「今すぐにでも会社を辞めたい」「もう上司と連絡を取りたくない」…ハラスメントや過重労働で、心身ともに限界を感じている方もいらっしゃるでしょう。しかし、法的なトラブルを抱えてしまっては、次のステップに進めません。このコラムでは、「即日退職」の法的な可否から、有給消化などを使って実質的に明日から出社しない方法、損害賠償請求などの注意点、そして弁護士など依頼先の選び方までを詳しく解説します。安全かつ円滑に退職するための具体的な知識を得て、一刻も早い解放と再スタートにつなげましょう。
退職代行で即日退職は可能か
「即日退職」を希望される方は多いですが、法律上のルールと実務上の対応には違いがあります。まず、退職の原則と「即日」という言葉の意味を正確に理解しましょう。
退職の原則は2週間前の申入れ
結論として、法律(民法)では、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、退職の意思表示から2週間が経過すれば会社側の承諾なく退職できると定められています(民法第627条1項)。つまり、厳密な意味での「即日退職(=今日伝えて今日辞める)」は、会社側の合意がない限り原則として認められません。この2週間は、会社が労働者の退職によって不測の損害を受けることを防ぐための期間とされています。ただし、これはあくまで法律上の原則であり、実際には即日から出社しない方法は存在します。
「即日対応」と「即日退職」の違い
「即日対応」とは、退職代行サービスに依頼したその日のうちに、業者が会社へ退職の意思を伝達することを指します。これにより、あなたはもう会社と直接連絡を取る必要がなくなります。一方、「即日退職」は、退職日が依頼した当日になることを意味します。前述のとおり、会社側の合意がない限り、法的には2週間後が最短の退職日となるため、「即日対応」=「即日退職」とは限らない点に注意が必要です。多くの退職代行サービスが謳う「即日」は、この「即日対応」を指しており、依頼した瞬間から精神的負担が軽減されることを意味します。
即日から出社しない方法
法律上は2週間待つ必要があるとしても、心身が限界であれば「当日から出社しない」状態を作る必要があります。退職代行では、法的に問題のない形で、実質的に即日から出社しなくてもよい状況を作り出します。主な方法は以下のとおりです。
有給休暇を消化する
もっとも一般的な方法が、残っている有給休暇を退職日までの2週間に充てることです。有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社は原則として拒否できません(会社には時季変更権がありますが、原則として退職予定者に対しては行使が認められないため)。たとえば、有給が10日以上残っていて、直近2週間の間に所定休日が4日以上あれば、退職の意思を伝えた当日から退職日までを有給休暇とし、一切出社せずに退職日を迎えることが可能です。退職代行サービス、特に弁護士や労働組合は、この有給消化の交渉も適切に行います。
欠勤扱いで休む
有給休暇が残っていない、または足りない場合でも、退職日までの期間を欠勤扱いにすることで、実質的に出社しないことが可能です。欠勤は会社の承認が必要なものではなく、労働者が労務を提供しない状態を指します。無断欠勤はリスクがありますが、退職代行を通じて「体調不良で出社できない」旨と退職の意思を明確に伝えれば、会社側も強要は難しくなります。ただし、欠勤期間中の給与は発生しない点が有給消化との違いとなります。
会社と合意して退職する
会社側が「即日退職」を承諾すれば、民法の2週間ルールにかかわらず、即日での退職(合意退職)が成立します。ハラスメントが横行しているなど会社側に非がある場合や、引継ぎが不要な場合、会社側もトラブルの長期化を避けて早期解決を望むケースがあります。退職代行、特に弁護士が介入することで、会社側が交渉に応じやすくなり、即日や数日内の退職日設定に合意する可能性が高まるでしょう。
やむを得ない事由で退職する
民法では、期間の定めがある雇用契約(契約社員など)であっても、「やむを得ない事由」がある場合はただちに契約を解除できると定められています(民法第628条)。
即日退職の注意点
明日から出社しないことを目指す際、法的なリスクや手続上の不備を避けることが、円滑な再スタートのために不可欠です。特に注意すべき3つのポイントを解説します。
損害賠償請求のリスク
退職によって会社が具体的な損害を被った場合、理論上は損害賠償を請求されるリスクがゼロではありません。しかし、労働者が一人辞めることで想定される事態に会社があらかじめ備えておくのはある程度当然であり、請求が認められるケースは稀です。ただし、重要なプロジェクトの途中で一方的に連絡を絶つなど、極めて重大なケースではリスクが高まります。弁護士による退職代行は、こうした法的なリスクを最小限に抑え、会社側からの不当な請求に対して適切に反論・交渉できる点が強みといえます。
交渉できない業者に注意
退職代行サービスには弁護士、労働組合、民間企業がありますが、民間企業は「退職の意思を伝達する」ことしかできません。有給休暇の取得交渉、未払い給与の請求、退職日の調整といった「交渉」は、弁護士法違反(非弁行為)となる可能性があります。会社側が「有給は認めない」と強く出てきた場合、民間企業では対応できず、結局自分で交渉せざるを得なくなるおそれがあります。退職と不利益の回避を望むなら、交渉が可能な弁護士か労働組合を選ぶべきでしょう。
