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不貞行為の慰謝料500万円は高い?慰謝料の相場や請求方法について

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「不貞行為の慰謝料として500万円請求したい!この金額って、一般的なの?」

不貞行為の慰謝料の相場といっても金額に幅があるため、インターネットなどで調べてみても結局自分はいくらくらいもらえそうなのかわからないこともあるでしょう。

例えば、不貞行為の慰謝料500万円はどうなのでしょうか。

結論から言えば、不貞行為の慰謝料として500万円という金額は相場よりも高い金額といえます。

では、どのような場合に相場よりも高額な慰謝料をもらえるのでしょうか。

慰謝料の相場について把握しておくと落としどころがわかるため、交渉を有利に進められる可能性が高まります。

この記事を読んでわかること
  • 不貞行為の慰謝料を請求する方法
  • 不貞行為の慰謝料の相場(目安)
  • 不貞行為の慰謝料金額の決め方
  • 相場を超える高額な慰謝料が認められた裁判例
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

目次

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慰謝料請求の対象となる不貞行為とは?

そもそも慰謝料請求の対象となる「不貞行為」とは、一般的に、配偶者のある者が、配偶者以外の第三者と自由な意思で性行為・肉体関係を持つことをいいます。

もっとも、性行為・肉体関係とまではいかなくても、性的に密接な関係(一緒に風呂に入る、愛撫するなどの行為)をもつことも「不貞行為」に含まれる場合もあると考えられています。

また、性行為・肉体関係などの性的接触がなくても、婚姻関係の平穏を害するような配偶者以外の第三者との交流が「不貞行為」にあたると判断した裁判例もあります。ただし、2人きりのデートや一緒に食事に行く、手をつなぐといった行為だけでは、「不貞行為」にはあたらないでしょう。

不貞行為の判断基準についてさらに詳しくは、こちらをご覧ください。

どこから不貞行為と判断できる?疑惑があるときに取るべき2つの行動

不貞行為を理由に慰謝料を請求できる場合

不貞行為を理由に慰謝料請求できるのは、次のような場合です。

  1. 夫婦関係にある場合
  2. 内縁の夫婦である場合
  3. 婚約中である場合

夫婦関係でも婚約関係でもない男女関係の場合に、いわゆる浮気をしても、一般的に慰謝料請求の対象となる「不貞行為」にはあたりません。

また、内縁関係や婚約中である場合には、外から客観的に関係性が見えづらいために、不貞相手が内縁関係や婚約中であることを知らなかったとの主張が十分に成り立ちます。不貞相手がそのような主張をしてきた場合には、不貞相手に対する請求が認められにくいという点に注意が必要です(※)。

(※)不貞相手に対する請求が認められるためには、不貞相手が、相手が婚姻関係(内縁関係、婚約中であること)を知った上で不貞に及んでいた(故意)、あるいは不注意により知ることができなかった(過失)といえることが必要です。

不貞行為の慰謝料を請求する方法

では、「不貞行為」が発覚した場合、どのようにして慰謝料請求をすればよいのでしょうか。
流れとしては、通常、次のようになります。

(1)不貞行為の証拠を集める

不貞行為の慰謝料を獲得するためには、不貞行為の事実を証明する証拠を集めておくことが重要です。

現時点では不貞行為の事実を認めているとしても、今後、慰謝料請求をした場合には、「不貞行為なんてしていない」と否定してくる可能性もあります。

そのため、不貞行為の慰謝料を確実に受け取るためにも、請求する前に証拠を集めておくことが重要なのです。

不貞行為の証拠としては、例えば次のものがあげられます。

  • メール、LINE、SNSなど
  • 写真、動画(配偶者と不貞相手の顔がはっきり写っていることが重要です)
  • 電話の通話履歴
  • 不貞行為を認めた録音
  • 不貞行為を認めたメモ、文書(不貞行為の内容を具体的に書いてもらう)
  • ラブホテルなど、宿泊施設の領収書
  • クレジットカード売上票(レシート)
  • いわゆる探偵による調査報告書

不貞行為の証拠について詳しくは、こちらをご覧ください。

浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

(2)話合いの中で請求する

証拠を収集できたら、慰謝料請求をすることになります。

話し合いによって、慰謝料の支払いについて合意がまとまった場合には、示談書を作成するようにしましょう。

示談書を作成しておくことで、示談後に「気が変わったから支払わない」ということを防ぐことができます。

口頭での話し合いでは、曖昧になってしまう部分も、示談書を作成しておくことで、細かく決めることができ、相手が示談したことを守らないということを防ぐことができます。

不貞行為に関する示談書について詳しくは、こちらをご覧ください。

不倫示談書に書くべき7つの項目とトラブル回避のための4つの注意点

(3)調停もしくは裁判で請求する

話し合いをすることが難しい場合、もしくは、話し合いをしても解決しなかった場合には、調停もしくは裁判で請求するということも可能です。

(3-1)調停の中で請求する

「調停」とは、裁判所で行いますが、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合いによりお互いが合意することで解決を図る手続きのことをいいます。

