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「不貞行為の慰謝料500万円は高い?」相場や高額事例を弁護士が解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「不貞行為の慰謝料として500万円請求したい!ただこれって高すぎる?」

「不貞行為をした相手が悪いのだから、どんな額でも支払うべき」と考えるかもしれません。

しかし、不貞行為の慰謝料には相場があり、500万円という金額は相場よりも高いといえます。あまり高い慰謝料を請求しても、結局減額交渉されて、相場の金額に落ち着くことも多いです。

ただし、相場より高い慰謝料が認められるケースもあります。

この記事では、不貞行為の慰謝料の相場や、相場より高い慰謝料が認められたケースについて、弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • 不貞行為の慰謝料の相場
  • 不貞行為の慰謝料金額の決め方
  • 相場を超える高額な慰謝料が認められた裁判例
  • 不貞行為の慰謝料を請求する方法

ここを押さえればOK!

不貞行為の慰謝料には相場があり、500万円という金額は相場よりも高いとされています。慰謝料の金額は不貞行為の期間や回数、婚姻期間、子どもの有無など様々な事情を考慮して決めらます。悪質なケースでは、相場を超える慰謝料が認められることもあり、実際に500万円や400万円の慰謝料が認められた裁判例もあります。
より高い慰謝料を獲得するためには、相場を見据えたうえで、不貞行為の証拠を確保するなどの事前準備をして、毅然と交渉する必要があります。

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

不貞行為の慰謝料の相場

不貞行為の慰謝料の金額は、明確な計算方式や基準があるわけではなく、さまざまな事情を考慮して決めることになります。そして、不貞行為の慰謝料には、過去の裁判例によると、次のような相場があります。

不貞行為の慰謝料の相場(目安)
不貞行為が原因で離婚する場合 およそ100万~300万円
離婚しない場合 およそ数十万~100万円

慰謝料500万円という金額は相場を超える金額であることがわかります。
ただし、相場は目安でしかなく、慰謝料を請求した相手方が「支払う」と合意すれば、相場以上の金額を支払ってもらうことは可能です。

慰謝料の金額を決めるポイント

不貞行為の慰謝料は、不倫をされた配偶者が、不貞行為をしたことによって受けた精神的苦痛に対する慰謝として支払われます。

そのため、金額を決めるポイントは、基本的に、不倫をされた配偶者がどれだけの精神的苦痛を受けたといえるかによって判断されます。

どれだけ精神的苦痛を受けたかどうかは、目に見えるものではありません。そこで、次のような客観的事情から、被った精神的苦痛の程度を斟酌する方法がとられています。

(1)不貞行為の期間

不貞行為の期間が長いことは、慰謝料の増額要素として考慮されます。

不貞期間が長ければ、それに応じて精神的苦痛が大きくなると考えられるからです。逆に、不貞期間が短ければ、精神的苦痛は小さくなるとして、慰謝料の減額要素となることがあります。

どれくらいの期間不貞行為をしていれば、長いといえるのでしょうか?

裁判例からすると、数ヶ月程度であれば短く、1年以上にわたる場合には長期間と判断されているようです。

(2)不貞行為の回数

不貞行為の回数が多いことは、慰謝料の増額要素として考慮されます。

不貞行為の期間と同じように、多ければ精神的苦痛も大きいと考えられるからです。逆に、不貞行為の回数が少ないと、減額要素として考慮されることがあります。

どれくらいの回数なら多いといえるのでしょうか?

これまでの裁判例によれば、数回程度であれば少なく、20回程度であれば多いと判断されています。

(3)婚姻期間

婚姻期間が長いことは、慰謝料の増額要素として考慮されます。婚姻期間が長ければ長いほど、夫婦間の信頼関係や家庭内の平和がより強く保護されるべきだと考えられるからです。

逆に、婚姻期間が短いと、慰謝料の減額要素として考慮されることがあります。

結婚期間はどれくらいあれば長いとされるのでしょうか?

裁判例によれば、おおよそ15年を超えると長期間と判断されています。一方で、3年以下の婚姻期間は短いとされる傾向があります。

(4)不貞相手との子どもの有無

不貞行為の結果、配偶者と不貞相手との間に子供が生まれたかどうか、中絶したかどうかという事情も考慮されます。

不倫関係でありながら子をもうけた行為の責任が重いこと、また、不倫された配偶者が、その事実により、受ける精神的苦痛が増大すると考えられるからです。

(5)夫婦間の幼い子どもの有無

夫婦間に幼い子どもがいる場合、慰謝料増額要素として考慮されることがあります。

夫婦間に子どもがおり、しかもまだ幼いとなれば、不倫をされた配偶者が受ける精神的苦痛が大きいと考えられているからです。

(6)発覚後の不貞行為

不貞行為に気づいてから、配偶者や不貞相手に不倫をやめて、別れるように伝えたにもかかわらず、不貞行為が続いていることがあります。このような事情は、慰謝料の増額要素として考慮されます。

