被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社に対し、被害者が直接、損害額の支払請求を行う手続きのことをいいます。
被害者請求では、様々な書類を提出する必要があります。
弁護士が、被害者請求について解説いたします。
被害者請求とは
被害者請求とは、被害者が直接、加害者側の自賠責保険会社に対し、損害額の支払請求を行うことをいいます。
被害者請求と反対の言葉として、「加害者請求」というものがあります。
これは、被害者が、1.加害者側の任意保険会社に損害額の支払を請求し、2.損害額の支払い後、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険会社に、保険金を請求するというものです。
【被害者請求】

【加害者請求】

被害者請求と加害者請求、どちらを使うべき?
一般的には、加害者請求の方が被害者の手続の負担が軽いため、弁護士に依頼していない場合等には加害者請求を利用することが多いようです。
しかし、加害者側との話し合いがまとまらない場合や、自賠責保険会社に直接資料を提出して、立証を十分に尽くしたい場合(※)は、被害者請求を利用した方がよいでしょう。
※自賠責保険会社に対し、直接立証を尽くしたい場合の例
後遺障害等級の認定手続は自賠責保険会社にて行ってもらいますが、この後遺障害の等級の認定の際、どのような資料を自賠責保険会社に提出するかで、認定される等級が変わる(=損害額が変わる)ことがあります。
加害者請求では、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険会社に後遺障害に関する資料を提出することになるわけですが、どんな資料を提出するのか被害者側で指示することはできません。
そのため、被害者請求を利用して、被害者が直接、後遺障害の立証をすることがあります。
被害者請求の手順
被害者請求を行うのに必要な手続きの、一般的な流れは次の通りです。
1.完治または病状固定の診断を受けるのを待つ
2.必要書類を準備し自賠責保険会社に提出する
3.自賠責損害調査事務所による審査を受ける
4.保険金の受け取り
以下、これらの手順の詳細を解説いたします。
(1)完治または症状固定の診断を受けるのを待つ
交通事故により受けたケガに関する診断を医療機関で受け、その後完治または病状が固定(これ以上治療しても改善しないという状態)との診断を受けることになります。
通常は、完治または症状が固定した段階で、被害者請求の準備へ移ることになります。
(2)必要書類を準備し自賠責保険会社に提出する
基本的には、次の表に記載の必要書類を用意して、自賠責保険会社に保険金を請求します。
交通事故により、ケガをしたのか、後遺障害が残ったのか、死亡したのか、によって必要な書類が異なります。
【必要書類一覧】
※事例によっては、下記書類以外にも提出が必要となることがあります。
必要書類 (〇は必ず必要な書類、△は事例により必要な書類) | 入手先・記載する人・その他備考 | |
---|---|---|
共通して必要な書類 | ||
〇 | 自動車損害賠償責任保険支払請求書 | 保険会社から入手できます。 |
〇 | 交通事故証明書(人身事故) | 自動車安全運転センターから入手できます。 |
〇 | 事故発生状況報告書 | 書式は、保険会社から入手できます。 事故当事者等が記載します。 |
〇 | 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書) | 死体検案書(死亡診断書)は、交通事故により死亡した場合のみ必要です。 医師の診断書は、保険会社から書式を入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |
△ | レントゲン写真等 | 損害の立証の関係でレントゲン写真等が必要な場合に提出します。 治療を受けた医師または病院から入手できます。 |
△ | 休業損害を証明する次の書類 ・給与所得者の場合 ⇒事業主の休業損害証明書+源泉徴収票 ・自由業者、自営業者、農林漁業者の場合 ⇒納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書など | 休業損害(交通事故のため仕事等を休んだことによる損害)がある場合に提出する必要があります。 休業損害証明書は、保険会社から書式を入手でき、事業主に必要事項を記載してもらいます。 納税証明書、課税証明書等は税務署または市区町村で入手できます。 |
