「不倫の慰謝料を請求されたけれど、身に覚えがない!どうしたらいいの?」
法律上、不貞行為をしていないのであれば、慰謝料を支払う義務は基本的に生じません。
自信をもって不倫慰謝料の支払拒否や減額交渉に臨むために、ぜひこの記事をお役立てください。
この記事を読んでわかること
- 不倫で慰謝料の支払義務が生じる法的根拠
- 慰謝料請求に応じる必要がないケース
- 身に覚えがない慰謝料請求への対処法

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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不貞行為とは?不倫で慰謝料支払義務が生じる法的根拠
日常用語では「浮気」「不倫」という言葉をよく使いますが、「浮気」「不倫」という言葉は法律用語ではありません。法律用語では「不貞行為」といい、不倫で慰謝料を支払う義務が発生するのは、基本的に「不貞行為」があった場合にかぎられます。
「不貞行為」とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことを言います。
具体的には、自由な意思に基づいて既婚者と性行為(肉体関係)を行うことや、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為や直接体に触れて愛撫する行為など)を行うことです。
したがって、不貞行為がない場合は、基本的に不倫の慰謝料を支払う義務はありません。
身に覚えがない!不倫の慰謝料請求に応じる必要がないケース
身に覚えがない不倫で、慰謝料を請求されてしまうと、「どうすればいいんだろう?」と困惑することでしょう。
また、現に不倫の慰謝料請求をされている以上、お金を払わなければならないのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、例えば次のようなケースでは、不倫の慰謝料を支払わずに済む可能性があります。
- 不貞行為がなかった場合
- 交際相手を独身だと信じ込んでいた場合
- 相手の婚姻関係が破綻していた場合
これらについてご説明します。
(1)不貞行為がなかった場合
実際は不貞行為がなかったのに、請求者があったと誤解して、不倫の慰謝料請求をしているような場合、法律上、基本的には慰謝料を支払う義務は生じません。
したがって、この場合には、不貞行為がなかったことを説明して慰謝料の支払を拒絶するべきです。
不貞行為が実際には存在していない以上、請求者は不貞行為を証明する証拠を集めることが難しいため、たとえ裁判になったとしても請求が認められない可能性があります。
※もっとも、ラブホテルに2人で入ったところや出てきたところを写真に撮られた場合には、実際には不貞行為をしていなくとも、裁判で不貞行為をしていたと認定されてしまう可能性が高いです。
不貞行為がなかったのに不貞行為があったと誤解されているケースでは、請求者の誤解を解くことがトラブルを解決するうえで重要になります。
しかし、不貞行為があったと勘違いされるような言動やあいまいな態度を続けていると、誤解を解くことができずになかなかトラブルを解決できないということにもなりかねません。
そのため、不貞行為があったと勘違いされるような言動をしないように気を付ける必要があります。
不貞行為があったと勘違いされるような言動をしないように気を付けるとは、具体的にはどのようにすればいいのですか?
請求者の誤解が解けるまでは、不貞行為があったと勘違いされている相手と、むやみに連絡を取ったり会ったりしないようにしましょう。
特に、二人きりで会うことは避けた方が良いでしょう。
(2)交際相手を独身だと信じ込んでいた場合
交際相手を独身だと信じ込んで実際に交際し、肉体関係を持っていた場合には、不倫している自覚はないものの、客観的には不倫をしていることになります。
しかし、交際相手が既婚者であるという認識がなく、認識することもできなかったという場合には、不倫の慰謝料を支払う義務を負うことはありません。
不貞行為を理由に慰謝料を支払う義務を負うには、法律上、不貞行為の故意(認識があったこと)や過失(認識の可能性があったこと)が必要だからです。
つまり、主観的には交際相手が既婚者であることを知らなかったものの、客観的には交際相手が既婚者であると知ることができたという場合(過失)には、不倫の慰謝料を支払う義務が発生します。
もっとも、このように過失があるにとどまる場合、具体的な状況や事情によっては、不倫の慰謝料を減額できる可能性があります。
交際相手が既婚者であると気付けなかった事情を伝えることで、不倫の慰謝料を減額できるように交渉するとよいでしょう。
不貞行為の認識(故意) | 不貞行為の認識可能性(過失) | 慰謝料支払義務 |
---|---|---|
× | × | なし |
× | ○ | あり(事情により減額の可能性あり) |
私は交際相手が既婚者であると本当に知りませんでしたし、交際相手も独身だと嘘をついていました。
嘘をつかれていたのですから、慰謝料を支払う義務は生じないですよね?
単に独身だと嘘をつかれていたというだけでは、不倫の慰謝料を支払う義務が生じないと判断することはできません。
たとえ交際相手に嘘をつかれていたとしても、客観的にはその嘘を容易に見破ることができたような場合には、既婚者であると認識できる可能性があった(過失があった)と認定されやすくなります。
具体的には、次のような場合には、既婚者であるとの認識の可能性があったと認定されやすいです。
- 交際相手が左手の薬指に指輪をはめていた(結婚指輪であると推測できます)
- 交際相手と夜の時間帯には必ず会えなかったり連絡が取れなかったりした(夜には帰る家庭があるのだと推測できます)
- 交際相手と同じ職場であり、同僚などに聞けば既婚者であることが容易に判明したはずであった
交際相手に嘘をつかれていたのに不倫の慰謝料を支払う義務があるというのは納得できません……。
たとえ不倫の慰謝料を支払う義務が生じるのだとしても、嘘をつかれていた状況や事情によっては嘘を見破ることが難しかったのだと主張して、不倫の慰謝料の減額ができる可能性はあります。
あきらめずに慰謝料の減額交渉をすることが大切です。

