「ハラスメントを受けているかもしれない。ハラスメントとはどのようなもののことを言うのだろう?」
ハラスメントは、一言でいえば「嫌がらせ」のことです。
例えば、次のようなハラスメントがあります。
- パワーハラスメント
- セクシャルハラスメント
- モラルハラスメント
この他にも様々な種類のハラスメントがあります。
誰もが、ハラスメントに遭う危険性があります。
この記事では、ハラスメントやその対処法について、弁護士が解説いたします。
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
ハラスメントとは
ハラスメント(Harassment)は「嫌がらせ」という意味です。
ハラスメントは、相手の意に反する行為をすることで、相手に不快な感情を抱かせたり苦痛を与える行為です。
ハラスメントを行っている側は、自分がハラスメントをしていることに気づかない場合もあります。
代表的なハラスメントの種類
代表的なハラスメントには、次のようなものがあります。
- パワーハラスメント
- セクシャルハラスメント
- モラルハラスメント
これらについては、耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
これらのハラスメントについて、解説いたします。
(1)パワーハラスメント(パワハラ)
「パワーハラスメント」とは職務上の地位や立場を利用した嫌がらせのことをいいます。
パワーハラスメントは、部下や同僚、上司などに対して行われるのが一般的です。
例えば、上司が部下に対し、「お前は馬鹿だ」など人格を否定するような発言をすると、パワーハラスメントになります(東京地裁判決平成26年7月31日)。
(2)セクシャルハラスメント(セクハラ)
「セクシャルハラスメント」とは、次のようなハラスメントのことです。
- 職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇、降格、減給などの不利益を受けること
- 性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること
具体的には、例えば、次のような場合がセクシャルハラスメントにあたります。
- 事業主が労働者に対して性的な関係を要求したものの、拒否されたので解雇する行為
- 職場で上司が性的な話題をしばしば口にするため、労働者が苦痛に感じて仕事が手につかない場合
セクシャルハラスメントは、男性から女性へというパターンだけでありません。
女性から男性へ、同性から同性へというセクシャルハラスメントも存在します。
また、性的少数者やLGBTが不快に思うような言動もセクシャルハラスメントになります。
(3)モラルハラスメント(モラハラ)
「モラルハラスメント」とは、道徳や倫理に反する、精神面に対する嫌がらせのことを意味します。
例えば、次のようないじめ行為は、モラルハラスメントにあたります。
- ことさらに無視をする
- 嫌味を言う
- けなす
- バカにした言動をする
- 仲間外れにする
- 悪口を言う
モラルハラスメントには、通常、身体的な暴力を伴いません。
モラハラとパワハラを、比較すると、主に次のような違いがあります。
モラハラ | パワハラ | |
---|---|---|
場所 | どこでも | 職場 |
上下関係などの優越性 | 不要。夫婦間でも起こる | 必要 |
暴力の内容 | 精神的暴力のみ | 身体的暴力+精神的暴力 |
モラルハラスメントは家庭内でも起こり得ます。
家庭内のモラルハラスメントは、外からは分かりづらく、被害者が一人で悩みを抱えたまま、追い詰められていくこともあります。
その他のハラスメント
ここまでにご紹介したパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、モラルハラスメント以外にも、様々なハラスメントが存在します。
(1)マタニティハラスメント・パタニティハラスメント(マタハラ・パタハラ)
マタニティは母性、パタニティは父性という意味です。
「マタニティハラスメント」とは、妊娠や出産を理由に女性従業員に嫌がらせをしたり、不利益な扱いをしたりすることです。
また、子育てに関わろうとする男性従業員への嫌がらせを「パタニティハラスメント」といいます。
マタニティハラスメントの例:
- 産休や育休を認めない
- 産休や育休から復職したときに不利益な配置転換をされる
パタニティハラスメントの例:
- 育休の取得を認めない
- 育休を取ったことを理由に降格したり、「出世できないぞ」と脅す
- 子供の保育園の送迎のため残業を断ったら降格される
参考:マタニティハラスメントの起こらない職場づくりハンドブック|女性就業支援バックアップナビ
(2)ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
「ジェンダーハラスメント」とは、性別に関して不快な思いをさせるハラスメントです。
