の領収書やサービス券
  • 調査会社の報告書
    (いずれも、肉体関係が確認できそうなものは証明力が高いといえます)

不貞行為の証拠集めについて詳しくは、こちらをご覧ください。

浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

どんな証拠があれば、不貞行為の立証に有効?収集方法は?

不貞行為の慰謝料請求には証拠が大事なことがよくわかりました。ですが、自分ひとりでうまく証拠を集められるか不安ですし、どんなものが証拠として価値があるのかよく分かりません……。

不貞慰謝料請求のために、どんな証拠に価値があるのか、またどうやって収集すれば良いのかは、弁護士に相談されることをお勧めします!

ここまでで、不貞行為の慰謝料請求を有利に進めるためには、不貞行為の証拠収集が重要なことはご理解いただけたことかと存じます。
手に入れた証拠が、必ずしも証明力の高いものとは限りません。

また、証明力があまり高くない証拠であっても、ほかの客観証拠の内容や組み合わせなどによっては、証明力が高まる可能性があります。
証拠の証明力についての判断は、専門的かつ総合的な判断が必要となりますので、不貞行為の証拠収集にお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめいたします。

また、裁判ではなく示談(話し合い)で解決する場合であっても、弁護士が交渉窓口になることで次のようなメリットがあります。

  • 請求した相手に真摯な対応が必要と思わせ、冷静な対処を引き出せる可能性が高まる。
  • 相手から不当な主張(不倫はしていない、慰謝料が高すぎるなど)があれば、裁判例などに基づき正しく反論できる。
  • 法的に合理性のある解決案を見出しやすくなるため、早期解決を目指せる可能性がある。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくは、こちらをご覧ください。

不倫されたら弁護士に依頼すべき?メリットや選ぶポイントを紹介

【まとめ】「第三者の証言」の証明力を高めるには、客観証拠との組み合わせが大切

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫で慰謝料を請求できるかどうかの鍵は、不貞行為の有無
  • 慰謝料請求では、被害者側(請求する側)に不貞の事実等を証明する責任がある(立証責任)
  • 「第三者の証言」の証明力(裁判官に「ある特定の事実」が存在したと納得させられる証拠の力)は、証人との関係性や証言内容などによって異なる
  • 第三者の証言のみで不貞行為を立証するのは基本的に難しいが、ほかの客観証拠との組み合わせによっては、証明力を高めていくことが可能
  • 有力な証拠の種類・内容・組み合わせ等は、不倫問題に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめする

友人から「あなたの夫の不倫現場を見た」などと言われたらとても動揺するでしょう。
配偶者に裏切られた怒りを覚えるでしょうし、友人にそんなことを告げられた恥ずかしさを感じるかもしれません。

ですが、そんな時、まずはほんの少しだけ冷静になって、本当に配偶者が不倫をしているのか、他の証拠がないか確認してみてください。夫の不倫相手に慰謝料を請求したいと思った時、友人の証言だけでは十分な証拠にならないこともあります。
友人の話を裏付けるような証拠が他にないか、まずは調べてみることをお勧めします。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2023年4月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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