後遺障害認定の申請を「被害者請求(後遺障害認定の申請を自分で行う方法)」で行いたいけど、自分だけで行うのは不安…。
そこで、弁護士へ依頼したいけど、「依頼するかどうかを迷う…」などと考えてはいないでしょうか。
確かに、弁護士へ依頼するとなると、弁護士費用がかかってしまいますので、なかなか依頼に踏み切れないかもしれません。
しかし、後遺障害認定の申請を被害者請求で行うには、弁護士への依頼がおすすめです。
なぜなら、次の5つの理由があるからです。
- 申請に必要な書類の作成や収集手続の負担が軽減できる
- 後遺障害認定の可能性が高まる
- 賠償金額(示談金額)が増額できる可能性がある
- 異議申立てや裁判になった場合もサポートが受けられる
- 弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用がかからない可能性がある
このように、弁護士への依頼にはメリットがあります。
弁護士へ依頼しない場合には、実は、本来受けとるべき賠償金よりも低い金額の賠償金を受けとっているなど知らず知らずのうちに損をしてしまう可能性もあります。
後遺障害認定の申請を行う前に、後遺障害認定の申請の基本(流れや期間、必要書類など)と弁護士へ依頼するメリットについて知っておきましょう。
この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。
- 後遺障害認定の申請の基本
- 後遺障害認定までの期間
- 被害者請求を弁護士に依頼するメリット

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
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後遺障害認定の申請の基本(後遺障害認定の申請の2つの方法)
まず、後遺障害認定の申請をする前に知っておきたい「後遺障害認定の申請の基本」について見ておきましょう。
後遺障害認定の申請を行うには、「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法があります。
後遺障害認定の申請を行う前に、この2つの申請方法の違いや流れについて知っておきましょう。
(1)被害者請求
被害者請求とは、加害者側の保険会社を通さずに自分で後遺障害認定の申請を行う方法をいいます。
被害者請求では、被害者自らが様々な必要な書類を準備する必要があります。診断書作成料などの資料を揃えるために必要となる費用も被害者の負担となります。
流れとしては、次のようになります(※)。
被害者
↓提出
自賠責保険会社(加害者側)
↓提出
損害保険料算出機構
※なお、後遺障害認定は、損害保険料率算出機構(加害者側の保険会社が加盟している場合)や自賠責保険・共済保険紛争処理機構が行います。
(2)事前認定
事前認定とは、加害者側の保険会社を通じて後遺障害認定の申請を行う方法をいいます。
この方法の場合、加害者が加入する任意保険会社の指示に従い、被害者が後遺障害診断書をその任意保険会社に提出することで、後の手続はその任意保険会社が行ってくれます(資料集めの実費もかかりません)。
流れとしては、次のようになります。
被害者
↓一任
任意保険会社(加害者側)
↓提出
自賠責保険会社(加害者側)
↓提出
損害保険料率算出機構
後遺障害認定の申請には「被害者請求」がオススメな理由
被害者請求では、事前認定と違い、資料を取捨選択して提出できるため、後遺障害認定が有利に進む可能性があります。
例えば、有利な資料を多く提出したり、不利となりそうな資料には補う資料を提出したりするなどです。
そもそも後遺障害認定は、基本的に提出した書類のみをみて判断することになります。
そのため、どのような書類を提出するかで、後遺障害認定されるかどうかが大きく左右されます。つまり、よりよい資料を提出すれば、その分後遺障害が認定される可能性を高めることができます。
後遺障害に認定されるかどうか(どの等級に認定されるかどうか)は最終的に受けとれる賠償金額にも大きく影響するため、被害者にとってとても重要です。
例えば、後遺障害に認定されない場合には、後遺症慰謝料や逸失利益を請求できませんし、妥当ではない低い等級に認定された場合には、後遺症慰謝料や逸失利益の金額が低くなってしまう可能性があります。
「事前認定」と「被害者請求」の違いについてまとめると次のようになります。

後遺障害認定についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
後遺障害認定までにかかる期間(目安)
申請の手続きの後、結果がわかるまでの期間は、後遺障害の内容やどちらの方法で申請したかによって異なりますが、通常は1ヶ月~半年程度かかります。
ただ、被害者請求においては、仮渡金制度というのがあり、完治もしくは症状固定の前に、加害者側の自賠責保険から仮渡金を受け取れますので、後遺障害認定を待たずに賠償金の一部を受け取ることができます。
被害者請求を弁護士に依頼すべき5つの理由

