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既婚者と騙された!慰謝料請求はできる?されたらどうする?【徹底解説】

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

独身だと信じていた交際相手が、実は既婚者だった。その事実を知ったとき、頭が真っ白になり、激しい怒りや悲しみに襲われたのではないでしょうか。

「どうして私がこんな目に…」「相手に仕返ししたい!」そう思うのは当然のことです。

時間は戻ってきませんが、あなたの傷ついた気持ちはお金に変わるかもしれません。

既婚者であることを隠していた交際相手に対して貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性があるからです。

この記事では、騙されたあなたが泣き寝入りせず、裏切った相手に正しく慰謝料を請求するための方法や不倫を理由に慰謝料請求された場合の対処法を弁護士の視点から解説します。

ここを押さえればOK!

独身と信じていた相手が既婚者だった場合、あなたは「貞操権侵害」を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料請求には、「既婚者であることを隠していた」「肉体関係があった」「真剣な交際だった」という3つの条件が必要です。特に、出会いの場や交際の状況から、相手が既婚者だと隠していたことを証明することが重要になります。

一方で、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性もゼロではありません。しかし、あなたが既婚者だと知らなかったことに落ち度がなければ、原則として支払う義務はないとされています。ただし、既婚者だと知った後も交際を続けた場合は、あなたが不倫の加害者となり、慰謝料を支払う義務が発生します。

貞操権侵害を理由に慰謝料請求を行う際は、内容証明郵便の送付や話し合いから始めましょう。貞操権侵害でお悩みの方は、アディーレへご相談ください。

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既婚者だと騙されたから仕返しをしたい!慰謝料は請求できる?

裏切った相手に仕返しをしたい、慰謝料を請求したいと考えている方もいるでしょう。

実は、既婚者なのに独身だと騙していた交際相手に対して、「貞操権侵害(ていそうけんしんがい)」を理由にあなたが慰謝料を請求できる場合があります。

ここでは、具体的にどのような場合に慰謝料請求が可能になるのかや、慰謝料の相場について見ていきましょう。

(1)貞操権侵害を理由に慰謝料請求が認められるための3つの条件

貞操権とは、「誰と肉体関係を持つかの決定権」のことをいいます。

そもそもあなたは、相手が既婚者だという事実を知っていれば肉体関係を持つことはなかったのですから、「誰と肉体関係を持つかの決定権」(=貞操権)を侵害されたということになるんです。

<貞操権侵害を理由に慰謝料請求が認められるための3つの条件>

  • 既婚者であることを隠していたこと
  • 肉体関係を持ったこと
  • 真剣な交際関係であったこと

それぞれ説明していきましょう。

(1-2)既婚者であることを隠していたこと

慰謝料を請求するためには、はっきりと相手が「独身者である」と嘘をついていたことまで必要ありません。出会い方や行動で既婚者であると隠していたといえれば慰謝料請求は可能です。

たとえば、独身者が集う婚活パーティーや、独身者専用のマッチングアプリで知り合った場合には、既婚者であることを隠していたといえます。

また、そのような出会いでなかったとしても、結婚式場の見学に行った、友人に結婚相手として紹介されたなど独身であることを前提とした行動をしていた場合には、独身であると騙されていたといえるでしょう。

彼氏が既婚者か調べるには?既婚者だった時にあなたがとるべき行動

(1-2)肉体関係を持ったこと

貞操権侵害を理由に慰謝料請求が認められるためには、肉体関係を持ったことも必要です。

慰謝料請求をするには、肉体関係を持ったことを証明する必要があるため、相手と入ったラブホテルなど宿泊施設の領収書や、肉体関係を思わせるような性的なメッセージ等のやり取りが残っていれば、保存しておくようにしましょう。

(1-3)真剣な交際関係であったこと

貞操権侵害を理由に慰謝料請求が認められるためには、真剣な交際関係であったことも必要となります。

真剣な交際関係であったといえるためには、たとえば、相手が家族や友人にあなたを紹介していた、一緒に将来の計画を立てていた、頻繁に連絡を取り合っていたといった事情があるとよいでしょう。

一方で、たとえば、パパ活相手から「独身」と聞いて肉体関係を持った場合やワンナイトラブであった場合などあなたも相手も結婚を全く考えていなかったケースでは、貞操権侵害を理由に慰謝料請求が認められない可能性が高いといえます。

貞操権侵害を理由に慰謝料を請求する際に、結婚の約束があったことは、絶対に必要な条件ではないと考えられています。あなたが既婚者と知らずに交際相手と真剣に交際していたということが大切です。

(2)貞操権侵害を理由とする慰謝料の相場

貞操権侵害を理由に慰謝料を請求する場合、相場は数十万~200万円と考えられています。

特に、既婚者だと騙された女性が妊娠中絶・出産をしたケースなどは慰謝料の相場が高額になりやすい傾向にあります。

(2-1)慰謝料が高額になりやすいケース

貞操権侵害を理由とした慰謝料が高額になりやすいケースは次のような場合です。

  • 実際に両親に結婚の挨拶をしたなど婚約関係にあったケース
  • 既婚者に騙されて肉体関係を結び、妊娠中絶・出産したケース
  • 結婚相談所や婚活パーティーで結婚を前提に交際を始めたケース
  • 既婚者と知らないまま1年以上交際したケース
  • 既婚発覚後に開き直るなど不誠実な対応をとられたケース など

(2-2)慰謝料が安くなってしまう可能性があるケース

一方で、次のようなケースでは、貞操権侵害を理由とした慰謝料が安くなってしまう可能性があります。

  • 結婚を前提としないマッチングアプリで知り合ったケース
  • 交際期間が数か月など短いケース
  • 自ら既婚者であることを告白し、謝罪されたケース
  • 既婚者であることを知った後も交際を続けたケース など