「調停」の流れとしては、裁判官と民間から選ばれた調停委員が双方の事情や意見を聞いて、双方が納得して解決できるように、助言を行います。
調停の中で、当事者間で合意が成立すると、合意事項を書面にして調停は終了します。

なお、当事者双方が顔をあわせたくないとの希望があれば、当事者双方が顔をあわせないように配慮してもらえることもあります。

参考:調停手続一般|裁判所 – Courts in Japan
参考:慰謝料請求調停|裁判所 – Courts in Japan

(3-2)裁判の中で請求する

裁判を起こしたからといって、必ずしも話し合いの機会を持つことなく、裁判官の判決を待つのみというわけではありません。

当事者双方に和解の可能性がある場合には、裁判官から和解をすすめられ、当事者にとって納得がいく形での解決(和解)を行うこともあります。

ただ、どうしても双方が合意することが難しい場合(和解できない場合)には、裁判官が、請求された側が慰謝料を支払うべきか否か、支払うべきだとするといくらの慰謝料が妥当かなどについて決めることになります。

不貞行為による慰謝料の相場

過去の裁判例によると、不貞行為の慰謝料の相場は次のとおりです。

不貞行為の慰謝料の相場(目安)
不貞行為が原因で離婚する場合 およそ100万~300万円
離婚しない場合 およそ数十万~100万円

この表からすると、慰謝料500万円という金額は相場を超える金額であることがわかります。
もっとも、相場は目安でしかなく、当事者の合意があれば、相場以上の金額を慰謝料として支払ってもらうことは可能です。

不貞行為の慰謝料金額の決め方

不貞行為の慰謝料の金額の決め方は、明確な計算方式や基準があるわけではなく、さまざまな事情を考慮して決めることになります。

慰謝料の金額を決めるポイント

不貞行為に対する慰謝料は、不貞行為をしたことによって受けた精神的苦痛に対する慰謝として支払われるもののことをいいます。

そのため、金額を決めるポイントは、基本的にどれだけの精神的苦痛を受けたといえるかによって判断されます。

一般的に、慰謝料を決めるポイントとしては次のものがあげられます。

  1. 夫婦の婚姻期間、子どもの有無
  2. 夫婦の経済力や社会的地位
  3. 不貞行為が始まった経緯
  4. 不貞行為の期間や回数
  5. 不貞相手への経済的支援、不貞相手との子どもの有無
  6. 不貞行為を知ってからの態度
  7. 不貞行為が夫婦生活に与えた影響
  8. 反省や謝罪の有無、慰謝料の受取りの有無
  9. 不貞相手の経済力や社会的地位

(1)夫婦の婚姻期間、子どもの有無

具体的なポイントは次のようになります。
増額要素には(+)、減額要素には(-)とつけています。

  • 夫婦の婚姻期間が長い(+)
  • 夫婦に子どもがいる(+)
  • 夫婦の子どもの年齢が幼い(+)

婚姻期間が長い、子どもがいる、子どもが幼いなどの事情があれば、慰謝料を増額する要素となり得ます。

婚姻期間が長い、子どもがいる、子どもが幼いにもかかわらず、配偶者が不貞関係に及んだとなれば、不貞行為によって受ける精神的苦痛は大きいだろうと判断されているのです。

婚姻期間については、裁判例からすると、例えば数年では短いと判断されており、一方15年以上の婚姻期間をもって長いと判断されています。

(2)不貞行為が始まった経緯

具体的なポイントは次のようになります。

  • 配偶者が、不貞相手に妻子がいることを伝えていなかった(-)
  • 配偶者が「離婚するつもり」などと言って、不貞相手もこれを信じていた(-)
  • 配偶者から不貞相手に言い寄って、不貞行為が始まった(-)

配偶者が不貞相手に妻子がいることを伝えていなかった、もしくは、妻子がいることを伝えていても離婚予定であるなどといって、不貞相手がそれを信じていた場合、不貞相手に対する慰謝料が減額される要素となり得ます。

これは、不貞行為によって受けた精神的苦痛というよりは、不貞相手に対する非難の程度が低いということから不貞相手が支払う慰謝料が減額されるのです。

また、配偶者から積極的に言い寄って、不貞行為が始まってしまった場合も同様に、不貞相手に対する非難の程度が下がるために、慰謝料が減額される要素になり得ます。

(3)不貞行為の期間や回数

具体的なポイントは次のようになります。

  • 不貞行為の期間が長い(+)
  • 肉体関係を持った回数が多い(+)

