「夫(妻)が不倫してるみたいだけど、証拠がない……。証拠ってどうやって集めたら良いの?」
夫(妻)が不倫(法律上は「不貞」と言います)をしたという時、不倫をした夫(妻)とその不倫相手に対して慰謝料の請求ができます。
不倫の慰謝料を請求するには「証拠」が必要です。
不倫の慰謝料を請求するための証拠となるのは、基本的に「肉体関係を証明・又は推認できるもの」、たとえば性行為を撮影した動画やスマホなどの画像・ラブホテルに出入りする探偵の調査報告書などです。
ただ、いきなり証拠が必要と言われても、どうやって集めたら良いか分からないという方もいらっしゃると思います。
実は、慰謝料を請求するための証拠としては動画や画像など以外にも、身近なものでもいろいろ証拠として使えるケースもあります。
今回の記事では、
- 不倫(不貞行為)で使える強力な証拠
- 身近にある意外な証拠
- 不倫相手の身元が特定できない時に対処法
などについてご説明します。
ここを押さえればOK!
証拠として有力なのは、肉体関係を証明できる動画や写真、避妊具、録音データ、メール、ホテルの領収書、手帳、エコー写真、探偵の調査報告書などです。
また、SNSやブログ、手紙、クレジットカードの明細書、交通ICカードの利用履歴、プレゼント、通話履歴、カーナビの履歴、GPS記録、住民票写し、子どもの血液型やDNA鑑定、第三者の証言も証拠となる可能性があります。
証拠を集める際には、捏造や不正アプリの使用、盗聴・盗撮・住居侵入などの違法行為に注意が必要です。
不倫相手の身元を特定するためには、探偵事務所や弁護士に依頼する方法があります。
弁護士に相談する事で、証拠が十分かどうか、証拠の集め方などのアドバイスを受けることができます。不倫でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
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不倫(不貞行為)で慰謝料請求するには証拠が必要
「不倫をしているのに、証拠がないと慰謝料を請求できないのでしょうか?」
この質問への答えは、一応「NO」となります。証拠がなくても慰謝料を「請求するだけ」なら可能です。
ただ相手が不倫を否定したときに、証拠がないとそれ以上追及できません。
裁判をしても負けてしまうので、結局は慰謝料を払ってもらえないでしょう。
離婚請求も認められない可能性があり、反対に相手から身勝手にも離婚を突きつけられてしまうかもしれません。
不倫の証拠としては、「配偶者と不倫相手の肉体関係」を証明できるものを用意しなければなりません。
法律上の「不貞」とは、基本的には「肉体関係を伴う不倫」を意味するからです。
ただはっきり肉体関係を証明できない「弱い証拠」でも、複数を組み合わせれば、「不貞」を証明できる可能性があります。
ここでは、証拠の集め方を詳しく説明します。
手元に肉体関係を証明できる証拠がなくても、あきらめる必要はありません。
まずは、どのようなものが証拠になるのか把握した上で、証拠を集めることが出来ないか検討してみましょう。
【基本】不倫(不貞行為)で使える強力な証拠8選
まずは、不倫の証明に使える証拠の中でも、肉体関係を直接証明できる強力なものをご紹介します。
(1)動画・写真

性交渉をしているときに撮影した動画・写真は直接的な不倫の証拠になります。
ただし外でのデート中に2人で撮影された写真や動画だけでは肉体関係まではわからないので、不倫の証拠としては弱くなるでしょう。
(2)性交渉の際に使う避妊具や道具など
不倫相手との性交渉で使う避妊具や衣装・ローションなどの道具が配偶者のカバンの中から見つかるケースがあります。
夫婦でそうした物を使う機会がないなら、誰と使ったかまではわからない点が課題となりますが、少なくとも配偶者に対する不倫の証拠にはなるでしょう。
(3)不倫の自認書・録音データ

配偶者や不倫相手が肉体関係をはっきりと認めた自認書・録音データがあれば、直接的な不倫の証拠になります。
ただし、書面や録音データがあっても、「デートをしたことがあります」程度で肉体関係があったことがわからなければ証拠価値は低くなります。
(4)メール・ダイレクトメッセージ・チャット

メッセージやメール・SMS・DMやチャットの記録でも、ホテルや旅行に行った・相手宅に泊まったなど肉体関係を推測させるものは不倫の証拠として強力です。ただし、単なる一般的な会話であれば証拠価値は低くなります。
(5)ホテルの領収書・サービス券

