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不貞行為の慰謝料を請求するにはどんな証拠が必要?証拠集めの秘訣をアディーレの弁護士が解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

不貞行為(浮気)に対して慰謝料請求をするには『証拠』が重要です。
しかし、その『証拠』がない場合にはどうしたら良いのでしょうか。
「無い」からといって諦めるのは、まだ早いかも知れません。
目の前にあっても、まだあなたは『証拠』があることに気が付いていないだけかも知れないからです。

また、今は証拠がなくても、これから用意することができる場合もあります。

今回の記事では、次のことについてアディーレの弁護士が解説します。

  • 不貞行為の証拠として認められるもの・認められないもの
  • 証拠がない場合の対処方法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不貞行為の証拠として認められるもの

「不貞行為(浮気)」は不法行為として慰謝料請求の対象になったり、裁判上の離婚原因となったりします。
「不貞行為」とは、夫や妻が配偶者以外の人と性的関係を持つことです。
配偶者と浮気相手が不貞行為の事実を認めなかった場合、慰謝料請求においては被害者側に立証責任があるため、不貞行為を証拠によって証明しなければなりません。
「夫が別の女とセックスしてることなんて証明できない!」
そう考え「証拠はない」と考えてしまうかも知れませんね。
確かに、配偶者が別の異性と肉体関係があったということをダイレクトに証明することは難しいことです。
配偶者が性行為を行っている現場にちょうど出くわして写真を撮影した、というなら話は別ですが。

そこで、慰謝料請求の裁判では「不貞行為を推認させる証拠」、つまり「性交渉があったことを推認させる証拠」によって、間接的に立証していくケースが一般的です。
例えば、配偶者が別の異性と一緒にラブホテルに入っていく場面の写真があれば、それは確かに「ホテルに一緒に入ったこと」しか示していませんが、性交渉を推認させることは可能です。
証拠は裁判の場面だけではなく、示談で慰謝料を請求する場合にも重要になってきます。
強力な証拠があれば、相手は裁判になっても勝ち目がないと考えるため、こちらに有利な条件で交渉を進めることが可能となるからです。
では、他にどのようなものが不貞行為の証拠として認められるかを見てみましょう。

(1)メールやSNSのDMなどのやり取り

証拠として残りやすいのは、配偶者と浮気相手のメールやSNS、DMでのやりとりでしょう。
2人が親密に日常会話をやり取りしているだけでは、証拠としての価値は低いと言えますが、浮気をしている場合にはDMといった2人きりでの閉鎖的な会話となると、「今晩、君のうちに行くね」「昨日の夜は楽しかった」といった不貞行為を推認させるやり取りが残されている可能性が高いでしょう。
なかには、朝まで一緒に過ごしたことや、一緒にラブホテルに行ったことがわかるやり取りが残っている場合もあります。

(2)不貞行為を自白した録音データや自認書

配偶者に浮気の兆候が見られた場合に問い詰めたところ、配偶者が浮気の事実を白状することもあります。
浮気相手についても「夫が認めている」と問い詰めた結果、浮気の事実を認める場合は少なくありません
「不貞行為を認めて謝罪し許してもらおう」と、配偶者や浮気相手が考えているときはチャンスです。
浮気を口頭で認めたのであれば、それを録音したり、浮気の事実と謝罪について一筆書いてもらい念書を作成しておきましょう。

不貞行為の事実を認めた録音データは、直接的な不貞行為の証拠となります。
ただ、内容にきちんと肉体関係があったことを記載するのがポイントとなりますから、ご注意ください。
「不適切な行為を反省している」や「妻である君を傷つけたことを謝罪したい」といった文言では足りません。

配偶者が性行為を行ったこと、性行為の相手、日時。最低限これらの記載は必要です。
できる限り不貞相手を特定できる記載があるものが良いでしょう。
『示談書』を作成しても構いませんが、金銭の支払いなどを内容に含めると相手は警戒して作成に合意しないかも知れません。
あくまで浮気の事実を認める内容の『念書』の場合は、謝罪する流れで書いてくれることがより期待できます。

