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不倫の慰謝料請求が内容証明郵便で届いた場合の対応方法

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「不倫がバレたなんて…。しかも内容証明で慰謝料を支払えと言ってきた。どうしたらいいんだろう。」

慰謝料を請求する書面が突然届き、驚いたかもしれません。

慰謝料請求が内容証明郵便で届いた場合、どのような対応をすればよいのでしょうか。

内容証明郵便が届いたら、まずは内容をよく確認しましょう。
確認したら、内容証明郵便を無視せず何らかの回答をするようにしましょう。

ただし、焦って回答する前に、確認すべきポイント、慰謝料請求に対する交渉のポイントについて知っておくことが大切です。

この記事を読んでわかること
  • 内容証明郵便とは
  • 内容証明郵便で不倫慰謝料を請求されたときの対応
  • 慰謝料請求の内容証明が会社に届いた場合の対応
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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「内容証明郵便」とは?

「内容証明郵便(内容証明ともいいます)」とは、いつ、だれが、だれに対して、どのような内容の文書を送付したか、ということを日本郵便株式会社が証明してくれる制度です。

例えば、慰謝料を請求したり、代金の支払いを督促したりする際に、利用されることが多い制度です。

似たような制度として、配達証明があります。これは、配達した事実を証明するものであって、文書の内容まで証明する内容証明郵便とは異なります。

参考:郵便局|日本郵便株式会社

内容証明郵便で不貞行為の慰謝料請求をされたときの4つの対応方法

内容証明郵便で不貞行為の慰謝料請求をされたときの対応としては、次の4つのステップを踏むことになります。

  1. 内容証明郵便がだれから来ているかを確認する
  2. 慰謝料の支払い義務が「本当にあるのか」確認をする
  3. 無視せずに回答をする
  4. 示談交渉をする

(1)内容証明郵便がだれから来ているかを確認する

不倫が発覚し、慰謝料を請求されてしまった際はまず、「だれから慰謝料を請求されたか」について確認しましょう。

慰謝料を請求してくる人は、請求者本人だけでなく、請求者から依頼を受けた弁護士の場合もあるためです。また、行政書士が書面の作成だけを行い、実際には請求者本人が直接請求しているというケースもあります。

(1-1)請求者本人が慰謝料請求してきたケース

慰謝料を請求してきたのが、請求者本人だったとき、請求者が慰謝料の相場を知らないために、高額な金額を請求しているケースがあります。
当事者間で金額等につき交渉するのは可能ではありますが、当事者間の交渉は感情的になりがちなため、かえってトラブルが拡大するおそれもあります。

(1-2)行政書士が慰謝料請求してきたケース

慰謝料を請求してきた相手が行政書士であった場合、行政書士は、請求者本人に代わって交渉したり、裁判で代理人になったりすることはできません。そのため、実際に慰謝料の減額交渉を行う場合は、請求者本人と直接やり取りする必要があります。

(1-3)弁護士が慰謝料請求してきたケース

慰謝料を請求してきた相手が弁護士であった場合、弁護士は交渉のプロで法的知識もあるため、準備もせずに話をすると高額な慰謝料を支払う結果になりかねません。
そのため、自分が直接相手の弁護士と交渉するのはおすすめできません。
なお、請求者本人が弁護士を立てている場合、請求者の本気度もかなり高いと考えられます。

(2)慰謝料の支払い義務が「本当にあるのか」確認をする

慰謝料の支払いは、不貞行為(肉体関係)の有無や、夫婦の状況、事実の把握などによって、左右されます。

まずは、慰謝料請求されたら、慰謝料の支払い義務が「本当にあるのか」を確認するために、次の点を確認してください。

  1. 内容証明に書かれている不貞行為は本当にあったのか
  2. 既婚者であることを知っていたか
  3. 夫婦関係は破綻していたか
  4. 自らの意思で肉体関係を持ったのか

(2-1)内容証明に書かれている不貞行為は本当にあったのか

そもそも不貞行為がない場合(基本的には肉体関係がない場合)には慰謝料を支払う必要がないのが原則です。

もっとも、例外として、社会通念上、許されないほどに既婚者と親密な関係を持っていた場合があります。
例えば、頻繁にデートを重ねて、キスなどの行為をしていたときです。既婚者と親密な関係を持てば、「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」の侵害にあたり、肉体関係はなくても、例外的に慰謝料を支払わなければならなくなるケースがあります。

不貞行為の判断基準について詳しくはこちらをご覧ください。

どこから不貞行為と判断できる?疑惑があるときに取るべき2つの行動

(2-2)既婚者であることを知っていたか

あなたが請求者側からみて不倫相手の立場である場合、慰謝料請求が認められるためには、既婚者だと知りながら不倫をしたという「故意」か、不注意で知らなかったという「過失」が必要です。

不貞行為の相手が既婚者であることを知らずに、かつ、知らなかったことについてあなたに落ち度がない場合、慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、「故意・過失」については、「知らなかった」と言えば、当然に認められるわけではなく、判断には専門的な知識が必要となります。

