夫(妻)の不倫が発覚し、「不倫相手に慰謝料を支払ってほしい」と考える方は多く、自分で不倫相手に慰謝料を請求する人もいます。
不倫相手に慰謝料を請求する手段としては、直接会う、電話する、メールするなどの方法があります。弁護士は、交渉するのに一番効果的な手段を利用しますが、内容証明郵便を送ることも多いです。
では、弁護士に依頼せず、自分で慰謝料請求の内容証明を送ることはできるのでしょうか?
内容証明郵便は、個人でも利用することができます。ただし、慰謝料請求の内容証明の書き方にはルールがあります。ルールに沿った書き方をしないと、送ることができなかったり、思わぬトラブルになってしまうケースもあります。
自分で内容証明を作成するためには、内容証明の送り方や具体的にどのような内容を記載すればよいのかなど、事前に調べておくことが重要です。
この記事を読んでわかること
- 内容証明郵便とは
- 不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求するメリット
- 内容証明の送り方・費用と書き方ルール
- 弁護士が作成した内容証明の記載例
ここを押さえればOK!
内容証明郵便は郵便局窓口または電子内容証明サービスを通じて送ることができ、費用は1000〜2000円程度です。書き方には字数や行数の制限があり、ルールを守る必要があります。
不倫相手に送る内容証明には、不倫の事実、精神的苦痛の訴え、不法行為の指摘、具体的な要求内容、そして要求に応じない場合の措置を記載します。慰謝料請求が承諾された場合は、合意書を作成しておくことが重要です。
弁護士に依頼することで、より効果的に本気度を伝え、慰謝料の増額や目的の実現を目指すことができます。内容証明郵便を自分で送ることも可能ですが、本気の怒りを伝えるためにはアディーレ法律事務所にご相談ください。
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法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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内容証明郵便とは
「内容証明郵便(内容証明ともいいます)」とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送付したか、ということを日本郵便会社が証明してくれる制度です。
似たような制度として「配達証明」があります。これは、配達した事実を証明するものであって、文書の内容まで証明する内容証明郵便とは異なります。
不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求するメリット
では、なぜ、不倫相手の慰謝料請求には、内容証明郵便が使われるのでしょうか。
不倫相手に内容証明郵便を送るメリットは次の3つが挙げられます。
- 言った・言わないのトラブルを回避する
- 自分の本気度を相手に知らせてプレッシャーを与える
- 慰謝料請求の時効の完成を猶予する
それぞれ説明します。
(1)言った・言わないのトラブルを回避する
不倫相手に対して口頭で伝えるのではなく内容証明郵便を送ることで、確実に、不倫をやめるように言ったことや、慰謝料を請求したことを証明することができます。
そのため、後で「言った・言わない」「聞いた・聞いてない」というトラブルを回避することができます。
(2)自分の本気度を相手に知らせてプレッシャーを与える
内容証明郵便というのは、普通あまり日常生活で受け取ることはありません。
そのため、突然内容証明郵便を送ると、受け取った不倫相手は焦ったり慌てたりして心理的なプレッシャーを与えることができます。
不倫相手は、不倫についてあまり大事に捉えていない人もいます。メールやSNS、口頭で「慰謝料を支払ってほしい」と請求しても、無視されたり、のらりくらりとかわされたりすることもあります。
普通ではあまり使われない手段を使って請求することで、不倫についてうやむやにするつもりもなく、きちんと法的な責任を果たしてもらうつもりである、という本気度を伝えることができます。
(3)慰謝料請求の時効の完成を猶予する
慰謝料請求には、時効(請求期限)があり、慰謝料請求は、時効が完成するまでに行う必要があります。
法律上定められている時効は、次の2つです(民法724条)。
- 不倫の事実及び不倫相手を知ってから3年間
- 不倫があったときから20年間
このいずれかの期間が経過した時点で、慰謝料を請求する権利は、時効が完成してしまうので、消滅してしまいます。
