「不倫の慰謝料を請求されたけれど、身に覚えがない!どうしたらいいの?」
法律上、不貞行為をしていないのであれば、慰謝料を支払う義務は基本的に生じません。
自信をもって不倫慰謝料の支払拒否や減額交渉に臨むために、ぜひこの記事をお役立てください。
この記事を読んでわかること
- 不貞行為がなかった場合や交際相手を独身だと信じ込んでいた場合、相手の婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料請求に応じる必要がない可能性がある
- 慰謝料請求の放置は危険!裁判などさらなるトラブルに発展する可能性がある
- 身に覚えがない不倫で慰謝料請求をされたら、毅然とした態度で拒絶することが大切
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不貞行為とは?慰謝料を支払わなければいけないケースとは
不倫で慰謝料を支払う義務が発生するのは、基本的に「不貞行為」があった場合にかぎられます。
「不貞行為」とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことを言います。
具体的には、自由な意思に基づいて既婚者と性行為(肉体関係)を行うことや、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為や直接体に触れて愛撫する行為など)を行うことです。
不貞行為がない場合は、基本的に不倫の慰謝料を支払う義務はありません。
身に覚えがない!慰謝料請求に応じる必要がないケースとは
身に覚えがない不倫でも現に不倫の慰謝料請求をされている以上、お金を払わなければならないのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、例えば次のようなケースでは、不倫の慰謝料を支払わずに済む可能性があります。
- 不貞行為がなかった場合
- 交際相手を独身だと信じ込んでいた場合
- 相手の婚姻関係が破綻していた場合
これらについてご説明します。
(1)不貞行為がなかった場合
実際は不貞行為がなかったのに、不倫の慰謝料請求をされてしまった場合には、不貞行為がなかったことを説明して慰謝料の支払を拒絶するべきです。
不貞行為がなかったのに不貞行為があったと誤解されているケースでは、請求者の誤解を解くことがトラブルを解決するうえでカギになります。
しかし、不貞行為があったと勘違いされるような言動やあいまいな態度を続けていると、誤解を解くことができずになかなかトラブルを解決できないということにもなりかねません。不貞行為があったと勘違いされるような言動をしないように気を付けるようにしましょう。
不貞行為があったと勘違いされるような言動をしないように気を付けるとは、具体的にはどのようにすればいいのですか?
不貞行為があったと勘違いされている相手と、むやみに連絡を取ったり会ったりしないようにしましょう。特に、二人きりで会うことは避けた方が良いでしょう。
(2)交際相手を独身だと信じ込んでいた場合
交際相手を独身だと信じ込んで実際に交際し、肉体関係を持っていた場合には、不倫の慰謝料を支払う義務を負うことはありません。
ただし、交際相手が既婚者だと気づく状況にあった場合(過失がある場合)には、不倫の慰謝料を支払う義務が発生します。例えば、同じ会社で働いて同僚や上司・部下の関係だった場合などです。
この場合、たとえあなたが既婚者だと知らなかったとしても交際相手が既婚者だと気づく状況にあったとして、不倫の慰謝料を支払う義務が発生する可能性があるのです。
もっとも、交際相手が既婚者だと気づく状況にあったものの、あなた自身は交際相手が既婚者だと知らなかった場合(過失がある場合)には、具体的な状況や事情次第で不倫の慰謝料を減額できる可能性があります。
私は交際相手が既婚者であると本当に知りませんでしたし、交際相手も独身だと嘘をついていました。嘘をつかれていたのですから、慰謝料を支払う義務は生じないですよね?
