「昔、仕事でアスベストを取り扱っていたんだけれど、今まで特にこれといって病気の症状はあらわれていない。こんな自分でもアスベストが原因で病気になったりするんだろうか。」
アスベストにばく露してもただちに何らかの症状がでるわけではありません。実は、アスベストによる健康被害には、潜伏期間があります。数十年という長い潜伏期間を経てから、肺がんや中皮腫などのアスベスト関連疾患を発症させる危険性があります。
本記事では、アスベストによる健康被害の潜伏期間や、健康被害にあった場合の救済手段である労災保険、そして、建設現場での作業が原因でアスベスト被害に遭ってしまった方の救済手段である建設型アスベスト訴訟について解説します。
昨今、建設アスベスト被害者らに対して、訴訟によらずに、最大1300万円の給付金を支給する法律が成立しました。この法律の成立によって、より多くの建設アスベスト被害者が救済されることが期待されています。給付金の対象となる可能性のある方は、要件等をしっかりと踏まえた上で、お早めに弁護士に相談しましょう。
アディーレ法律事務所
同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属
アスベストによる健康被害
アスベストによって健康被害が生じることは知られていますが、どのようなメカニズムで具体的にどのような疾病を発症させる危険性があるのでしょうか。また、アスベストにばく露した場合、ただちに疾病を発症するのでしょうか。
ここでは、アスベストで健康被害が起きるメカニズム、および、アスベスト関連疾患の潜伏期間について解説します。
(1)アスベストで健康被害が起きるメカニズム
アスベスト(石綿)は、繊維状鉱物の総称であり、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライトの6種に分類されます。
アスベスト(石綿)は、耐熱性や耐久性等の特性に優れていますが、その繊維は極めて細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすいという性質がありました。
そして、人体に吸引された場合、肺胞に沈着し、その一部は体外に排出されずにそのまま肺の組織内に長期間滞留し続けることによって、これが原因となり、石綿肺や肺がん等の疾病を発症させると考えられています。
アスベスト(石綿)が原因となって発症する疾病として以下の5つの疾病が挙げられます。これらの疾病は、「アスベスト関連疾病」と呼ばれています。
- 石綿肺
- 肺がん
- 中皮腫
- びまん性胸膜肥厚
- 良性石綿胸水
(2)アスベスト関連疾患の潜伏期間と発症年齢
アスベストにばく露しても、ただちにアスベスト関連疾患を発症するとは限りません。むしろ、一定の潜伏期間を経るのが通常です。
通常、以下のような潜伏期間を経てから発症するといわれています。
- 石綿肺→10年以上
- 肺がん→30~40年
- 中皮腫→平均40~50年
- びまん性胸膜肥厚→30~40年
- 良性石綿胸水→平均40年
以上のように、アスベスト関連疾患は数十年という長い潜伏期間を経てから発症します。
そのため、20代の頃にアスベスト粉じんにばく露した方であっても、それが原因でアスベスト関連疾患を発症するのは、60代以上になってからということも珍しくありません。
アスベスト被害に遭った場合の労災認定
アスベスト被害に遭われた方は、労災保険給付を受けることができる可能性があります。
労災保険とは、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な給付を行う公的保険制度のことをいいます。
原則として労働者を一人でも使用する事業所は適用事業所とされ、労災保険の加入義務が事業者に課されます(労働者災害補償保険法3条1項)。
労災保険給付を受けることができるのは、このような適用事業所で使用される労働者や、労災保険に特別加入している方等です。
(1)労災保険給付の内容
労災保険には、療養補償給付や休業補償給付等、給付内容等によって複数の保険給付があります。また、それぞれについて、異なる時効が規定されており、保険給付を受けようとする際は注意が必要です。
保険給付の種類 | 保険給付を受けられる場合 | 保険給付の内容 | 時効 |
療養補償給付 | 業務上疾病等により療養する場合 | 治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なもの | 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
休業補償給付 | 傷病の療養のため、労働することができず賃金を受けられない場合 | 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 | 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
傷病補償年金 | 療養開始後1年6ヶ月経っても傷病が治らず、障害の程度が障害等級(1~3級)に該当する場合 | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313~245日分の年金 第1級 313日分 第2級 277日分 第3級 245日分 | 監督署長の職権により移行されるため請求時効はない。 |