※なお、2020年4月1日の時点で、不倫があったときから20年間が経過している場合には、時効ではなく、「除斥期間」が経過したとして、慰謝料が請求できなくなります(改正前民法が適用されるため)。そして、除斥期間の経過は、中断や停止ができないとされていました。
もっとも、時効の完成が迫っている場合には、内容証明郵便によって慰謝料を請求しておくことで、時効の完成を6ヶ月間だけ猶予することができます(民法150条1項)。
時効の完成を猶予できる期間は6ヶ月だけですので、その期間にも解決できない場合には、その期間内に訴訟提起などの別の手段をとることにより時効完成を阻止する必要があります。
内容証明郵便を送る2つの方法とその費用
内容証明を送る方法は2通りあります。
- 郵便局窓口に受け付けてもらう方法
- 電子内容証明サービス(e内容証明)を利用して送る方法
それぞれの方法とその費用について説明します。
(1)郵便局窓口
内容証明郵便を受け付けてくれる郵便局は限られています。そこで、あらかじめ差し出そうとしている郵便局に、事前に内容証明郵便に対応しているのか確認する必要があります。
また、実際に送る際には差出人の印鑑を持参しましょう。間違いがあっても、その場で修正印を押して、送付できるケースがあります。
送る方法 | 郵便窓口に次のものを提出する必要があります。 文書(相手方に送る文書) 1の文書のコピー2部(差出人と郵便局が保管する用) 差出人と相手の住所氏名を書いた封筒 郵便料金 |
費用 | 基本料金+一般書留の加算料金(480円)+内容証明の加算料金(480円、2枚目以降は2903ン増)=利用料金 さらに、速達などのオプションをつけると、その分の費用が加算されます。枚数にもよりますがだいたい1000~2000円程度になることが多いでしょう。 |
(2)電子内容証明サービス(e内容証明)
電子内容証明サービス(e内容証明)とは、インターネットを通じて、内容証明を24時間発送できるサービスのことをいいます。
送る方法 | 1 e内容証明の専用ウェブサイトにログインする。 2 Wordで作成した文書をサイトにアップロードする 3 差出人と相手の氏名と住所をサイトに入力する 4 クレジットカードまたは料金後納で郵便料金を支払う 5 申し込みをした日付が文書に印字され、内容証明郵便として発送される 6 差出人宛てにも簡易書留で、コピーが配達される |
費用 | 郵便料金+一般書留料金(480円)+電子郵便料金(15円、2枚目以降5円)+内容証明郵便料金(382円、2枚目以降360円)+謄本送付料金(304円)=利用料金 1000~2000円程度の費用となることが多いでしょう。 |
電子内容証明サービスは、1枚あたり文字数が1584文字程度(Wordで10.5ポイント明朝体、行間1行、文字間隔標準における文字数)であるのに対し、郵便局で受け付ける文書の文字数は1枚あたり520文字であるため、文字数が多くなる場合には、電子内容証明サービスを利用した方が費用は安くなります。
※執筆日(2024年4月)時点
内容証明を送る場合に知っておくべき書き方のルール

内容証明郵便には字数や行数の制限などのルールがあり、内容証明郵便を送るときにはすべてのルールを守る必要があります。
郵便局の窓口に受け付けてもらう方法と電子内容証明サービスでの書き方についてそれぞれ説明します。
(1)郵便局窓口で送る場合の書き方
郵便局窓口で送る場合、書き方には主に次のようなルールがあります。
- 用紙は自由なので、市販の内容証明用紙以外の用紙を利用するのも可能。手書きでもPCで作成してもよい。
- 謄本(※)が2枚以上になる場合には、そのつづり目に契印をする。
- 謄本の文字を訂正、削除するときには、その字数及び個所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印する。
- 謄本の末尾余白に差出人と相手の住所氏名を書く。
- 謄本には、次のような字数・行数の制限があるので注意。
(※)謄本とは、相手に送る文書を謄写した書面で、差出人と差出郵便局で保管されるものです。
区別 | 字数・行数の制限 |
---|---|
縦書きの場合 |
|
横書きの場合 |
|
表について引用:内容証明 ご利用の条件等|日本郵便
(2)電子内容証明サービス(e内容証明)で送る場合の書き方
電子内容証明サービスでは、日本郵便が指定するひな形(Wordファイル)で規定に従い作成する必要があります。
