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上肢機能障害とは?後遺障害認定基準と慰謝料の目安を事例付きで解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

交通事故のケガで上肢に後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を受けて、後遺症にかかる慰謝料などの損害賠償を請求します。

上肢の後遺障害は、欠損障害、機能障害、変形障害に分けられ、それぞれ障害の程度別に等級が定められています。上肢機能障害による後遺障害認定等級と、等級別の後遺症慰謝料の目安は次のようになります(弁護士の基準による慰謝料の目安)。

  • 後遺障害1級:2800万円
  • 後遺障害5級:1400万円
  • 後遺障害6級:1180万円
  • 後遺障害8級:830万円
  • 後遺障害10級:550万円
  • 後遺障害12級:290万円

上肢機能障害は、等級にもよりますが、日常生活にも大きな影響を与える後遺症です。

適切な額の損害賠償を受け取るためは、後遺障害等級の認定基準や、慰謝料増額のポイントを知っておくことが必要です。

今回の記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

  • 上肢の機能障害の後遺障害等級の認定基準
  • 後遺症慰謝料の目安
  • 逸失利益の計算方法
  • 上肢機能障害により賠償金の獲得に成功した解決事例
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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上肢機能障害とは?

上肢とは、肩から手指までの部分を指します。そして、上肢にある、肩関節・ひじ関節・手関節(手首)を「上肢3大関節」と呼んでいます。

上肢機能障害とは、この上肢3大関節のすべてが動かなくなったり、いずれかの関節が動かなくなったり、また動かせる範囲が狭くなったりすることをいいます。

なお、手首よりも先の後遺障害は、「手指」の後遺障害として、上肢とは別の項目で後遺障害等級認定の対象となります。

上肢機能障害の等級認定基準

上肢機能障害には、次の表のように、6つの等級が設けられています。

等級障害の程度
第1級4号両上肢の用を全廃したもの
第5級6号1上肢の用を全廃したもの
第6級6号1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

ここでは、6つの等級についてそれぞれ詳しく説明します。

なお、上肢の機能障害が後遺障害認定を受けるためには、原則として、画像などにより、上肢の器質的な損傷(骨折、脱臼や神経の損傷など)が原因となり、関節などへの影響が認められることが必要です。

(1)第1級4号:両上肢の用を全廃したもの

左右両方の上肢の用を全廃した場合、第1級4号に認定されます。

「上肢の用を全廃したもの」とは、肩関節・ひじ関節・手関節のすべてが強直し、かつ、手指もすべて動かなくなった状態をいいます。

そして、「強直」とは、関節がまったく可動しないか又はこれに近い状態にあるもの(関節可動域が健側(障害のない側)の関節可動域角度の10%程度以下)をいいます。

なお、上腕神経叢(腕から手の部分の5つの神経が集まっている部分)が完全麻痺状態(全く動かない状態)にある場合も「上肢の用を全廃したもの」に含まれます。

(2)第5級6号:1上肢の用を全廃したもの

左右どちらかの上肢の用を全廃した場合、第5級6号に認定されます。

「上肢の用を全廃した」の意味は後遺障害1級4号の項目で説明したとおりです。

なお、左右どちらかの上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

(3)第6級6号:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

左右どちらかの上肢の3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)のうち2関節の用を廃した場合、第6級6号に認定されます。

「関節の用を廃したもの」は、次の1〜3のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 関節が強直したもの(ただし、肩関節の場合はエックス線写真により肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることが確認できるものを含む)
  2. 関節の完全弛緩性麻痺、又はこれに近い状態にあるもの(「近い状態」とは、他動では可動するが、自動運動では関節の可動域が、健側(障害のない側)の可動域角度の10%程度以下となったもの)
  3. 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節の可動域が、健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの(主要運動が複数ある関節に人工関節又は人工骨頭を挿入置換した場合は、主要運動のうち1つの可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの)

(4)第8級6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

片方の肩関節・ひじ関節・手関節のうち、1つの関節について「関節の用を廃したもの」とされる上記3つの場合のいずれかに該当すれば、第8級6号に認定されます。

(5)第10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

片方の上肢の肩関節・ひじ関節・手関節のうち、1つの関節の機能に著しい障害が残った場合、第10級10号に認定されます。

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次の1、2のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 関節の可動域が、健側の可動域角度の2分の1以下
  2. 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が、健側の可動域角度の2分の1よりも動くもの

(6)第12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

片方の上肢の肩関節・ひじ関節・手関節のうち、1つの関節の機能に障害が残った場合、第12級6号に認定されます。

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が、健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

