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兄弟に遺留分はない!請求を拒否する方法と例外的に貰えるケース

弁護士 重光 勇次

監修弁護士:重光 勇次

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:相続、アスベスト救済、インターネット権利侵害等

作成日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「亡くなった兄弟の遺産は一切もらえないのか」
「亡くなった人の疎遠な兄弟から遺留分を請求されたが払う必要があるか」
そのような疑問をお持ちではありませんか?

実は、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。
しかし、状況次第で金銭請求が可能になるケースは存在します。
この記事で法的な判断基準や解決策を押さえておきましょう。

ここを押さえればOK!

兄弟姉妹には、最低限の遺産を受け取れる権利「遺留分」が一切認められていません。これは独立して生計を立てていることが多く、生活保障の必要性が低いためであり、甥や姪が代襲相続する場合も同様です。

そのため、兄弟姉妹側が遺産を得るには「遺言書の無効」や「特別寄与料・寄与分」などの主張が必要です。
一方、兄弟姉妹とのトラブルを防ぎたい側は、遺言書に想いを記す「付言事項」の活用や、「遺言執行者」の選任が有効でしょう。もし被相続人の兄弟姉妹から遺留分を請求されても、法的義務はないため毅然と拒否して問題ありません。
相続問題でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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結論:兄弟姉妹に遺留分(最低限の遺産取得分)は認められない

結論から申し上げますと、被相続人(亡くなった方)に子や直系尊属がおらず、兄弟姉妹が法定相続人になる場合であっても、兄弟姉妹に「遺留分」は一切認められていません。

遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、相続人が最低限受け取ることができる遺産の取り分のことです。
しかし、民法上この権利が保障されているのは、配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属(親など)に限られます。

つまり、もし被相続人が「特定の他人に全財産を相続させる」といった有効な遺言書を残していた場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行うことができません。
たとえ生前の仲が良くても、法的には遺産を一切受け取れないことになります。

遺留分侵害額請求について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

遺留分侵害額請求とは?遺留分の算定方法や請求手続を弁護士が解説

なぜ兄弟姉妹に遺留分がないのか

では、法定相続人のうち、配偶者や子、直系尊属には認められている遺留分が、なぜ兄弟姉妹には認められていないのでしょうか。

(1)遺留分が認められているのは「配偶者・子・直系尊属」のみ

民法第1042条1項には、遺留分を請求できる権利者は「兄弟姉妹以外の相続人」と規定されています。

なぜなら、遺留分制度は「残された家族の生活保障」を主な目的としているからです。
一般的に兄弟姉妹は独立して生計を立てていることが多く、被相続人の財産への依存度が低いと考えられるため、遺留分による保護の対象外とされているのです。

(2)兄弟姉妹が亡くなっている場合の「甥・姪」にも遺留分はない

本来の相続人となるはずだった兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子供である「甥・姪」が代わりに相続人となります(代襲相続)。

しかし、甥・姪にも遺留分は一切認められません。
代襲相続とは、あくまで「亡くなった親(被相続人の兄弟姉妹)が持っていた相続権」を引き継ぐ制度に過ぎないからです。
元の権利者である兄弟姉妹自身に遺留分がない以上、その地位を引き継ぐ甥・姪に突然遺留分が発生することはないのです。
したがって、遺言書で「第三者に全財産を譲る」とあれば、兄弟姉妹と同様に甥・姪も遺留分を請求できません。

【兄弟姉妹側】遺留分がなくても遺産を請求できる可能性があるケース

前述の通り、兄弟姉妹に遺留分はありません。しかし、だからといって全てのケースで諦めなければならないわけではありません。特定の事情や法的な不備がある場合、別の根拠を用いて遺産を請求できる可能性があります。

(1)「遺言書が無効」だと主張する場合

あなたに遺産を渡さないとする遺言書が無効であれば、相続分は民法で定められたとおりになります(被相続人に子や直系尊属がおらず、兄弟姉妹が法定相続人となる場合)。

最も争点になりやすいのは、被相続人に「遺言能力」がなかったというケースです。
遺言作成時に重度の認知症などで物事の判断ができなかったことを証明できれば、その遺言は無効となります。
また、自筆証書遺言の日付や押印が抜けているといった形式上の不備や、誰かに無理やり書かされたなどの事情も無効事由となり得ます。