例えば、文字ポイントサイズは10.5ポイント以上145ポイント以下である必要があります。また、A4横書きだと上左右に1.5cm以上、下に7cm以上の余白が必要です。ひな型がありますので、ひな型に従い作成するとよいでしょう。
このように、内容証明郵便を作成するには、様々な書き方のルールを全て守って書く必要があります。
内容証明郵便に書くべき内容と記載例について紹介
不倫相手に送る慰謝料請求の内容証明には、どのような内容を記載したらよいのでしょうか。
書くべき内容や、弁護士が作成した記載例も紹介しますので、参考にしてください。
(1)不倫の事実
まず、配偶者と不倫相手が肉体関係を伴う不倫をしたという事実を書きます。
誰が、誰と、既婚者と知りながら、いつ不倫をしたかということを、端的に記載するようにしましょう。
不貞行為を行った回数が複数回あったり、不貞期間が長期間続いているのであれば、その回数や期間を指摘するのも効果的です。
さらに、次のようなポイントに気を付けると、より弁護士が書く内容証明郵便に近づけることができるでしょう。
- 実務では不倫や浮気のことを「不貞行為」というので、「不貞行為」という言葉を使って書く
- 実務では内容証明郵便の差出人を「通知人」、請求する相手を「被通知人」ということが多いので、「通知人」「被通知人」という言葉を使って書く
- 既婚者であることを知りながら、不倫したことが重要なので、事実を整理して時系列にきちんと記載する
例えば、次のように記載します。
記載例
- 「〇〇○(不倫相手)は、△△が既婚者であることを知りながら、遅くとも□年□月頃から、△△と継続的に不貞行為を行っています。」
- 「〇〇(不倫相手)は、△△が通知人の配偶者であることを知りながら、□年□月□日、▲▲ホテルで△△と肉体関係をもち、不貞行為を行いました。」
(2)不貞行為によって精神的苦痛を受けたこと
次に、配偶者と不倫相手との不貞行為によって、自分が精神的苦痛を受けたことも記載します。
慰謝料は精神的苦痛を受けたことを慰謝するためのお金ですので、慰謝料を請求する前提として、精神的苦痛を受けたことが必要となります。不倫を知って身体の不調が出てしまった、そのため通院しているなどの事実があれば、具体的に記載しましょう。
また、不倫の態様や時期が特に許しがたく、精神的苦痛が増した主張をしたい場合には、その具体的事情を書くようにしましょう。
例えば、次のように記載します。
記載例
- 「〇〇(不倫相手)の不貞行為により、通知人の夫婦関係は破綻し、通知人は多大なる精神的苦痛を受けました。」
- 「〇〇(不倫相手)の不貞行為により、通知人は多大なる精神的苦痛を受け、精神的に不安定となり、精神科を受診したところ、不貞を原因としたうつ病と診断され、通院しております。」
- 「〇〇(不倫相手)の不貞行為は、通知人の妊娠中に行われたものであるところ、その事実を知った通知人は甚大な精神的苦痛を被りました。」
(3)不貞行為が不法行為に該当すること
不倫で慰謝料を請求するためには、不貞行為が不法行為である必要があります。
そこで、不貞行為が、不法行為に該当し(民法709条)、通知人が受けた精神的苦痛については、不倫相手がその損害を賠償する責任を負うこと(民法710条)を記載します。
例えば、次のように記載します。
記載例
- 「本件不貞行為は、不法行為に該当しますので、〇〇(不倫相手)は、通知人が受けた精神的苦痛について、その損害を賠償する責任を負います(民法709条、710条)。」
(4)不倫相手に要求する内容
不倫相手に対して要求することを記載します。
慰謝料の請求以外に要求内容として多いのは、交際中止、接触の禁止です。
なお、慰謝料を請求する場合には、具体的な金額、支払方法、支払期限を記載するようにします。
例えば、次のように記載します。
記載例
- 「通知人の配偶者との交際関係は直ちに終了し、今後通知人の配偶者と接触すること(直接会う、メール、SNS等)は厳に控えてください。」
- 「慰謝料として、金〇〇万円の支払いを請求いたします。つきましては、本書面到達後△週間以内に同金員を下記の口座に振り込む方法によりお支払い下さい。」(下記に口座情報を記載)
(5)慰謝料請求に応じてもらえない場合の措置
本気で慰謝料請求していること伝えるためにも、不倫相手が要求に応じなかった場合や誠意ある対応をとらなかった場合などに、予定している措置についても記載します。
例えば、次のように記載します。
記載例
- 「期間内に慰謝料の支払いが確認できない場合や誠意のある対応がないと判断した場合には、やむなく、訴訟の提起等の法的措置を講ずることにいたしますので、ご承知おきください。」
慰謝料請求の要求が承諾された後はどうすればいい?