例えば、次のような行為が、ジェンダーハラスメントに該当します。
- 若い女性社員を「女の子」「〇〇ちゃん」と呼んだり、年配の女性社員を「おばさん」「ババア」と呼ぶ行為
- 「この仕事は女にはできない」「男ならこのくらいの仕事はできるはずだ」といった、個人の能力ではなく性別を理由に仕事を与えない(または強要する)行為
- 体型、服装、容姿、髪型について「男のくせに」「女のくせに」といった発言をする
参考:職場のジェンダー・ハラスメント|独立行政法人 労働政策研究・研修機構
(3)アルコールハラスメント(アルハラ)
「アルコールハラスメント」とは、飲酒に関する嫌がらせなどのことをいいます。
例えば、次の行為がアルコールハラスメントにあたります。
- 上下関係や伝統、集団による圧力によってお酒を飲まざるをえない状況に追い込む行為(飲酒の強要)
- イッキ飲みや早飲み競争をさせる行為
- 意図的に吐くまで飲ませるなど、わざと酔いつぶす行為
- 飲酒ができない人を責めたり、アルコール以外の飲み物を用意しないといった飲めない人へ配慮を欠く行為
- 酔って、悪ふざけ、暴言や暴力をするなどの迷惑行為
(4)コミュニケーションハラスメント(コミュハラ)
「コミュニケーションハラスメント」とは、コミュニケーションが不得意な人にコミュニケーションを強要する行為です。
例えば、次の行為が、コミュニケーションハラスメントにあたります。
- コミュニケーションが苦手な人をおとしめる
- コミュニケーションが苦手なことが悪いことだと決めつけ、積極的にコミュニケーションを取るように強制する
(5)リストラハラスメント(リスハラ)
「リストラハラスメント」とは、リストラの対象となっている人に対し嫌がらせなどをして自主退職に追いこむ行為のことをいいます。
例えば、窓際部署への異動や、「無能だ、辞めた方がいいんじゃないの」といった発言などがリストラハラスメントに該当します。
(6)テクノロジーハラスメント(テクハラ)
「テクノロジーハラスメント」とは、パソコンやタブレットといったIT機器の扱いが不得意な人に対して嫌がらせなどをする行為のことをいいます。
テクノロジーハラスメントは、別名「テクニカルハラスメント」とも呼ばれます。
例えば、「いまどきタブレットも扱えないのか」と責める発言が、テクノロジーハラスメントに該当します。
(7)レイシャルハラスメント(レイハラ)
「レイシャルハラスメント」とは、人種や国籍、民族に関し、差別的言動をして不快な思いをさせることをいいます。
例えば、次の行為がレイシャルハラスメントに該当します。
- 「日本人じゃないとわからない」「外国人にはこの仕事はできない」といった発言
- 外国人だからという理由で給与を低くしたり、不当な待遇をすること
直接的に不快な思いをさせる差別的言動ではなかったとしても、レイシャルハラスメントにあたることがあります。
例えば、「ハーフだからかっこいい」「○○人だから○○が得意なはず」というように褒めているつもりの発言も、そのギャップに苦しむ人がいるので注意が必要です。
職場でハラスメントを受けた時の対処法
職場でハラスメントを受けたらひとりで悩まないで早めに上司や社内窓口などに相談することが大切です。
(1)相手に嫌だという気持ちを伝える
ハラスメントをしている人に悪気がない場合もあり、ハラスメントをしているという認識がないこともあります。
嫌だという気持ちを伝えることでハラスメントが止まることもあります。
(2)上司や会社の窓口へ相談する
職場におけるハラスメントの場合、上司に相談するという方法もあります。
上司からのハラスメントの場合、さらにその上の上司に相談するのも一つの手です。
会社に相談窓口がある場合、それを利用するとよいでしょう。
(3)法的な対処を考える場合は弁護士に相談する
法的な対処を考えている場合は弁護士に相談するのが有効です。
弁護士は、人権問題といったセンシティブな内容も適切に解決へ導くためのお手伝いができます。
会社内での話し合いで解決しない場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
【まとめ】ハラスメントは相手に不快な感情を抱かせたり苦痛を与える行為
この記事のまとめは次のとおりです。
- ハラスメントとは、相手の意に反する行為をすることで、相手に不快な感情を抱かせたり苦痛を与える行為。
- 代表的なハラスメントには、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどがある。
- その他のハラスメントとして、マタニティハラスメント、アルコールハラスメントなどがある。
ハラスメントの幅は広く、さまざまな嫌がらせなどがハラスメントに該当します。
ハラスメントで困っている場合は、社内の相談窓口を利用するのもよいです。
しかし、社内での解決が難しい場合は、実績が豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。