障害補償給付 | 傷病が治って身体障害が残った場合 | 障害等級にしたがって、第1~7級までは、給付基礎日額の313~131日分の年金。 第8~14級までは、給付基礎日額の503~56日分の一時金。 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |
介護補償給付 | 傷病年金または障害年金の対象となる障害により、介護を受けている場合 | 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、16万6950円を上限とする)。 親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、または支出した額が7万2990円を下回る場合は、7万2990円。 随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、8万3480円を上限とする)。 親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合または支出した額が3万6500円を下回る場合は3万6500円。 | 介護を受けた月の翌月の1日から2年 |
遺族補償給付 | 労働者が死亡した場合 | 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245~153日分の年金。 1.遺族(補償)等年金を受け得る遺族がないとき、または、2.遺族(補償)等年金を受けている人が失権し、かつ、他に受け得る人がいない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときは、給付基礎日額の1000日分の一時金(2の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額) | 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |
葬祭料 | 労働者が死亡した場合 | 31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) | 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年 |
(2)労災認定の要件
労災保険給付を受けるためには、石綿肺・中皮腫・肺がん・良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚を発症していて、これらが労働者としてアスベスト(石綿)ばく露作業に従事していたことが原因である(業務上疾病)と認められることが必要となります。

そして、それぞれの疾病について、業務上疾病であると認められる具体的な要件があり、業務上疾病であると認められるためには、罹患している疾病ごとにその具体的要件を満たす必要があります。
具体的要件の詳細については、厚生労働省発行のリーフレット『石綿(アスベスト)による疾病の労災認定』をご覧ください。
建設業のアスベスト被害と建設型アスベスト訴訟

建設業界では、かつてアスベスト含有建材を用いて建設作業が行われていたという過去があります。そのため、現在では、アスベスト含有建材を用いて建設作業に従事していた元建設作業員のアスベスト被害が問題となっています。
ここでは、建設業のアスベスト被害と、建設型アスベスト訴訟について解説します。
(1)建設業のアスベスト被害
アスベストは、耐熱性や保温性等に優れていたことから、工業製品として非常に高い適格性を有していると考えられていました。特に、耐熱性や保温性等が要求される建材への適格性は著しく、吹付け材、保温材、耐火被覆材、断熱材、内装材、外装材、屋根材、煙突材等の様々な建材にアスベストが用いられていました。日本に輸入されたアスベストのうち約8割以上が建材に用いられていたとされています。
もっとも、建設現場において、アスベスト被害を防止するための適切な措置等が講じられたとは言い難く、アスベスト含有建材を用いて建設作業に従事していた建設作業員は、多量のアスベスト粉じんにばく露することになりました。
その結果として、現在、アスベスト含有建材を用いて建設作業に従事していた元建設作業員のアスベスト被害が顕在化するに至りました。
このことは、アスベストばく露による労災認定件数にもあらわれており、令和元年度のアスベストばく露による労災認定件数において、最も件数が多い業種は「建設業」で682件となっており、年々増加傾向にあります。
参考:令和元年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表|厚生労働省
(2)建設型アスベスト訴訟と給付金法の成立
2008年、アスベスト含有建材を用いて建設作業に従事していたことによってアスベスト被害に遭った元建設作業員やその遺族らが、国及び建材メーカーに対してその賠償を求める集団訴訟を提起し、これを皮切りに、全国で同様の集団訴訟が提起されるに至りました。
そして、現在、最高裁により、国と建材メーカーの責任を認める判決が言い渡されています。
また、2021年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(以下、「給付金法」といいます。)』が可決・成立しました。
