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自転車事故の加害者は高校生!その法的責任と被害者の受け得る賠償金

作成日:更新日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

自転車事故は日常生活の中で誰にでも起こり得るものです。
特に通学や部活動、友人との外出などで頻繁に自転車を利用する機会のある高校生が加害者となるケースも少なくないでしょう。

高校生が加害者である自転車事故に巻き込まれた場合、法的な責任はどうなるのか、賠償金を十分に受け取ることができるのか気になっている方も多いはずです。

この記事では、加害者である高校生の法的責任や、被害者が受け得る賠償金について弁護士が解説します。
高校生が起こした自転車事故についての知識を深め、適切な対応を行うための参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  • 高校生が加害者となる自転車事故の原因
  • 加害者である高校生の法的責任
  • 自転車事故の被害者が受け得る賠償金

ここを押さえればOK!

高校生が加害者となる自転車事故の原因は、主に以下の4つです。
・交通ルールの理解不足
・スマートフォンの使用やイヤホンの装着
・自転車の整備不良
・無謀な運転やスピードの出し過ぎ

被害者が事故に遭った場合、まずは冷静に状況を確認し、安全を確保することが重要です。その後、警察に通報し、加害者の情報を確認・記録し、事故現場の写真を撮影することが推奨されます。

高校生が加害者となった場合、法的責任についても考慮が必要です。未成年者であっても責任能力が認められる場合、原則として賠償責任を負います。
なお、本人に責任能力があっても、親権者の監督義務違反が認められる場合には、例外的に親権者に対する損害賠償請求が認められる可能性があります。

自転車事故でケガをした被害者が受け得る賠償金には治療費、慰謝料、後遺症による逸失利益などがあります。示談交渉が難航する場合は、弁護士に依頼することも検討すべきです。

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この記事の監修弁護士
弁護士 南澤 毅吾

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

高校生が加害者となる自転車事故の原因

自転車事故において、高校生が加害者となるケースは少なくありません。通学や部活動、友人との外出などで日常的に自転車を利用する高校生は多いからです。
そのため、事故のリスクが高まる状況が多々あります。
以下に、高校生が加害者となる自転車事故の原因をいくつか挙げてみましょう。

(1)交通ルールの理解不足

日常的に自転車を利用している高校生は多いですが、道路交通法に関する知識が十分でないこともあると考えられます。
例えば、信号無視や一時停止無視など、基本的な交通ルールを守らないことが事故の原因となり得ます。
また、自転車は車両の一種であり、車道を走行する際には車両としてのルールを守る必要がありますが、その認識が薄い高校生も少なくありません。
さらに、夜間のライト点灯やヘルメットの着用など、安全対策に関するルールも守られていないことがあります。
これらの交通ルールの理解不足が、事故のリスクを高める要因となっています。
高校生自身やその保護者、教育機関が交通ルールの重要性を認識し、適切な教育を行うことが重要です。

(2)スマートフォンの使用やイヤホンの装着

スマートフォンの使用やイヤホンの装着も、自転車事故の原因になり得ます。
現代の高校生はスマートフォンを日常的に使用しています。もしかしたら、運転中にスマートフォンを操作する高校生もいるかもしれません。
例えば、メッセージの確認や音楽の再生など、運転中にスマートフォンに気を取られることで、周囲の状況に対する注意力が著しく低下します。
また、イヤホンを装着して音楽を聴きながら運転すると、周囲の音が聞こえにくくなり、車両や歩行者の接近に気づかないことがあります。
これらの行為は、反応時間の遅れや危険の見落としを引き起こし、事故のリスクを高めてしまうでしょう。

(3)自転車の整備不良

自転車のメンテナンスに対する意識が低く、定期的な点検や整備を怠りがちになっているケースがあります。
例えば、ブレーキの効きが悪い、タイヤの空気圧が不足している、チェーンが錆びているなどの問題です。これらの整備不良は、急な停止や方向転換ができない原因となり、事故を誘発してしまいます。
また、ライトや反射材の不備も夜間の視認性を低下させ、事故のリスクを高めます。

