「既婚者と不倫をしていたら、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された。放置したらどうなるの?」
既婚者と不倫をしていた場合、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
慰謝料の請求を放置すると、いずれ慰謝料を求める裁判を起こされる可能性が高まるでしょう。
さらに、裁判にも対応せずに放置した場合、請求が全て認められる判決が出て、給料や預金などの財産を差し押さえられてしまうリスクが生じます。
慰謝料を請求されたとしても、請求された金額や個別の事情によっては、減額交渉が出来ることも多いですから、請求を放置せずに何らかの対応をすることが必要です。
この記事を読んでわかること
- 慰謝料を支払わなくてはいけないケース
- 慰謝料の請求を放置した場合のリスク
- 慰謝料の減額交渉ができるケース

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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既婚者と不倫。慰謝料を請求される場合とは?
「既婚者と不倫をした」と言っても、具体的にどのような行為をした場合に、慰謝料を請求されてしまうのでしょうか?
既婚者から不倫をしていたために、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるのは「不貞行為」があった場合です。
不貞行為とは、原則として、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことをいいます。
既婚者が配偶者以外の相手と不貞行為をした場合、不貞行為をされた側の配偶者は、不貞行為をした側の配偶者とその不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

ただし、不貞行為に該当し、慰謝料を請求できるのは、必ずしも肉体関係があった場合に限られません。
肉体関係には至らない性的関係(一緒に風呂に入る、口淫するなど)や、場合によっては、キスをしたり一緒に食事に行くなどのプラトニックな関係であっても慰謝料の請求が認められる可能性もあります。
肉体関係がないプラトニックな関係でも慰謝料が請求されるってどういう場合ですか?
既婚者と一緒に食事に行くのもダメなんでしょうか。
もちろん、全てのケースで慰謝料が請求できるわけではありません。
不貞行為がないのに慰謝料が請求できるのは、その行為が「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」の侵害にあたると評価できる場合だけです。
例えば、プラトニックな関係とは言え、夫婦の一方がその関係にのめりこんで、家庭をないがしろにしていたような例外的なケースです。
肉体関係がない場合と慰謝料請求について詳しくはこちらをご覧ください。
不貞行為があったら慰謝料は支払わなくてはいけない?
ところで、既婚者と不貞行為に及んだという場合、その配偶者から慰謝料を請求されたら、必ず慰謝料を支払わなくてはいけないのでしょうか。
そうとは限りません。
次のようなケースでは、慰謝料を支払わなくても良い可能性があります。
- 不倫相手が既婚者であることを、過失(落ち度)なく知らなかった場合
※ただし、知り合った経緯や不倫期間、交際状況などから、既婚者であることを気付くことのできる状況であったとされ、慰謝料請求が認められる場合もあります。
- 不倫をする前から、夫婦関係が破綻していた場合
※ただし、たとえ夫婦仲に多少の問題があったとしても、同居を継続している場合には、客観的に破綻していたとは言えないと判断されることが多いです。
また、別居していたとしても、夫婦の具体的な状況次第では破綻していないと判断されることもあります。
- 自らの意思で肉体関係を持ったのではない場合
※暴行や脅迫を受けて無理やり肉体関係を持たされた、など肉体関係を持ったことが自分の意思ではない場合です。
ただし、「乗り気ではなかった」程度では認められないので注意が必要です。
奥さんとは家庭内別居で、もうすぐ離婚すると言われたから関係を持ちました。
私も騙されていたので、この場合には慰謝料を支払わなくても良いですか?
肉体関係を持ったこと自体は、あなたの意思に基づくものと言えますので、慰謝料の支払を拒否することは難しいです。
ただ、不倫相手が積極的であったとか、不倫相手の責任の方が大きいと判断される場合には、後でお話ししますが、減額交渉を試みる余地はあります。
いずれも限定的なケースではありますが、既婚者と不貞行為に及んだという場合であっても、慰謝料請求を拒否できるケースもあります。
ただし、専門的な判断が必要な場合も多いですので、判断に迷う場合には弁護士に相談すると良いでしょう。
既婚者と不貞行為をしたため、慰謝料を請求されました。
でも、私にだけ慰謝料を請求して、不貞相手(請求者の夫)には慰謝料を請求しないそうです。納得できないので、私も支払わなくても良いですか?
不貞の慰謝料は、不貞当事者双方が連帯して支払う責任を負いますので、一方の当事者が支払わないという理由で他方の当事者が支払を拒むことはできません。
不貞の当事者間では、一方が不貞をされた側の配偶者に支払った上で、他方の不貞当事者(請求者の夫)に求償(負担分の支払を求めること)できるかという問題になります。
求償権について詳しくはこちらをご覧ください。
慰謝料の支払義務がなければ、請求は放置しても良い?
これまでご説明したとおり、「既婚者と不倫をした」からと言って、必ずしも不倫相手の配偶者に対し慰謝料の支払義務があるわけではありません。
しかし、ご自身で慰謝料の支払義務がないと判断して請求を放置していると、交渉の余地なしと判断され、裁判などより強硬な手段をとってくる可能性が高まってしまいます。慰謝料請求の裁判を起こされた場合には、必ずそれに対応しなければいけません。
裁判を起こされても無視したらどうなりますか?
裁判に出席せず、何の主張・反論もしない場合には、請求が全て認められる判決が出る可能性が高いです。
請求を認める判決が確定すると、その判決は「債務名義」になりますので、請求者は判決に基づいて、あなたの給料や預金などの財産を差し押さえることができるようになります。
差押えや強制執行について詳しくはこちらをご覧ください。
何の前触れもなく突然裁判を起こされることもありますが、通常は、まずは書面などで慰謝料を請求され、話合いがまとまらないために裁判になることが多いです。
そのため、慰謝料を請求された場合には、(最終的に裁判には対応しなければいけないのですから)裁判に至る前に話合いで解決できる途を閉ざしてしまうことはお勧めできません。