不貞関係をすぐにやめた場合に比べて行為が悪質であること、また、受ける精神的苦痛も大きいと考えられているからです。

(7)不貞発覚前の夫婦生活の状況

不貞発覚前の夫婦生活が、問題なく良好であれば慰謝料の増額要素になりえます。一方で、すでに別居して離婚前提で話が進んでいたような場合には、慰謝料の減額要素となることがあります。

法的には、不貞行為により、平穏な夫婦関係が傷つけられ、精神的苦痛を受けたために、慰謝料を請求するという関係にあります。
したがって、そもそも夫婦関係が不穏で離婚の話が進んでいるようであれば、不貞行為があったとしてもそこまで傷つけられるものではないとして(すでに夫婦関係は傷ついている)、慰謝料が減額される事情となるのです。

完全に夫婦関係が破綻している場合には、慰謝料が認められないこともあります。ただ、夫婦喧嘩は当然あるものです。同居していれば、不仲であっても夫婦関係が破綻しているとされることはほとんどありません。
具体的場合については、夫婦関係破綻といえるかどうかは、弁護士に相談するとよいでしょう。

(8)不貞行為が夫婦生活に与えた影響

不貞行為によって離婚した場合、もしくは、まだ離婚はしていないが別居して離婚を求めている場合には、慰謝料が増額される事情となり得ます。

逆に、離婚せずに夫婦関係を継続することは、慰謝料の減額要素として考慮されます。

これは、離婚すると、不貞行為が夫婦生活を破綻させたとして、受ける精神的苦痛が大きいと評価されるためです。

(9)その他の事情

その他、次のような事情が、慰謝料算定の考慮要素となることがあります。

増額要素減額要素
・不貞相手に対して多額の経済的支援をしていた
・配偶者や不貞相手が謝罪しない
・(不貞しているのに)不貞行為を否認する
・いやがらせ行為を受けた(多数回の無言電話、電子メール送信、ブログに中傷する記事を載せられるなど)
・不貞行為について従属的だった(配偶者から積極的に誘われたなど)
・謝罪していること
・配偶者または不貞相手からすでに金銭を受け取った
・相手にいやがらせ行為を行った(中傷する留守電、相手の勤務先に頻繁に電話、大量のFAX送信をして不貞の事実を告げる、脅迫する内容の手紙を送付など)

不貞行為の慰謝料が高額となった裁判例

相場を超えて、500万円など高額の慰謝料が認められた裁判例を紹介します。

(1)妻が不貞相手のためにした600万円以上の借金を夫が肩代わりしたケース|慰謝料500万円

概要 ・ 不貞相手は結婚していることを知っていた
・ 婚姻期間は約25年
・ 不貞期間は2年程
・ かなり頻繁にラブホテルへ通ったり旅行をしたりした
・ 子どもあり
・ 妻の不貞行為が原因で離婚
・ 妻は不貞相手のために600万円以上の借金をし、夫はその借金の返済をしていた
解説 増額要素が多く、特に、妻が不貞相手のために作った多額の借金を夫が肩代わりしたことが考慮され、不貞相手に対し、相場を上回る慰謝料500万円の支払いが命じられています
参考:浦和地方裁判所判決昭和60年1月30日(判例タイムズ556号170頁)

(2)妻が不貞期間中に2度も中絶したケース|慰謝料400万円

概要 ・ 夫は海外に単身赴任しており、夫婦の同居期間は半年程度であったが、月に1回程度帰国していた
・ 子どもあり
・ 婚姻期間は約8年
・ 夫は仕事に精力的に打ち込み、夫として特段問題はなかった・ 不貞相手はホストクラブで働いており、妻と子供がいた
・ 妻は不貞相手に対して結婚していることを当初から告げていた
・ 週に1、2回程度肉体関係をもった
・ 夫婦の自宅で肉体関係をもつこともあった
・ 不貞相手との交際期間は約6年半
・ 妻は不貞期間中妊娠2度し、2度とも中絶している・ 不貞行為が原因により離婚した
解説 増額要素が多く、特に、2回妊娠・中絶したのは不貞相手の子である可能性が高いことが考慮され、不貞相手に対し、相場を上回る慰謝料400万円の支払いが命じられています
参考:東京地方裁判所判決平成22年9月3日(ウェスト・ロー・ジャパン掲載)

(3)婚姻期間が非常に長いケース|慰謝料500万円

概要 ・ 婚姻期間は33年以上
・ 子どもあり
・ 不貞行為発覚後、妻が夫に分かれるように伝え、夫は別れるとの念書を書いたが、別れなかった
・ 妻が、夫と不貞相手に対し慰謝料の支払いなどを求める裁判を提起しても、不貞関係を継続した
・ 妻は、夫に対して毎日のように別れるように伝えたが、夫は暴力をふるった
・ 不貞行為が原因で夫婦関係が破綻した
解説 増額要素が多く、特に婚姻期間が33年以上と非常に長期であることが考慮され、夫に対し、相場を上回る慰謝料500万円の支払いが命じられています。
※なお、不貞相手には慰謝料300万円の支払いが命じられています。
参考:仙台地方裁判所判決平成13年3月22日(ウェスト・ロー・ジャパン掲載)