単に独身だと嘘をつかれていたというだけでは、不倫の慰謝料を支払う義務が生じないと判断することはできません。たとえ交際相手に嘘をつかれていたとしても、客観的にはその嘘を容易に見破ることができたような場合には、既婚者であると認識できる可能性があった(過失があった)と認定されやすくなります。
具体的には、次のような場合には、既婚者であるとの認識の可能性があったと認定されやすいです。
- 交際相手が左手の薬指に指輪をはめていた(結婚指輪であると推測できます)
- 交際相手と夜の時間帯には必ず会えなかったり連絡が取れなかったりした(夜には帰る家庭があるのだと推測できます)
- 交際相手と同じ職場であり、同僚などに聞けば既婚者であることが容易に判明したはずであった
交際相手に嘘をつかれていたのに不倫の慰謝料を支払う義務があるというのは納得できません……。
たとえ不倫の慰謝料を支払う義務が生じるのだとしても、嘘をつかれていた状況や事情によっては嘘を見破ることが難しかったのだと主張して、不倫の慰謝料の減額ができる可能性はあります。あきらめずに慰謝料の減額交渉をすることが大切です。
(3)不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していた場合
不倫関係にあったものの、不倫を始めた時点ですでに交際相手の婚姻関係が破綻していた場合には、不倫の慰謝料を支払う義務は発生しません。
不倫を始めた時点で婚姻関係が破綻していた場合には、「不倫が原因で夫婦関係を壊した」とはいえないからです。
婚姻関係が破綻していた場合とは、どのような場合ですか?
婚姻関係が破綻していた場合には、例えば単身赴任や長期入院といった正当な理由がないのに長期間にわたって別居が続いているような場合などがあります。
具体的にどれくらいの期間別居が続いていれば婚姻関係の破綻が認められるかは、個別の事情によりますが、5年以上別居が続いていれば婚姻関係の破綻が認められやすくなると考えられます。
身に覚えがない!不倫の慰謝料請求への対応方法とは
身に覚えがない不倫の慰謝料請求を受けると腹立たしいですし、どうしても放置してしまいたくなりがちです。
しかし、慰謝料の請求を放置すると、請求相手の感情を逆なでしてしまい、裁判に発展するなどトラブルが大きくなってしまうリスクがあるため、きちんと対応することが大切です。
対応方法としては、次のものがあります。
- 請求内容を確認して身に覚えがないことを伝え、請求を拒絶する
- 弁護士に示談交渉を依頼する
これらについてご説明します。
(1)請求内容を確認して身に覚えがないことを伝え、請求を拒絶する
まずは、感情的にならず、冷静に請求内容を確認しましょう。請求内容を確認したうえで、請求されていることについて本当に身に覚えがないのであれば、そのことを冷静に請求者に対して伝えるようにしましょう。
そのうえで、「身に覚えがないため慰謝料は支払わない」ときっぱりと伝えるようにしましょう。
(2)弁護士に示談交渉を依頼する
身に覚えがない不倫の慰謝料請求を受けている場合には、対応のストレスも大きいと考えられます。
身に覚えのない不倫について説明しても納得してもらえないということもあり得ます。場合によっては、支払を拒絶したことで裁判にまで発展してしまうこともあるかもしれません。
このような場合には、弁護士に依頼して、代わりに交渉をしてもらうというのも一つの方法です。
弁護士に依頼し、代わりに交渉してもらうメリットは、主に次のとおりです。
- 請求者との交渉を代わりに行ってくれるため、ストレスが軽減される。
- 交渉がまとまらず裁判に発展したとしても、裁判手続を代わりに行ってくれ、尋問などの場合を除いて、自分が裁判所に出頭する必要がなくなる。
- 弁護士が交渉の窓口になることで、請求者の態度が柔らかくなったり、冷静さを取り戻してくれたりする場合がある。
【まとめ】身に覚えがない不倫であることをはっきり伝えよう
身に覚えがない不倫の慰謝料請求は、放置しないでしっかりと対応することが大切です。身に覚えがないことをはっきり伝え慰謝料請求を絶むようにしましょう。
「弁護士なしで交渉するのは不安」「身に覚えのない不倫だと伝えても納得してくれない…」という方には、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士へ相談・依頼することで、弁護士があなたに代わり交渉してくれます。弁護士の話であれば、相手も感情的にならず納得してくれるかもしれません。
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。