慰謝料の請求をされたら何をすべき?

不倫の慰謝料を請求された場合、まずはこれまでご説明したとおり、慰謝料の支払義務があるか検討します。
次に、請求された慰謝料について、減額できる余地がないか考えてみましょう。
慰謝料とは、形に見えない精神的苦痛を慰謝するものですから、決まった金額があるわけではありません。
もっとも、裁判になった場合、ある程度の相場がありますので、その相場を意識して交渉することになるでしょう。
特に相手が弁護士などの専門家に依頼せずに請求してくる場合、相場よりもかなり高額な請求をしてくるケースもありますので、まずはその金額が妥当かどうか考えてみるべきでしょう。
一般的な不倫の慰謝料の相場は、次のとおりです。
不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安) | |
不倫が原因で離婚した場合 | 100万~200万円 |
離婚はしない場合 | 数十万~150万円 |
これは、裁判となった場合の相場ですから、話合い段階では、これよりも高額になる可能性も、低額で済む可能性もあります。
また、個別の事情によって増額される場合や減額される場合もあります。

奥さんとは離婚予定と聞いたから交際したのです…。
こういう事情も減額事由になりますか?
交渉する際の一つの事情にはなります。
実際に、婚姻関係が破綻していたと聞いて不倫関係になった方は多いです。
請求された慰謝料が相場よりも高額であったり、あなたの側に慰謝料の減額事由があるという場合には、まずは減額交渉をしてみることをお勧めします。
不倫相手の奥さんがとても怒っていて「会社を辞めろ。辞めないと不倫を会社にばらす。」と言って話合いになりません。どうしたら良いでしょう。
不倫をされた側の配偶者が法律上請求できるのは慰謝料の支払いだけで、会社を辞めることを強制することはできません。
ご自身で対応が難しければ、弁護士に依頼して弁護士から注意してもらうことなどもご検討ください。
慰謝料の支払を約束した後、支払わなかったらどうなる?
それでは、慰謝料の支払について話し合い、一定額を支払うとの約束ができた場合、その後、支払をしなかったらどうなるのでしょうか。
この点、慰謝料を支払うという約束が、口約束や単なる当事者同士の書面で取り決めたという場合、支払をしなかったとしても直ちに給料や預金などの財産を差し押さえられることはありません。
この場合、財産を差し押さえることによって強制的に慰謝料を支払わせるためには、相手(不倫をされた側の配偶者)は支払督促を申立てるか、裁判をして判決を得るか裁判上の和解をするなどしなければいけません。
他方、裁判になって判決が出た場合や、裁判上の和解をしたなどの場合、判決や和解の内容通りに慰謝料を支払わなければ、直ちに財産を差し押さえられるおそれがあります。
不倫相手の奥さんの剣幕に押されて慰謝料を支払う約束をしてしまいました。
後で考えたら、高すぎるような気がします。
いったん約束した以上、支払わないといけないんでしょうか。
いったん、支払を約束した以上、約束を覆すのは難しいことが多いです。
ただし、あまりに高額だったという場合には、再度の交渉ができる余地があることもあります。