弁護士が教える遺言書の書き方|無効にならないための全知識

(2)被相続人の介護などに尽くし「特別寄与料」を請求する場合

親族として無償で介護などに尽くしていれば、相続人に対して金銭を請求できる「特別寄与料」という制度があります。
被相続人に子どもがいる場合など、兄弟姉妹が相続人とならないケースに有効な手段です。

なお、兄弟姉妹が相続人となる場合(被相続人に子や直系尊属がいない場合など)は「寄与分」を主張することとなりますが、認められるハードルは低いとはいえないでしょう。
このように、ご自身が相続人にあたるかどうかで、利用すべき制度が異なる点に注意が必要です。

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【相続人側】兄弟姉妹から遺留分を請求された場合の対処法

次に、あなたが被相続人の子どもなどであり、被相続人の兄弟姉妹から遺留分を請求されたケースを考えてみましょう。

(1)兄弟姉妹には権利がないことを伝えて支払いを拒否する

相手が「遺留分侵害額請求」などの法的な言葉を使ってきたとしても、慌てる必要はありません。第一の対処法は、毅然として支払いを拒否することです。

繰り返しになりますが、兄弟姉妹に遺留分はありません。
相手がどれほど「長年の付き合い」や「不公平だ」という感情論を訴えてきても、あなたに法的な支払い義務は一切ないのです。
「兄弟姉妹に遺留分はないため、請求には応じられません」などと、書面やメールなど記録に残る形ではっきりと伝えましょう。

(2)相手が納得しない場合は弁護士に交渉を依頼する

法的な説明をしても相手が感情的になり、執拗な連絡や訪問が続くようであれば、弁護士への依頼を検討してください。

弁護士が代理人に就くと、相手からの連絡窓口は基本的に全て弁護士になります。
あなたが直接矢面に立つ必要がなくなり、精神的負担の軽減が期待できるでしょう。
また、「遺言が無効だ」といった無理な主張に対しても、専門家として法的に適切な反論を行い、トラブルを早期に収束させることが期待できます。

兄弟姉妹との相続トラブルを防ぐための遺言書のポイント

将来の紛争を未然に防ぐためには、生前の対策が不可欠です。
残される配偶者が、あなたの兄弟姉妹から責められたり、手続きで困ったりしないよう、押さえておきたいポイントを解説します。

(1)「兄弟姉妹には相続させない」という意思を明確に記載する

「全財産を妻〇〇に相続させる」と書けば法的には十分ですが、トラブル防止には「付言事項(ふげんじこう)」の活用が効果的です。

付言事項とは、簡単に言うと遺言の最後に添えるメッセージのことです。
「兄は独立して十分な資産があるため、長年介護してくれた妻に全財産を譲りたい」といった理由を書き残すことで、兄弟姉妹の納得感を高められます。
付言事項に法的効力はありませんが、単なる「除外」ではなく「想い」を伝えることで、死後の感情的な対立を避けられるかもしれません。

(2)遺言執行者を選任してスムーズに手続きが進むようにする

兄弟姉妹が相続人となる場合、遺言書があっても、金融機関によっては相続人全員の同意や印鑑証明を求められることがあり、兄弟姉妹に協力を拒否されると手続きがストップしてしまいます。

これを防ぐため、遺言書で必ず「遺言執行者」を指定しておきましょう。
遺言執行者は、遺言に基づき、単独で預金の解約や不動産の名義変更を行う権限を持ちます。そのため、残された家族が嫌な思いをすることなく、スムーズに財産承継を完了させることができるでしょう。

【まとめ】

兄弟姉妹に遺留分はありませんが、遺言の有効性や寄与分を巡ってトラブルに発展するケースは少なくありません。法律だけで解決できない感情的な対立が生じやすいのも相続の難しさです。

個別の事情により、請求の可否や適切な対処法は異なります。
不当な請求への対応や、将来の争いを防ぐ遺言書の作成など、ご自身の状況に合わせた適切な解決策をお探しの方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

相続問題でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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