上肢機能障害の程度(可動域)の測定方法

次に、関節の可動域がどの程度制限されているのかをどのように測定するのかについて説明します。

機能障害は、原則として、主要運動(各関節における日常の動作において最も重要なもの)の可動域の制限の程度によって評価されます。

もっとも、例外的に参考運動(日常動作において主要運動ほどには重要でない動き)の可動域の制限の程度も考慮されることがあります。

関節の部位に応じて、見ていく主要運動と参考運動は、次のとおりになります。

関節の部位主要運動参考運動
肩関節屈曲、外転・内転伸展、外旋・内旋
ひじ関節屈曲・伸展なし
手関節屈曲・伸展橈屈(とうくつ)・尺屈

可動域は、5度単位で測定されます。

主要運動・参考運動についてそれぞれどのような動きなのか、肩関節・ひじ関節・手関節に分けて説明していきます。

(1)肩関節

肩関節は、「屈曲」と「外転・内転」が主要運動、「伸展」と「外旋・内旋」が参考運動となります。「外転・内転」、「外旋・内旋」は合計値で評価します。

肩関節の屈曲・伸展、外転・内転、外旋・内旋とは、次のような動きをいいます。

【肩関節の参考可動域角度】

運動方向屈曲伸展外転内転外旋内旋
参考可動域角度1805018006080

(2)ひじ関節

ひじ関節は、「屈曲・伸展」が主要運動となります。「屈曲・伸展」の合計値で評価します。

ひじ関節の屈曲・伸展とは次のような動きをいいます。

【ひじ関節の参考可動域角度】

運動方向屈曲伸展
参考可動域角度1455

(3)手関節

手関節は、「屈曲・伸展」が主要運動、「橈屈(とうくつ)」と「尺屈(しゃっくつ)」が参考運動となります。
「屈曲・伸展」は合計値で評価します。

手関節の屈曲・伸展、撓屈・尺屈とは次のような動きをいいます。

【手関節の参考可動域角度】

運動方向屈曲伸展橈屈尺屈
参考可動域角度90702555

上肢機能障害が認められる場合の後遺症慰謝料の目安

上肢機能障害として後遺障害の等級認定がなされると、後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)を受け取ることができます。
後遺症慰謝料とは、交通事故により後遺症が残ったことにより受ける精神的苦痛に対する金銭的補償です。ここでは、後遺症慰謝料の金額の相場(目安)について紹介します。

まず、前提として、慰謝料の金額を決める3つの基準を説明します。この基準を知らないまま、加害者側の保険会社が提案する金額で示談に合意してしまうと、適切な慰謝料を受け取ることができずに損をしてしまうケースがあります。どの基準を使うかによって慰謝料の金額が大きく異なります。基本的に、目指すのは弁護士の基準による慰謝料の算定です。

慰謝料算定基準概要
自賠責の基準自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。
自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。
ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準が最も高額となることもあります。
任意保険の基準任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。
加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。
弁護士の基準弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。
弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。

3つの基準の金額(目安)を比べると、次のようになることが一般的です(一部例外あり)。

そして、上肢機能障害による後遺症慰謝料の相場(目安)を、自賠責の基準と弁護士の基準で比べてみると、後遺障害等級ごとに、次の表のようになります。

後遺障害等級後遺症慰謝料額
自賠責保険基準任意保険基準弁護士の基準
第1級4号1150万円(被害者に被扶養者がいる場合は1350万円)基準は未公開だが、自賠責保険基準と弁護士の基準の間の一定の金額となることがほとんど2800万円
第5級6号618万円1400万円
第6級6号512万円1180万円
第8級6号331万円830万円
第10級10号190万円550万円
第12級6号94万円290万円

※2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合

後遺障害は、等級が高ければ高いほど、原則として認められる後遺症慰謝料の額も高くなりますし、どの算定基準で計算するかによって得られる慰謝料の差も変わります。
被害者が適切な賠償を受けるためには、被害者にとって一番有利となる弁護士の基準(裁判でも用いられる基準ですので、「裁判所基準」ともいいます)で計算されることがポイントとなります。しかしながら、自分で任意保険会社に弁護士の基準で後遺症慰謝料を算定するよう請求しても、まず応じてもらえないでしょう。

一方、弁護士は、場合によっては訴訟も辞さない姿勢で毅然と保険会社と交渉することによって、弁護士の基準で話し合いますので、慰謝料の増額が期待できます。

弁護士に依頼するメリットについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書を書いてもらう際に、等級認定に有利なポイントについて弁護士からアドバイスを受けることができます。また、症状固定前に弁護士と医師とが連携することで、等級認定に必要な検査や治療を受けることができ、後遺障害等級の申請に必要な資料を的確に収集できます

