交通事故の被害者が受けとれるお金として「示談金」や「慰謝料」という言葉を聞いたことがあるでしょう。
しかし、それぞれどういう意味かまで知っている人はあまりいません。
実は、「示談金」とは示談交渉により加害者が支払うことになったお金のことをいいます。
そして、慰謝料は示談金の中に含まれているのです。
今回の記事では、交通事故における慰謝料と示談金の違いや相場、金額を増額できるポイントについて解説します。
事前に交通事故の慰謝料や示談金について知っておくことで、本当はもらえるお金がもらえなかったなど損をすることを防ぐことができるでしょう。
この記事を読んでわかること
- 交通事故の慰謝料と示談金の違い
- 交通事故で請求できる3つの慰謝料とその相場
- 交通事故で慰謝料以外に請求できるお金
- 交通事故で慰謝料が増額するポイント
ここを押さえればOK!
一方で、示談金とは、加害者と被害者が話し合いの結果、加害者が支払うことになった全ての金額を指します。治療費や修理費用、慰謝料もこの示談金に含まれます。
交通事故の慰謝料には入通院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。それぞれの金額は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準に基づいて決定されます。一般的に、弁護士基準が最も高額となりやすいです。
交通事故の被害者は、慰謝料以外にも治療費や通院交通費、休業損害などの費用も請求できます。慰謝料を少しでも多く受け取るためには、医師の指示に従った適切な治療、適切な過失割合の確認、弁護士への依頼が重要です。
弁護士に依頼することで、適切な金額での慰謝料を受け取る可能性が高まり、面倒な手続きや交渉を任せることができます。弁護士への相談は早めが望ましく、トラブルを避けるためにも積極的に利用すると良いでしょう。
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東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
交通事故の慰謝料とは
交通事故の慰謝料とは、交通事故でケガや死亡した人が受けた精神的なショックを償うためのお金です。
そのため、慰謝料は人がケガや死亡した場合は払われます。
一方、人がケガをせず、車をぶつけてしまった場合などには基本的に払われません。
ただ、裁判例の中には、車に乗せていた飼い犬がケガ・死亡した場合などに慰謝料を認めたものもあります(名古屋高裁2008年9月30日判決、大阪地裁2006年3月22日判決)。
慰謝料と示談金の違いとは
示談金とは、加害者と被害者側の話し合い(示談交渉)の結果、加害者が支払うことになったお金全部です。例えば、治療費や車の修理費用、慰謝料も示談金の中に含まれます。
一方、慰謝料は交通事故でケガや死亡した人の精神的苦痛に対して支払われるお金で、示談金の一部です。
示談交渉とは
交通事故の示談交渉とは、加害者側と被害者側で治療費や車の修理費用、慰謝料などをいくらぐらい支払うのかを話し合うことです。
慰謝料などのお金のことは「裁判」で決めるとのイメージがある方もいるかもしれません。しかし、実は交通事故では多くが示談交渉によって慰謝料額などが決められています。
加害者側に保険会社がついている場合には、加害者側の保険会社から示談書案が送られてきます。そして、被害者側が示談書案に書いてある金額(治療費や車の修理費用、慰謝料など)に納得すれば、示談が成立します。
示談をして、示談がまとまれば「裁判」をすることなく、治療費や車の修理費用、慰謝料が払われることになります。一方、示談がまとまらなければ「裁判」や「調停」「ADR」などの手段で解決することになります。
示談交渉についてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
交通事故で請求できる3つの慰謝料とは
交通事故で請求できる可能性のある慰謝料は、入通院慰謝料・後遺症慰謝料・死亡慰謝料の3つです。
- 入通院慰謝料:交通事故でケガをした場合に請求できる
- 後遺症慰謝料:交通事故でケガをして後遺障害が残った場合に請求できる
- 死亡慰謝料:交通事故で残念ながら被害者が死亡してしまった場合に請求できる
交通事故の慰謝料額を決める3つの基準とは
慰謝料の金額は自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準の3つの基準によって決められます。
- 自賠責の基準:自賠責保険会社が使う基準
- 任意保険の基準:任意保険会社が使う基準
- 弁護士の基準:弁護士が使う基準
そして、どの基準を使うかによって慰謝料額が変わります。そのため、同じような事故や同じような被害をあっていても、慰謝料額が違うことがあるのです。
自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準での慰謝料額のイメージは、自賠責の基準<任意保険の基準<弁護士の基準になります(※)。
※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
このように、保険会社が使う基準は弁護士が使う基準よりも低い金額になりやすく、保険会社が提示する金額は弁護士が適切と考える金額よりも低いことが多いのです。実際、弁護士が保険会社と交渉すると、慰謝料額が上がるというケースがよくあります。
少しでも多くの慰謝料を受けとりたいという方は、弁護士に依頼し、弁護士の基準を使って慰謝料の金額を交渉してもらうのがおすすめです。
交通事故で請求できる慰謝料の相場はどれくらい?
