パートナーの不倫が発覚し、必死の思いで相手の自宅を突き止めたものの、「肝心の名前がわからない……」と立ち止まってはいませんか?
「名前も知らない相手に、慰謝料なんて請求できるはずがない」と諦める必要はありません。
相手の住所さえ判明していれば、弁護士の力を借りることで、本名を特定できる可能性があります。
この記事では、住所の手がかりから相手の氏名を割り出す方法や、気になる調査費用の目安、そして「自力で調べる際」に絶対に避けてほしい法的リスクについて、弁護士がわかりやすく解説します。
あなたが一日も早く心の平穏を取り戻すためのガイドとしてお役立てください。
ここを押さえればOK!
不倫相手の住所しかわからない場合でも、①不動産登記の確認、②弁護士による住民票の職務上請求、③車のナンバー等を用いた弁護士会照会、といった手段で氏名を特定できる可能性があります。
一方で、自力での過度な調査はプライバシー侵害などに問われるリスクがあります。安全に慰謝料請求を進めたい場合には、弁護士にご相談ください。弁護士に相談することで、弁護士会照会などの手段を使って不倫相手を特定し慰謝料請求の準備を進めることができます。泣き寝入りする前に、アディーレ法律事務所にご相談ください。
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不倫相手への慰謝料請求、なぜ「名前」と「住所」が絶対に欠かせないの?
不倫相手に対して「きちんと責任を取ってほしい」と願うなら、まず最初に取り組むべきは、相手が「どこの誰なのか」をはっきりさせることです。なぜ、相手の「名前」と「住所」がそれほどまでに重要なのか、その理由を分かりやすく解説します。
【理由1】あなたの「本気度」を伝える手紙(内容証明)を届けるため
慰謝料を請求する最初のステップとしてよく使われるのが「内容証明郵便」です。これは「いつ、誰が、どんな内容の手紙を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれる仕組みです。
しかし、この手紙は相手に正しく届かなければ意味がありません。例えば、名前しか分からない状態では、郵便局もどこに届ければいいか困ってしまいます。
「私は本気であなたに請求している」という意思を法的に突きつけるためには、住所と氏名がセットになった正確な宛先が欠かせないのです。
【理由2】裁判という「解決の土俵」に相手を立たせるため
話し合いがまとまらず、裁判(訴訟)を起こすことになった場合、裁判所に提出する書類(訴状)には、相手の氏名と住所を必ず書かなければならないというルールがあります。
法的な手続きを通じて、しっかりと慰謝料を回収することを目指すのであれば、まずは相手という個人を特定することが、解決に向けた「最初にして最大の準備」といえるでしょう。
「住所しかわからない」状態から、不倫相手の本名を特定する方法
不倫相手の住所しかわからない場合でも、氏名の特定ができる可能性があります。
例えば、「不動産登記の確認」「車両ナンバーからの照会」「住民票の職務上請求」といった手段があります。これらの手段により不倫相手の氏名と住所が分かれば、慰謝料請求の内容証明送付や裁判が可能になります。
(1)まずは足元から。表札や郵便ポストの名前を確認する
もっとも基本的な方法は、その住所にある表札やポストの確認をすることです。一戸建てなら名字が出ていることが多いですし、マンションなどの集合住宅でもポストに名前が記載されているケースがあります。
ただし、ここで注意が必要なのは「勝手に敷地内に入らない」ことです。あくまで公道から見える範囲での確認に留めるようにしましょう。
(2)住所の不動産登記を確認し、建物の「持ち主」を調べる
もしお相手が「一戸建てのマイホーム」や「分譲マンション」に住んでいて、その建物の持ち主本人であれば、その建物の「不動産登記(その家や土地を誰が持っているかの公的な記録」」を確認することで、名前を特定できる可能性があります。
(3)弁護士の「職権」を使って、住民票から正しいフルネームを調べる
住所と同居家族の氏名等が分かれば、住民票を調査する方法もあります。
弁護士であれば、「職務上請求」という権限により住所から住民票を請求することができます。
不倫相手の前住所(すでに引っ越してしまった場合)が分かっている場合でも、不倫相手の住民票の除票(その住所の住民登録から外れた記録)を取り寄せることで、引っ越し先(現在の住所)を調査することができます。
(4)駐車場に止まっている「車のナンバー」から持ち主を割り出す
もし、相手の家の駐車場に車が止まっているなら、そのナンバープレートも大きな手がかりになります。弁護士は「弁護士会照会」という特別な制度を利用して、運輸支局などに対して「このナンバーの車の持ち主は誰か」という情報の開示を求めることができます。
例えば、大きなマンションに住んでいて「何号室の人かわからない」という場合でも、駐車場に止まっている車の情報から、そのお部屋の住人を特定できるケースがあります。住所というヒントがあるだけで、解決への糸口はこれだけ広がるのです。
手元にあるのは「電話番号」や「メールアドレス」だけ|不倫相手を特定する方法
「電話番号やメールアドレスは知っているけれど、相手の本名も家も知らない」
「これだけの情報じゃ、訴えるなんて無理ですよね……」
と諦めてしまう方も多いのですが、実はそんなことはありません。
電話番号やメールアドレス(携帯電話のキャリアメールである場合)が分かっている場合も、「弁護士会照会」を使うことができます。
弁護士会を通じて携帯電話会社(キャリア)に対し、「この番号やメールアドレスで契約している人の氏名と住所を教えてください」と公式に回答を求める手続きです。
ただし、弁護士会照会に応じない会社もありますので、不倫相手の電話番号やメールアドレスがわかっていれば必ず調査できるわけではありません。
「不倫相手の名前」しかわからない!住所を突き止める方法