不貞行為の期間が長い、また、肉体関係を持った回数が多いという事情があると、慰謝料を増額する要素となります。

不貞行為の期間については、裁判例からすると、数ヶ月程度であれば短く、1年以上にわたる場合には長期間と判断されているようです。

肉体関係を持った回数については、数回程度であれば少なく、例えば20回以上であれば多いと判断されています。

(4)不貞相手への経済的支援、不貞相手との子どもの有無

具体的なポイントは次のようになります。

  • 配偶者が不貞相手の生活の経済的支援をしていた(+)
  • 配偶者と不貞相手の間に子どもがいるか(++)

配偶者が不貞相手に対して経済的支援をしていた、また、配偶者と不貞相手の間に子どもがいる(中絶も含める)場合、慰謝料を増額する要素となり得ます。

特に、配偶者と不貞相手との間に子どもがいるという事情は、受ける精神的苦痛が大きいため、慰謝料の金額を大きく増額させる方向に傾く要素となります。

(5)不貞行為を知ってからの態度

具体的なポイントは次のようになります。

  • 不貞行為を知ってから、配偶者や不貞相手に不倫関係を断つようにいったにもかかわらず、関係をやめない(+)
  • 配偶者や不貞相手が不貞関係をやめることに同意したにもかかわらず、関係をやめない(+)
  • 不貞行為について配偶者は許して、不貞相手にだけ慰謝料を請求した(-)

不貞関係をやめるように言っている、もしくは、不貞関係をやめることに応じているにもかかわらず、不貞関係が続いている場合には、慰謝料が増額する要素となっています。

これは、不貞関係をすぐにやめた場合に比べて悪質であること、また、受ける精神的苦痛も大きいことから慰謝料が増額される要素となるのです。

一方、不貞行為をした配偶者のことは許して、不貞相手のみに対して慰謝料を請求したという場合には、不貞相手との関係でも慰謝料が減額される要素となり得ます。

(6)不貞行為が夫婦生活に与えた影響

具体的なポイントは次のようになります。

  • 不貞行為によって離婚した(+)
  • 不貞行為を知って、離婚を提案した(+)
  • 夫婦間の関係が悪化した原因が不倫以外にもある(-)

不貞行為によって離婚した場合、もしくは、離婚はしていないが離婚を提案した場合には、慰謝料が増額される要素となり得ます。

これは、不貞行為が夫婦生活を破綻させたと考えられるために、受ける精神的苦痛が大きいと評価されるためです。

一方、夫婦関係が悪化した原因が不貞行為以外にも存在する場合には、必ずしも不貞行為だけが精神的苦痛の原因ではないと考えられるため、慰謝料が減額される要素となり得るのです。

(7)反省や謝罪の有無、慰謝料の受取りの有無

具体的なポイントは次のようになります。

  • 配偶者や不貞相手が反省や謝罪をしている(-)
  • 配偶者から慰謝料をすでに受け取っている(-)
  • 配偶者や不貞相手が一切、反省や謝罪していない(+)

配偶者や不貞相手が十分に謝罪したり、反省したりしている場合には、受ける精神的苦痛も少しは和らいでいると評価され、慰謝料が減額される要素になり得ます。

一方、配偶者がすでに慰謝料を支払った場合、精神的苦痛は少し和らいでいると考えられるために慰謝料が減額される要素となり得ます。

一方、配偶者や不貞相手から謝罪や反省が一切見られない場合は、その分受ける精神的苦痛も大きいと考えられることから慰謝料が増額される要素になり得ます。

500万円、400万円の慰謝料が認められた裁判例

相場を超えて、500万円、400万円の慰謝料が裁判で認められた場合とはどのような場合なのでしょうか。

実際の事案を見ていきましょう。

(1)裁判例1|不貞行為が原因で夫婦関係が破綻し500万円の慰謝料を獲得

事案 浮気が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求
認められた慰謝料の金額 500万円
婚姻期間 25年
子ども あり
請求相手 妻の不貞相手(男性)
概要 ・ 不貞行為発覚前まで夫婦仲は普通であった
・ 不貞相手は結婚していることを知っていた
・ 交際期間は2年
・ 肉体関係を持った回数は10回以上
・ 妻の不貞行為が原因で離婚
・ 妻は不貞相手のために600万円以上の借金をし、夫はその借金の返済をしていた
ポイント ・ 婚姻期間が長いこと
・ 不貞相手は既婚者であることを知っていたこと
・ 交際期間が比較的長いこと
・ 肉体関係を持った回数が多いこと
・ 夫婦の間に子供がいること
・ 不貞行為が原因で離婚したこと