(3)貞操権侵害を理由に慰謝料請求をする方法

慰謝料請求する手続きは、基本的に次の2ステップで進めます。いきなり裁判を起こすのではなく、まずは当事者間の話し合いから始めるのが一般的です。

(3-1)慰謝料請求の書面を送る

まずは、相手に慰謝料を請求することから始まります。
口頭だと、「言った言わない」とトラブルになることがあるので、メールや書面、内容証明郵便など、書いた内容が残る方法で請求するのがよいでしょう。

慰謝料請求の内容証明を自分で作成する方法|弁護士が記載例や送り方を解説

(3-2)相手と話し合いをする

請求書を送付した後、相手方と慰謝料の金額や支払方法について話し合いを行います。相手が弁護士を立ててくることもあります。

交渉がまとまれば、後日のトラブルを防ぐために、必ず合意内容を記載した示談書を作成することをおすすめします。一方、交渉がまとまらない場合には、慰謝料請求を求める裁判を起こすことを検討しましょう。

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既婚者だと騙されていたのに慰謝料を払わなくてはいけない?

既婚者だと知らなかったとはいえ、客観的には不倫に当たる行為をしていた以上、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。

しかし、あなたは独身だと騙されていて、不倫をするつもりはなかったのですから、原則として慰謝料を支払う必要はありません。もし慰謝料請求されても、既婚者であることを知らなかったことを示す証拠(マッチングアプリやSNSでのやり取りなど)を示し、慰謝料を支払う必要はないことを伝えましょう。

ただし、状況によっては慰謝料を支払う必要があるケースもあるので、注意が必要です。

(1)既婚者だと知らなかったことに落ち度がない場合:慰謝料を支払う必要なし

既婚者だと知らなかったことに落ち度がない場合には、慰謝料を請求されても慰謝料を支払う必要はありません。

たとえば、マッチングアプリで知り合って、短期間のうちに素性もよくわからないまま肉体関係を持った場合などが挙げられます。既婚者だと知らなかったことに落ち度がなければ、慰謝料を支払う必要はありません。

(2)既婚者だと知らなかったことに落ち度がある場合:慰謝料を支払う必要あり

既婚者だと知らなかったとしても、既婚者だと知らなかったことに落ち度があると判断された場合には、慰謝料を支払う必要があります。

たとえば、同じ職場で働いている場合や長い期間交際していた場合などでは、既婚者だと知るきっかけがあったともいえ、既婚者だと知らなかったことに落ち度があったと判断される可能性が高いといえるでしょう(ただし、慰謝料の減額ができる可能性があります)。

しかし、何年も交際していたとしても、友人や家族に紹介されたり、既婚者だということをうまく隠されたりするなど、「独身だと信じてしまっても仕方ない」といえるような事情があれば、落ち度はなかったと判断される可能性があります。

(3)相手が既婚者だと知ってからも交際をやめなかった場合:慰謝料を支払う必要あり

最初は既婚者と知らなかったとしても、既婚者と発覚した後も交際を辞めなかった場合には、慰謝料を支払う必要があります。

既婚者であるという事実を知ってしまった以上、その後に肉体関係を持てば、「独身だと騙されていたのだから、私に責任はない」と反論することができなくってしまうからです。

相手に仕返ししたい!慰謝料請求したい場合のNG行動とは

既婚者だと騙されていたと知ったとき、相手に「仕返ししたい」という感情が湧くのは当然のことです。しかし、感情に任せた行動は、かえってあなた自身の立場を危うくし、慰謝料請求を妨げる可能性があります。

ここでは、慰謝料を確実に獲得するために、絶対にやってはいけないNG行動を3つ解説します。

(1)既婚者と発覚後も交際を続ける

相手が既婚者だと分かったにもかかわらず、交際を続けるのは最も危険な行為です。

もし交際を続ければ、あなたが不倫の加害者となり、逆に相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性が高まります。たとえ最初は既婚者と知らなかったとしても、既婚者と知った後も交際を続ければ慰謝料は支払わなければなりません。

既婚者だと判明した時点で、すぐに相手との関係を断ち切ることが、あなた自身の身を守るための絶対条件です。

(2)相手の会社に不倫の事実を伝える

怒りのあまり、相手の会社に不倫の事実を暴露したくなるかもしれません。しかし、不倫の事実を会社に報告することは「名誉毀損」にあたる可能性があり、報告せずとも「報告する」と告げること自体が「脅迫」になる可能性があります。

また、会社に不倫の事実を伝えても、それが慰謝料請求に有利に働くことはほとんどありません。仕返しのためであっても、相手の社会的信用を失墜させるような行為は避けましょう。

(3)慰謝料請求を相手の配偶者に伝える

慰謝料請求を検討している場合でも、相手の配偶者に直接連絡を取ることは避けるべきです。

もし、相手の配偶者があなたの存在を知らない場合、連絡することで不倫の事実を知らせてしまい、トラブルに巻き込まれる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、相手の配偶者には知られないよう注意しつつ、貞操権侵害を理由とする慰謝料請求ができる可能性が高まります。

まとめ】貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性がある

付き合っている彼氏に独身だと騙されていた場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
また、妻から不倫の慰謝料を請求される可能性についても説明しましたが、事情によっては支払わなくていいか、大幅に減額される可能性もあります。

彼氏が既婚者だと知ったら、初めはショックで何も考えられないかもしれません。

でも、このまま何もしなければ、あなたひとりが傷付いただけで終わってしまいます。

慰謝料請求をすることで、彼氏も、あなたを傷つけたことを初めて自覚するかもしれません。

「信じていた彼氏に騙された・・・」と貞操権侵害でお悩みの女性は、貞操権侵害による慰謝料請求を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所にご相談下さい。

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