被害者請求とは被害者が直接、加害者側の自賠責保険に対して賠償金請求を行う方法です。
ただ、被害者請求をしようにも、「どんな書類を準備すればいい?」「どうやって行うの?」などわからないことも多いのではないでしょうか。
被害者請求は、基本的に被害者本人が必要な書類を集めて、それらの書類を自賠責保険会社に提出することによって行います。
そして、被害者請求に必要な書類は、交通事故の状況(ケガをした・後遺障害が残った・死亡した)によって変わってきます。
この記事が、被害者請求を行うための準備に役立てば幸いです。
この記事を読んでわかること
- 被害者請求とは
- 自賠責保険に請求できるお金
- 被害者請求を行うメリット
- 被害者請求の必要書類・請求期限
岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。
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被害者請求とは
被害者請求とは、被害者が直接、加害者側の自賠責保険会社に対して、賠償金を請求することをいいます。
一方、被害者請求と反対の言葉として、「加害者請求」というものがあります。
加害者請求は、加害者(加害者側の保険会社)が被害者に対して一括して賠償金を払った後に自賠責保険会社に対して自賠責保険で補償される部分のお金を請求します。
つまり、加害者側の任意保険会社が本来自賠責保険の補償する部分のお金もいったん立替えて被害者に支払い、その後、立て替えたお金について自賠責保険に支払いを求めるという流れになります(この制度のことを「一括対応」とも呼びます)。
これまで説明した被害者請求と加害者請求の流れを比べると、次のようになります。
【被害者請求】
被害者
↓請求
加害者側の自賠責保険会社
【加害者請求】
被害者
↓請求
加害者側の任意保険会社
↓請求
加害者側の自賠責保険会社
自賠責保険に請求できるお金
交通事故の被害にあえば、必ず自賠責保険に請求できるわけではありません。
自賠責保険に請求できるケースとできないケースがあります。
また、自賠責保険はあくまでも必要最小限度の補償を目的とした保険ですので、請求できるお金には限度があります。
自賠責保険に請求できるお金について知っておきましょう。
(1)自賠責保険に請求できるケース
自賠責保険は、交通事故で被害者がケガ・死亡をした場合を対象とした保険です。
そのため、交通事故でケガ・死亡をした場合には、加害者側の自賠責保険に対して賠償金を請求することができます。
一方、交通事故で車にキズや凹みができたが、ケガはしていないといった場合には、車の修理費用が高額となった場合であっても、加害者側の自賠責保険に対して賠償金を請求することはできません。
なお、交通事故でケガ・死亡をした場合であっても、交通事故が発生したことにつきあなたに100%過失(不注意・ミス)がある場合には、自賠責保険に対して賠償金を請求することはできません。
(2)自賠責保険に請求できる限度額
自賠責保険に対して請求できる金額は、ケガをした場合には120万円、後遺障害が残った場合には75万~4000万円、死亡した場合には3000万円と限度額があります。
被害状況 | 限度額 | 補償内容 |
---|---|---|
ケガをした | 被害者1名につき120万円 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 |
後遺障害が残った | 被害者1名につき75万~4000万円 後遺障害等級によって変わってきます。 | 逸失利益と慰謝料(後遺障害の程度による) |
死亡した | 被害者1名につき3000万円 | 葬儀費、逸失利益、被害者と遺族に対する慰謝料 |
限度額を超える損害(治療費や慰謝料など)があった場合であっても、限度額を超える部分については自賠責保険に請求することはできません。限度額を超える部分の損害(治療費や慰謝料など)については、加害者側の任意保険会社もしくは加害者本人に請求することになります。
被害者請求を行う3つのメリット
賠償金を請求方法には、これまで説明したとおり、「加害者請求」という方法もあります。
しかし、「被害者請求」を行うことで次のようなメリットを受けることができます。
【被害者請求のメリット】
- 仮渡金を受けとることができる
- 加害者側の任意保険との話し合いがまとまらない場合でも、先に賠償金を受けとれる
