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突然クビを宣告されたら?解雇の条件や対処法を弁護士が解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

突然会社から「クビ」と言い渡されたら、誰でも不安や混乱を感じることでしょう。 

しかし、解雇には法律で定められた条件や手続きがあり、労働者には守られるべき権利があります。 

本記事では、解雇の種類や会社が解雇を行うための条件、不当解雇に対する対処法について解説します。 

また、解雇に関するよくある質問にも答え、労働者が適切な対応を取るために必要な情報を提供します。 

この記事を通じて解雇に対する理解を深め、自身の権利を守るための行動を起こしましょう。 

この記事を読んでわかること 

  • 解雇とは 
  • 会社が解雇するための条件
  • 不当解雇された場合の対処法

ここを押さえればOK!

解雇とは、会社が労働者との労働契約を一方的に終了させることで、大きく普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類に分類されます。
普通解雇は労働者の能力不足や勤務態度の問題などが理由で行われ、懲戒解雇は重大な規律違反に対する制裁として行われます。
整理解雇は会社の経営上の理由で行われ、リストラとも呼ばれます。
整理解雇を行うためには、人員削減の必要性・解雇回避努力・合理的な人選・労働者との協議といった、4つの要件を満たす必要があります。

解雇は労働者の生活に重大な影響を及ぼすため、法律により厳格に規制されています。労働契約法第16条では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当であること」が必要とされ、これを満たさない解雇は無効とされます。

不当解雇の具体例としては、理由が不明確な解雇、差別的な解雇、報復的な解雇、整理解雇の要件を満たさない解雇などが挙げられます。不当解雇された場合は、解雇通知書や解雇理由証明書を確保し、労働基準監督署や労働問題に詳しい弁護士に相談することが推奨されます。

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この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

会社をクビに!そもそも解雇とは? 

解雇とは、会社が労働者との労働契約を一方的に終了させることをいい、大きく普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3種類に分類されます。 

(1)普通解雇 

普通解雇とは、労働者の能力不足や勤務態度の問題など、労働者側の理由によって行われる解雇です。 

例えば、業務遂行能力が著しく低い場合や、勤務態度が悪く職場の秩序を乱す場合、あるいは病気やケガで働き続けることが難しくなった場合などが該当します。 

(2)懲戒解雇 

懲戒解雇とは、労働者が重大な規律違反を犯した場合に制裁として行われる解雇で、懲戒処分の中でも最も重いものです。 

例えば、横領などの犯罪行為や重大なハラスメントを行った場合などが該当します。 

(3)整理解雇 

整理解雇とは、会社の経営上の理由によって行われる解雇です。 

例えば、業績不振や事業縮小、経営再建のための人員削減などが該当し、いわゆるリストラのことをいいます。 

整理解雇を行うためには、以下の4つの要件を満たすことが必要です。

  1. 人員削減の必要性:経営上の理由により、人員削減が避けられない状況であること。
  2. 解雇回避努力の実施:希望退職の募集など、解雇を回避するための努力が行われたこと。 
  3. 合理的な人選:解雇対象者の選定基準が合理的であり、公平であること。 
  4. 労働者との協議:労働者や労働組合と十分な協議が行われたこと。

 これらの要件を満たさない整理解雇は、不当解雇と判断される可能性があります。 

会社が解雇するための条件 

解雇は労働者にとって重大な影響を及ぼすため、法律によって厳格な規制が設けられています。 

労働契約法第16条によると、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当であること」が必要とされています。(なお、整理解雇の場合は、前述した4つの要件を満たすかどうかによって判断します。) 

労働契約法第16条 

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 

したがって、この条件を満たさない解雇は無効です。 

つまり、会社はいつでも自由に従業員をクビにできるわけではありません。 

クビを言い渡されたときに注意・確認すること 

解雇を言い渡された際には、まず解雇通知書を受け取りましょう。 

解雇通知書には解雇の理由や解雇日が明記されています。 

この書類は後々の手続や法的な対応において重要な証拠となるため、必ず保管しておいてください。 

解雇理由が不明確な場合や納得できない場合は、会社に対して解雇理由証明書を請求することができます。 

労働基準法第22条1項に基づき、労働者には解雇理由証明書を請求する権利があるからです。 

会社はこれに応じて、書面で具体的な解雇理由を明示する義務があります。 

また、労働基準法第20条により、会社は少なくとも30日前に解雇予告を行う義務があります。 

解雇予告が行われていない場合、会社は最大30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。 

解雇予告期間が適切だったか、解雇予告手当が支払われるかを確認しましょう。

不当解雇とは? 