では、実際に交通事故における慰謝料の金額の相場を自賠責の基準と弁護士の基準で比べてみましょう。
自賠責の基準や弁護士の基準は公開されているので、慰謝料の金額の相場を知ることができます。一方で、任意保険の基準は未公開のため、慰謝料の金額の相場はわかりません。
しかし、任意保険の基準での慰謝料の金額は、自賠責の基準に近い金額もしくは自賠責の基準と弁護士の基準の間くらいの金額になることが多いです。
(1)入通院慰謝料の相場
まず、交通事故でケガをし、病院で入通院をした場合に請求できる「入通院慰謝料」の相場を見ていきましょう。
自賠責の基準では、次の計算方法で安い金額になったほうで、入通院慰謝料の金額を計算します(※)。
- 実際に入通院した日数×4300円×2
- 治療開始から終了までの日数×4300円(※)
※自賠責の基準では、ケガをした場合の補償には上限があり、治療費や慰謝料などを含めて合計120万円とされています。
一方、弁護士の基準では、ケガの内容(重症度)や入通院した期間で入通院慰謝料の金額を計算します。
例えば、通院期間1か月から3か月(通院期間の半数以上実際に通院した場合)で自賠責の基準と弁護士の基準での入通院慰謝料の相場を比べてみると次のようになります。
1~3か月入院した場合の入通院慰謝料の金額の相場(※1)
通院期間 | 自賠責の基準(※2) | 弁護士の基準(※3) | 差額 |
1か月 | 12万9000円 | 28万円 (19万円) | 15万1000円 (6万1000円) |
2か月 | 25万8000円 | 52万円 (36万円) | 26万2000円 (10万2000円) |
3か月 | 38万7000円 | 73万円 (53万円) | 34万3000円 (14万3000円) |
※ 1 2020年4月1日以降発生した事故でご自身に過失がない場合です。
※ 2 1か月を30日として計算しています。
※ 3 括弧内の金額は交通事故で負ったけがの内容がむち打ち症で、画像所見などの他覚所見がない場合や軽い打撲などの軽傷の場合です。
1ヶ月~3ヶ月の入通院慰謝料は自賠責の基準と弁護士の基準では2倍以上の差が生じます。
(2)後遺症慰謝料の相場
次に、交通事故によって後遺障害が残った場合に請求できる「後遺症慰謝料」の相場を見ていきましょう。
後遺症慰謝料の金額は、自賠責の基準と弁護士の基準ともに後遺障害等級によって決まります。
後遺障害等級とは、後遺障害の内容で等級が振り分けられ、重い後遺障害であれば1級、後遺障害の中では軽いものであれば14級と認定されることになります。
例えば、交通事故でむち打ち症になり、後遺症が残った場合には、後遺障害等級12級または14級が認定される可能性があります。ここでは、後遺障害等級12級と14級の場合の後遺症慰謝料の金額の相場を比べてみましょう。
後遺症慰謝料
※2020年4月1日以降に発生した事故でご自身に過失がない場合
後遺障害等級 | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | 差額 |
12級 | 94万円 | 290万円 | 196万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 | 78万円 |
後遺障害等級12級と14級の後遺症慰謝料の相場は、自賠責の基準と弁護士の基準では3倍以上の差が生じています。
(3)死亡した場合(死亡慰謝料)
最後に、交通事故で死亡した場合に請求できる「死亡慰謝料」の相場を見ていきましょう。
死亡慰謝料の金額は、被害者の遺族の有無や立場によって決まります。
具体的には、自賠責の基準では、慰謝料を請求する被害者の遺族の人数や被害者による扶養者の有無で決まります。一方、弁護士の基準では、被害者が家族の中でのどういう立場にあるかによって決めることになります。
実際に、死亡慰謝料の相場を自賠責の基準と弁護士の基準で比べてみましょう。
死亡慰謝料の金額の相場(※1)
自賠責の基準(※2、3) | 弁護士の基準 | |
---|---|---|
被害者(遺族なし) | 400万円 | 被害者が一家の支柱である場合(※4):2800万円 被害者が母親・配偶者である場合:2500万円 その他の場合(※5):2000万円~2500万円 ※遺族として近親者(配偶者や子供など)がいる場合、上記金額に加えて近親者慰謝料が請求できる場合もあります。 |
遺族が1人の場合 | 950万円 | |
遺族が2人の場合 | 1050万円 | |