- 後遺障害ついて適切な認定を受けられる可能性を高めることができる
(1)仮渡金を受けとることができる
被害者請求をすることでケガの完治もしくは症状固定前に「仮渡金」を受けとることができます。
本来、自賠責保険会社や任意保険会社に賠償金を請求するのは、ケガの完治もしくは症状固定をしてからとなります。
しかし、 被害者はすぐに治療費などのお金が必要となります。その費用を賄うためのお金として、ケガをした場合には5万~40万円、死亡した場合には290万円のお金を受け取れます。
仮渡金の金額 | |
---|---|
死亡した場合 | 290万円 |
ケガをした場合 | ケガの程度に応じて5万円、20万円、40万円 |
ただし、最終的な保険金が支払われる際に、仮渡金で支払われた金額は控除されます。
また、賠償金額が確定した段階で、仮渡金が賠償金額を上回る場合には、差額分を返金する必要があります。
(2)加害者側の任意保険との話し合いがまとまらない場合でも、先に賠償金を受け取れる
加害者側の任意保険会社との示談がまとまらない場合でも、自賠責保険に対して賠償金請求(被害者請求)をすることで先に賠償金を受けとることができます。
加害者側の任意保険会社から賠償金を受けとるのは、示談が成立してからとなります。
そのため、加害者側の任意保険会社との示談がまとまらない場合には、賠償金を受けとるまでに時間がかかります。
しかし、自賠責保険に対して賠償金請求(被害者請求)をすると、加害者側の任意保険会社示談交渉に時間がかかっている場合でも、自賠責保険から先に(限度額の範囲内の)賠償金を受け取ることができます。
加害者側の任意保険会社との示談交渉の流れについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)後遺障害について適正な認定を受けられる可能性を高めることができる
後遺障害認定手続も被害者請求をすることで適切な認定を受けられる可能性を高めることができます。
交通事故で後遺症が残ったときに賠償金請求をする場合には、「後遺障害認定」が必要になります。
後遺障害認定についても加害者側の任意保険会社に任せることができますが、後遺障害認定のためにどのような資料(検査結果や医師の診断書など)を提出するかは被害者が決めることができません。
しかし、後遺障害認定はどのような資料を提出するかで、認定される後遺障害等級が変わることがあります(その結果、最終的に受け取れる賠償金額が変わることがあります)。
そのため、被害者が後遺障害認定に向けて自身に有利な資料を用意できる被害者請求の方法を利用することで、適正な認定を受けられる可能性を高めることができます。
後遺障害等級認定手続について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
被害者請求の必要書類
被害者請求の必要書類は、交通事故でケガした場合・後遺障害が残った場合・死亡した場合で違います。それぞれの場合に分けて必要書類を説明します。
なお、被害者請求で提出が必要な書類の書式は、加害者側の自賠責保険に申請することで一部セットとして郵送してくれます。
(1)共通で必要な書類
共通で必要な書類は、基本的に、次のような書類になります。
- 支払請求書(必ず必要)
- 交通事故証明書(人身事故)(必ず必要)
- 事故発生状況報告書(必ず必要)
- 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)(必ず必要)
- 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)(必ず必要)
- 休業損害を証明する書類(事例により必要)
- 委任状および(委任者の)印鑑証明書(事例により必要)
- レントゲン写真等(事例により必要)
それぞれ説明します。
(1-1)支払請求書
加害者側の自賠責保険会社から入手することができます。
請求者の情報と加害者の情報、賠償金(保険金)の支払先などを記入します。
(1-2)交通事故証明書(人身事故)
交通事故証明書は自動車安全運転センターから入手することができます。
入手の申請は、自動車安全運転センター事務所、警察署・交番・駐在所に備え付けられている申請用紙を郵送することで行えます。また、インターネットから申請も可能です。
