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仕事中のぎっくり腰は労災になる?弁護士が認定される条件を解説

作成日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「仕事で重いものを持ち上げたら、ぎっくり腰になってしまった…これって労災になる?」

ぎっくり腰とは、突然の激しい腰痛を伴う急性腰痛症のことで、多くの労働者が経験する可能性のある症状です。
しかし、日常的な動作によっても生じることも多いため、ぎっくり腰が労災認定されるハードルは高いといえるでしょう。
もっとも、重労働や無理な姿勢を伴う作業など、なかにはぎっくり腰が労災として認められることもあるようです。

本記事では、労災認定を受けるための条件やぎっくり腰が労災として認められないケースなどについて解説します。

この記事を読んでわかること

  • ぎっくり腰とは
  • ぎっくり腰が労災として認められる条件
  • ぎっくり腰が労災として認められない場合

ここを押さえればOK!

ぎっくり腰とは、急性腰痛症とも呼ばれ、突然腰に痛みが走る状態を指します。重い物を持ち上げたり、急に体をひねったりする際に発生しやすく、特に重労働を行う労働者にとっては職場でのリスクの一つです。
ぎっくり腰が労災として認められるためには、まず「業務遂行性」と「業務起因性」を満たす必要があります。業務遂行性は労働者が使用者の指揮監督下にあったかどうかで判断され、業務起因性は業務が原因で病気やケガをしたかどうかです。
ぎっくり腰は日常的な動作でも生じるため、労災が認められにくいですが、業務中に重い物を持ち上げた際など、業務が直接の原因である場合には認められる可能性があります。
ぎっくり腰の労災申請にあたっては医師の診断が必要です。場合によっては、医師の意見書が求められることもあります。ぎっくり腰発症後は速やかに医療機関を受診し、適切な診断を受けることが重要です。
弁護士に相談・依頼することで、労災申請の手続きをスムーズに進めるサポートを受けられます。弁護士は、事案に応じて適切な証拠の収集方法をアドバイスします。
また、労働者自身が手続きに費やす時間と労力を削減し、安心して治療に専念できる環境を整えることができるでしょう。

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この記事の監修弁護士
弁護士 山内 涼太

東京大学法学部・東京大学法科大学院卒。アディーレ入所後は未払残業代請求事件をメインに担当し、2022年より労働部門の統括者。「自身も同じ労働者だからこそ、労働者の方々に寄り添える」との信念のもと、より多くのご依頼者様を、より良い解決へ導くことを目標に尽力している。東京弁護士会所属。

ぎっくり腰とは?

ぎっくり腰とは、急性腰痛症とも呼ばれ、突然腰に痛みが走る状態を指します。
一般的には、重い物を持ち上げたり、急に体をひねったりした際に発生することが多いようです。日常的に重労働を行う労働者にとっては、ぎっくり腰は職場で発生し得るリスクの一つといえるでしょう。

ぎっくり腰の症状は、突然の激しい痛みが特徴で、動くことが難しくなる人もいます。痛みの程度や持続時間には個人差がありますが、通常は数日から数週間で改善することも多いようです。
しかし、適切な治療や休養を取らないと、慢性的な腰痛に発展する可能性もあります。

労働環境との関係性

労働環境がぎっくり腰に与える影響も無視できません。
長時間の立ち仕事や重い物を頻繁に持ち運ぶ作業、無理な姿勢での作業などは、ぎっくり腰のリスクを高めます。
そのため、労働者自身が予防策を講じることはもちろん、企業側も適切な労働環境の整備や安全教育を行うことが重要だといえるでしょう。

ぎっくり腰が労災として認められる条件

ぎっくり腰が労災(業務災害)として認められるためには、まず、労災認定の基本条件として「業務遂行性」と「業務起因性」を満たす必要があります。

(1)業務遂行性

「業務遂行性」は、基本的に労働者が使用者の指揮監督下に置かれていたか、によって判断されます。
指揮監督下といっても、出張や外回りなど、業務のための外出中であれば、業務遂行性は否定されません。

