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交通事故の示談書はいつ届く?届かない場合の対処法とは

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リーガライフラボ

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「加害者の保険会社から『示談書を送ります』と言われたけれど、いつ届くんだろう」

交通事故の被害にあいケガをした場合、加害者と賠償金の支払などについて示談交渉を行うことになります。

加害者が任意保険に加入している場合、通常は加害者の保険会社から示談金の提示があり、交渉がまとまれば示談書の作成をすることになります。
この記事では、次のことについて、弁護士が解説します。

  • 示談書を作成する意味
  • 示談書に記載される内容
  • 示談書が届く時期
  • 示談書が届いたらチェックすべきポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の示談書とは

交通事故にあいケガをした場合、ケガの治療費や慰謝料の支払いについて、まず加害者と示談交渉を行うことになります。
加害者が任意保険会社に加入している場合、通常は加害者側の保険会社を相手に交渉をすることになります。

示談交渉がまとまると、交渉の結果をまとめた示談書が作成されます。
そこでまず、

  • 示談書の役割
  • 示談者に記載される内容

について説明します。

(1)示談書の役割

示談書は、被害者と加害者が示談交渉を行い、交渉で合意した結果を示すための文書です。
賠償についての話し合いがまとまったにもかかわらず、後から「言った・言わない」の水かけ論が生じたり、示談金の不払いが起きるのはよくあることです。そこで、これら事後的に発生しうるトラブルを防ぐことが、示談書の最も大きな役割です。

示談書は契約書のようなもので、いったん加害者側と示談書を取り交わすと、原則として後から合意を取り消すことはできなくなります。

(2)示談書には何が書いてある?

では、示談書にはどのような項目が記載されるのでしょうか。
各保険会社によってフォーマットは異なるものの、記載される内容はほぼ同じです。具体的な記載項目は次のとおりです。

  • 加害者・被害者の氏名・住所
  • 事故の詳細
    事故の発生日時・場所、車両登録ナンバー、事故の状況などです。
    これらは、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書のとおりに記入します。
  • 損害額
    事故によって生じた損害額を記載します。
  • 過失割合
    事故が発生したことについての各当事者の過失(=不注意)の割合です。例えば被害者の過失が2割、加害者の過失が8割の場合、過失割合は20:80となります。過失割合が大きいほど責任は重くなります。
  • 示談条件
    支払われるべき示談金の金額や、その計算の根拠を記載します。
    示談書の中では最も重要な部分といえます。
  • 決済方法
    示談金の支払期日・支払方法(銀行振込であれば、銀行名・支店名・口座番号など)を記載します。
  • 期日どおりに支払われなかった場合の対応
    示談金が支払期日どおりに支払われなかった場合に備えて、違約金の額などについて取り決めておきます。
  • 留保条項
    交通事故の場合、示談書を作成した時点では予想できなかった後遺症などが後から発生することがあります。そのような場合に備えて、留保条項を記載します。
    具体的には、「示談書の作成後に後遺症が新たに発生した場合、改めて協議する」などと記載します。
  • 清算条項
    清算条項とは、示談によって争いが解決し、以後お互いに金銭請求などは一切しないことを定めた条項をいいます。
    つまり、事故に関する交渉はこれで終了したことを確認するものです。
    清算条項を明記することで、後から追加で金銭を請求されたり、交渉を蒸し返されたりするのを防ぐことができます。

以上の項目を記載した上で、最後の仕上げとして、示談書を作成した日付と加害者・被害者双方の署名・押印をします。

(3)示談書を作成すると双方にメリットがある

示談書を作成すると、事故の被害者・加害者双方にとってメリットがあります。
被害者にとっては、示談交渉で決めた金額を確実に支払ってもらえるというメリットがあります。

他方、加害者にとっては、示談書に書かれた金額以上のお金は請求されないというメリットがあります。
つまり、示談書を作成することで、その記載内容が将来にわたって保障され、被害者はもちろん加害者にとっても安心感が得られるのです。

交通事故の示談書はいつ届く?