ただ、申請をしてから通常手元に届くまでに10日程度の日数を必要とするため、急がれる場合には、自動車安全運転センター窓口での申請をおすすめします(原則として即日交付)。
なお、人身事故証明書入手不能理由書(保険会社から書式を入手可能)と事故証明書(警察から入手可能)で代用することもできます。
(1-3)事故発生状況報告書
事故発生状況報告書の書式は、保険会社から入手できます。
(1-4)医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
医師の診断書は、保険会社から書式を入手できます。
死体検案書(死亡診断書)は、交通事故により死亡した場合のみ必要になります。
なお、記載は治療を受けた医師または病院よって行ってもらいます。
(1-5)賠償金の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
印鑑証明書は、住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村で入手できます。
なお、被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記に加えて、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。
(1-6)休業損害を証明する書類
休業損害がある場合に提出することが必要となる書類です。
休業損害とは、ケガの治療のために仕事を休んだことによる損害をいいます。
例えば、交通事故のケガで仕事を1ヶ月休み、1ヶ月分収入が減少した(ボーナスが減った)場合に、減った収入分のお金のことをいいます。
休業損害を証明する書類は、給与所得者か自営業者どうかで変わってきます。
休業損害を証明する書類 | |
---|---|
給与所得者 | 事業主の休業損害証明書+源泉徴収票 |
自営業者・自由業者・農林漁業者 | 納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書など |
なお、休業損害証明書は自賠責保険会社から入手でき、記載は事業主に行ってもらう必要があります。
(1-7)委任状および(委任者の)印鑑証明
死亡事故等で請求権者が複数いる場合は、原則として1名を代理者として、他の請求権者全員の委任状および印鑑証明が必要になります。
また、賠償金請求を弁護士に依頼している場合には、弁護士への委任状と印鑑証明書が必要となります。
(1-8)レントゲン写真等
交通事故によってケガをしたことを証明するための書類としてレントゲン写真や他の検査結果などの提出が必要なこともあります。
特に、後遺障害が残った場合には、後遺障害の内容に応じて後遺障害等級が認定されることになりますので、後遺障害の症状や治療の経過などがわかるMRIやCT等の検査結果を資料として提出する必要があります。
(2)ケガをした場合の必要書類
ケガをした場合には、(1)の書類に加えて、基本的に、次の書類が必要となります。
- 診療報酬明細書(必ず必要)
- 通院交通費明細書(必ず必要)
- 付添看護自認書(場合によっては必要)
(2-1)診療報酬明細書
診療明細書の書式は、保険会社から入手することができます。
治療を受けた医師または病院に記入してもらいます。
(2-2)通院交通費明細書
通院交通費明細書の書式は保険会社から入手できます。
被害者本人が記入します。
なお、タクシーでの通院が必要だった場合には、タクシー代が交通費として認められる可能性があります。
(2-3)付添看護自認書
近親者などが交通事故でケガをした方に付き添った場合に提出が必要です。
付添看護自認書の書式は、保険会社から入手できます。
付き添い看護をした人に記載してもらいます。
(3)後遺障害が残った場合の必要書類
後遺障害が残った場合には、(1)の書類に加えて、基本的に、次の書類が必要となります。
- 後遺障害診断書(必ず必要)
- 診療報酬明細書(場合によっては必要)
後遺障害診断書
後遺障害診断書は後遺障害等級認定を受けるにあたって、とても重要な書類になります(書式については保険会社から入手することができます)。
後遺障害診断書には、主に「自覚症状」「各部位の後遺障害の内容|精神・神経の障害 他覚症状及び検査結果」「害内容の増悪・緩解の見通し」の記載項目がありますが、どういった記載がされているかによって後遺障害等級認定の結果が大きく変わる可能性があります。