なお、不倫の慰謝料を請求された際、請求側と話し合って「強制執行認諾約款付の公正証書」を作成した場合、合意の内容通りに慰謝料を支払わなければ、裁判などをせずに財産を差し押さえる手続きをすることが可能ですので、注意が必要です。
慰謝料の支払を約束した場合 | |
当事者間の口約束・単なる書面での約束 | すぐに強制執行はできない ⇒強制執行のためには裁判などが必要 |
公正証書(強制執行認諾条項付き)での約束 | すぐに強制執行され得る (預金・給料などが差し押さえられる可能性あり) |
裁判上での約束(裁判上の和解) | すぐに強制執行され得る (預金・給料などが差し押さえられる可能性あり) |
慰謝料を請求された時に弁護士に依頼するメリット

不倫の慰謝料を請求された場合に弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
適正な慰謝料金額での交渉ができる
他にも、後になって話を蒸し返され、慰謝料をさらに請求されないような合意書を作成するなど、一方的に不利な条件で示談をしてしまうことを避けることが期待できます。
請求側と直接やり取りしなくて良い
不倫の慰謝料請求の場合には、請求側が感情的になり、冷静な話し合いができないこともあります。
弁護士が代わりに交渉することで、冷静かつ早期の問題解決が期待できます。
不倫をしてしまったとはいえ、あなたにも言い分はあると思います。
慰謝料を請求される場面では、一方的に責められ、高額な慰謝料を請求されれば、納得できないこともあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって交渉するため、精神的な負担を軽減することができます。
【まとめ】慰謝料の請求を放置すると、裁判となって最終的に財産を差し押さえられるリスクがある
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 既婚者と不貞行為(自由な意思に基づいて、既婚者と肉体関係を持つこと)に及んだ場合、不貞をされた側の配偶者から慰謝料請求をされる可能性がある。
- 肉体関係がなかったとしても、既婚者と交際し、夫婦の平穏や円満な共同生活を侵害した場合には、慰謝料請求をされる可能性がある。
- 裁判上の慰謝料の相場は、離婚をした場合には100万~200万円、離婚をしていない場合には数十万~150万円。
- 請求された慰謝料が相場よりも高額で、慰謝料の減額事由がある場合には、慰謝料の減額を交渉できる余地がある。
- 慰謝料の請求を無視した場合、裁判を起こされるリスクが高まる。
- 慰謝料の支払を命じる判決が出た場合には、給料や預金などの財産が差し押さえられ、強制的に慰謝料を回収されるリスクがある。
慰謝料請求の連絡を放置した場合、裁判を起こされるリスクが高まってしまいます。
また、判決や裁判上の和解の内容通りに慰謝料を支払わなければ、財産を差し押さえられてしまうリスクが生じるため、踏み倒しはおすすめできません。
請求の放置や踏み倒し(不払い)には大きなリスクが伴うため、慰謝料を請求されてしまった場合には、すみやかに弁護士に相談することをおすすめします。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年2月時点)
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