後遺障害認定の申請を被害者請求で行う場合、弁護士への依頼がおすすめです。
なぜなら、弁護士に依頼することで次の5つの理由があるからです。
弁護士に依頼するかどうか悩まれている方は、次の5つの理由について知っておきましょう。
【被害者請求を弁護士に依頼すべき5つの理由】
- 申請に必要な書類の作成や収集手続の負担が軽減できる
- 後遺障害認定の可能性が高まる
- 賠償金額(示談金額)が増額できる可能性がある
- 異議申立てや裁判になった場合もサポートが受けられる
- 弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用がかからない可能性がある
(1)申請に必要な書類の作成や収集手続の負担が軽減できる
弁護士に依頼すべき理由の1つ目は、弁護士に依頼することで後遺障害認定の申請に必要な書類の作成や書類の収集手続の負担を軽減できることです。
被害者請求では、被害者自身が後遺障害認定に必要な書類を準備する必要があります。
後遺障害認定に必要な書類は、次に紹介するとおり多数あり、被害者だけで集めるのは大変です。
しかし、弁護士に依頼すると面倒な必要書類の作成や手続の多くを任せることができ、被害者にかかる負担を減らすことができます。
【被害者請求に必要な書類】
必要な書類 | 備考 |
---|---|
後遺障害診断書 | 後遺障害診断書は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といい、交通事故で後遺症が残ってしまった被害者が、医師に依頼して作成してもらうものです。 |
支払請求書 | 加害者側の自賠責保険会社から入手できます。請求者の情報と加害者の情報、賠償金(保険金)の支払先などを記入します。 |
診療報酬明細書 | 診療明細書の書式は、保険会社から入手できます。治療を受けた医師または病院に記入してもらいます。 |
交通事故証明書 | 交通事故証明書は自動車安全運転センターから入手することができます。入手の申請は、自動車安全運転センター事務所、警察署・交番・駐在所に備え付けられている申請用紙を郵送することで行えます。また、インターネットから申請も可能です。 |
事故発生状況報告書 | 事故発生状況報告書の書式は、保険会社から入手できます。 |
医師の診断書 | 医師の診断書は、保険会社から書式を入手できます。 |
印鑑証明書 | 印鑑証明書は、住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村で入手できます。 なお、被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記に加えて、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。 |
休業損害を証明する書類 | ケガの治療のため仕事を休んだ場合に必要となります。 給与所得者:事業主の休業損害証明書+源泉徴収票 自営業者など:納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書など |
レントゲン写真など | 症状の内容次第で必要となります。後遺障害の症状や治療の経過などがわかるMRIやCT等の検査結果があれば提出が必要です。 |
通院交通費明細書 | 通院の交通費を請求する場合に必要となります。通院交通費明細書の書式は保険会社から入手できます。 |
付添看護自認書 | 近親者などが交通事故でケガをした方に付き添った場合に必要となります。付添看護自認書の書式は、保険会社から入手できます。付き添い看護をした人に記載してもらいます。 |
(2)後遺障害認定の可能性が高まる
弁護士に依頼すべき理由の2つ目は、弁護士に依頼することで後遺障害認定の可能性を高めることができることです。
これまで説明した通り、後遺障害認定は、基本的に提出した書類のみをみて判断することになります。そのため、同じ書類でも記載されている内容や書き方次第で、認定結果が変わってくる可能性があります。
後遺障害申請(被害者請求)を弁護士に依頼した場合には、交通事故に精通した弁護士がこれまでの経験を踏まえて、後遺障害の認定が適切になされる資料や書類を揃えて、申請を行います。
また、後遺障害の認定を受けるためには、検査を受けたり、適切な通院頻度での受診も必要となります(通院頻度が足らないと後遺障害として認められないことがあります)。弁護士に依頼すると、後遺障害の認定のために必要な検査や通院頻度についてもアドバイスを貰うことができます。
このように、交通事故に精通した弁護士が後遺障害認定の申請のサポートを行うことにより、あなた一人で後遺障害認定の申請を行うよりも後遺障害認定の可能性を高めることができます。
なお、後遺障害診断書のもらい方や医師に依頼する時の注意点について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
(3)賠償金額(示談金額)が増額できる可能性がある
弁護士に依頼すべき理由の3つ目は、弁護士に依頼することで賠償金額(示談金額)が増額できる可能性があることです。
保険会社から提示された示談金(賠償金)の金額であれば適正な金額だろうと思われているかもしれません。
しかし、保険会社が提示する示談金(賠償金)の金額は弁護士が基準とする金額よりも低いことも多いです。
どういうことかというと、示談金(賠償金)の算定基準は、実は、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つがあり、保険会社が使う「自賠責の基準」や「任意保険の基準」は弁護士が使う「弁護士の基準」よりも低いことが多いのです。
算定基準 | 基準の内容 |
---|---|
自賠責の基準 | 自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、加害者側の方が過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |
任意保険の基準 | 各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。 |
弁護士の基準 (裁判所の基準) | これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。 |
上でご紹介した3つの基準の金額を比べると、基本的には次のようになります(一部例外もあります)。