後遺障害診断書は、治療を受けた医師に記入してもらいますが、間違いや記入漏れがないか念入りにチェックされることをおすすめします。
後遺障害診断書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
なお、診療報酬明細書は、後遺障害の内容を立証するために必要な場合などに提出します。
(4)死亡した場合の必要書類
死亡した場合には、(1)の書類に加えて、基本的に、次の書類が必要になります。
- 診療報酬明細書(必ず必要)
- 通院交通費明細書(必ず必要)
- 付添看護自認書(場合によっては必要)
- 戸籍謄本(必ず必要)
戸籍謄本
戸籍謄本は本籍のある市区町村より取り寄せることが可能です。
戸籍謄本により被害者が死亡したことを証明することができます。
(5)被害者請求の必要書類
被害者請求の必要書類をまとめると、次のようになります。
必要書類 (〇は必ず必要な書類、△は場合によっては必要になる書類) | ||
---|---|---|
共通 | 〇 | 支払請求書 |
〇 | 交通事故証明書(人身事故) | |
〇 | 事故発生状況報告書 | |
〇 | 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書) | |
〇 | 賠償金の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書) | |
△ | 休業損害を証明する書類 | |
△ | 委任状および(委任者の)印鑑証明 死亡事故等で請求権者が複数いる場合は、原則として1名を代理者として、他の請求権者全員の委任状および印鑑証明が必要です。 | |
△ | レントゲン写真等 | |
ケガした場合 | 〇 | 診療報酬明細書 |
〇 | 通院交通費明細書 | |
△ | 付添看護自認書または看護料領収書 | |
後遺障害が残った場合 | 〇 | 後遺障害診断書 |
△ | 診療報酬明細書 | |
死亡した場合 | 〇 | 診療報酬明細書 |
〇 | 通院交通費明細書 | |
△ | 付添看護自認書 | |
〇 | 戸籍謄本 |
被害者請求を行う手順・流れ
被害者請求を行う手順・流れは、(1)完治または症状固定の診断を待つ、(2)必要書類を準備し、自賠責保険会社に提出する、(3)自賠責損害調査事務所による審査を受ける、(4)賠償金の受け取り、となります。
(1)完治または症状固定の診断を待つ
(2)必要書類を準備し、自賠責保険会社に提出する
(3)自賠責損害調査事務所による審査を受ける
(4)賠償金の受け取り
(1)完治または症状固定の診断を待つ
完治または症状固定の診断を受けてから被害者請求をすることになります。
なぜなら、完治または症状固定の診断を受けてからでないと、必要となった治療費やケガの状態がわからないため、損害額を確定できないからです。
なお、症状固定とは、これ以上治療を続けても改善しない状態をいいます。
症状固定について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)必要書類を準備し、自賠責保険会社に提出する
完治または症状固定の診断を受けたら、必要書類を準備し、自賠責保険会社に提出することになります。
(3)自賠責損害調査事務所による審査を受ける
自賠責保険会社が提出書類を受けとると、自賠責保険損害調査事務所に送付します。
自賠責保険損害調査事務所では、交通事故の発生状況や損害額、また、賠償金の支払い対象となる交通事故かどうかなどについて調査します。
(4)賠償金の受け取り
自賠責損害調査事務所での審査の結果に応じて、自賠責保険会社から賠償金(保険金)を受け取ることができます。
被害者請求の請求期限
被害者請求には「時効」という請求期限があります。
被害者請求の時効は、基本的に3年で、3年が経過すると請求することはできなくなります。
時効(※) | |
---|---|
ケガした場合 | 交通事故が発生してから3年以内 |
後遺障害が残った場合 | 症状固定から3年以内 |
死亡した場合 | 死亡してから3年以内 |
(※)なお、平成22年3月31日以前に発生した事故については、請求できる期間は2年以内となります。
交通事故の賠償金請求は弁護士への依頼がおすすめ!
