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交通事故でもらえる慰謝料、治療費は引かれる?治療中の疑問を弁護士が解説

作成日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

交通事故に遭ってケガの治療をしている方は、「慰謝料からすでに支払われた治療費は引かれるのか?」といった金銭的な不安を抱えているかもしれません。

結論から言えば、原則として、交通事故の慰謝料から治療費が差し引かれることはありません。
ただし、保険会社が治療費を支払っている場合(一括対応)、最終的な示談金額から「既払金」として引かれている可能性があります。すでに支払われた治療費を、二重に請求することはできませんのでいわば当然のことです。

この記事では、慰謝料と治療費の基本的な違いから、それぞれの支払い方法、保険会社による治療費打ち切りへの対処法、そして過失割合が賠償に与える影響まで、あなたが知りたい情報を網羅的に解説します。
適切な補償を受け、安心して治療に専念できるよう、ぜひ最後までお読みください。

ここを押さえればOK!

交通事故の慰謝料と治療費は、それぞれ異なる目的で支払われるため、原則として直接差し引かれることはありません。慰謝料は精神的苦痛への賠償、治療費は実際にかかった医療費です。
ただし、保険会社が治療費を直接病院に支払う「一括対応」の場合、最終的な示談金額から治療費相当額が「既払金」として引かれて処理されることがあります。

また、被害者側にも過失割合がある場合、その割合に応じて基本的に賠償金全体から減額されるでしょう。

治療中に保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがありますが、医師が治療の必要性を認めている場合は、健康保険を利用して治療を続けることが大切です。立て替えた治療費は、示談交渉で認められれば後から支払われます。

交通事故の慰謝料には、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つの算定基準があり、基本的には、弁護士の基準が最も高額になります。適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士へ依頼し弁護士の基準で請求することが第一歩になります。
交通事故の被害にあってケガをされた方は、一人で悩まず一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

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交通事故の慰謝料から治療費は引かれない

交通事故の被害にあって治療していると、「最終的に受け取れる慰謝料から治療費が引かれるのか?」と心配する方もいるかもしれません。
結論から言うと、交通事故の慰謝料から治療費が直接差し引かれることはありません。

慰謝料と治療費は、それぞれ異なる目的で支払われる損害賠償金だからです。

ただし、加害者側の任意保険会社が、「一括対応」の治療費の内払いとして治療費を直接病院に支払っている場合には、最終的に受け取れる賠償金から「既払金」として差し引かれます。

交通事故に遭ったら知っておきたい「慰謝料」と「治療費」の基本

「慰謝料」と「治療費」の違いを正しく理解することは、適切な補償を受けるための第一歩です。

(1)慰謝料とは?治療費とは?それぞれの目的と違い

交通事故における慰謝料は、被害者が事故によって受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。怪我の痛み、治療による不便、仕事や日常生活への支障など、目に見えない心へのダメージを金銭に換算します。

一方、治療費は、文字通り怪我の治療にかかる費用、つまり病院の診察料、検査費用、投薬費用、手術費用など、実際に発生した医療費を指します。これらは、怪我を治すために直接必要な費用であり、精神的な苦痛に対する賠償とは目的が異なります。

そのため、基本的に慰謝料と治療費は別々に計算され、支払われます。

(2)交通事故で請求できる損害賠償の種類

交通事故で請求できる損害賠償は、慰謝料と治療費だけではありません。
損害賠償の種類は大きく分けて、財産的損害と精神的損害の2種類あります。財産的損害はさらに積極損害と消極損害に分けられます。

積極損害には、治療費の他に、通院交通費、入院雑費、付添費用など、交通事故に遭ったことで現実に支出したお金が含まれます。
消極損害は、事故による休業で得られなくなった収入(休業損害)や、後遺障害が残った場合の将来の逸失利益などが該当します。

自らに生じた損害について、漏れなく請求することが、適切な賠償を受ける上で非常に重要です。

交通事故の被害者が受け取れる可能性のある、慰謝料以外の賠償項目について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料の計算方法と慰謝料以外に受けられる補償を解説

「慰謝料から治療費が引かれる」って本当?誤解されがちな賠償の仕組み

誤解しやすい「慰謝料から治療費が引かれる」という点について、もう少し詳しく見ていきましょう。

(1)慰謝料と治療費、それぞれの請求と支払い

交通事故が発生すると、まず治療費が優先的に支払われるのが一般的です。これは、怪我の治療が最優先されるためです。
加害者側の任意保険会社が、病院に直接治療費を支払う「一括対応」を行うケースが多く見られます。この対応の結果、被害者は治療費を病院に支払うことなく、治療を受けることができます。

一方、慰謝料は、治療が終了し、損害が確定した後、示談交渉を通じて請求し、合意後に支払われるのが一般的です。治療期間が長引いたり、後遺障害が残ったりするケースでは、慰謝料を算定できるのは交通事故から数ヶ月~1年以上先になることもあります。