貸与品の返却
退職時には、会社からの貸与品を速やかに返却する義務があります。
- パソコン
- スマートフォン
- 制服
- 社員証など
出社しない場合は、郵送での返却が一般的です。返却を怠ると、会社側も離職票などの必要書類の発行を遅らせる口実を与えかねません。また、貸与品に会社の機密情報が含まれる場合は、その取扱いにも細心の注意が必要です。退職代行サービスでは、こうした返却手続についても具体的な指示やサポートも行います。
退職代行サービスの種類と選び方
退職代行サービスは、運営主体によってできることの範囲が大きく異なります。あなたの状況とニーズに合わせて、最適な依頼先を選ぶことが重要です。
| 運営主体 | できること(主な例) | 特徴 |
|---|---|---|
| 弁護士 | ・退職の意思伝達 ・各種交渉(有給、退職日) ・金銭請求(未払い給与、慰謝料) ・訴訟対応 | 法律行為を幅広く代理可能。 法的リスクへの対応力がもっとも高い。 費用は高め。 |
| 労働組合 | ・退職の意思伝達 ・各種交渉(有給、退職日) ・金銭請求(未払い給与、慰謝料の一部) ※団体交渉権 | 会社は交渉を不当に拒否できない。 訴訟対応は不可。 費用は比較的安価。 |
| 民間企業 | ・退職の意思伝達(使者) | 「交渉」は不可(非弁行為リスク)。 会社が拒否すると対応困難。 費用はもっとも安価。 |
退職代行の利用の流れ
退職代行サービスを利用する際の大まかな流れを把握しておくことで、安心して依頼できるでしょう。ここでは、一般的な4つのステップをご紹介します。
STEP1:相談
まずは、電話、LINE、メールなどで退職代行業者に現在の状況を相談します。この際、以下の情報を正確に伝えることが重要です。
- 雇用形態
- 勤続年数
- 有給休暇の残日数
- 会社の状況(ハラスメントの有無など)
弁護士事務所であれば、この時点で法的なリスクや、未払い給与請求の可否などについてのアドバイスももらえます。多くのサービスで相談は無料です。
STEP2:申込み
サービス内容と費用に納得したら、正式に申込みを行います。通常は、オンラインで契約書を取り交わし、料金の支払い(多くは前払い)を行います。この時点で、サービス提供者との契約が成立し、彼らはあなたの代理人(または使者)として行動する準備に入ります。
STEP3:代行実行
打ち合わせが完了し、指定した日時(多くの場合、申込みの即日または翌営業日)に、退職代行サービスが会社へ連絡します。この連絡をもって、あなたの退職の意思が会社に正式に伝わります。実行後は、原則としてあなたは会社と一切連絡を取る必要は一切ありません。会社からの連絡はすべて代行業者が窓口となります。
STEP4:退職完了
代行業者が会社との間で、以下の調整を行います。
- 退職日の確定
- 有給消化の確認
- 貸与品の返却方法
- 必要書類の送付先(離職票など)
すべての手続が完了し、指定された退職日を迎えれば、正式に退職となります。必要な書類が自宅に郵送されてきたら、内容を確認して完了です。
よくある質問
退職代行の利用にあたっては、さまざまな疑問や不安が浮かぶことでしょう。特にお問合せの多い3つの質問についてお答えします。
アルバイトでも即日退職できる?
アルバイトやパート(有期雇用契約)の場合、原則として契約期間中の退職は認められませんが、「やむを得ない事由」(民法第628条)があれば即時解除が可能です。たとえば、パワハラや体調不良がこれに該当する場合があります。また、契約時に明確な雇用期間の定めがない場合は、正社員と同様に2週間前の申入れで退職可能です。いずれにせよ、有給休暇が残っていれば、それを利用して実質的に即日から出勤しない状態を作れます。
会社から連絡は来る?
弁護士や労働組合が介入した場合、「本人には直接連絡しないよう」会社側に強く要請します。正規の代理人・交渉窓口からの要請であるため、ほとんどの会社はこれに従い、直接の連絡はこなくなる傾向があります。民間企業の場合、交渉ができないため「伝達」しかできず、会社側が要請を無視して本人に連絡してくる可能性は相対的に高くなります。会社からの直接連絡を止めさせ、精神的負荷を軽減したい場合は、弁護士への依頼がより安全と言えるでしょう。
離職票はもらえる?
離職票(雇用保険被保険者離職票)は、退職者が失業手当(基本手当)を受給するために必要な書類です。退職代行を利用した場合でも、離職票をもらうことは可能です。代行業者が会社に対し、離職票や源泉徴収票など、退職に必要な書類を本人(または代行業者)宛に郵送するよう確実に伝達・交渉しますので、ご安心ください。
「即日退職」は法律上難しい場合もありますが、有給休暇の消化や欠勤扱いとすることで、実質的に「当日から出社しない」状態は実現可能です。しかし、一方的な退職は損害賠償リスクも伴います。法的にリスクを減らし、未払い給与などの交渉まで任せたい場合は、弁護士への依頼がより安全な方法と言えるでしょう。
アディーレ法律事務所は、退職代行にかかる豊富な経験をもつ弁護士が在籍しています。精神的な苦痛から一刻も早く解放されたい方は、まずはお気軽にご相談ください。



