ホテルやラブホテルの領収書・明細書は不倫の直接的な証拠になります。ただしホテルの明細書には代表者1名の氏名しか書かれないので、誰と行ったかわからない点が課題となるでしょう。
(6)手帳・スケジュール帳・日記

手帳・スケジュール帳・日記などに不倫相手とのデート日やデートの内容などが書いてあると不倫の証拠にできる可能性があります。ただ肉体関係がわからない内容では証拠としては弱めとなるでしょう。
(7)エコー写真・産婦人科の診療報酬明細書
エコー写真や産婦人科の診療報酬明細書など、妊娠や堕胎がわかる資料は直接的な不倫の証拠になります。たとえば夫がそういった物を持っていたら、不倫相手の女性に付き添って産婦人科へ行ったと考えられるでしょう。
(8)調査報告書(探偵事務所・興信所)

探偵事務所や興信所に尾行調査してもらい、不倫の現場を押さえられたらほぼ確実な不倫の証拠になります。
不倫の慰謝料請求にあたっては、必ずしも配偶者と不倫相手との肉体関係を証明できるような証拠があるとは限りません。
ですが、その場合でも、不倫が疑われるメールなどをきっかけに配偶者と話したところ、配偶者が不倫を認め、慰謝料の請求が可能になることも多いです。
慰謝料を請求するための証拠としてどのようなものがあれば良いのか分からない、又は手持ちの証拠で慰謝料を請求できるか分からない、という方も、あきらめずに弁護士に相談されることをお勧めします。
参考:探偵事務所の調査内容や調査費用の目安は、HPやサイトからも確認することができます。【外部サイト】
身近にある意外な不倫(不貞行為)の証拠12個
以下のようなものが不倫の証拠になる可能性があります。証拠集めで困ったとき、参考にしてみてください。
(1)SNS・ブログ・メール
SNSでのやり取り、ブログの投稿内容、メールなどから2人の親密な様子がわかるケースがあります。ブログから一緒に旅行に行った事実や相手の家に泊まった事実が発覚する事例も少なくありません。
(2)手紙・メモ
相手から渡された手紙やメモから不倫を推察できるケースがあります。
(3)誕生日カード・メッセージカード
誕生日や交際開始記念日などに相手から受け取ったメッセージカードから、2人の親密な様子を読み取れるケースがあります。
(4)クレジットカードの明細書
デートの際、レストランや映画・観劇・テーマパーク入場料などの支払いをしていれば、クレジットカードに記録が残ります。明細書も証拠になると考えましょう。
(5)交通ICカードの利用履歴
交通ICカードの利用履歴から「しょっちゅう不倫相手宅に行っている」事実を推察できるケースがあります。そういった場合にはICカードの利用履歴が不倫の証拠になるでしょう。
(6)相手からもらったプレゼント
相手から高級ブランドの衣料品やアクセサリーをもらったなど、不自然に高額な物を持っていたら不倫の証拠になる可能性があります。
(7)通話履歴
携帯電話の通話履歴において、毎晩のように長電話しているなど不自然な通話があれば不倫の証拠に使える可能性があります。
(8)カーナビの履歴
カーナビには、過去の検索履歴が残ります。不倫相手の家付近の場所が検索履歴に残っていたり目的場所として地点登録されたりしていたら、不倫の証拠に使えるでしょう。
(9)GPS記録
GPSデータにより、深夜に不倫相手宅へ行ったり会社帰りにホテルに寄ったりしている事実が判明すると、不倫の証拠に使える可能性があります。
(10)住民票写し
不倫相手が近くに引っ越してきた場合や夫が家出して不倫相手の近くに住み始めた場合など、住民票を移したら不倫の証拠にできるケースがあります。
(11)子どもの血液型・DNA鑑定
子どもが実は「不倫相手の子どもだった」というショッキングなパターンです。子どもの血液型を父親が調べてみて、自分と一致しなかったら不倫相手の子どもである可能性が高いでしょう。DNA鑑定を行うと親子関係を明確にできます。
(12)第三者の証言
不倫相手が不倫を告白した場面に居合わせた友人など、第三者証言が不倫の証拠になるケースもあります。
不倫相手が誰か分からない?不倫相手の身元の突き止め方
不倫相手に慰謝料を請求するには、相手の氏名や住所を把握しなければいけません。
不倫をしているのは確実だけれど、自分で調べてもその身元が分からないという時は、次の2つの方法を検討してみてください。
(1)探偵事務所や興信所に依頼する
1つ目は探偵事務所や興信所へ行動調査を依頼する方法です。
これらの調査会社は、配偶者や不倫相手を尾行して、行き先や行動内容を把握するのが仕事ですので、不倫相手の身元を突き止めることが可能です。