(3)写真や動画

性行為時の写真や動画が入手できれば、直接的な不貞行為の証拠となります。
入手は困難かも知れませんが、浮気をしている場合、浮気相手とのLINEでのやりとりで、この手の画像を上げているケースも見られます。

ホテルに出入りしているところの写真や動画も有効です。
複数回の不貞行為の写真が準備できると、さらに有利になります。
2人で食事や買い物をしていただけの写真は、証拠としては弱いといえますが、量が多ければ2人の親密な交際を推認させることができるため、無意味ではありません。
写真に撮影日時が記録されていることも大切です。

(4)スケジュール帳や日記

スケジュール帳やスケジュール管理アプリ、日記などに、浮気相手とデートをした日やその内容などが書かれていると、証拠となります。
特に、継続して関係を持っていることが記録されていると良いです。
肉体関係がわからない内容だと、証拠としての価値は低いのですが、スケジュールの時間帯(深夜の予定)などから不貞行為を推認することも可能ですから、組み合わせや内容から証拠になる可能性があります。

(5)ラブホテルなどの領収書、クレジットカードの利用明細

ホテルやラブホテルの領収書や明細書も不貞行為の証拠となります。
ホテルの明細書には代表者1名の氏名しか書かれないことから「誰と行ったかわからないから証拠にならない」と捨ててしまうのはちょっと待ってください。
スケジュール帳などと組み合わせて、同行者が推認できるかも知れません
いろいろな証拠を多角的に集めることが重要となってきます。

クレジットカードの利用明細も、レストランでの食事や映画、テーマパークなどの支払い履歴があれば、証拠として有効です。
いわゆるデートスポットと呼ばれる場所に行くことは、配偶者を除いては極めて限られるため、浮気を推認できます。
高額なアクセサリーなどへの支払い明細も、浮気相手へのプレゼントと考えられることから証拠となりえます。

(6)妊娠を証明できるもの

夫の浮気相手が妊娠した場合や、妻が浮気相手の子どもを妊娠した場合、当然慰謝料請求の対象となります。
なお、不貞行為による妊娠は、慰謝料の増額事由にもなるため価値の高い証拠と言えるでしょう。
産婦人科の診療報酬明細書やエコー写真など、妊娠や堕胎がわかる資料があれば、不貞行為の直接的な証拠となります。
これらは、裁判時に病院に記録の開示を求めることで、証拠を集めることができる可能性があります。

しかし、裁判以外では病院からの情報開示は期待できないため、配偶者が不貞行為の事実を認めて自分から浮気相手との間に子供がいることを告白したという場合以外には証拠として収集することは難しいでしょう。

(7)探偵・調査会社の報告書

探偵事務所や調査会社に尾行調査を依頼して浮気現場をおさえることができれば、その調査報告書は有力な証拠となります。
もっとも、探偵や調査会社に依頼することはかなりの出費が見込まれますので、利用するかどうかは、慎重に検討するようにしましょう。

不貞行為の証拠として認められないもの

せっかく証拠を集めても、不貞行為の証拠として認められないものもあります。
また、集め方によっては証拠としての価値を失ってしまうので注意が必要です。

(1)違法に収集したもの

違法な方法によって収集された証拠は裁判で証拠能力を否定されてしまう可能性があります
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
– 盗聴器を使用して部屋や電話の内容の盗聴をする
– 不倫相手の部屋に侵入し、カメラを設置し盗撮する
– スマホのデータを勝手に取り出す
– 日記や手帳を盗む
– 不正アプリを使用して配偶者の位置情報やスマホの内容を盗む など

例えば、スマホのデータを証拠にする場合にも、相手の承諾を得てスマホを開くことや、暗証番号を入れなくても見られるポップアップ画面のメッセージを撮影するなどといった工夫が必要になります。

(2)捏造や改ざんが疑われるもの

写真やメールなどを勝手に加工したり、偽造したりすることは絶対にやめてください
ひとつでも偽造したデータを出してしまうと、他の全ての証拠の信用性が低くなってしまいます。
捏造や改ざんを行わなくても、疑いの余地が少ない方法で証拠を集めることは大切です。
スマホのスクリーンショットやメール文面のコピペ・転送なども、改ざんが疑われやすいので注意する必要があります。
デジタルデータで保存されたものは加工が容易であるため、他の証拠も合わせて集めておくことや、加工が疑われない形(画面の撮影や、デジタルではないカメラでの撮影など)での記録をすることも重要です。

不貞行為の証拠がなくても慰謝料請求できる?