このように弁護士の基準が一番高額になりやすい傾向にあります。
自賠責の基準や任意保険の基準の提示額に対して、被害者本人(弁護士なし)が増額を求めても保険会社が相手にしてくれることはほとんどありません。
これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額な弁護士基準が用いられることが一般的です。
そして、加害者の保険会社も、弁護士に対してであれば、弁護士の基準またはそれに近い金額で応じてくれることが多いです。
そのため、弁護士が交渉することで、当初の提示額より示談金(賠償金)が増額できる可能性があります。
弁護士に依頼することで示談金(賠償金)が増額される可能性について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

(4)異議申立てになった場合もサポートが受けられる
弁護士に依頼すべき理由の4つ目は、弁護士に依頼することで異議申立てになった場合もサポートを受けることができることです。
後遺症が残っているのに、「後遺障害」に当たらない(非該当)と判断されることがあります。このように、後遺障害認定の結果が納得できないものになった場合には、異議申立てを行うことが一般的です(異議申立てに費用はかかりませんが、診断書を追加で取得した場合にはその実費が必要となります)。
異議申立を行うと、後遺障害認定の審査が改めて行われることになり、納得できない結果も覆すことができる可能性があります。
ただ、異議申立ては、認定が覆りそうな新たな医学的資料や検査結果を提出しないと、なかなか認定が覆りにくいのが実情です。
そのため、異議申立てを行う場合には、認定が覆りそうな資料がないかを探したり、すでに提出した書類に不足がなかったかどうかをチェックしたりする必要があります。
交通事故に精通した弁護士であれば、これまでの経験を活かして、資料をチェックし、より説得力のある証拠や論理的な主張を行うことができますので、異議申立てによって認定を覆すためのサポートを行うことができます。
交通事故の後遺障害が非該当となる理由や納得できない場合の対処法についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
(5)弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用がかからない可能性がある
弁護士に依頼すべき理由の5つ目は、弁護士費用特約が利用できれば、あなた自身に弁護士費用がかからない可能性があることです。
弁護士費用特約とは、弁護士に相談や依頼する費用を保険会社が代わりに負担する制度のことをいいます(※)。弁護士費用特約が利用できれば、基本的に弁護士費用の負担なく弁護士へ依頼することができます。
(※)保険会社が負担する金額には上限があります(一般的に、弁護士費用は上限額300万円、法律相談費用は上限額10万円程度)。しかし、通常の案件で弁護士費用が上限額を超えることはあまりありません。
このように、弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用は保険会社が肩代わりしてくれますので、あなたは弁護士費用の心配がなく、弁護士へ依頼することができる可能性があるのです。
ご自身が加入する保険には弁護士費用特約が付いていないという場合にも家族が加入する保険に付いている場合にも利用することができることがあります。ご自身が加入する保険だけではなく、ご家族が加入する保険についても弁護士費用特約が付いているかをチェックしてみてください。
弁護士費用特約を利用した弁護士への依頼を保険会社から渋られるケースがあります。
しかし、これまで弁護士費用特約を付けて特約保険料を支払い続けてきたのですから、積極的に利用すべきといえるでしょう。
弁護士費用特約についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
【まとめ】被害者請求を弁護士に依頼するのがおすすめ!賠償金が増額できる可能性も!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 後遺障害認定の申請には、「事前認定(保険会社を通じて行う方法)」と「被害者請求(被害者自身が行う方法」の2つの方法がある。
- 被害者請求を行い、後遺障害認定に向けたよりよい資料を提出すれば、その分後遺障害が認定される可能性を高めることができる。
- 後遺障害認定の被害者請求を弁護士に依頼すべき5つの理由
- 申請に必要な書類の作成や収集手続の負担が軽減できる
- 後遺障害認定の可能性が高まる
- 賠償金額(示談金額)が増額できる可能性がある
- 異議申立てや裁判になった場合もサポートが受けられる
- 弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用がかからない可能性がある
被害者請求では、資料を一から集める必要があり、被害者や被害者家族だけで行うのは大変です。どのような資料を提出するかによって、支払われる金額が変わる可能性もありますので、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所に相談されることをおすすめします。
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。
(以上につき、2022年5月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。