それぞれの支払い時期やプロセスが異なるため、混同しないよう注意が必要です。

(2)過失があると賠償金全体に影響する

被害者側にも過失割合がある場合、加害者側から支払われる賠償金全体がその割合に応じて減額されます。
この減額は、治療費、休業損害、慰謝料など、すべての損害項目に適用されるため、結果的に被害者が受け取る治療費や慰謝料の金額にも影響を与えることになります。

治療費の支払いは誰がする?状況別の負担者と流れ

交通事故後の治療費は、誰がどのように支払うのか、その流れは状況によって異なります。自身のケースに当てはめて、不安のないように理解しておきましょう。

(1)加害者側の保険会社が直接支払う「一括対応」

多くの交通事故では、加害者が加入している任意保険会社が、被害者の治療費を直接病院に支払う「一括対応」を行います。
これは、被害者が窓口で治療費を支払う必要がなく、治療に専念できるメリットがあります。
ただし、この一括対応は保険会社のサービスであり、法的な義務ではありません。保険会社が治療の必要性や期間について疑問を持った場合、途中で打ち切りを打診されることもあります。

(2)被害者が治療費を立て替える場合の注意点と回収方法

被害者自身が一括対応を受け入れなかった場合などでは、被害者が一旦治療費を自分で負担する必要があります。
この場合、自身の健康保険を利用して治療を受けるとよいでしょう。健康保険を使えば、治療費の自己負担割合を抑えることができるためです。
ただし、健康保険を利用する際には、保険組合への「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
立て替えた治療費は、後日、示談交渉を通じて加害者側から受け取ることが可能ですが、領収書などを全て保管しておくことが重要です。

交通事故の治療と健康保険の関係について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交通事故の治療でも健康保険を利用できる?高額療養費制度も解説

治療費の打ち切りを打診されたらどうする?適切な治療継続のために

治療中に保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」と連絡が来るケースは少なくありません。
しかし、その打診を安易に受け入れるのは禁物です。適切な治療を継続し、十分な補償を受けるための対処法を知っておきましょう。

(1)保険会社が治療費の支払いを打ち切る理由

保険会社が治療費の打ち切りを打診する主な理由は、治療が一定期間に達し、「症状固定」(それ以上治療を継続しても、医学的に回復が見込めない状態)になったと判断するためです。
また、保険会社独自の判断基準に基づいて、事故態様やケガの内容などからして治療期間が長すぎると見なされたり、治療内容に疑問を持たれたりするケースもあります。

しかし、これはあくまで保険会社側の判断であり、医師がまだ治療が必要と診断している場合は、治療を継続する必要があります。

(2)治療費打ち切りへの対処法と注意点

治療費の打ち切りを打診されても、まだ治療が必要な場合は、まずは主治医に相談し、治療の必要性について診断書を書いてもらうことが重要です。
その上で、保険会社に治療継続の必要性を改めて伝え、交渉を行います。
交渉が決裂し、治療費が打ち切られてしまった場合でも、すぐに治療を諦める必要はありません。
ご自身の健康保険を利用して治療を継続することをお勧めします。もし完治せず後遺障害が残ってしまった場合、十分な治療を受けることは、適切な後遺障害等級認定を受けるために重要だからです。
また、自費治療分は、後日示談する際、必要な治療と認められれば、保険会社から支払われます。

治療期間や治療費打ち切りの対処法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交通事故の治療期間はいつまで?保険会社の治療費打ち切りの対処法

慰謝料・治療費と「過失割合」の関係

交通事故の賠償問題において、「過失割合」は非常に重要な要素です。あなたの過失割合が、受け取れる慰謝料や治療費に影響を与えることを理解しておく必要があります。

(1)過失割合とは?あなたの過失が賠償に与える影響

過失割合とは、交通事故が発生した原因について、加害者と被害者それぞれにどれくらいの責任があったかを示す割合のことです。
例えば、加害者が100%悪い場合は「10対0」となりますが、被害者にも事故の責任があった場合は「8対2」や「7対3」といった割合になります。
この過失割合は、被害者が受け取れる損害賠償金の総額を決定する際に影響を及ぼします。
具体的には、被害者の過失割合分だけ、請求できる賠償金が減額される「過失相殺」が行われるため、最終的に手元に残る金額に大きな影響を与えるのです。

(2)過失割合があると治療費も影響を受ける

過失割合は、治療費にも影響を及ぼします。
もし、あなたに過失割合が認められた場合、治療費のうちあなたの過失割合分は、最終的に自己負担となるでしょう。
例えば、治療費が100万円で、あなたの過失割合が20%と認定された場合、20万円は自己負担となり、相手に請求できるのは80万円となります。

被害者に過失割合がある場合、加害者側の保険会社が一括対応で治療費全額を支払っていたとしても、示談の段階で過失相殺され、その分の金額が慰謝料やその他の賠償額から差し引かれる形で調整されることになるでしょう。
そのため、治療費の支払いが続いている間も、自身の過失割合について意識しておくことが重要です。