例えば、結婚していないと嘘をつかれており、その嘘を過失なく信じていた場合には、夫婦からみて不倫相手の立場であるあなたには、慰謝料を支払う義務はありません。

(2-3)夫婦関係は破綻していたか

夫婦が長年別居しており、夫婦間の連絡もない場合など、不倫をする前から夫婦関係が完全に破綻していたといえる場合には、「夫婦が平穏・円満な共同生活を送るという権利」が存在しないため、慰謝料の支払い義務はありません。

もっとも、別居の理由はさまざまですので、夫婦の具体的状況次第では破綻していないと判断されるケースもあります。

(2-4)自らの意思で肉体関係を持ったのか

強制性交等(強姦)・脅迫など、自由意思を制圧されて無理やり肉体関係を持たされた場合、あなたに責任はなく、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。
ただし、自分の意思で断れた場合など、具体的状況次第ではこのような主張が認められないケースもあります。

(3)無視せずに回答をする

不倫に身に覚えがあってもなくても、内容証明などで慰謝料を請求する書面が送られてきたのであれば、無視せずに回答するようにしましょう。慰謝料請求を無視し続ければ、のちに裁判となる可能性が高まり、あなたの手間や時間が余計にかかってしまうことになります。

回答内容にはあなたの言い分をきちんとまとめる必要があります(不倫を認める場合であっても、慰謝料の金額が適正なものかどうかを確認しましょう)。

なお、回答期限が迫っている場合に、まだどのような内容の回答をするか考えたい場合には、「回答するのを待ってほしい」と答えておくのがよいでしょう。あまり内容を考えず、焦って回答するのは危険です。

慰謝料の請求者があなたの家まで押しかけてきて、無理やり慰謝料請求の和解書に署名を強要する場合がありますが、言われるがまま和解書に署名しないようにしましょう。一度署名してしまえば、後になって「無理やり書かされた」と主張しても、それを覆すことは困難です。また、和解書の内容があなたにとって不利な内容である可能性もあります。

(4)示談交渉をする

慰謝料請求されたときの示談交渉としては2つのパターンがあります。

例えば、次のとおりです。

慰謝料の支払い義務があることは認めるが、慰謝料を一括で支払えない場合には分割交渉、慰謝料の減額を求める場合には慰謝料の減額交渉となります。
そして、減額交渉をする場合には請求金額が相場を逸脱していることや慰謝料の減額要素があることなどを主張して、減額を求めていくことになります。

一方、慰謝料の支払い義務がないと交渉する場合には、示談交渉がまとまりにくくなると考えられるため、裁判となってしまう可能性が高まります。
もっとも、裁判を避けたい場合には、誤解を招く行動をしてしまったとして、解決金を提示する方法もあります。請求者がこれに応じれば、裁判を回避できるでしょう。

内容証明が届いたら、回答前に弁護士への相談も検討

今回は、慰謝料を請求する内容証明が届いた場合の対処法についてご説明しましたが、実際に交渉すると、どのように対応していいのかわからない場合も多いでしょう。

例えば、不倫されて怒っている請求者からしてみれば、「慰謝料の支払い義務はない」という回答は火に油を注ぐ結果になりかねません。
感情的なやり取りの結果、結局交渉は決裂して裁判となるリスクがあります。また、「高いので減額してほしい」という回答は、話し方や伝え方によっては反省していないと取られかねません。「減額を要求してくるなんて、悪いと思っていないのか!」と、やはり交渉で解決することが困難になるおそれがあります。

弁護士であれば、不倫をした本人と同じような回答をしても、第三者でありかつ専門家ですので、請求者の冷静な対応を引き出すことが期待できます。また、慰謝料の支払い義務のないことや、減額を望むことについて、法的根拠に基づいて請求者の説得を試みることができます。

不倫慰謝料の減額交渉を依頼する弁護士の選び方について詳しくはこちらをご覧ください。

不倫慰謝料を減らしてほしい!頼りになる法律事務所の選び方を解説

【まとめ】内容証明郵便で慰謝料請求されたら、回答前に内容をよくチェックしましょう!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 「内容証明郵便」とは、いつ、だれが、だれに対して、どのような内容の文書を送付したか、ということを日本郵便株式会社が証明してくれる制度。例えば、慰謝料を請求したり、代金の支払いを督促したりする際に利用されることが多い。
  • 内容証明郵便で不貞行為の慰謝料請求されたときの対応
  1. 内容証明郵便がだれから来ているかを確認する
  2. 慰謝料の支払い義務が「本当にあるのか」確認をする
    1. 内容証明に書かれている不貞行為は本当にあったのか
    2. 既婚者であることを知っていたか
    3. 夫婦関係は破綻していたか
    4. 自らの意思で肉体関係を持ったのか
  3. 無視せずに回答をする
  4. 示談交渉をする

不倫の慰謝料請求が内容証明郵便で届いたら、弁護士への相談をおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2023年2月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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