加害者側の保険会社が損害賠償金を支払う場合、保険会社から被害者のもとに示談書が送られてくることになります。では、示談書はいつ頃届くのでしょうか。
保険会社は、治療費・慰謝料含めすべての損害賠償金額を確定してから示談書を作成するため、示談書が被害者のもとに届くには、一定の時間がかかります。

その際、まず先に「示談案」が送られてきて、その内容に被害者が合意すると、示談書が送られてくるという流れになります。示談案の内容に納得できなければ、引き続き示談交渉を行います。
なお、保険会社から、示談書の代わりに「免責証書」が送られてくることもあります。

免責証書は示談書の一種で、被害者対加害者の過失割合が0:100、つまり被害者側に一切過失がない事故の場合などに作成されます。免責証書は、示談書の内容を一部簡略化したもので、署名押印するのは被害者のみといった特徴がありますが、その効力は示談書と変わりありません。

次で、示談書が送られてくる流れをもう少し詳しく見ていきましょう。

(1)治療終了を連絡してから1ヶ月程度

示談を行うための前提として、被害者から加害者側の保険会社に対して治療終了の報告をする必要があります。
治療終了とは、ケガが完治または症状固定となったことをいいます。
治療終了となったら、加害者側の保険会社にその旨を連絡します。
その後1ヶ月程度で加害者側の保険会社から示談書の内容を提示するための示談案が届きます。

ただし、後遺障害の等級認定を申請している場合は、保険会社がその結果を待って示談案を作成するので、1ヶ月より長くかかる可能性もあります。
また、過失割合について揉めている場合も1ヶ月以上かかるケースは少なくありません。

送られてきた示談案の内容に問題がなければ、保険会社に合意することを伝えます。その後1~2週間で示談書が送られてきます。
示談案の内容に納得がいかなければ再び保険会社と交渉し、合意できた時点で示談書が作成され送られてくることになります。

(2)示談書の発送に時間がかかる理由

示談書が送られてくるのに時間がかかるのには、次のような理由があります。
保険会社は、示談書をまず加害者のほうに送付します。示談書を受け取った加害者が、これに署名・押印して保険会社に返送し、保険会社がそれを確認して被害者に郵送するという流れになります。このやりとりだけで1週間ほどかかってしまいます。

加害者に示談書が届いていても、仕事上の多忙などを理由に、示談書が加害者のもとにとどまっている可能性もあります。このような場合は示談書が被害者の手元に届くのにさらに時間がかかります。
また、保険会社が治療費などに関する資料を病院から取り寄せるのに時間がかかっている場合も考えられます。

病院からの資料取り寄せには通常2~3週間ほどかかります。これより早く届くこともあれば、逆に医師が多忙を理由に資料をなかなか提出してくれず、さらに時間がかかることもあります。
後で述べるように、示談書が送られてくるのにあまりに時間がかかる場合は、保険会社の担当者に連絡し、進捗状況を確認してみるのもよいでしょう。

交通事故で示談書が届いたら必ずチェックすべきポイント

送られてきた示談書に一度署名・押印して返送してしまうと、示談に合意したことになります。その後は、当事者の都合で一方的に取消しや無効を主張することはできません。
したがって、示談書が届いてもすぐに署名・押印せず、内容をよく確認することが重要です。
少しでも疑問点や不安なことがあれば、保険会社に確認の問い合わせをするべきです。

なお、保険会社に連絡する前に弁護士に相談して、弁護士を通じて問い合わせをするとより安全です。
では、特に慎重にチェックすべきポイントを次で説明します。

(1)損害賠償項目(示談金の内訳)

交通事故による損害賠償項目は多岐にわたり、かなり細かい項目に分かれています。
例えば、次のような項目です。

  • 入院費
  • 入院付添費
  • 文書料
  • 通院費
  • 装具代(松葉杖やギプスなど)
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 車やバイクの修理代の物損に関するもの
  • 慰謝料
  • 逸失利益  など

それぞれの項目が全て把握されて漏れがないかチェックします。

(2)示談金の金額

項目に問題がなければ、示談金の金額が妥当かどうかをチェックします。
慰謝料の金額を算出するための基準には、

  • 自賠責の基準
  • 任意保険の基準
  • 弁護士の基準(裁判所の基準ともいいます)

の3つがありますが、どの基準を用いるかによって慰謝料の額が変わります。
3つの基準を金額の順に並べると、

弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準

となることが多いです。

ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

後遺症慰謝料について、自賠責の基準と弁護士の基準による差額は、次のとおりです。

被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で加害者と示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準を用いた低い金額を提示し、話をまとめようとしてくることがあります。

これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉を行う場合は、最も高額な弁護士の基準が用いられます。
示談交渉を弁護士に依頼するメリットの多くはここにあります。

保険会社から、当初は自賠責の基準に基づく慰謝料を提示されたけれど、弁護士が交渉することにより、弁護士の基準に基づく慰謝料を獲得できた事案について、次の事例をご参照ください。

