「離婚予定の夫の年収はおよそ400万円。年収400万円の人が支払うべき養育費はどのくらい?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
実は、支払う側の年収だけでなく、受け取る側の年収や子どもの人数・年齢によっても目安となる養育費の金額は変動します。この記事が、適切な金額の養育費を受け取るための一助となれば幸いです。
この記事を読んでわかること
- 養育費算定表の見方
- 年収400万円の人が支払うべき養育費の相場
- 養育費が増額・減額される要素
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養育費を支払う義務と金額の決め方
まずは養育費を支払う義務の内容や、養育費の金額を決める際の目安となる「養育費算定表」についてご説明します。
(1)年収を問わず、養育費の支払いは親の義務
養育費とは、衣食住の費用、教育費、医療費など子どもを育てるために必要な費用のことを言います。
そして、子どもの両親が離婚した場合、子どもを引き取って直接育てる親(監護親)は、子どもと離れて暮らす親(非監護親)に対して、養育費を請求することができます。
この養育費を支払う義務は、子どもに自分と同水準の生活をさせる義務だと考えられており、「自分も生活が苦しい」「お金がない」といった理由で支払いを拒否することはできません。
(2)養育費の金額はどのように決まる?
養育費の金額は、基本的に夫婦間の話し合いによって決めることができます。
したがって、夫婦が合意すれば、養育費の金額はいくらでもよく、自由に決めることができます。
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申立てることになります(離婚前であれば「離婚調停」、離婚後であれば「養育費請求調停」)。
家庭裁判所は、特段の事情がなければ基本的に「養育費算定表」に沿って養育費を決定するため、夫婦間の話し合いであっても、この「養育費算定表」を参考にすることになるでしょう。
「養育費算定表」とは何ですか?
「養育費算定表」とは、裁判所が公表している養育費の目安のことをいいます。
実際の養育費算定表は、子どもの人数、年齢によって複数の表に分かれていて、養育費を支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)の年収、職業(給与所得者or自営業者)をもとに目安となる養育費の金額が設定されています。
(3)養育費算定表の見方
下の表は、裁判所が公開している養育費算定表(0~14歳までの子どもが1人いる場合)です。

上の表は、0~14歳の子どもが1人いる場合に使用する表1です。
自分の子どもの人数・年齢に応じて、該当する表を確認してください。
(養育費算定表は、子どもの人数・年齢に応じて表1~表9まであります。)
表の縦軸が「養育費を支払う側の年収」、横軸が「養育費を受け取る側の年収」を示しており、縦軸と横軸が交わっている部分が養育費の目安金額 となります。
それぞれの年収については、次のように考えます。
給与所得者の場合:源泉徴収票の「支払金額」(控除前の、いわゆる額面)
自営業者の場合:確定申告書の「課税される所得金額」
【子どもの人数別】年収400万円の養育費相場
養育費を支払う義務者の年収が400万円と仮定した場合、子どもの人数別に養育費の相場をシュミレーションしてみましょう(養育費を受け取る権利者の年収は、0~1000万円までとします。また、双方ともに給与所得者であるとします。)。
(1)子ども1人の養育費の相場
【子どもが0~14歳の場合】
| 養育費を受け取る権利者の年収 | 養育費の相場 |
| 0~50万円未満 | 4~6万円 |
| 50万円以上 | 2~4万円 |
【子どもの年齢が15歳以上の場合】
| 養育費を受け取る権利者の年収 | 養育費の相場 |
| 0~25万円未満 | 6~8万円 |
| 25~225万円未満 | 4~6万円 |
| 225万円以上 | 2~4万円 |
(2)子ども2人の養育費の相場
【2人とも0~14歳の場合】
| 養育費を受け取る権利者の年収 | 養育費の相場 |
| 0~50万円未満 | 6~8万円 |
| 50~275万円未満 | 4~6万円 |
| 275万円以上 | 2~4万円 |
【第1子が15歳以上、第2子が0~14歳の場合】
| 養育費を受け取る権利者の年収 | 養育費の相場 |
| 0~100万円未満 | 6~8万円 |
| 100~375万円未満 | 4~6万円 |
| 375万円以上 | 2~4万円 |
【2人とも15歳以上の場合】
| 養育費を受け取る権利者の年収 | 養育費の相場 |
| 0~25万円未満 | 8~10万円 |
| 25~150万円未満 | 6~8万円 |
| 150万円以上 | 4~6万円 |
(3)子ども3人の養育費の相場
【3人とも0~14歳の場合】
| 養育費を受け取る権利者の年収 | 養育費の相場 |
| 0~125万円未満 | 6~8万円 |
| 125~400万円未満 | 4~6万円 |
| 400万円以上 | 2~4万円 |
