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不倫相手のメールアドレスしか分からない!個人を特定する方法はある?

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ここを押さえればOK!

配偶者の不倫相手のメールアドレスしか分からない場合でも、その相手を特定し慰謝料を請求できる可能性があります。特に、メールアドレスが携帯電話のキャリアメールである場合は、「弁護士会照会」という制度を利用して、携帯電話会社から電話番号や契約者情報を取得できる可能性があります。

キャリアメールのデータ保存期間が短いため、迅速な行動が必要です。ただし、キャリアメールでない場合や海外サービスのメールの場合は特定が難しいですが、メール内容から他の情報を得ることや新たな証拠を見つけることで解決の糸口が見つかる可能性があります。不倫相手のメールアドレスしかわからずお困りの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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配偶者と不倫相手がメールでやりとりをしているのを見つけました。
不倫相手の名前が表示されていましたが、本名かどうかは分かりません。
その他の手がかりもなく、メールアドレスしか分からない状況です。
不倫相手に慰謝料請求をしたいのですが、不倫相手を特定することはできますか?

メールアドレスしか分かっていなくても、電話番号や氏名・住所をつきとめて不倫相手を特定できる場合があります。
分かっているメールアドレスが携帯電話のキャリアメールである場合には、「弁護士会照会」という弁護士だけが使える制度を使って、携帯電話会社にそのメールアドレスの持ち主の電話番号を問い合わせることができます。
電話番号が分かれば、さらに弁護士会照会制度を使って、携帯電話会社に、その電話番号の持ち主の氏名や住所などの契約者情報を問い合わせることができます。

弁護士会照会制度は、どうすれば利用できますか。

「弁護士会照会」とは、弁護士が受任している事件について、弁護士が弁護士会を通して電話会社を含めた会社や役所などに対して、必要な事項を回答するように求めることができる制度のことです。
弁護士会照会は、弁護士が受任している事件を解決するための制度ですので、不倫慰謝料請求を依頼したうえで、不倫相手の特定も依頼する必要があります。

不倫相手のメールアドレスは携帯電話のキャリアメールなのですが、弁護士会照会をすれば必ず不倫相手を特定できますか。

弁護士会照会制度は、強制力のある制度ではないため、問い合わせても必ず携帯電話会社から回答をもらえるというわけではありません。
しかし、過去の実績を見ると、キャリアメールについての問い合わせであれば、基本的には回答してもらえることが多いようです。

ただし、携帯電話会社によって異なるものの、キャリアメールのデータ保存期間は短いです。
メールアドレスを変更された場合には、携帯電話会社にもよりますが、約3ヶ月程度などの比較的短い期間でデータの保存が終わって回答が得られなくなってしまいます。
そのため、メールアドレスの持ち主が誰なのか分からなくなってしまう前に、できるだけ早く調査を開始するのがポイントです。

弁護士会照会について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

「弁護士会照会制度」とは?不倫相手の住所や連絡先がわかる場合も!

キャリアメールではないPCメール等(外国の企業によるサービス)の場合にも、キャリアメールと同様に不倫相手の情報が分かりますか?

キャリアメールではなく海外サービスのPCメール等の場合には、不倫相手の情報を特定することは難しいでしょう。
これは、海外サービスのPCメール等の運営会社が外国企業であるために、日本の制度である弁護士会照会に応じてくれないことが理由です。

もっとも、発見したメールアドレスが海外サービスのメールアドレスだったからといって、あきらめてしまうのは早いかもしれません。
メールのやりとりを発見している以上は、その中から氏名や住所、電話番号、勤務先など、不倫相手の特定につながる情報を得られる可能性があります。

また、メールアドレス以外の証拠や調査の結果、不倫相手の電話番号などが分かれば、不倫相手を特定できる可能性があります。
今後新しく他の証拠・情報を手に入れられた場合に、弁護士会照会で不倫相手を特定できるのではないかと思い出していただければ、弁護士が力になれることがあります。

また、たとえ他の証拠・情報が手に入っていなかったとしても、弁護士に相談すれば、また別の視点から不倫相手の特定につながるアドバイスをしてくれるかもしれません。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年8月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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