「交通事故で自身に過失が少しでもあると弁護士費用特約が利用できないの?」
このような悩みをお持ちではないでしょうか?
実は、被害者に重大な過失がある場合を除いて、被害者に過失がある場合であっても、通常は弁護士費用特約を利用することができます。
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用が補償されます。
弁護士費用特約を利用することで、基本的に費用倒れを心配することなく、弁護士に依頼して適切な賠償金(示談金)を請求することができます。
この記事では、
- 弁護士費用特約を使えるケース・使えないケース
- 弁護士費用特約を利用するメリット
について、弁護士が詳しく解説します。
東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
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「弁護士費用特約」とは
「弁護士費用特約」とは、簡単に説明しますと、一定限度額まで弁護士費用を保険会社が肩代わりする制度です。弁護士費用特約を使っても、一般的には保険の等級が下がることはありません。
「弁護士費用特約」は、自動車保険に附帯していることが多いですが、火災保険や傷害保険、生命保険などに附帯している弁護士費用特約が交通事故に利用できる場合もありますので、確認することをおすすめします。
自身に過失がある場合でも重大な過失である場合を除いて弁護士費用特約を利用できる
自分に一定程度の責任がある場合でも、重大な過失がある場合を除いて、通常、弁護士費用特約を利用することができます。
そもそも、過失とは、事故に至った責任(不注意)のことをいい、弁護士費用特約が使えない「重大な過失」とは、次のような状態で運転し、事故を起こした場合をいいます。
- 被保険者の無免許運転
- 酒気帯び運転
- 薬物などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
つまり、自分に一定程度の過失がある場合であっても、酒気帯び運転をしていた等の特に弁護士費用特約が利用できない事情が存在しなければ、原則、弁護士費用特約を利用することができます。
弁護士費用特約が利用できるケース・利用できないケース
では、弁護士費用特約が利用できるケースと利用できないケースについて説明します。
弁護士費用特約が利用できるケース
自動車同士の交通事故はもちろん、「自動車対自転車」や「自動車対歩行者」の交通事故であっても、弁護士費用特約を利用することができます。
損害は自動車の修理費用のみという物損事故では、損害額よりも弁護士費用の方が高額になることもありますが、このようなケースでも特約を利用することができます。
なお、自分が被保険者となっている保険には弁護士費用特約が付帯していない場合でも、あきらめないでください。
家族が被保険者となっている保険に弁護士費用特約が付帯しているときには、その弁護士費用特約が利用できるケースがあります。
保険によって異なりますが、弁護士費用特約を利用することのできる人は、次のような範囲であることが多いです。
- 被保険者本人
- 被保険者の配偶者(同居別居問わず)
- 被保険者又はその配偶者の同居の親族(同居している両親・兄弟姉妹・子・配偶者の親族)
- 被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子
- 保険をかけた車に乗っていた人(同居していなくても利用可)
- 保険をかけた車の所有者(同居していなくても利用可)
このようにご自身が加入している保険に弁護士費用特約がついていなくても、ご家族等が加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用特約が利用できる場合があります。ご家族等が加入している保険についても確認してみることをおすすめします。
弁護士費用特約を利用できないケース
残念ながら、弁護士費用特約は附帯していたけれども、保険の約款によりその弁護士費用特約を利用できないケースもあります。
例えば、約款には、弁護士費用特約が利用できないケースとして次のような記載があることが多いです。
- 地震、台風、津波といった自然災害によって発生した損害
- 被保険者の無免許運転、酒気帯び運転、薬物などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転していたときに発生した事故による損害
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為によって発生した事故による損害
- 被保険者の故意または重大な過失によって発生した事故の損害
- 事故の加害者が被保険者の配偶者、父母や子である場合(父母や子については同居している場合) など
交通事故で弁護士費用特約を利用する3つのメリット
弁護士費用特約を利用するメリットは3つあります。
- 弁護士費用を心配せずに弁護士に依頼できる
- 弁護士費用特約を利用しても、通常、保険料は上がらない
- 弁護士は自由に選ぶことができる
簡単に説明します。
(1)弁護士費用を心配せずに弁護士に依頼できる
保険会社が一定上限額まで弁護士費用を負担しますので、基本的に弁護士費用の心配をすることなく、弁護士に手続きを依頼することができます。
損害額が低く、弁護士費用の方が高くなってしまうような場合は、自費で弁護士に依頼することを躊躇する方が多いですが、弁護士費用特約を利用すればこのような弁護士費用の心配は必要ありません。
保険会社が支払う弁護士費用には次のような限度額が定められていることが一般的です。
弁護士費用 | 上限額300万円 |
法律相談費用 | 上限額10万円程度 |
しかし、通常の案件で、弁護士費用が上限額の300万円を超えることは、あまりありません。
死亡事故や重い後遺障害が残った場合など、請求する損害賠償額が数千万~1億円を超えるような場合でない限り、通常は、弁護士費用が300万円を超えることはありません。
(2)弁護士費用特約を利用しても、通常、保険料はあがらない
弁護士費用特約を利用すると、保険の等級が下がってしまい、保険料があがってしまわないかと不安になっているかもしれません。
しかし、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が下がり、保険料が上がってしまうということは通常ありませんので、ご安心ください。
(3)弁護士は自由に選ぶことができる
弁護士費用特約を利用する場合であっても、通常は、弁護士は自分で信頼できる弁護士を選ぶことができます。
弁護士費用特約を使う際、被害者側の保険会社は弁護士費用の支払いを少しでも減らすために、保険会社が契約する弁護士を紹介されることがありますが、紹介された弁護士に頼んで後悔したという声が聞かれることもあります。
例えば、交通事故の案件対応に慣れていない弁護士を担当にされた場合などです。
弁護士費用特約を使う場合でも、弁護士はご自身で選んで問題ありませんので、被害者の方が信頼できる弁護士を選び、依頼することが大切です。
【まとめ】被害者に過失があっても原則、弁護士費用特約を利用可能!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 自分に一定程度の過失がある場合であっても、酒気帯び運転をしていた等の特に弁護士費用特約が利用できない事情が存在しなければ、原則、弁護士費用特約を利用することができる。
- 自動車同士の交通事故はもちろん、「自動車対自転車」や「自動車対歩行者」の交通事故であっても、弁護士費用特約を利用することができる。
- 家族が被保険者となっている保険に弁護士費用特約が付帯しているときには、その弁護士費用特約が利用できるケースもある。
- 交通事故で弁護士費用特約を利用する3つのメリット
- 弁護士費用を心配せずに弁護士に依頼できる
- 弁護士費用特約を利用しても、通常、保険料は上がらない
- 弁護士は自由に選ぶことができる
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とする弁護士への相談をおすすめします。
アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
なお、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となります。
弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。
(以上につき、2022年6月時点)
様々な方が、弁護士費用特約を利用して賠償金を請求しています。
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。