【第1子が15歳以上、第2子と第3子が0~14歳の場合】
| 養育費を受け取る権利者の年収 | 養育費の相場 |
| 0~25万円未満 | 8~10万円 |
| 25~175万円未満 | 6~8万円 |
| 175万円以上 | 4~6万円 |
【第1子と第2子が15歳以上、第3子が0~14歳の場合】
| 養育費を受け取る権利者の年収 | 養育費の相場 |
| 0~50万円未満 | 8~10万円 |
| 50~200万円未満 | 6~8万円 |
| 200万円以上 | 4~6万円 |
【3人とも15歳以上の場合】
| 養育費を受け取る権利者の年収 | 養育費の相場 |
| 0~75万円未満 | 8~10万円 |
| 75~225万円未満 | 6~8万円 |
| 225万円以上 | 4~6万円 |
養育費が増額・減額するケースと増額請求の方法
養育費算定表の金額はあくまでも目安です。次のような増額・減額される要素がある場合には、養育費が増額・減額される可能性があります。また一度合意した養育費を増額を請求する方法について解説します。
(1)養育費を増額できるケース
例えば子どもが難病にかかっているとか、継続して高額な医療費が必要な場合などには、養育費算定表の金額よりも高い金額が養育費として認められることがあります。
また、一度養育費について合意した後に増額できるケースとしては、合意後に義務者の年収が上がった場合や、権利者の年収が下がった場合などが考えられます。
ただし、そのような変化は、合意時には予期できなかったものであることが必要だとされています。
また、権利者の年収が下がった場合といっても、自分の意思による減収でないことが前提とされています。
「自分の意思で退職して再就職しない」といった場合、増額は認められないでしょう。
養育費の増額について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)養育費が減額されるケース
義務者の年収が下がった場合や、リストラや病気などで働けなくなった場合には、一度合意した養育費の減額が認められる可能性があります。
反対に、権利者の年収が上がった場合も、養育費を減額される可能性があります。
また、権利者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組した場合にも、養育費の減額が認められやすくなります。
反対に、義務者が再婚し、再婚相手との間にも子どもが生まれたり、再婚相手の連れ子と養子縁組したりした場合も、養育費の減額が認められやすい事情があるといえるでしょう。
ただし、増額の場合と同様、合意時には予期できなかった変化が生じたことが必要だとされています。
養育費の減額について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)養育費増額請求の方法
まずは義務者と連絡を取り、養育費の増額やその金額、時期について話し合うことになるでしょう。
元配偶者である義務者が増額に応じてくれたのであれば、合意した内容を書面として作成しておくことをおすすめします。
そして、どうしても増額について話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に養育費増額調停を申立てることになるでしょう。
調停でも話し合いがまとまらず不成立となった場合には、調停から審判に移行し、家庭裁判所が増額を認めるかどうかを判断することになります。
養育費については弁護士に相談・依頼するのがおすすめ
双方が合意すれば、養育費はどのような金額でも構いません。
そして、一度合意した養育費の増額請求をする場合にも、話し合いがまとまったのであれば、今までご説明したような環境や事情の変化は必要ありません。
しかし、話し合いがまとまらないのであれば、先ほど述べたように調停を申立てることになりますが、調停には、費用も手間も余計にかかってしまいます。
なるべく話し合いの時点で合意に至るためにも、弁護士に依頼し、代わりに義務者と交渉してもらうことをおすすめします。
弁護士は法的知識に基づき義務者と交渉するため、話し合いを有利に進めやすくなります。
また、離婚原因がDVであるなど、義務者となるべく顔を合わせたくないような場合、弁護士が代理人になってくれていると安心できる場合が多いでしょう。
仮に調停や審判に移行した場合であっても、提出する書類の作成など、手続の多くを弁護士に任せることができます。
【まとめ】年収400万円の人が支払うべき養育費は、権利者(受け取る側)の年収と子どもの人数・年齢で変わる
ひとくちに「年収400万円」といっても、養育費の相場は、義務者の年収だけでなく権利者の年収と子どもの人数・年齢によっても変動するため、一概にはいえません。
「養育費についての話し合いがなかなかまとまらない」、「養育費算定表以上の金額を請求したい」などとお悩みの場合は、離婚問題について取り扱っている弁護士に相談すると良いでしょう。
アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)
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