「社内不倫がバレて、不倫相手の妻から『会社を辞めろ』と要求された。どう対処すればいい?」
たとえ会社内での不倫が理由であっても、基本的には会社を辞める法的義務は発生しません。
そのため、「会社を辞めろ」という要求に応じる必要はありなく、法的には慰謝料を支払う義務を負うにとどまります。
このことを知っておくと、「会社を辞めろ」という要求に対しても、冷静に対応することができます。
ここを押さえればOK!
不倫相手の妻からの退職要求に対しては、示談交渉で拒否する、慰謝料を多めに支払う、仕事以外で不倫相手と接触しないことを約束する、口外禁止を約束してもらうなどの対処法があります。また、会社から退職勧奨や解雇を受けた場合も、退職勧奨を拒否し、解雇無効を主張することが可能です。
感情的な被害者との交渉は弁護士に依頼することで、トラブルの拡大を防ぎ、慰謝料の減額や有利な条件での解決が期待できます。不倫で慰謝料を請求される、退職を要求されるなどしてお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
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不倫相手の妻から「会社を辞めろ」|応じる義務ある?
不倫相手の妻から「会社を辞めろ」と言われても、法的には応じる義務はありません。
不倫をした場合に、被害者に対して発生する法的責任は、基本的には慰謝料を支払う義務だけです。たとえ社内不倫であったとしても、このことに変わりはありません。

不倫相手の妻からの「会社を辞めろ」|対処法は?
不倫相手の配偶者から「会社を辞めろ」という請求には、応じる必要はありません。
不倫を理由とした退職要求に応じられないという場合には、次のような対処が考えられます。
- 不倫の示談交渉の中できっぱりと拒否する
- 慰謝料を多めに支払い納得してもらう
- 仕事以外の場で不倫相手と接触しないことを約束する
- 不倫をバラされる懸念に対しては口外禁止を約束してもらう など
詳しく見ていきましょう。
(1)不倫の示談交渉の中できっぱりと拒否する
不倫の示談交渉の中で、「会社を辞めろ」という要求には応じられないということをはっきりと伝えましょう。
もし少しでも退職要求を受け入れようという態度を見せれば、圧力がますます強まることにもなりかねません。会社を辞めるつもりがない場合には、まずは会社を辞める意思はないことをはっきりと伝えて要求を拒否することが大切です。
(2)慰謝料を多めに支払い納得してもらう
不倫相手の配偶者の怒りが収まらない場合には、慰謝料を多めに支払って納得してもらうというのも一つの方法です。
不倫慰謝料には裁判上の相場があり、通常はこの相場の範囲内の額の慰謝料を支払うことになります。相場の範囲内でも、高めの額を慰謝料として支払うことを約束すれば、請求者が納得してくれる可能性は高まります。
不倫慰謝料の相場はどれくらいですか?
不倫の慰謝料は、金額に決まりがあるわけではありませんが、裁判上の相場があります。不倫慰謝料の裁判上の相場は次のとおりです。
- 離婚しない場合、数十万~100万円程度
- 不倫が原因で離婚した場合、100万~300万円程度
(3)仕事以外の場で不倫相手と接触しないことを約束する
「今後、仕事以外の場では不倫相手と会ったり連絡を取ったりして関わるようなことはしない」と約束することも、対処法の一つになります。
今後は不倫相手と会ったり連絡を取ったりして関わるようなことはしないという条項(接触禁止条項)を不倫の示談書の中に盛り込むことで、不倫相手の配偶者を納得してもらうのです。
接触禁止といっても、同じ職場に勤めている以上、仕事の場で会うことは避けられません。大丈夫でしょうか?