また、支払期日や支払方法についても、こちら側に不利な内容になっていないかどうかあわせて確認します。

(3)過失割合

通常、示談書には加害者・被害者それぞれの過失割合が明記されます。
交通事故が発生した時、被害者にも過失(不注意や落ち度です)がある場合、その割合に応じて損害賠償額が減額されます。
例えば、被害者がシートベルトをしていなかったために、車外に投げ出されてけがが重くなった場合などをイメージしていただければ分かりやすいかと思います。

交通事故の損害賠償は、まずは、損害賠償項目と賠償金額を決定した後、被害者の過失割合に応じて賠償額からその分の割合が減額されます。
例えば、交通事故が発生した原因について、被害者に2割の過失があったとします。

損害賠償額は、総額で500万円であった場合、そこから2割の過失分が減額されますので、最終的に被害者に支払われる損害賠償額は400万円ということになるのです。

もっとも、この過失割合が正しく認定されているとは限らず、加害者側の過失割合が不当に低くなっているケースもあります。
記載されている過失割合に納得できない場合は弁護士に相談し、警察から実況見分調書を取り寄せて分析してもらうなどして、客観的な証拠を揃えて保険会社と再度交渉すべきです。

過失割合の決め方について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

交通事故の後に示談書が届かない場合の対処法

治療終了の報告後、示談書が送られてくるのにあまりに時間がかかる場合は、発送が遅れている理由を保険会社に電話などで問い合わせてみましょう。
保険会社に発送が遅れている理由を尋ねても、こちら側に不利になるようなことはないので、安心して問い合わせをしましょう。

なお、発送が遅れる原因としては、

  • 保険会社側に理由がある場合
  • 加害者に理由がある場合

の2通りがあります。
次でそれぞれ見ていきましょう。

(1)保険会社側に理由がある場合

保険会社の担当者は複数の案件を抱えていることが多く、多忙で示談案や示談書の作成まで手が回っていない可能性があります。
また、示談金の金額が大きい場合は社内上層部の決裁が必要なことがあり、なかなか決裁がされない可能性もあります。

そこで、どこでどのような理由で手続きが滞っているのか、いつ送付できるかを確認しましょう。
また、送ったのに届いていないという場合は、すぐに再送してもらいましょう。

保険会社の担当者の対応に不満がある場合などの対処法について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

交通事故で保険会社が嫌がることとは?想定されるトラブルと解決法

(2)加害者に理由がある場合

加害者が保険会社の提示する示談案(または示談書)の内容に納得していないことがあります。
「過失割合に不満がある」などを理由に、示談書を保険会社に返送していないこともあり得ます。

このような場合は弁護士に相談し、保険会社を通じて加害者に示談書を返送してこない理由をヒアリングしてもらうとともに、必要に応じて再度示談交渉をしてもらうのがよいでしょう。

【まとめ】示談書が届くのは、原則として全ての損害賠償金額が確定した後

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 示談書は、被害者と加害者が示談交渉を行い、交渉で合意した結果を示すための文書。いったん加害者側と示談書を取り交わすと、原則として後から合意を取り消すことはできなくなります。
  • けがが完治して、後遺症が残らない場合には、通常は治療終了を保険会社に連絡してから1ヶ月程度で示談書が送られることが多い。
  • 後遺障害等級認定の申請をしたり、過失割合について加害者との主張に食い違いがある場合には、それより長くなる。
  • 保険会社から示談書が送付されたら、次のことを確認する必要がある。
    1. 損害賠償項目
    2. 示談金額
    3. 過失割合
  • 慰謝料を算出する基準は、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準の3つがあるが、被害者の過失が大きいという特別な場合でなければ、通常は弁護士の基準が最も高額になる。
  • 示談書が届かない場合には、保険会社に連絡すべき。

加害者側の保険会社は、いくつもの示談交渉を重ねてきた交渉のプロです。
示談金の金額や過失割合に不満があっても、被害者本人が保険会社を相手に交渉して納得のいく結果にするのは容易ではありません。

また、いったん示談書に署名・押印すると、後から示談書の効力を否定することは原則としてできません。後になって、弁護士に依頼すればもっと賠償金が高額になったはずだった、と思っても基本的に示談のやり直しはできないのです。
保険会社から示談の提示があった時は、それが本当に適正な金額なのか、弁護士が交渉することにより増額の可能性がないのか、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

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(以上につき、2022年7月時点)

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