探偵は、調査が終了したら通常、「調査報告書」を作成して依頼者へ交付します。
行動調査によって不倫の現場を押さえられたら、調査報告書が「動かぬ証拠」となり、相手方らも否定できなくなります。万が一、裁判になった場合にも、調査報告書は裁判でも使える不倫の証拠となるので、入手できると有利な立場になるでしょう。
ただし探偵事務所に行動調査を依頼すると費用が発生します。失敗しても手間賃を支払わなければなりません。手間賃はかなり高額になるケースも多いので、依頼前にしっかり報酬体系を確認しておいてください。
探偵に調査を依頼する際の注意点などについて詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(2)弁護士に相談する
不倫相手の素性や居場所がわからないとき、弁護士に相談する方法も有効です。たとえば、スマホの通話履歴が見つかり不倫相手の電話番号はわかっても、住所が判明しないケースがよくあります。
そんなとき弁護士が電話会社へ「弁護士会照会(23条照会)」という情報照会を行うと、不倫相手の氏名や住所が判明する可能性があります。証拠集めに困ったときには1度、弁護士にも相談してみてください。
弁護士照会制度について詳しくはこちらの記事もご確認ください。
自分で不倫(不貞行為)の証拠を集める際の注意点
弁護士や探偵事務所に相談する前に、自分で何とかしたいと思われる方も多いでしょう。自分で不倫の証拠を集めるときには、次のような点に注意しましょう。
(1)捏造や加工をしない
証拠がないからといって、自分で作りだしてはなりません。写真を加工したり文書やメールを偽造したりしないでください。結局は不正が発覚して慰謝料請求ができなくなり、犯罪が成立する可能性もあります。
(2)不正アプリを使わない
配偶者の行動を調査するために「浮気発見アプリ」といわれるアプリを配偶者のスマホにインストールする方がいます。配偶者の位置情報やメール・アプリの内容などを盗めるので、不倫を把握しやすいのです。しかし勝手に人のスマホにアプリをインストールすると不正指令電磁的記録供用罪という犯罪が成立してしまう可能性があるので控えましょう。
(3)盗聴・盗撮・住居侵入に注意
不倫の証拠を集めたいからといって、違法な盗聴や盗撮、住居侵入をしてはいけません。
不倫相手の家に忍び込んだりカメラを仕掛けたりすると、住居侵入罪などの罪が成立する可能性があります。
【まとめ】不倫(不貞行為)の慰謝料請求には証拠が必要。まずは身近なものから証拠探しを
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 不倫(不貞行為)の慰謝料を請求するための証拠となるのは、基本的には「肉体関係を証明又は推認できるもの」、たとえば性行為を撮影した動画やスマホなどの画像・ラブホテルに出入りする探偵の調査報告書などが有力な証拠となる。
- 次のような証拠は、慰謝料請求をするための証拠となる可能性がある。
- 動画・写真
- 性交渉の際に使う避妊具や道具など
- 不倫の自認書・録音データ
- メール・ダイレクトメッセージ・チャット
- ホテルの領収書
- 手帳・スケジュール帳・日記
- エコー写真・産婦人科の診療報酬明細書
- 調査報告書(探偵事務所・興信所)
- また、次のようなものも慰謝料請求の証拠になる可能性がある。
- SNS・ブログ・メール
- 手紙・メモ
- 誕生日カード・メッセージカード
- クレジットカードの明細書
- 交通ICカードの利用履歴
- 相手からもらったプレゼント
- 通話履歴
- カーナビの履歴
- GPS記録
- 住民票写し
- 子どもの血液型・DNA鑑定
- 第三者の証言
不倫の証拠を1人で集めるのは大変です。
時間や労力がかかりますし、「違法」とされるリスクもあります。
また、せっかく集めた証拠であっても、慰謝料請求の有力な証拠にはならない可能性もあります。
安全に不倫の証拠を集めて慰謝料を請求しやすくするためには、弁護士のサポートが役立つでしょう。
弁護士からの弁護士会照会によって、不倫相手の連絡先などが分かる場合もあります。
アディーレ法律事務所では、不倫(不貞)の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2022年6月時点)
不倫・不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。