仕事の場で会うことは避けられないという場合には、「仕事以外の場では接触しない」というように接触禁止の場面を限定するようにしましょう。このようにすれば、仕事の場で会ったとしても接触禁止条項に違反したことにはなりません。
(4)不倫をバラされる懸念に対しては口外禁止を約束してもらう
「相手の『会社を辞めろ」という要求を断ったら、不倫の事実を会社や家族にバラされてしまわないか心配です…。」そのような心配をされる方は多いです。しかし、不倫の事実について会社や第三者に伝えることは、法律上は名誉毀損にあたる可能性もある行為です。
示談交渉の中で、不倫の事実について会社に伝えたり第三者に伝えたりして口外することがないように約束する条項(口外禁止条項)を示談書に盛り込んでおきましょう。被害者が不倫の事実を会社や第三者に伝える可能性を下げることができます。
不倫を理由に会社から退職勧奨や解雇を受けた場合の対処法
社内で不倫をしていたことが会社にバレて、会社から不倫の責任を取って任意に会社を辞めるように勧められたり(このことを「退職勧奨」といいます)、会社から解雇されたりすることがあります。
しかし、そのような退職勧奨や解雇は、場合によっては違法・無効となることもあります。
不倫を理由とした退職勧奨や解雇に対しては、次のように対処するようにしましょう。
- 退職勧奨をきっぱりと拒絶する
- 解雇に対しては解雇無効を主張する
詳しく見ていきましょう。
(1)退職勧奨をきっぱり拒絶する
不倫を理由とした退職勧奨はきっぱり拒絶するようにしましょう。
退職勧奨に応じる法律上の義務はありません。また、退職勧奨に応じなかったからといって、何か不利益を受けるということは基本的にありません。
(2)解雇に対しては解雇無効を主張する
不倫を理由として会社から解雇された場合には、解雇無効を主張するようにしましょう。
解雇が有効とされる場合ではないにもかかわらず、会社が労働者を解雇した場合には、そのような解雇は解雇権ないし懲戒権を濫用するものとして無効とされます。この場合には、解雇が無効であることを主張して会社と交渉したり、会社に対して訴訟を提起し、労働者としての地位があることなどを主張することになります。
社内不倫を理由とした会社の解雇が有効となる場合はあるのですか?
社内不倫はあくまでも私生活上の問題(男女の恋愛に関する問題)ですので、社内不倫をしたことだけで当該従業員を解雇することはできないでしょう。
ただし、社内不倫が私生活上の問題に止まらず、会社の業務に影響を与えたということであれば、当該従業員を解雇することも可能な場合があります。
例えば、会社の業務に対し、具体的に看過できない程度の悪影響を与えたという事情が認められるのであれば、社内不倫を理由とする解雇が有効とされるものと考えられますが、有効とされるハードルは非常に高いでしょう。(参考:長野地判昭和45年3月24日)
不倫を理由に「会社を辞めろ」|弁護士へ相談がおすすめ!
不倫相手の配偶者は感情的になっている場合が多いです。感情的になっている不倫相手の配偶者と直接交渉することは、対応次第では被害者の怒りをさらに大きくしてしまうことにもなりかねません。
このような場合、弁護士に依頼して、弁護士に代わりに交渉を行ってもらうことをおすすめします。
弁護士に不倫の示談交渉を依頼することには、次のようなメリットが実現できる可能性が高まります。
- 弁護士代わりに被害者と交渉してくれることで、被害者と直接交渉するストレスが軽減される
- 弁護士が間に入ることで被害者と冷静な話し合いが期待できる
- 慰謝料を減額できたり分割払いを認めてもらえるなど有利に解決できる可能性が高まる。
【まとめ】会社を辞める必要はない|弁護士へ相談がおすすめ
不倫相手の配偶者が「会社を辞めろ」と要求してきた場合、非常大きな怒りを抱えていることが予想されます。
不倫した本人が「仕事を辞める法的義務はない」と正しいことを主張しても、会社や第三者に不倫の事実を口外されたり、慰謝料の減額交渉に応じてもらえなくなったりする可能性があります。
そのため、不倫相手の配偶者から、慰謝料請求のほかにも理不尽な要求をされている場合、対応を弁護士に依頼し、代わりに示談交渉をしてもらうことをおすすめします。
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。