遺族が3人の場合 | 1150万円 |
※ 1 2020年4月1日以降発生した事故でご自身に過失がない場合です。
※ 2 遺族とは、被害者の父母、配偶者、子になります。
※ 3 扶養者がいる場合には、上記金額に加えてさらに200万円を加算します。
※ 4 「一家の支柱」とは、被害者の方の属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で、その者が欠けることによって、当該家庭の生活が著しく困難になる者をいいます
※ 5 被害者が独身の男女や子、幼児である場合をいいます。
死亡慰謝料は、自賠責の基準で最も多額となるケースでも1350万円が限度です。
一方で、弁護士の基準の2800万円とは大きな差があります。
交通事故で慰謝料以外に請求できるお金とは
交通事故の被害に遭った場合、慰謝料以外にも次のようなお金を請求できます。
例えば、治療にかかった治療関係費、通院にかかった通院交通費、入院のために仕事を休んだことによる休業損害などです。
示談交渉では、慰謝料以外にもこれらのお金の金額をどうするかを決める必要があります。
交通事故で慰謝料が増額する3つのポイントとは
交通事故にあった場合、少しでも多くの慰謝料をもらいたいと思うのは当然のことです。
損をしないようにするために、交通事故で少しでも慰謝料額をあげる3つのポイントを押さえておきましょう。
(1)医師の指示に従い適切な治療を受ける
少しでも多くの慰謝料を受けとりたいのであれば、医師の指示に従い、適切な治療を受けることが重要です。
慰謝料の金額は、通院日数や通院回数によって変わることから、「慰謝料を多く受けとるには、少しでも多くの回数病院に通うのがよいのでは」と思われる方がいらっしゃいます。
しかし、それは間違いです。
交通事故の通院は、被害の状況やケガの程度に合わせた頻度・期間で、医師の指示に従い、通院を行うのが基本です。必要のない通院は、慰謝料の増額はおろか治療費も自己負担とされてしまう可能性があります。
(2)適切な過失割合になっているか確認する
少しでも多くの慰謝料を受けとりたいのであれば、適切な過失割合となっているか確認もするようにしましょう。
過失割合とは「交通事故が起きた原因がどっちにどのくらいあるのか」を割合で示したものです。
例えば、被害者Aが「(信号のない)横断歩道から30メートル離れた場所」で道を横断し、車Bにひかれてしまった場合には、被害者にも「横断歩道を渡らなかった」という過失があります。
このように、被害者側にも過失がある場合には、その過失分だけ被害者が受けとれる示談金額が減ってしまうことがあるのです。そのため、過失割合がどれくらいになるかは被害者にとってとても重要なことです。
ただ、過失割合は被害者側にとって適切なものとなっていないケースも多くあります。保険会社に提示された過失割合を鵜呑みにしてしまうと、実は被害者側の過失が本来の過失よりも大きく、知らず知らずのうちに損をしていたということもあるのです。
「被害者側には過失がないのに、過失があるとされていた」など過失割合に納得できない場合には、適切な過失割合になるように保険会社に交渉しましょう。過失割合次第で、慰謝料額が大きく変わってくる可能性があります。
(3)弁護士へ依頼する
交通事故でケガをした場合には、弁護士へ依頼することをおすすめします。
軽微な交通事故だと「こんな軽微な事故で弁護士に頼んでもいいの?」と思われるかもしれません。しかし、交通事故の被害に遭ったのですから、被害を回復して適切な示談金を受けとるべきです。そのためにも、弁護士の力を借りることは、当然といってもよいでしょう。
弁護士に依頼することで、次のようなメリットを受けることができますので、追突事故の被害にあわれた方は、一度弁護士への相談をご検討ください。
- 一番高額となりやすい「弁護士の基準」もしくはそれに近い金額での慰謝料を受けとれる可能性がある
- 加害者側との面倒な交渉や手続きを弁護士に任せることができる
- 弁護士が、診断書など提出書類の記載内容をチェックし、足りない書類については追加で取得を指示したりするため、適切な後遺障害等級認定の可能性をさらに高めることができる
あなたや家族が加入する保険に弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用も保険会社があなたに代わり払ってくれる可能性があります。弁護士費用特約を使えば、あなたはお金の心配なく弁護士に相談・依頼をすることができます(※)。
