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未払いの残業代を請求する方法について弁護士が解説!

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リーガライフラボ

「サービス残業ばかり。プライベートを犠牲にして残業しているのに、残業代はもらえないものか」

残業代の未払いがある場合、原則として企業に請求することができます。
ではどのように請求すればよいのでしょうか。
未払いの残業代を請求する方法について弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

未払いの残業代は労働基準法の違反であり、企業に請求できる

残業代の未払いは、原則として労働基準法違反ですので、企業に請求することができます。
例えば、次のような場合に、未払いの残業代を請求することができます。

  • 法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて労働したのに、残業代が未払い
  • 休日労働(法定休日の出勤)を行ったのに、残業代が未払い
  • 深夜労働の時間帯(22~5時)に勤務したのに残業代が未払い
  • 本来労働時間に含まれるはずの時間をカウントされていない
  • 会社の指示で、仕事を持ち帰り、退勤後も業務を行っているが、残業代が未払い
  • 名ばかり管理職であり、残業代が未払い(管理監督者としての実態がないのに、管理監督者として扱われ、時間外労働をしても残業代が支払われない)

退職後も、未払い残業代は請求できます。
ただし、後述のとおり、残業代の請求権が時効消滅すると、請求できなくなります。

未払いの残業代に関して理解しておくべきポイント

未払い残業代の請求をする時に理解しておくべきポイントを解説します。

(1)未払いの残業代請求には時効がある

残業代未払いがあった場合、会社に支払うよう請求できますが、請求には時効があることに注意が必要です。

残業代を請求する権利には時効があります。
すなわち、残業代は、請求しないまま一定期間が経過すると、会社側が時効を主張することで、残業代を請求する権利を失ってしまいます。

2020年4月1日の民法改正の影響で、残業代の時効には、次の2種類が存在することになりました(2022年8月時点)。

  • 2020年3月31日までに支払日が到来する残業代→時効は2年
  • 2020年4月1日以降に支払日が到来する残業代→時効は3年

各残業代が本来支払われるべき日ごとに、その翌日から時効のカウントが始まります。

消滅時効のカウントダウンの止め方

未払い残業代請求権の消滅時効の完成が迫っている場合には、訴訟提起などを早くしないと権利を失ってしまうことがあります。
しかし、訴訟提起などの準備をするには時間がかかることも多いです。
このような場合、内容証明郵便で請求すると、訴訟提起するまでの時間を6ヶ月間稼ぐことができます(この6ヶ月間は消滅時効が完成しません)。
ただし、この6ヶ月間の間に、訴訟提起などをしないと時効が完成してしまいますので注意しましょう。
なお、内容証明郵便を繰り返し出すことによって、時効がさらに伸びることはありません(相手が未払い給料の請求権の存在を認めた場合などは別です)。

消滅時効の止め方には専門的知識が要りますので、やり方を間違ってしまうと、未払いの残業代請求権を失ってしまいかねません。
こういった法律に関することは専門家である弁護士に相談することがお勧めです。

(2)残業代に関わる証拠は集めておくこと

未払い残業代請求をするためには、未払い残業代に関する証拠を集めることが重要です。
証拠がなければ残業代の計算が正確にできないですし、証拠が乏しいと会社もなかなか請求を認めないことが多いからです。
弁護士に頼んでから証拠を集めるという方法もありますが、事前に、可能な範囲内で証拠を自身で集めておくと、より手続きがスムーズになります(会社が警戒する前に、証拠を集めることができます)。

未払いの残業代に関わる証拠とは具体的に何かは後述します。

(3)弁護士に相談することで解決が可能になることも

残業代の未払いは、弁護士に相談することで解決が可能となることがあります。

例えば、弁護士による解決事例として次のようなものがあります。

  • 自身では何時間残業したか証明する証拠を持っていなくとも、弁護士に頼むことで会社に証拠を開示させることに成功し、解決金を支払ってもらうことで合意できたケース
  • 自身で会社に未払い残業代を請求しても、会社に相手にされなかったが、弁護士に頼むことで解決金を支払うってもらうことで合意できたケース
  • 自身で未払いの残業代について請求したところ、「退職しないと未払い残業代を支払わない」と迫られたが、弁護士に依頼したところ、在職したまま解決金を支払ってもらうことで和解できたケース
  • 会社が固定残業代を支払っていることを理由に未払残業代の支払いを拒否していたが、弁護士に依頼したところ、未払いの残業代を支払ってもらうことで和解できたケース

労働時間(残業代)に関する法律

従業員に残業(時間外労働)や法定休日の労働、深夜労働をさせた場合、事業主(会社など)は原則として従業員に残業代(割増賃金)を支払わなければなりません(労働基準法37条1項、4項)。
労働基準法では、残業代を含めた労働に関する会社の義務が定められているため、一定の違反をすると罰則があります。

(1)残業に関係する36協定とは

36協定(さぶろくきょうてい)とは、「時間外・休日労働に関する協定届」のことをいいます。
法定労働時間を超えて労働者に残業をさせる場合(時間外労働の場合)や、法定休日に労働させる場合(休日労働の場合)には「36協定の締結」と「所轄労働基準監督署長への届出」が必要となります。