この法律によって、建設アスベスト(石綿)被害者らは、国との関係では、訴訟手続きによらずに、最大1300万円の給付金を国から受け取ることが可能となります。今後は、訴訟手続きによらない簡易な手続きによって、多くの被害者らが救済されることが期待されます。
ここでは、建設型アスベスト訴訟の最高裁判決と、給付金法について解説します。
(2-1)国と建材メーカーの責任を認める最高裁判決
2021年5月17日、最高裁判所第一小法廷により、4つの建設アスベスト(石綿)訴訟(横浜訴訟、東京訴訟、京都訴訟、大阪訴訟)について、国及び建材メーカーの責任を認める判決が出されました。
また、同月18日、この最高裁判決を受け、建設アスベスト(石綿)訴訟の原告団・弁護団等と国との間で、救済のための要件等を定めた基本合意書を締結しました。
参考:基本合意書|厚生労働省
最高裁は、国の責任について、1975年10月1日~2004年9月30日までの間に屋内作業に従事した、一人親方や個人事業主等を含む建設作業員に対して賠償責任があることを認めました。
また、建材メーカーの責任については、エーアンドエーマテリアル、ニチアス、エム・エム・ケイ、大建工業、神島化学工業、ノザワ、日鉄ケミカル&マテリアル、太平洋セメント、日東紡績、日本バルカー工業の10社について、賠償責任を認めています。
(2-2)被害者に訴訟によらずに最大1300万円の給付金を支給する法律が成立
今回成立した給付金法は、前記の最高裁判決や基本合意書の内容をベースとして作られています。
以下では、要件、被害者死亡の場合の取り扱い、給付金額、減額事由について解説していきます。
(2-2-1)要件について
給付金の支給要件は、特定石綿被害建設業務労働者等であること、および、期間制限を経過していないことの2つです。

(2-2-1-1)特定石綿被害建設業務労働者等であること
『特定石綿被害建設業務労働者等であること』とは、労働基準法9条に規定される「労働者」やいわゆる一人親方等であって、特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいいます(給付金法2条3項)。
【特定石綿ばく露建設業務について】
特定石綿ばく露建設業務については、給付金法2条1項に規定されています。
日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をいう。)※のうち、以下の1、2の業務
- 石綿の吹付けの作業に係る業務((1972年(昭和47年)10月1日~1975年(昭和50年)9月30日までの間に行われたものに限る。)
- 屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務(1975年(昭和50年)10月1日~2004年(平成16年)までの間に行われたものに限る。)
※これまで、訴訟において国の責任が認められた主な職種は以下のものとなっており、「特定石綿ばく露建設業務」に該当する業務の目安となります。
大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督
【石綿関連疾病について】
石綿関連疾病については、給付金法2条2項に規定されています。
石綿を吸入することにより発生する次に掲げる疾病
(ア) 中皮腫
(イ) 気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)
(ウ) 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(エ) 石綿肺(じん肺管理区分の管理2、管理3、管理4、またはこれに相当するものに限る)
(オ) 良性石綿胸水
(2-2-1-2)期間制限を経過していないこと
給付金の請求には期間制限があります。そのため、期間制限を経過していないことも給付金の支給要件となります。
期間制限については、給付金法5条2項に規定されています。
[疾病] | [起算日] | |
(i) | じん肺管理区分管理2、管理3及び管理4と決定された石綿肺 | 管理区分の決定があった日から20年 |
(ii) | (i)以外の石綿関連疾病罹患者※ | 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日から20年 |
(iii) | 死亡 | 死亡日から20年 |
※じん肺管理区分の決定を受けていないが、じん肺管理区分管理2以上の石綿肺に相当する石綿肺の起算日ついては、(i)ではなく、(ii)となると考えられます。
(2-2-2)特定石綿被害建設業務労働者等が死亡した場合について
特定石綿被建設業務労働者等が死亡した場合、遺族が自己の名で給付金を請求することができます(給付金法3条2項)。
遺族が複数いる場合における、給付金の支給を受けることができる順位については、給付金法3条3項、同条4項に規定されています。
1位 | 配偶者(事実婚の配偶者を含む) |
2位 | 子 |
3位 | 父母 |
4位 | 孫 |
5位 | 祖父母 |
6位 | 兄弟姉妹 |
遺族が請求する場合について、注意点が2点あります。
まず1点目は、同順位の遺族が複数いた場合、1人の請求が同順位の遺族全員の請求とみなされるという点です。給付金法3条5項では、「給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす」とされており、例えば、配偶者や内縁者が不在で、子が2人以上いる場合、複数の子のうち1人が給付金を請求した場合、子の全員が請求したものとみなされます。