交通事故の賠償金請求は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
なぜなら、次の3つのメリットがあるからです。
【弁護士に依頼するメリット】
- 示談交渉や後遺障害等級認定手続を任せることができる
- 賠償金の増額できる可能性がある
- 弁護士費用特約が利用できれば基本的に弁護士費用の心配がない
(1)被害者請求や後遺障害等級認定手続を任せることができる
交通事故の被害者請求を行うのは、被害者にとって手間のかかる手続きです。
しかし、交通事故に関する豊富な知識がある弁護士に依頼すれば、弁護士が被害者請求に必要な書類の収集のサポートやアドバイスをしますので、被害者や被害者家族にかかる負担を減らすことができます。
また、弁護士は後遺障害認定手続について有利になるように必要な検査や通院の頻度のアドバイスができるため、適正な後遺障害等級の認定が受けられる可能性が高まります。
後遺障害等級認定について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)賠償金を増額できる可能性がある
弁護士に依頼することで最終的に受けとれる賠償金を増額ができる可能性があります。
そもそも、損害額が自賠責保険の上限額を超える場合には、加害者側の任意保険会社や加害者本人に請求することになります。
この場合、加害者が任意保険会社に加入している場合には、任意保険会社に賠償金を請求することになりますが、任意保険会社が提示する金額は弁護士が基準とする金額よりも低いことが多いです。
なぜかというと、保険会社と弁護士では賠償金の算定基準が違うからです。
実は、交通事故による賠償金は法律で金額が決められているわけではなく、次の3つの算定基準があるのです。
算定基準 | 基準の内容 |
---|---|
自賠責の基準 | 自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、加害者側になってしまったなど過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |
任意保険の基準 | 各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。 |
弁護士の基準(裁判所の基準) | これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。 |
上でご紹介した3つの基準の金額を比べると、基本的には次のようになります(一部例外もあります)。
このイメージのように、保険会社が提示する賠償金額(示談金額)は、弁護士が交渉した場合の賠償金額(示談金額)よりも低いことが多いのです。
被害者本人(弁護士なし)が弁護士の基準の賠償金額(示談金額)を求めても、保険会社は基本的に応じてくれません。しかし、弁護士が交渉することで、初めて保険会社側も弁護士の基準での賠償金額(示談金額)に応じることが多いです。
そのため、保険会社が提示する金額から増額される可能性を高めるためには、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することでどうして賠償金の増額が期待できるのかについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)弁護士費用特約が利用できれば基本的に弁護士費用の心配がない
弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼する費用を保険会社が代わりに負担する制度のことをいいます(※)。弁護士費用特約が利用できれば、基本的には自己負担なく弁護士へ依頼することができます。
(※)保険会社が負担する金額には上限があります(一般的に、弁護士費用は上限額300万円、法律相談費用は上限額10万円程度)。しかし、通常の案件で弁護士費用が上限額を超えることはあまりありません。
弁護士費用特約は自身が加入する保険だけでなく、家族が加入する保険に付いている場合にも利用できることがあります。
ご自身が加入する保険だけではなく、ご家族が加入する保険についても弁護士費用特約が付いているかをチェックしてみてください。
弁護士費用特約を利用した弁護士への依頼を保険会社から渋られるケースがあります。
しかし、これまで弁護士費用特約を付けて特約保険料を支払い続けてきたのですから、積極的に利用すべきといえるでしょう。
また、弁護士費用特約を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。
弁護士費用特約について詳しくはこちらの記事もご覧ください。
【まとめ】被害者請求の必要な書類は、ケガした場合・後遺障害が残った場合・死亡した場合で変わる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 被害者請求とは、被害者が直接、加害者側の自賠責保険会社に対して、賠償金を請求すること。
- 被害者請求を行うメリット
1. 仮渡金を受け取ることができる
2. 加害者側の任意保険との話し合いがまとまらない場合でも、先に賠償金を受け取れる
3. 後遺障害ついて適切な認定を受けられる可能性を高めることができる - 被害者請求を行う手順・流れは、(1)完治または症状固定の診断を待つ、(2)必要書類を準備し、自賠責保険会社に提出する、(3)自賠責損害調査事務所による審査を受ける、(4)賠償金の受け取り、となります。
- 弁護士に依頼するメリット
1. 示談交渉や後遺障害等級認定手続を任せることができる
2. 賠償金の増額できる可能性がある
3. 弁護士費用特約が利用できれば基本的に弁護士費用の心配がない
被害者請求では、資料を一から集める必要があり、被害者や被害者家族だけで行うのは大変です。どのような資料を提出するかによって、支払われる金額が変わる可能性もありますので、交通事故を取り扱う弁護士に依頼することをおすすめします。
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。
(以上につき、2023年7月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。