法定労働時間とは、「原則1日8時間、週40時間」の労働のことで、会社がこれを超える労働(残業)をさせた場合には、割増賃金の支払い義務が発生します。
また、

  • 休日労働とは、原則週1回の法定休日の労働のこと
  • 深夜労働とは22~5時の労働のこと

をいい、これらの労働をさせる場合も、36協定の締結・届出が必要とされ、割増賃金の支払い義務が発生します。

なお、法定労働時間は超えないものの、会社が定める所定労働時間(定時)を超えた場合に、割増賃金を支払うという独自のルールを会社が定めている場合には、未払い残業代を請求できる可能性があります。

参考:36(サブロク)協定とは|厚生労働省

(2)残業時間の上限

時間外労働の上限時間は原則として月45時間・年360時間です。
例外として、特別条項を締結すれば、次のような臨時的な業務上の必要性がある場合は、これを超えた一定の労働が可能となります。

【臨時的に業務上必要と認められるものの例】

  • 予算、決算業務
  • ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
  • 納期のひっ迫
  • 大規模なクレームへの対応
  • 機械トラブルへの対応

特別条項を定めても次のような上限時間の規制があります。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、どの2~6ヶ月の平均(複数月平均)をとっても、全て1ヶ月当たり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月が限度

また、特別条項の有無にかかわらず、常に、時間外労働と休日労働の合計は、

  • 月100時間未満
  • どの2~6ヶ月の平均をとっても80時間以内

にしなければなりません。

さらに、特別条項の有無にかかわらず、「坑内労働その他労働基準法施行規則で定める健康上特に有害な業務」の時間外労働は、1日2時間を超えないことが必要です。

なお、一部の業種の方については、36協定の全部または一部の上限規制が適用されません。

参考:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省

(3)残業をした場合の割増率

労働基準法では、時間外労働、休日労働、深夜労働をした場合の残業代の割増率が、それぞれ定められています。
詳しくは後述します。

(4)残業代未払いによる罰則

労働基準法で支払いを義務付けられている割増賃金(時間外労働、休日労働、深夜労働に対する残業代)を未払いにしている場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が適用されます(労働基準法第119条1号、第37条1項)。

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未払い残業代の請求を行うための流れ

未払い残業代の請求を行うための流れを紹介します。

(1)残業代未払いの証拠集め

まずは残業代未払いの証拠を集めることが重要です。
証拠がなければ残業代の計算できず、会社へ未払い残業代の請求をしても、なかなか相手にされません。

証拠としては、例えば次のようなものがあります。

  • 雇用されたときの書類
    ……雇用契約書
      労働条件通知書など
  • 就業規則、賃金規程のコピー
  • 給与明細
  • 労働時間が分かる資料のコピー
    ……タイムカード
      タコグラフ(トラック運転手などの方)
      日報
      web打刻ソフトのスクリーンショット
      出勤簿など
  • 残業時間中の労働内容を立証する資料の写し
    ……業務日報
      トラック運転手の方はタコメーター(タコグラフ)
  • 会社の指示によって残業させられたことを示す資料
    ……残業指示書など

(2)未払い残業代の計算をする

集めた証拠を基に未払い残業代がいくらか計算をします。

残業代は次の通り計算します。

【所定時間外労働】
残業代=1時間あたりの基礎賃金×法定労働時間内の残業時間数×会社独自の割増率(※)

※法定労働時間の残業に対する会社独自の割増率が定められていないときは、割増率は1として計算

【法定時間外の残業】

  • 時間外労働
    残業代=1時間あたりの基礎賃金×時間外労働の時間数×残業の種類に応じた割増率
  • 休日労働
    残業代=1時間あたりの基礎賃金×休日労働の時間数×残業の種類に応じた割増率
  • 深夜労働
    残業代=1時間あたりの基礎賃金×深夜労働の時間数×残業の種類に応じた割増率

(2-1)基礎賃金とは

基礎賃金とは、所定労働時間に対する賃金から、以下の賃金を控除した金額になります。

  1. 個人の事情に基づき払われている賃金
  2. 臨時に支払われた賃金
  3. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 割増賃金の趣旨にて支払われる賃金

所定内労働時間に対する賃金から、「控除される賃金の例」を一覧にすると次のようになります。
なお、どれが控除されるのかは、名称で決まるわけではなく、その実質で決まります。

【控除される賃金の例】

1.個人の事情に基づき払われている賃金・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当 等
(家族数、通勤費、家賃等、個人の事情に応じて金額が変わるものは控除されます。
他方で、一律同じ額が支給される場合は控除されません。)
2.臨時に支払われた賃金・結婚手当
・出産手当 等
3.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金・賞与
(※年度初めに年俸額を決定し、その一部として賞与を払う場合、賞与は控除されません)
4.割増賃金の趣旨にて支払われる賃金所定労働時間が深夜帯にかかることに対する手当(夜から出勤して当直勤務に従事したことに対する当直手当等)