相場より高い慰謝料を請求するために

慰謝料には相場があるので、本来、相場内の慰謝料を得られればよいはずです。相手に支払い能力がない場合は、相場以下の慰謝料しか得られないこともあります。

しかし、精神的に傷つけられて、少しでも高い慰謝料を支払ってほしい、自分のした行為の責任を感じてほしい、という気持ちは理解できます。

そこで、相場より高い慰謝料を請求するためにはどうしたらよいか、説明します。

不貞行為の証拠を集める

不貞行為の慰謝料を請求するためには、不貞行為の事実を証明する証拠を集めておくことが重要です。証拠がないと、慰謝料を請求しても不貞行為の事実を否定され、支払いを拒否されるおそれがあります。

口頭の話し合いの段階で不貞行為の事実を認めたとしても、い今後、正式に慰謝料請求をした場合には、「不貞行為なんてしていない」と否定してくる可能性もあります。

そのため、不貞行為の慰謝料を確実に受け取るためにも、請求する前に証拠を集めておくことが重要なのです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と自由意思で肉体関係を持つこと」を言いますので、肉体関係の存在を示す証拠がないか探してみましょう。

不貞行為の証拠としては、次のようなものがあります。

不貞行為の証拠について詳しくは、こちらをご覧ください。

浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

しっかり事前準備をする

不貞行為の証拠が得られても、慰謝料を獲得するためには、実際に相手に慰謝料を請求し、交渉しなければなりません。

すんなり「わかりました、500万円支払います」と言ってくれればよいのですが、交渉はそんなに簡単ではありません。

慰謝料の相場はインターネットで調べればすぐにわかります。相手方が、「500万円は高すぎる、安くしてもらおう」と考えて、減額交渉をしてくることを見越しておかなければなりません。

そして、相手方の言い分は、あなたをさらに悲しませたり、怒らせたりするものかもしれません。

しかし、慰謝料を請求する交渉では、毅然と、不貞行為の事実と、慰謝料の増額要素があること、あなたが精神的に傷ついたことを主張していく必要があります。

交渉する手段は口頭でもよいですが、後々「言った言わない」の問題が生じたり、感情的になったりするのを防ぐために、交渉経過も残すとよいでしょう。具体的には、メールや書面、FAXなどが望ましいです。

実際に請求する前に、証拠は十分か、慰謝料の増額要素はあるのかなど不安な点について、不貞行為の慰謝料の請求を取り扱っている弁護士に相談するのもよいでしょう。

弁護士へ依頼を検討する

自分で交渉すると、確かに弁護士費用は掛からないので、単純に考えると、その分受け取れる慰謝料額は高くなりそうです。

しかし、一概にそう言えるかは疑問です。弁護士に依頼すれば、弁護士がしっかりとあなたに有利な事情を主張して交渉することで、より高い慰謝料を認めさせることができる可能性があるからです。

それに、自分で直接、配偶者や不貞相手と話をしたり書面のやり取りをしたりことに、大きなストレスや負担を感じる人も多いです。相手が真摯に対応してこなかったり、連絡が取れなくなってしまったりで、さらに精神的に傷ついてしまい、慰謝料の請求をあきらめてしまう方もいます。

慰謝料の請求はあなたに認められた法的な権利ですから、そのような事態になってしまうことは、避けたいものです。

弁護士に依頼し、弁護士から相手に慰謝料を請求すれば、相手も「弁護士から連絡が来るなんて大変なことをした」「無視をすれば訴えられるかもしれない」と案じて、真摯に対応することがあります。また弁護士であれば、相手の不合理な弁解に対しては毅然と反論し、あなたにとって有利な事情をしっかり主張することができるでしょう。

弁護士に依頼すれば、慰謝料額を増額できる可能性があるだけではなく、あなたが直接交渉することにかかるストレス・負担を減らすことができるのです。

【まとめ】慰謝料500万円は相場以上だが、悪質なケースでは認められることも

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不貞行為の慰謝料は、様々な事情を考慮して判断される不貞行為による慰謝料の相場

 不貞行為が原因で離婚する場合 およそ100万~300万円
 離婚しない場合 およそ数十万~100万円
 高額の慰謝料を請求するためには、肉体関係の存在についての証拠を確保し、増額要素をしっかり主張して交渉する

不貞行為の慰謝料は、500万円どころかいくらもらっても足りないと思われるかもしれません。傷ついた心は、いつ癒されるのかもわからないからです。

しかし、不貞行為の慰謝料には相場がありますので、相場を見据えた上で、あなたに有利になる事情をしっかり主張して交渉していく必要があります。

アディーレ法律事務所では、不貞行為の慰謝料請求を取り扱っています。

不貞行為の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2024年3月時点)

不貞行為の慰謝料請求でお悩みの方は、不貞行為の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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