〇 | 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書) 被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記に加えて、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。 | 住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村で入手できます。 |
△ | 委任状および(委任者の)印鑑証明 死亡事故等で請求権者が複数いる場合は、原則として1名を代理者として、他の請求権者全員の委任状および印鑑証明が必要です。 | 印鑑登録をしている市区町村で入手できます。 |
ケガの場合に必要な書類 | ||
〇 | 診療報酬明細書 | 書式は保険会社から入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |
〇 | 通院交通費明細書 | 書式は保険会社から入手できます。 事故当時者が記載します。 |
△ | 付添看護自認書または看護料領収書 | 近親者などが交通事故でケガをした方に付き添った場合に提出が必要です。 付添看護自認書の書式は、保険会社から入手できます。 付き添い看護をした人に記載してもらいます。 |
後遺障害がある場合に必要な書類 | ||
〇 | 後遺障害診断書 | 書式は保険会社から入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |
△ | 診療報酬明細書 | 後遺障害の内容を立証するために必要な場合などに提出します。 書式は保険会社から入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |
死亡した場合に必要な書類 | ||
〇 | 診療報酬明細書 | 書式は保険会社から入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |
〇 | 通院交通費明細書 | 書式は保険会社から入手できます。 事故当時者が記載します。 |
△ | 付添看護自認書または看護料領収書 | 近親者などが交通事故でケガをした方に付き添った場合に提出が必要です。 付添看護自認書の書式は、保険会社から入手できます。 付き添い看護をしてもらった人に記載してもらいます。 |
〇 | 戸籍謄本 | 本籍のある市区町村 |
(3)損害保険料率算出機構による審査を受ける
自賠責保険会社に提出された資料は「自賠責損害調査事務所」に送られ、交通事故の実態について、「自賠責損害調査事務所」が審査をすることになります。
(4)保険金の受け取り
被害や損害が認められた場合、被害や損害の内容に応じて、請求者に自賠責保険金が支払われます。
被害者請求の注意点
被害者請求をする際には、以下の点に注意しましょう。
- 必要書類が多く、書類の準備・手続きに手間がかかります。時間がかかっているうちに、損害賠償請求権が時効にかからないように注意しましょう。
※時効がいつかについてはケースにより異なりますので、専門家にご相談ください。
- 次の自賠責保険の限度額までしか支払われません。これを超える分については、加害者側の任意保険会社等に請求する必要があります。
自賠責保険の限度額
自賠責保険には、下記の限度額があります。
- ケガによる損害……上限120万円
- 後遺障害による損害……75万〜4000万円
(※後遺障害の内容によって限度額が異なります) - 死亡による損害……3000万円
被害者請求で受け取れる仮渡金(かりわたしきん)とは
損害額の確定(完治、症状固定)する前に、自賠責保険からお金を受け取る方法として、仮渡金(かりわたしきん)制度があります。
仮渡金においては、受理されてから1週間程度で以下の金額を受け取ることができます。
死亡の場合:290万円
ケガの場合:ケガの程度に応じて5万円、20万円、40万円
1週間程度で支払いを受けられるので、治療費など、まとまったお金が早く必要な人は仮渡金制度を利用しましょう。
ただし、次のことに注意しましょう。
注意点:
- 損害額確定後に最終的な保険金が支払われる際に、仮渡金で支払われた金額は控除されます。
- 損害が確定した段階で、仮渡金が損害額を上回るときは、差額分を返金する必要があります(加害者に損害賠償責任がないと認定された場合には、受け取った仮渡金を全額返金する必要があります)。
【まとめ】交通事故の被害に関する相談はアディーレ法律事務所へ
被害者請求は被害者自らが加害者側の自賠責保険会社へ支払請求を行う手続のことです。被害者請求では、どのような資料を提出するかによって、支払われる金額が変わる可能性があります。そのため、交通事故を取り扱う弁護士に依頼することをお勧めします。
交通事故の損害賠償請求についてお困りの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。