(2-2)基礎賃金は時給に直して計算

基礎賃金は、時給に直して計算する必要があります。
具体的には、次のような計算方法になります。

【月給制の場合】
月給の基礎賃金÷(※)1年間における1ヶ月の平均所定労働時間

※1年間における1ヶ月の平均所定労働時間
=1年間の所定出勤日数×1日の所定労働時間÷12

【年俸制の場合】
1年間の基礎賃金÷1年間の所定労働時間

【歩合給の場合】
1ヶ月の歩合給÷その月の総労働時間

(2-3)法定時間外の残業に対する割増率

法定時間外の残業に対する割増率は次の通りです。
なお、会社が独自に、労働基準法の基準を超える割増率を定めている場合は、会社の定める割増率に従います。

残業の種類 割増賃金が発生する条件(※1) 割増率
時間外労働 1日8時間・週40時間のいずれかを超えて労働。
(法定休日の労働時間は含まず。)(※2)
時間外労働が月60時間までの部分 1.25倍以上
時間外労働が月60時間を超えた部分 1.5倍以上(※3)
深夜労働 22~5時の間の労働 1.25倍以上
休日労働 法定休日の労働 1.35倍以上
重複する部分 時間外労働が0時間を超えて月60時間までの部分と、深夜労働が重複する部分 1.5倍以上
時間外労働が月60時間を超えた部分と、深夜労働が重複する部分 1.75倍以上
(※4)
法定休日に深夜労働した部分 1.6倍以上

※1 残業時間として認められるためには、「会社の指示によって労働させられた」ことが必要です。
※2 時間外労働の例外
常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作は除く)、保険衛生業、接客業については、週44時間を超えた労働
※3 次に該当する企業(中小企業、以下同じ)は、2023年3月末までは、最低の割増率は1.25倍となります。
・小売業:資本金5000万円以下または常時使用する労働者が50人以下
・サービス業:資本金5000万円以下または常時使用する労働者が100人以下
・卸売業:資本金1億円以下または常時使用する労働者が100人以下
・その他:資本金3億円以下または常時使用する労働者が300人以下
※4 中小企業では2023年3月末までは、最低の割増率は1.5倍となります。

(2-4)『残業代メーター』で未払い残業代を簡易的に計算する

アディーレ法律事務所の「残業代メーター」で請求できる未払い残業代を簡単に計算することができます(ただし、簡易的に計算するものであるため、実際の請求額とは異なることがあります)。
「残業代メーター」をチェックしてみると、予想外の残業代が発生しているかもしれませんので、一度確認してみましょう。

(3)未払い残業代を会社に請求する

最後に未払い残業代を会社に請求します。
未払い残業代の請求の方法としては、主に次のものがあります。

  1. まずは会社と直接交渉する
  2. 労働審判を使う(裁判所での手続き。話し合いや審判が行われる)
  3. 訴訟を起こす

会社との直接交渉で解決すればよいのですが、会社が交渉に応じてくれない場合は、裁判所の労働審判や訴訟手続きを利用して、未払い残業代の支払いを求めることになります。

残業代の未払いに関して相談可能な場所

残業代未払いに対して悩んでいる方や請求を検討している方が相談できる場所を紹介します。

(1)労働基準監督署

労働基準監督署は、その管轄内の企業などがきちんと労働関連の法律を守っているかどうかを監督する機関です。

労働者からの残業代未払いの申告を受けた後、労働基準監督官は使用者からの事情聴取をしたり、事業場へ立ち入り調査するなどして、労働者・会社双方の主張の整理・確認をしてくれたりすることがあります。

残業代未払いの事実が確認されれば、是正や改善の指導などがされることもあります。

ただし、労働基準監督署には、労働者から相談を受けたからと言って、当然に、調査等の措置を取る義務を負うわけではありません(東京労基局長事件(東京高裁判決昭和56年3月26日))。

労働基準監督署に申告に行く際、残業代未払いの証拠を持参すると、労働基準書に動いてもらいやすくなりますので、申告の際は証拠を持参することをおすすめします。

(2)弁護士

必要な証拠や実際に訴訟する際の流れを丁寧に教えてもらえます。
弁護士が代理人となって会社側と交渉し、必要に応じて労働審判をしたり、訴訟を起こしたりすることも可能です。
未払い残業代の計算・請求は簡単ではなく、労力や知識が必要です。
そのため自分ひとりで未払い残業代の請求をすると、正確な計算ができなかったり、未払い残業代の立証に失敗したりすることがあるので、弁護士へのご相談をお勧めします。

【まとめ】未払いの残業代請求はアディーレ法律事務所へご相談ください

未払いの残業代請求を行うためには、証拠を集めておくことが重要です。
未払いの残業代請求を行う場合は、自身で会社と直接交渉する前に、法律の専門家である弁護士に相談してみるのがおすすめです。
未払いの残業代請求にお悩みの方はアディーレ法律事務所へご相談ください。

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