「相手のフルネームは知っているけれど、どこに住んでいるのかさっぱり見当もつかない……」という状況でも、あきらめるのはまだ早いです。
具体的な2つのステップを見ていきましょう。
(1)SNSやネットから「生活のヒント」を見つけ出す
名前がわかっていればインターネットやSNSが大きな手がかりになる可能性があります。
プロフィール欄に居住地や勤務先が書かれていることもありますし、過去の投稿写真に写り込んだ景色や、よく行くお店の投稿から「生活圏」をかなり絞り込めるケースも少なくありません。
また、あなたの配偶者のフォロワーや「いいね」をしている人のリストから、お相手のアカウントが見つかることもあります。
ネット上の情報はあくまで「ヒント」ではありますが、住所を特定するための非常に重要な第一歩となります。
(2)氏名以外の情報を手掛かりに弁護士が調査してくれるかも
氏名以外に次のような情報が分かる場合には、その情報を手掛かりに弁護士が住所などを調査してくれる可能性があります。
- 相手が外国籍の方である場合:出入国在留管理庁に弁護士会照会することで、国内の居住地や出入国の記録などがわかる可能性があります。
- 相手が飲食店などを経営している場合:店名や場所さえわかれば、保健所に弁護士会照会することで、営業許可の届出情報から店主(営業者)の氏名などがわかる可能性があります。
「私の持っている情報からでも調べられる?」と気になった方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
知っておきたい!自力で不倫相手の情報を調べる際に潜む「3つのリスク」
証拠を掴みたい、相手を特定したいという一心での行動が、気づかないうちにあなた自身を不利な立場に追い込んでしまうことがあります。「私が被害者だから大丈夫」と思ってしまいがちですが、実は次のような行為には大きなリスクが伴います。
(1)パートナーのスマホをこっそり見るのは、実はとても危険です
配偶者のスマホを無断でチェックする行為は、たとえ夫婦であっても「プライバシー権の侵害」として損害賠償を請求されるおそれがあります。
さらに注意が必要なのは、パスワードを勝手に入力してSNSやクラウドサービスにログインすることです。これは「不正アクセス禁止法違反」に当たり、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い刑罰が科されるおそれがあります。
(2)GPSやボイスレコーダーの設置が、あなたを「加害者」にする?
相手の許可なく車にGPSを付けたり、カバンにボイスレコーダーを忍ばせたりする行為は、法律では非常に厳しく制限されています。
- GPS機器:パートナーの車やカバンに無断でGPSを取り付ける行為や、位置情報共有アプリを無断で操作する行為は、たとえ夫婦間であっても一定の要件を満たせば、ストーカー規制法違反に当たり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。
- ICレコーダー:別居中のパートナーの家に侵入して設置すれば「住居侵入罪」、別居中のパートナーの会話を盗聴する行為は「プライバシー権の侵害」として損害賠償のリスクがあります。
(3)自分での尾行は、犯罪になるそれや「証拠隠滅」を招くことも
「自分の目で確かめたい」と相手を追いかける行為も、たとえ夫婦であっても一定の条件を満たせば各自治体の迷惑防止条例やストーカー規制法に触れる危険があります。
また、素人による調査は相手に気づかれやすく、相手は警戒レベルを最大まで引き上げます。スマホのデータを消したり、行動パターンを変えたりしてガードが固くなるため、その後の離婚請求や慰謝料請求に必要な「証拠」を掴むのが極めて難しくなってしまいます。
弁護士による調査(弁護士会照会)に関するよくある質問
最後に、弁護士による調査(弁護士会照会)に関するよくある質問をまとめています。
(1)弁護士会照会制度に費用はかかりますか?
費用はかかります。弁護士会照会制度を利用するときは、所属弁護士会へ負担金を郵送費用と併せて支払います。負担金の金額は、各地の弁護士会によって異なりますが、1件5,000〜1万円程度です。
(2)弁護士会照会で結果がわかる日数はどれくらいですか?
弁護士が弁護士会に照会申出を行い、弁護士会が審査後に照会先に発送し、照会先が回答を作成・返送するまで、一般的には1ヶ月程度かかることが多いです。
状況によっては、さらに時間を要する場合もあります。
(3)弁護士に情報の取得だけを依頼することは可能でしょうか?
いいえ、依頼することはできません。弁護士であっても、弁護士会照会制度を利用できるのは「受任している事件(弁護士が正式に依頼を受けて、解決に向けて動いている案件)」の処理に必要な範囲のみです。受任案件以外の事項を無制限に調査できるわけではありません。
単純に「情報を得たい」というだけの動機で、弁護士に照会手続のみ依頼することは不可能です。
【まとめ】「住所しかわからない」からと諦めず、まずは弁護士へご相談を
不倫相手にしっかりと責任を取らせるための第一歩は、まず「相手が誰なのか」を正確に特定することです。
「住所しかわからないから、これ以上は無理かも……」と不安になるかもしれませんが、実は住所がわかっているというのは、解決に向けた「大きな前進」です。住所という強力なヒントさえあれば、弁護士ならではの照会制度(弁護士会照会)などを駆使することで、本名の特定から慰謝料請求までをスムーズに進められる可能性があるからです。
一方で、焦る気持ちから「自力でスマホを覗く」「無理な尾行をする」といった行動に出てしまうと、あなた自身が法的なトラブルに巻き込まれたりするリスクがあります。
不倫相手の特定や慰謝料請求でお悩みなら、まずはアディーレの弁護士にご相談ください。アディーレ法律事務所では、今あなたのお手元にある限られた情報から、どのような解決策があるかを一緒に考え、丁寧にご提案いたします。
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