過失割合や過失割合に納得できない場合の対処法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

過失割合8対2で賠償金は減額される?納得できない時の対処法も解説

あなたの慰謝料はいくら?損をしないための計算基準と増額のポイント

交通事故の慰謝料には計算基準が3つあり、どの基準が適用されるかによって受け取れる金額が大きく変わります。
適正な慰謝料を受け取り、損をしないためのポイントを知っておきましょう。

(1)自賠責の基準、任意保険の基準、弁護士の基準の違い

交通事故の慰謝料には、主に3つの算定基準があります。

基本的に最も低くなるのが、強制加入の自賠責保険の基準です。これは最低限の補償を目的としたもので、賠償額の上限も低く設定されています(※)。

次に、加害者が加入している任意保険の基準です。これは各保険会社が独自に定めている基準で、自賠責保険の基準と同程度かそれより多少高額ですが、後述の弁護士の基準よりは低いのが一般的です。

そして最も高額になる可能性が高いのが、弁護士の基準(裁判の基準)です。これは過去の裁判例に基づいて算出される基準で、被害者が適正な慰謝料額を得るために最も重要な基準となります。

※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準が最も高額となることもあります。

(2)弁護士に依頼するメリットと慰謝料増額の可能性

交通事故の慰謝料を増額し、適正な賠償を受けるためには、弁護士への依頼が非常に有効です。
弁護士が示談交渉にあたることで、通常は最も高額な「弁護士の基準」で慰謝料を請求することが可能になるためです。
また、保険会社との煩雑な交渉を全て弁護士に任せられるため、あなたは治療に専念できます。さらに、後遺障害の認定手続きのサポートや、過失割合に関する交渉など、専門的な知識が必要な場面でも、弁護士はあなたの強力な味方となります。
弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用を気にすることなく依頼できる場合も多いです(保険で支払われる弁護士費用の上限は一般的に300万円程度です)。

交通事故の慰謝料と治療費に関してよくある疑問(Q&A)

交通事故に遭われた方からよく寄せられる疑問にお答えします。ご自身の状況と照らし合わせて、参考にしてください。

(1)主婦や学生でも慰謝料は請求できる?

はい、主婦(主夫)や学生でも慰謝料を請求することは可能です。
慰謝料は精神的苦痛に対する賠償であり、職業や収入の有無に関わらず、交通事故による怪我で精神的苦痛を負った全ての方が請求できます。

慰謝料には入通院慰謝料と後遺症慰謝料、死亡慰謝料の3種類あります。
例えば、ケガの治療をして完治した方は入通院慰謝料を請求できます。治療をしたけど後遺症が残って後遺障害等級が認定された方は、入通院慰謝料と後遺症慰謝料を請求することができます。

(2)物損事故でも慰謝料はもらえる?

物損事故(人の怪我がなく、物の損害のみの事故)では、原則として慰謝料は発生しません。慰謝料は精神的苦痛に対する賠償であり、怪我がない場合には精神的な損害も認められないとされているためです。
ただし、物損事故であっても、事故の衝撃で家族同然のペットが重い怪我をしたり、家屋が破壊されたりするなど、特段の事情によって精神的苦痛が生じたと認められるような例外的なケースがあります。そのようなケースでは慰謝料が認められる可能性もゼロではありませんが、非常に稀ですし、そこまで高額の慰謝料は認められないでしょう。

物損事故と慰謝料の関係について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

物損事故では慰謝料を請求できないのが原則!請求できる例外的なケースとは?

(3)ケガをして受け取った慰謝料や示談金に税金はかかる?

交通事故で受け取る慰謝料や治療費、休業損害や逸失利益などの損害賠償金には、原則として税金はかかりません。
所得税法9条1項18号でも、「心身に加えられた損害」「突発的な事故により資産に加えられた損害」に対する賠償金は非課税と定められています。これは、損害賠償金が被害者の損害を補填するためのものであり、所得とはみなされないためです。

ただし、事業用の車両が損害を受けて、使い物にならなくなった商品について損害賠償金を受け取る際は、非課税ではなく事業所得の収入とされるなどの例外があります。

参考:No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm)

【まとめ】

交通事故の被害に遭った際、「慰謝料から治療費が引かれるのでは」という不安は多くの方が抱くものです。しかし、慰謝料と治療費はそれぞれ異なる目的を持つため、原則として直接差し引かれることはありません。
適正な慰謝料を受け取るためには、自賠責の基準、任意保険の基準、弁護士の基準で計算する慰謝料額の違いを理解し、弁護士の基準で計算した額での交渉を目指すことが重要です。

そして、弁護士の基準で算定した慰謝料を請求するには弁護士へ依頼する必要があります。

交通事故の被害に遭われた方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。あなたの状況を丁寧に伺い、適正な賠償獲得のためにサポートします。

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