という、増額要素がかなり多く、特に妻が不貞相手のために作った多額の借金を何も罪のない夫が肩代わりしたことが一番大きく影響し、相場を上回る500万円という金額が認められたと考えられます。
参考:浦和地裁判決昭和60年1月30日(判例タイムズ556号170頁)|裁判所 – Courts in Japan

(2)裁判例2|妻が不貞相手との子を2度中絶した事例で400万円の慰謝料を獲得

事案 不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求
認められた慰謝料の金額 400万円
婚姻期間 約8年
子ども あり
請求相手 妻の不貞相手(男性)
ポイント ・ 夫は海外に単身赴任しており、同居期間は半年程度
・ 不貞相手はホストクラブで働いており、不倫相手にも妻と子供がいた
・ 妻は不貞相手に対して結婚していることを当初から告げていた
・ 妻と不貞相手は週に1、2回程度肉体関係をもった
・ 妻と不貞相手は夫妻の自宅で肉体関係をもつこともあった
・ 不貞相手との交際期間は約6年半
・ 妻は不貞相手の子と思われる妊娠2度し、2度とも中絶している
・ 不貞行為が発覚したことにより、離婚した
概要 ・ 婚姻期間が長いこと
・ 不貞相手は既婚者であることを知っていたこと
・ 交際期間が比較的長いこと
・ 不貞行為が原因となって離婚をしたこと
・ 不貞相手との交際期間は6年半と長期間
・ 肉体関係を持った回数も多い
・ 夫は仕事にもいそしみ、夫として何ら問題はなかった
・ 不貞相手との子を妊娠中絶している

という、増額要素がかなり多く、特に不貞相手との子を妊娠中絶しているということが一番大きく影響し、相場を上回る400万円という金額が認められたと考えられます。
参考:東京地裁判決平成22年9月3日(ウェスト・ロー・ジャパン掲載)|裁判所 – Courts in Japan

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、次の3つが挙げられます。

  1. 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
  2. 高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
  3. 不貞相手や配偶者と連絡をとらなくてもよい

(1)弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる

不貞行為をしている本人たちは、「妻(夫)が相手をしてくれないからしょうがない」、「好きになった人がたまたま既婚者だった」など、不貞行為を軽く考えていることもあります。そのため、あなたから慰謝料請求が来ても無視したり、適当にあしらったりすることもあります。

しかし、弁護士から内容証明郵便などの書面が届くと、あなたの本気度が伝わって態度が一変し、事の重大さに気付いてきちんと対応するケースがあります。

(2)高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる

少しでも高額な慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となります。

弁護士であれば、法律の専門家としての知見を駆使して、配偶者や不貞相手と粘り強く交渉し、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指します。

(3)不貞相手や配偶者と連絡をとらなくてもよい

弁護士が慰謝料の支払い交渉を行う場合、弁護士が交渉のすべてを代行しますので、あなたが自ら不貞相手や配偶者と連絡を取る必要はありません。

高額な慰謝料を検討する場合、当然相手に対する怒りも大きいことでしょう。

そのような場合に、慰謝料交渉のために、自ら不貞相手や配偶者と連絡をとらなければいけないとなると、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかることが予想されます。

弁護士が交渉を代行することで、あなたにかかる負担を減らすことができます。

また、怒りを抱えた状態で相手と連絡をとることは、冷静な交渉を妨げる要因ともなり、かえって他のトラブルを招く要因にもなりかねません。

【まとめ】慰謝料500万円は相場を越える金額だが、悪質なケースでは認められることも

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 慰謝料請求の対象となる「不貞行為」とは、一般的に、配偶者のある者が、配偶者以外の第三者と自由な意思で性行為・肉体関係をもつこと
  • 不貞行為を理由に慰謝料を請求できる場合
  1. 夫婦関係にある場合
  2. 内縁の夫婦である場合
  3. 婚約中である場合

なお、不貞相手が内縁関係や婚約中であることを知らなかったとの主張をしてきた場合には、不貞相手に対する請求は認められにくいという点に注意が必要。

  • 不貞行為による慰謝料の相場
不貞行為の慰謝料の相場(目安)
別居や離婚をする場合 およそ100万~300万円
別居や離婚をしない場合 およそ数十万~100万円
  • 慰謝料の金額を決めるポイント
  1. 夫婦の婚姻期間、子どもの有無
  2. 不貞行為が始まった経緯
  3. 不貞行為の期間や回数
  4. 不貞行為相手への経済的支援、不貞相手との子どもの有無
  5. 不貞行為を知ってからの態度
  6. 不貞行為が夫婦生活に与えた影響
  7. 反省や謝罪の有無、慰謝料の受取りの有無

アディーレ法律事務所では、不貞行為の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年1月時点)

不貞行為の慰謝料請求でお悩みの方は、不貞行為の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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