(2)業務起因性

「業務起因性」は、業務が原因で病気やケガをしたといえるかどうかです。
ぎっくり腰の場合、業務との因果関係が問題になることが多いと考えられます。

(3)ぎっくり腰が労災認定されるハードルは高め

ぎっくり腰は、日常的な動作の中で生じるため、基本的には労災が認められないと考えておいたほうがよいでしょう。
発症時の動作や姿勢の異常性などにより、腰に強い力が作用したといえる場合には、例外的に業務が原因であると認められることがあります。
例えば、重い物を持ち上げる業務中にぎっくり腰を発症したなど、業務が直接の原因となってぎっくり腰を発症した場合には、労災として認められる可能性があります。

もっとも、単に「仕事がきつくて腰が痛い」というだけでは認められないためご注意ください。

具体的な認定要件は次のとおりです。

【災害性の原因による腰痛の場合】
負傷などによる腰痛で、次の2要件をどちらも満たすもの

  1. 腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
  2. 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

【災害性の原因によらない腰痛の場合】
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの

参考:腰痛の労災認定|厚生労働省

ぎっくり腰が労災として認められないケース

では、ぎっくり腰が労災として認められないケースとしてはどのようなものでしょうか。
代表的な例をご紹介します。

(1)業務中ではない

もちろん、業務とはまったく関係なく、休日などプライベートな時間にぎっくり腰を発症した場合は、労災として認められません。

(2)業務が原因ではない

業務時間中にぎっくり腰を発症した場合であっても、業務が原因だといえなければ、労災は認められません。
そのため、たとえば次のような日常的な動作によってぎっくり腰になった場合には、労災は認められないでしょう。

  • 椅子から立ち上がった際にぎっくり腰になった
  • お辞儀をした拍子にぎっくり腰になった
  • 落とした物を拾おうとかがんだ際にぎっくり腰になった

労災認定を受けるためのポイントと弁護士の役割

労災認定を受けるためのポイントや、弁護士に相談・依頼するメリットについて説明しま

(1)労災認定のポイント

労災の申請には、さまざまな書類の提出が必要です。
場合によっては証拠として、医師の意見書などが必要になることもあります。
きちんと証拠を揃えることで、労災認定の申請がスムーズに進む可能性が高まるでしょう。

また、発症後速やかに医療機関を受診し、適切な診断を受けることも重要です。
早期の診断と治療は、ぎっくり腰の回復を促進するだけでなく、労災認定の手続きにおいても有利に働くことがあります。

(2)弁護士に相談・依頼するメリット

ぎっくり腰の労災申請において、弁護士に相談・依頼することには多くのメリットがあります。まず、労災申請の手続きは複雑であり、必要な書類の準備や提出など、多くの作業が必要となります。弁護士はこれらの手続きを熟知しており、スムーズに進めるためのサポートを提供します。

また、労災認定が難航するケースでは、弁護士の法律の知識と経験が大いに役立ちます。
例えば、業務遂行中の発症を証明するための証拠が不足している場合、弁護士は適切な証拠の収集方法などをアドバイスします。これにより、労災認定の可能性を高めることができるでしょう。

さらに、労災申請が受理されたあと、労働基準監督署から追加の情報や証拠を求められることがありますが、弁護士が代理人として対応することで、迅速かつ的確な対応が可能となります。

加えて、弁護士に依頼することで、労働者自身が手続きに費やす時間と労力を大幅に削減できると考えられます。
ぎっくり腰の痛みや不安を抱えながら、複雑な手続きを自力で進めるのは大変です。弁護士に依頼することで、安心して治療に専念できる環境を整えることができるでしょう。

なお、労災ではなく、会社に損害賠償を請求することになった場合でも、弁護士に依頼すれば、代わりに会社と交渉してくれます。

【まとめ】

ぎっくり腰は労働者にとって身近なリスクであり、業務中に発症した場合には労災として認められることがあります。
労災認定を受けるためには、認定条件を満たしていることを証明することが必要です。

労災申請の手続きは複雑で時間がかかることが多いため、弁護士に相談・依頼することでスムーズに進めることができます。
会社や労働基準監督署とのやり取りなど、多岐にわたるサポートを提供し、労災認定の可能性を高めます。

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この記事の監修弁護士
弁護士 山内 涼太

東京大学法学部・東京大学法科大学院卒。アディーレ入所後は未払残業代請求事件をメインに担当し、2022年より労働部門の統括者。「自身も同じ労働者だからこそ、労働者の方々に寄り添える」との信念のもと、より多くのご依頼者様を、より良い解決へ導くことを目標に尽力している。東京弁護士会所属。

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