自転車は日常的に使用される乗り物ですが、安全に運転するためには定期的な点検と整備が欠かせません。

(4)無謀な運転やスピードの出し過ぎ

友人と競争したり、スリルを求めたりした結果無謀な運転をし、これが自転車事故につながることがあります。
例えば、狭い道や人通りの多い場所での高速走行、急な方向転換や飛び出しなど、危険な運転行為が事故を引き起こすリスクを高めます。
また、スピードを出し過ぎることで、急な停止や障害物の回避が難しくなり、衝突事故の原因となります。特に、下り坂や見通しの悪い交差点での高速走行は非常に危険です。

被害者がすべき初動対応

まず、事故が発生したら、冷静に状況を確認し、自分やほかの関係者の安全を確保することが最優先です。可能であれば、事故現場から安全な場所に移動し、二次被害を防ぎましょう。

次に、警察に通報して事故の詳細を報告します。警察が到着するまでの間に、加害者の氏名、住所、連絡先などを確認し、メモしておくことが重要です。
また、目撃者がいれば証言を聞いて記録し、氏名や連絡先を聞いておくとよいでしょう。

さらに、事故現場の状況を記録するために、スマートフォンなどで写真を撮影しておくことをおすすめします。事故の発生場所、被害状況などを詳細に記録することで、のちの示談交渉や賠償金請求に役立つことがあります。

加害者である高校生の法的責任

自転車事故において、高校生が加害者である場合、法的責任がどのように問われるかを理解することは重要です。高校生は基本的に未成年者であることが多いため、法的責任の範囲や親権者の監督責任についても考慮する必要があります。

(1)未成年者の法的責任

加害者となった高校生が18歳未満の未成年だったとしても、民事上の責任能力を有していることが通常です。
なぜなら、民法第712条によると、未成年者であっても、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えている場合には、賠償責任を負うとされているからです。
この自己の行為の責任を弁識するに足りる知能のことを「責任能力」といい、通常はおおむね12歳(小学校卒業程度)以上であれば責任能力があると考えられています。

したがって、高校生であれば通常は責任能力が認められるため、高校生に対する損害賠償請求は可能です。

ちなみに、自転車事故の加害者が未成年の高校生であっても、14歳以上であるため刑事責任は問えますが、20歳未満であるため少年法が適用されるでしょう。

(2)親権者の監督責任

未成年でも責任能力が認められれば賠償責任を負うとはいえ、一般的に高校生には経済力がありません。親権者などに代わりに賠償請求することはできないのでしょうか?

この点、本人に責任能力がある場合、本人が未成年であっても親権者(監督義務者)は責任を負わないのが原則です。

ただし、たとえば加害者の親に監督義務違反があり、その違反と自転車事故との間に因果関係があると認められれば、その親自身による不法行為(民法709条)として、親に対する損害賠償請求が認められると考えられています。
とはいえ、過失による事故の場合、親権者の監督義務違反が認められる可能性は高くないでしょう。

自転車事故の被害者が受け得る賠償金

交通事故でケガをした場合に、被害者が加害者側から受け取れる可能性のある賠償金の項目は主に次のとおりです。

  • 治療費(通院交通費なども含む)
  • 入通院慰謝料
  • 後遺症慰謝料(後遺障害が残った場合)
  • 後遺症による逸失利益(後遺障害が残った場合) など

加害者が自転車保険に加入していない場合、基本的には当事者同士で話し合うことになるでしょう。その際は適切な賠償金の額や過失割合の算定が難しいため、示談交渉がなかなかまとまらないことがあります。

また、加害者が自転車保険に加入していたとしても、加害者側の保険会社が、最初から被害者に有利な金額を提示してくる可能性は高くありません。

示談交渉がまとまらなければ、通常は裁判になるため、示談交渉の段階で弁護士に依頼することを検討してもよいでしょう。

【まとめ】高校生には通常責任能力はあるため賠償請求は可能だが経済力がないことが多い

自転車事故において、高校生が加害者となる可能性は少なくないようです。
しかし、加害者である高校生本人に経済力はないうえ、責任能力のある未成年者の親に対する賠償請求は原則として認められません。

昨今は条例で自転車保険の加入を義務付ける自治体が増えており、加害者が自転車保険に加入していれば、保険会社との交渉で賠償額の増額が見込める可能性があります。

交通事故の被害による保険会社への賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2024年12月時点)

加害者側の自転車保険会社から提示されている賠償金額に納得がいかない場合は 、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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