「離婚条件について話し合い、やっと離婚が成立した後に、元配偶者が浮気していたことが発覚した!」
このような場合、離婚条件に合意したのは浮気について知る前ですから、やっぱり慰謝料を請求したいと思うのは当然でしょう。
この点、離婚後であっても、元配偶者やその浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性はあります。
この記事を読んでわかること
- 離婚後に浮気が発覚した場合に知っておくべきこと
- 元配偶者への慰謝料請求の条件
- 浮気相手への慰謝料請求の条件

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
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浮気で請求可能な慰謝料について
(元)配偶者に肉体関係を伴う浮気(法律上「不貞行為」と呼びます)をされた場合、不貞行為を原因とする慰謝料請求権が発生するのが原則です。
また、慰謝料は、不貞行為の当事者である(元)配偶者と浮気相手の双方に請求することが可能です。
もっとも、不貞行為自体は1つなので、どちらにどれだけ請求するかの割合が変わることはあっても、双方から満額の慰謝料が取れて金額が2倍になるというわけではありません。
あくまで、元配偶者と不倫相手の合計が、妥当と考えられる金額の100%になるまで、不倫された側が、どちらかあるいは両方に慰謝料を請求できるということです。
元配偶者への慰謝料請求が可能な条件
離婚後に浮気が発覚した場合に、元配偶者に慰謝料を請求するための条件についてご説明します。
(1)その浮気が離婚原因になっていること
不貞行為が立証されれば、性格の不一致などの理由で離婚に至っていたことになっていたとしても、大元がその不貞行為であった場合には、不貞行為が離婚の原因として認められる可能性があります。
例えば、離婚前は浮気に気が付かなかったけれど、後から思い起こせば、元配偶者が浮気を始めた時期から夫婦仲が悪くなっていった、というようなケースです。
ただし、配偶者が離婚前に浮気していたという場合であっても、その時点で夫婦関係が完全に破綻していたようなケースでは、慰謝料の請求は認められません。
なぜなら、不貞行為の慰謝料というのは「夫婦の円満な共同生活を侵害されたことの精神的苦痛」を慰謝するためのものですので、前提となる夫婦の円満な共同生活が存在する必要があると考えられているからです。
(2)時効が成立していないこと
(元)配偶者不貞行為が原因で離婚した場合、(元)配偶者に対して「離婚慰謝料」を請求できます。
離婚慰謝料は、原則として離婚後3年以内に請求する必要があります。ただし、「離婚後に、実は婚姻中に浮気していたことが発覚した」という場合に元配偶者に慰謝料を請求する際の時効は、基本的には不貞行為の事実を知った時から3年(又は不貞行為の時から20年(*)のどちらか早いほう)です。
(*)2020年3月31日までに20年が経過している場合は,改正前の民法が適用され,除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。
時効は、誰に何を請求するかによって、完成時期が異なりますので、実際に慰謝料を請求したいという場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
(元)配偶者に請求できる離婚慰謝料の時効について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)離婚協議書に清算条項が存在しないこと
これは離婚協議書に限ったことではありませんが、交渉の結果合意に至ったことを示すために交わす和解書、示談書などには、「清算条項」という条項が記載されるのが一般的です。
離婚に関する争いについていえば、まず離婚するという事実、親権の行方、養育費や慰謝料の金額、面会交流の回数など、各種の条件が記載されます。
そしてたいていは最後に、「甲と乙との間には、本件に定めるもののほかには、何らの債権債務も存在しないことを相互に確認する。」などといった条項が付け加えられます。この最後に付け加えられる条項のことを清算条項と呼びます。
離婚協議書などにこのような清算条項がある場合には、それを取り交わした時点で、相互に何らの債権も債務も存在しないことが確認されているわけですから、後になって慰謝料を請求することは難しくなります。
もっとも、元配偶者がわざと浮気の事実を隠していたために、離婚協議書などの書面を交わした時点で浮気の事実を一切把握できなかったことについて「要素の錯誤」(重要な事実に関する勘違い)があるとして、離婚協議書の効力を争い、慰謝料請求が可能となる場合もあります。