(3)不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していた場合
不貞行為はあったものの、不貞行為の時点ですでに交際相手と請求者の婚姻関係が破綻していた場合には、不倫の慰謝料を支払う義務は発生しません。
不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していた場合には、不貞行為によって夫婦の婚姻共同生活の平穏が侵害されたとはいえないからです。
そのため、不倫の慰謝料を支払う義務が生じません。
婚姻関係が破綻していた場合とは、どのような場合ですか?
婚姻関係が破綻していた場合には、例えば単身赴任や長期入院といった正当な理由がないのに長期間にわたって別居が続いているような場合などがあります。
具体的にどれくらいの期間別居が続いていれば婚姻関係の破綻が認められるかは、個別の事情によりますが、5年以上別居が続いていれば婚姻関係の破綻が認められやすくなると考えられます。
婚姻関係の破綻が認められやすいケースについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
身に覚えがない不倫の慰謝料請求への対応方法
身に覚えがない不倫の慰謝料請求を受けると腹立たしいですし、どうしても放置してしまいたくなりがちです。
しかし、慰謝料の請求を放置すると、請求相手の感情を逆なでしてしまい、裁判に発展するなどトラブルが大きくなってしまうリスクがあるため、きちんと対応することが大切です。
対応方法としては、次のものがあります。
- 請求内容を確認して身に覚えがないことを伝え、請求を拒絶する
- 弁護士に示談交渉を依頼する
これらについてご説明します。
(1)請求内容を確認して身に覚えがないことを伝え、請求を拒絶する
まずは、感情的にならずに、冷静に請求内容を確認しましょう。
特に、請求されている慰謝料の額や示談条件などを確認します。
請求内容を確認したうえで、請求されていることについて本当に身に覚えがないのであれば、そのことを冷静に請求者に対して伝えるようにしましょう。
そのうえで、「身に覚えがないため慰謝料は支払わない」ときっぱりと伝えるようにしましょう。
(2)弁護士に示談交渉を依頼する

身に覚えがない不倫の慰謝料請求を受けている場合には、対応のストレスも大きいと考えられます。
請求者が不貞行為があったと誤解したまま、説明しても納得してもらえないということもあり得ます。
場合によっては、支払を拒絶したことで裁判にまで発展してしまうこともあるかもしれません。
このような場合には、弁護士に依頼して、代わりに交渉をしてもらうというのも一つの方法です。
弁護士に依頼し、代わりに交渉してもらうメリットは、主に次のとおりです。
- 請求者との交渉を代わりに行ってくれるため、ストレスが軽減される。
- 交渉がまとまらず裁判に発展したとしても、裁判手続を代わりに行ってくれ、尋問などの場合を除いて、自分が裁判所に出頭する必要がなくなる。
- 弁護士が交渉の窓口になることで、請求者の態度が柔らかくなったり、冷静さを取り戻してくれたりする場合がある。
【まとめ】身に覚えがない不倫であればそのことをはっきりと伝える
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 法律上、不倫で慰謝料の支払義務が発生するのは原則として不貞行為(婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為)があった場合に限られる。
例)肉体関係を持った場合 - 身に覚えがない不倫の慰謝料請求に応じる必要がないケースとして、次のようなものがある。
- 不貞行為がなかった場合
- 交際相手を独身だと信じ込んでいた場合
- 婚姻関係が破綻していた場合
- 不貞行為がなかったのに不貞行為があったと誤解されているケースでは、不倫の慰謝料を支払う義務が生じない。
この場合には、請求者の誤解を解くことが重要。 - 交際相手を独身者だと信じ込んでいた場合には、既婚者であるという認識がなく、認識することもできなかった場合には、不倫の慰謝料を支払う義務が生じない。
他方、既婚者であるという認識はなかったが、客観的には既婚者であると知ることができた場合には、不倫の慰謝料を支払う義務が生じる。
この場合でも、事情により減額の可能性はある。 - 不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料を支払う義務が生じない。
婚姻関係が破綻していた場合には、正当な理由がないのに長期間にわたって別居が続いているような場合などがある。 - 身に覚えがない不倫の慰謝料請求は、放置しないでしっかりと対応することが大切。
請求内容を確認して身に覚えがないことを伝え請求を拒絶したり、弁護士に示談交渉を依頼するなどの対応方法がある。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年3月時点)
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