※法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。ただ、実際のケースでは、弁護士費用は、上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
交通事故の慰謝料・示談金についてよくある質問(Q&A)
最後に、交通事故の慰謝料や示談金についてよくある質問に回答していきます。
これから交通事故の慰謝料や示談金を請求したいという方は、特に参考にしてください。
(1)Q示談交渉はいつから始める?
示談交渉は、治療・後遺障害等級の認定が終わってからになります。
なぜなら、治療をしてからでないと、「治療期間がどれくらいかかったのか」「どういうケガだったのか」がわからないからです。
慰謝料や賠償金の金額はケガの内容や治療期間を参考に決められることが多いので、治療期間の長短やケガの内容が確定してから、示談交渉を行います。
後遺障害等級が認定も同様に、どの等級が認定されたかによって慰謝料額が変わってきますので、後遺障害等級の認定が終わってから示談交渉を行うことになります。
(2)Q示談金はいつ振り込まれる?
慰謝料などの賠償金の受けとりは、原則として、示談が成立してから2週間程度経ってから加害者側の保険会社から振り込まれることが多いです。
ただ、「示談が成立するまで待てない」「少しでも早くお金を受けとりたい」という方には、示談より前にお金を受けとる方法として、「仮渡金」や「被害者請求」、「内払い」などの制度もあります。
追突事故後に少しでも早くお金を受けとりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
(3)Q弁護士に相談するタイミングは?
基本的に、加害者や保険会社と示談を結ぶまでは、どのタイミングでもご相談いただけますが、早めの相談をおすすめします。
なぜなら、ケガの通院中も通院頻度や診断書に書くべきことなどのアドバイスを受けることができるほか、今後の見通しを聞くこともでき安心できるからです。
「とりあえず保険会社に任せようかな…」「トラブルになってから弁護士に相談しよう」と思う前に、一度弁護士へご相談ください。
【まとめ】示談金と慰謝料は違う!慰謝料は示談金の一部
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 示談金とは、加害者と被害者側の話し合い(示談交渉)の結果、加害者が支払うことになったお金全部です。慰謝料は示談金の中の一部のこと。
- 交通事故の示談交渉とは、加害者側と被害者側で治療費や車の修理費用、慰謝料などをいくらぐらい支払うのかを話し合うことです。
- 交通事故の慰謝料額は自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準の3つで決まる。弁護士の基準が高額になりやすい。
- 交通事故で慰謝料が増額する3つのポイント
- 医師の指示に従い適切な治療を受ける
- 適切な過失割合になっているか確認する
- 弁護士へ依頼する
ここまで、示談金と慰謝料の違いなど交通事故の被害者が知っておくべき基本的なことについて説明してきました。
しかし、この記事を読んでも「やはり本当に慰謝料が受けとれるのか」「どれくらい受けとれるのか」不安な気持ちは尽きないことでしょう。
不安な気持ちをお持ちの方は、一度弁護士へご相談ください。弁護士へ相談すると、今後の見通しや受けとれるであろう慰謝料額などについて聞くことができます。
また、交通事故の慰謝料請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
一方、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、ご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません(※)。
※法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。ただ、実際のケースでは、弁護士費用は、上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
(以上につき、2024年11月時点)
交通事故の慰謝料請求のことでお悩みの場合は、交通事故の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。