不倫相手から要求が承諾されたら、のちのちに「承諾した・してない」で争いにならないように、「合意書」として書面に残しておくようにしましょう。
合意書面には、一般的に次のようなことを記載し、同じものを2通用意して、不倫相手と各1通ずつ保管します。
- 不貞行為を行った事実、不倫相手がその事実を認めること(謝罪する旨書くのもよい)
- 慰謝料の金額、慰謝料を支払うことを認めること
- (すでに慰謝料を受け取った場合)慰謝料を支払って、受け取ったこと
- (まだ慰謝料を受け取ってない場合)慰謝料の支払い期限、支払い方法(振込など、振込であれば振込費用は不倫相手の負担とすることなど)
- (接触禁止の合意を付ける場合)接触禁止の合意
- 合意違反のペナルティ
(例えば、「合意違反があった場合には違約金〇万を支払う」など) - 清算条項(この合意書以外に紛争にならないようにしておく)
(例えば、「本件不貞行為に関し、この合意書に定めるもののほかに何らかの債権債務がないことを相互に確認する」などと書く) - 書面を作成した日、当事者の住所、氏名、署名、押印など
弁護士に慰謝料請求や内容証明の作成を依頼するメリット
これまで説明したとおり、慰謝料請求は弁護士に依頼せずとも個人で行うことができます。しかし、不倫相手への慰謝料請求を弁護士に依頼する人も多いです。
- 慰謝料請求を弁護士に依頼することには次のようなメリットがあります。1. 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- あなたの気持ちを代弁し、目的の実現を目指す
順番に説明します。
(1)弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
弁護士から内容証明郵便などの書面が届くと、不倫相手にあなたの本気の怒りが伝わることでしょう。真摯に対応しなければ、本当に訴訟を提起されてしまうのではないかと不安になって態度が一変し、不倫相手がきちんと対応するケースが多いのです。
はじめは、弁護士なしで自分で慰謝料請求したけれど、不倫相手が慰謝料請求を無視したため、その段階で弁護士に依頼する人も少なくありません。
(2)慰謝料を増額できる可能性がある
少しでも高額な慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要になります。
弁護士であれば、法律業務を行う経験と知見を駆使して、不倫相手と粘り強く交渉し、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指しますので、慰謝料を増額できる可能性があります。
(3)あなたの気持ちを代弁し、目的の実現を目指す
内容証明は、自分で送ることができるとはいえ、法的な文章を書いたり、ずべ手のルールを守って実際に内容証明を送ることは、慣れていないと時間と労力がかかります。
また、不倫相手がすぐに言われた慰謝料を支払えばよいですが、「不倫などしていない」「独身だと嘘をつかれていた」などという反論をする人もいます。反論に対しては、効果的な再反論をしなければなりませんが、交渉に慣れていないと難しいこともあります。結果、あなたの目的が達成できないとなれば、非常に残念なことです。
弁護士は、あなたの気持ちを代弁し、あなたの代わりに代理で交渉します。法的知見と経験を踏まえ、不倫相手に効果的に主張・反論します。
また、慰謝料請求だけでなく、「不倫関係を終わらせたい」「今後会わないようにしてほしい」「もしまた会ったら違約金を支払ってほしい」などの目的の実現も全力でサポートします。
【まとめ】内容証明は自分で送ることも可能|本気の怒りを伝えるためには弁護士への依頼がおすすめ
この記事のまとめは次のとおりです。
- 「内容証明郵便」とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送付したか、ということを日本郵便会社が証明してくれる制度
- 不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求するメリットは次のとおり
- 言った・言わないのトラブルを回避する
- 自分の本気度を相手に知らせてプレッシャーを与える
- 慰謝料請求の時効の完成を猶予する
- 内容証明を送る方法と費用と書き方は次のとおり
- 内容証明を送る方法は、「送る文書を郵便局に受け付けてもらう方法」と「電子内容証明サービス(e内容証明)」の2つ
- 費用は、おおよそ1000~2000円程度
- 書き方には文字数制限などルールがある
- 慰謝料請求の内容証明に書くべき内容
- 不倫の事実
- 不貞行為によって精神的苦痛を受けたこと
- 不貞行為が不法行為に該当すること
- 要求の内容
- 慰謝料請求に応じてもらえない場合の措置
- 弁護士に慰謝料請求や内容証明の作成を依頼するメリット
- 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- トータルでサポートしてもらえる
慰謝料の請求はあなた自身の権利で、あなた自身が請求することができます。
しかし、日々の生活で忙しい中、慣れない法的な書面を作成したり、実際に規定を守った内容証明郵便を送ったりするのは簡単ではありません。
アディーレ法律事務所は、浮気の慰謝料請求の相談は何度でも無料ですので、一度相談だけでもしてみませんか。
アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2024年4月時点)
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