前述のとおり、労働契約法第16条では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当であること」が求められています。 

これらの条件を満たさない解雇は、不当解雇とみなされ、その解雇は無効であると考えられます。 

不当解雇の具体例は、次のとおりです。 

  1. 理由が不明確な解雇: 解雇理由が曖昧な場合や、具体的な説明がない場合は不当解雇とされる可能性があります。労働者は解雇理由証明書を請求する権利があり、会社はこれに応じて具体的な理由を明示する義務があります。 
  2. 差別的な解雇: 性別、年齢、国籍、宗教、妊娠・出産などを理由とする解雇は、労働基準法や男女雇用機会均等法に違反し、不当解雇とされます。 
  3. 報復的な解雇: 労働者が労働条件の改善を求めたことや、労働組合活動を行ったことに対する報復として行われる解雇も不当解雇に該当します。 
  4. 整理解雇の要件を満たさない解雇:整理解雇の場合、前述した4つの要件を満たす必要があります。これらの要件を満たさない整理解雇は不当解雇とされます。

不当解雇された場合の対処法 

不当に解雇された場合、労働者は適切な対処法を講じることが必要です。 

まず、明確な解雇日や解雇理由を確認しましょう。 

具体的には、解雇通知書や解雇理由証明書を会社に請求し、書面での証拠を確保してください。 

次に、不当解雇の疑いがある場合、労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。 

労働者の権利を守るための助言を行ってくれるだけでなく、必要に応じて会社に対する調査や指導をすることもあります。 

さらに、不当解雇に対する法的措置を検討する場合、労働問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。初回相談は無料で行っている弁護士事務所も多いため、気軽に相談してみましょう。

解雇に関するよくある質問 

(1)解雇された場合、退職金は支給されますか? 

退職金の支給は、会社の就業規則や労働契約に基づき行われます。 

退職金制度があれば支給されることもありますが、懲戒解雇の場合は支給されないことが一般的です。 

就業規則を確認し、退職金の支給条件について会社に問い合わせましょう。 

(2)解雇された場合、失業保険は受給できますか? 

解雇された場合でも、失業保険の受給資格を満たせば受給できます。 

普通解雇や整理解雇の場合、自己都合退職ではなく会社都合退職と同様に扱われるため、給付制限期間が短縮され、比較的早期に失業保険を受給できます。一方、懲戒解雇の場合、自己都合退職と同様に扱われるため、給付制限期間の短縮はありません。 

ハローワークで手続を行い、必要な書類を提出してください。 

(3)不当解雇されたら、どこに相談すればいいですか? 

不当解雇された場合、相談先としてまず考えられるのは労働基準監督署です。 

また、労働組合に加入している場合は、組合の支援を受けることができる場合もあります。さらに、労働問題に詳しい弁護士に相談することも有効です。 

これらの専門機関や専門家の助言を受けることで、適切な対応策を講じることが期待できるでしょう。 

【まとめ】会社は従業員を簡単にはクビにできない!不当解雇は弁護士に相談を 

解雇は労働者にとって重大な問題です。 

解雇には基本的に普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類があります。 

解雇(クビ)を言い渡された際には、解雇通知書や解雇理由証明書を請求・確認し、解雇予告期間が守られているかをチェックしましょう。 

法律上の要件を満たさなければ、会社は従業員を解雇できません。 

不当解雇ではないかと感じた場合には、弁護士に相談することをご検討ください。 

アディーレ法律事務所では、不当解雇に関するご相談は、何度でも無料です(2025年1月時点)。 

不当解雇でお悩みの方は、不当解雇を積極的に扱っているアディーレ法律事務所へご相談ください。 

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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