いろいろ意外なものが証拠になるのですが、仮に前述した不貞行為の証拠が揃わなくても、慰謝料請求自体は可能です。
配偶者や浮気相手があなたに慰謝料を請求され、あなたにすべて発覚していると感じた場合、観念して不貞行為を認め、慰謝料請求に応じる可能性があるからです。
相手が不貞行為について認め、任意に慰謝料を支払うのであれば、問題なく慰謝料を受け取ることができるでしょう。
ただし、不貞行為について完全に否定され、慰謝料の支払いも拒否された場合、裁判に持ち込むことは困難になります。
そのため、不貞行為の証拠が揃わないのであれば、次に紹介する対処方法をご検討ください。

不貞行為の証拠がない場合の対処方法

現段階で不貞行為の証拠がない場合であっても、これからの対処で結果が異なってくるかも知れません。
どのようにすれば良いかについて解説します。

(1)自分で証拠を集める

これから証拠を集める場合、細かい証拠でも良いので、できるだけ複数の証拠を集めると良いでしょう。
既に説明したように、細かくともさまざまな証拠を組み合わせて不貞行為を明らかにできる可能性があります。
また、1度だけの不貞行為の証拠しかなければ、それをいいことに「1回きりの関係だから、慰謝料を減額してほしい」という主張をされかねません。決定的な証拠をひとつ入手して安心せず、継続した不貞関係があることを証明できるよう証拠集めを継続して行なうことがおすすめです。

(2)探偵事務所や調査会社に依頼する

キチンとした探偵事務所や調査会社に不貞行為の調査を依頼すると、配偶者や浮気相手を尾行し、不貞行為の証拠を掴めるように記録を残していってくれます。
調査により不貞行為の現場をおさえられれば、調査報告書が直接的な証拠となり、相手方も否定しづらくなります。

ただし、一般的に探偵事務所などへの調査依頼は高額になることが多く、不貞行為の証拠がおさえられなくても費用がかかることもあるため、事前に料金体系について確認することが必要です。
漠然とした依頼ではなく、スケジュール帳などと組み合わせ、配偶者が浮気相手と会う予定に目星をつけた上でその日の尾行を頼むといった準備をした方が良いでしょう。

(3)弁護士に依頼する

浮気相手の素性がわからないときは、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
スマホの通話履歴から電話番号がわかっても、相手の住所がわからない場合など、弁護士なら電話会社へ「23条照会」と呼ばれる弁護士会による情報照会を行なうことができ、氏名や住所が判明する可能性があります。

また、自分で集めた証拠が有効かどうかについても、自分で判断せずに弁護士に相談したほうが良いでしょう。
弁護士は法律の専門家であり、交渉のプロですから、あなたが証拠としての価値が低いと判断したものであっても、それらの証拠を複数組み合わせて、不貞行為の事実を認めさせられることがあります

【まとめ】不貞行為の慰謝料請求には、肉体関係を推認させる証拠が必要!探偵に調査を依頼するという手段も

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不貞行為の証拠となりうるものは、メール、写真・動画、不貞行為の事実を自白した録音データなどがある
  • より具体的に肉体関係の事実がわかる証拠があると、有利になる
  • 違法に収集した証拠は、証拠として認められない可能性がある
  • 不貞行為の証拠がなくても慰謝料請求できる場合がある
  • 自分で証拠を集めるだけでなく、探偵事務所や調査会社、弁護士に依頼することも可能

アディーレ法律事務所では、不貞行為の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2022年12月時点)

不貞行為の慰謝料請求でお悩みの方は、不貞行為の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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