清算条項について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
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浮気相手への慰謝料請求が可能な条件
清算条項がネックとなって元配偶者への慰謝料請求が難しい場合でも、浮気相手との間では、慰謝料の請求が可能な場合があります。
ただし、慰謝料の請求にはいくつかの条件があります。
(1)浮気相手を特定できること
まず、請求先を定めなければなりませんから、浮気相手の名前や住所を知っておくことが必要です。
自分で調べることが難しい場合は、探偵などのプロに依頼することもできます。
もっとも、探偵費用は高額であることが多いです。相場は10万~100万円といわれていますが、調査日数や調査人員、事案の難しさなどによって料金は異なってきます。
当然ながら事務所によっても料金体系は異なり、料金設定の高い探偵事務所では、1日だけで数十万円程度を請求されることもあります。
浮気相手の特定方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)既婚者と知って不貞行為に及んだこと
不貞行為の相手が既婚者であることを知らなかった場合、かつ知らなかったことについて落ち度がなかった場合には、浮気相手に故意や過失はありません。
しかし、相手が配偶者であることを知っていたり、知らなかったとしても知らなかったことに対する落ち度があったりする場合には、「故意」や「過失」が認められ、浮気相手が慰謝料の支払い義務を負うことになります。
(3)浮気の証拠が存在すること
不貞行為の証拠がない場合には、やはり言い逃れをされてしまう可能性が高くなります。
できれば、性行為が行われたことを証明するような直接的な証拠の他、LINEやメールなども不貞行為の間接的な証拠になり得るので、些細な証拠でも集めておくと良いでしょう。
必要な証拠について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(4)浮気が原因で離婚または夫婦関係が悪化したこと
(元)配偶者への請求条件のところでもご説明しましたが、不貞行為の慰謝料は「夫婦の円満な共同生活を侵害されたことの精神的苦痛」を慰謝するためのものです。
そのため、離婚後に浮気が発覚した場合、浮気と離婚の因果関係がなく、「夫婦の円満な共同生活に対する侵害が存在しない」と反論される可能性があります。
また、浮気によって離婚するかしないかに関わらず、不貞行為の慰謝料を請求することは可能ですが、前提となる夫婦の円満な共同生活が存在していなければ慰謝料を請求できないのは、浮気相手に対する請求の場合であっても同様です。
(5)時効が成立していないこと
元配偶者への慰謝料請求の場合と同様に、浮気相手への慰謝料請求にも時効があります。
浮気相手への慰謝料請求は、基本的には、あなたが不貞行為及び浮気相手を知った時から3年(又は不貞行為の時から20年(*)のどちらか早いほう)で時効が成立します。
(*)令和2年3月31日までに20年が経過している場合は,改正前の民法が適用され,除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。
【まとめ】離婚後の浮気発覚でも慰謝料請求が可能な場合がある!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
・元配偶者が離婚前に肉体関係を伴う浮気(不貞行為)をしていた場合、元配偶者や浮気相手に慰謝料を請求できる可能性がある
・慰謝料請求をするには、時効が成立していないことが必要であり、不貞行為の前から夫婦関係が完全に破綻していた場合には、請求が認められない
・離婚協議書に清算条項が存在すれば、元配偶者への慰謝料請求は難しくなる
離婚後に発覚した不貞行為でも、元配偶者と浮気相手に慰謝料を請求することが可能なケースはあります。
ただし、不貞行為が離婚後に発覚した場合、慰謝料請求が可能かどうかの判断には難しいことが多いですので、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
アディーレ法律事務所では、浮気の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。(以上につき、2024年8月時点)
離婚後に元配偶者の不貞行為が発覚し、元配偶者や浮気相手への慰謝料請求についてお悩みの方は、不貞行為の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