上肢機能障害が認められる場合の逸失利益

逸失利益とは、事故に遭わなければ得られたはずの収入、すなわち後遺症のために失ってしまう将来得られたはずの収入のことをいいます。

後遺症による逸失利益は、実務上、基礎となる年収額に、後遺症により失われた労働能力の割合(「労働能力喪失率」といいます)と、労働能力を失う期間(「労働能力喪失期間」といいます)の中間利息控除のためのライプニッツ係数を掛けて計算します。

具体的な計算式は、次のとおりです。

【労働能力喪失率】

上肢機能障害の後遺障害等級別の労働能力喪失率は、次の表のとおりです。

後遺障害等級労働能力喪失率
第1級100%
第5級79%
第6級67%
第8級45%
第10級27%
第12級14%

【労働能力喪失期間】

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって働けなくなった期間のことをいいます。

労働能力喪失期間は、基本的に、症状固定日から、一般的に仕事を辞めて引退する年齢である67歳までの期間か、被害者の平均余命の2分の1の、どちらか長い方の期間となります。

労働能力喪失率や喪失期間は、基本的には上記のように計算しますが、個別具体的な事例では、任意保険会社と見解が異なり争いが生じることがあります。

上肢機能障害が認められ、賠償金に反映された事例

ここで、上肢機能障害の後遺障害等級認定を受けて、それが賠償金に反映された2つの事例を紹介します。

(1)弁護士が粘り強く交渉して煩わしいやりとりの負担を解消し、賠償金総額約610万円を獲得

<事案>
交通事故の被害に遭ってケガをしたTさん(仮名)は、約1年5ヶ月治療して症状固定を迎えましたが、残念ながら右肩関節の痛みや、手を動かしにくいなどの症状が残ってしまいました。そこで、後遺障害等級認定申請を行ったところ、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として第12級6号が認定されましたた。

<弁護士による示談交渉>
加害者側の任意保険会社から示談金額が提示されましたが、Tさんは金額が妥当かどうかわからず、やり取りも煩わしく感じていました。そこで、アディーレ法律事務所にご相談いただき、ご依頼となりました。その後、弁護士は任意保険会社と示談交渉を行い、入通院慰謝料は約2.1倍、後遺症慰謝料は約2.5倍の増額が認められるなどしました。

<最終的な賠償額>
総額約610万円で示談成立となりました。

(2)弁護士の主張により、収入減がなくても約1200万円の逸失利益が認められた事例

<事案>
横断歩道を自転車で走行していたUさん(仮名)は、右折してきた自動車に衝突され左肩骨粉砕骨折などのケガを負いました。
半年間治療しましたが、左肩に痛みが残ってしまったため、後遺障害等級認定申請をしたところ、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として第12級6号の後遺障害等級認定を受けました。

その後、任意保険会社から示談案が提示されましたが、逸失利益が一切認められなかったことに納得がいかなかったUさんは、アディーレ法律事務所に相談し、示談交渉を依頼しました。

<弁護士による示談交渉>
Uさんは事故により仕事内容が変わりましたが、実際の収入は減っていませんでした。このような場合、任意保険会社は逸失利益を認めない傾向にあります。

しかしながら、弁護士は、Uさんがリハビリや仕事を懸命にこなしてきたために収入が減らなかったものであり、収入減がないからといって逸失利益が認められないのはおかしいと粘り強く交渉しました。

また、入通院慰謝料と後遺症慰謝料については弁護士の基準で算定するよう強く求めました。
その結果、逸失利益はゼロ円から約1200万円の増額に成功しました。
入通院慰謝料も弁護士交渉前の約3倍となりました。

<最終的な賠償額>
保険会社の提示金額から約1300万円増額し、約1900万円で示談が成立しました。

【まとめ】上肢機能障害は肩・ひじ・手首の関節が動かない、動かしづらくなる障害|1~12級の可能性あり

・上肢機能障害によって認定される可能性がある後遺障害等級

  • 第1級4号:両上肢の用を全廃したもの
  • 第5級6号:1上肢の用を全廃したもの
  • 第6級6号:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 第8級6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 第10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 第12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

・上肢機能障害が後遺障害認定された場合の後遺症慰謝料の相場(目安)

  • 後遺障害1級:2800万円
  • 後遺障害5級:1400万円
  • 後遺障害6級:1180万円
  • 後遺障害8級:830万円
  • 後遺障害10級:550万円
  • 後遺障害12級:290万円
※弁護士の基準による。あくまでご自身に過失がない場合の目安。

・後遺障害認定を受けることで慰謝料のみならず、逸失利益を受け取ることができる場合もある。

後遺障害認定の申請にはポイントがあります。後遺障害認定の申請手続きを弁護士に任せることで、弁護士が、診断書の記載内容をチェックしたり、提出する資料を精査したりしますので、適切な後遺障害等級認定の可能性をさらに高めることができます。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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