次に、給付金の支給を受けることができる順位が民法の相続法の規定と若干異なっている点です。民法では、配偶者と子がいる場合、それぞれ法定相続人となり、2分の1ずつの法定相続分を有していることになります。もっとも、給付金法では、配偶者または内縁者がいた場合、たとえ子がいたとしても、配偶者または内縁者しか請求権がないことになります。
(2-2-3)給付金額について
給付金額については、『疾病の類型によって基本的な給付金額を算出→減額事由の有無により減額』というプロセスで決定されます。
(2-2-3-1)基本的な給付金額について
給付金額については、給付金法4条1項に規定されています。
[疾病] | [金額] | |
(a) | じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者 | 550万円 |
(b) | じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者 | 700万円 |
(c) | じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者 | 800万円 |
(d) | じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者 | 950万円 |
(e) | 中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった者若しくはこれに相当する者又は良性石綿胸水にかかった者 | 1150万円 |
(f) | (a)又は(c)により死亡した者 | 1200万円 |
(g) | (b)(d)(e)により死亡した者 | 1300万円 |
なお、遅延損害金及び弁護士費用については支給されませんので、注意が必要です。
(2-2-3-2)減額事由について
減額事由は、石綿ばく露期間による減額、喫煙習慣による減額の2つです。
【石綿ばく露期間による減額(給付金法4条2項)】
下記表の石綿ばく露期間を下回る場合には、100分の90に減額されます。
[疾病] | [石綿ばく露期間] |
肺がん又は石綿肺 | 10年 |
びまん性胸膜肥厚 | 3年 |
中皮腫又は良性石綿胸水 | 1年 |
減額後の給付金額は下記表のようになります。
[疾病] | [金額] | |
(a) | じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者 | 495万円 |
(b) | じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者 | 630万円 |
(c) | じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者 | 720万円 |
(d) | じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者 | 855万円 |
(e) | 中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった者若しくはこれに相当する者又は良性石綿胸水にかかった者 | 1035万円 |
(f) | (a)又は(c)により死亡した者 | 1080万円 |
(g) | (b)(d)(e)により死亡した者 | 1170万円 |
【喫煙習慣による減額(給付金法4条3項)】
肺がんにかかった特定石綿被害建設業務労働者等で、喫煙習慣がある者については、100分の90に減額されます。なお、石綿ばく露期間による減額事由も認められる場合、石綿ばく露期間による減額により算出された金額に、100分の90を乗じた金額が給付金額とされます。
[疾病] | [ばく露期間減額の有無] | [減額後の金額] |
肺がんによる死亡 | ばく露期間による減額なし | 1170万円 |
ばく露期間による減額あり | 1053万円 | |
肺がん | ばく露期間による減額なし | 1035万円 |
ばく露期間による減額あり | 931万5000円 |
【まとめ】アスベスト関連疾患には発症までの潜伏期間があるため発症年齢に幅がある
本記事をまとめると以下のようになります。
- アスベストを吸引すると、肺胞にアスベスト粉じんが沈着し、これが原因となって石綿肺や肺がん等のアスベスト関連疾患を発症させる
- アスベスト関連疾患を発症するまで数十年の長い潜伏期間をはさむことが通常
- アスベストを取り扱う仕事をしていたことが原因でアスベストにばく露し、アスベスト関連疾患を発症した場合は、労災保険給付を受けることができる可能性がある
- アスベスト含有建材を用いて建設作業に従事していた元建設作業員やその遺族については、給付金法の成立によって、訴訟によらずに、最大1300万円の給付金を受給することができる可能性がある
アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についてのご相談をお待ちしております。
アスベスト(石綿)被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。