交通事故後に発熱が続き、「これって事故のケガが原因なの?」「もしかして、後遺症として残ってしまうの?」と不安に感じていらっしゃるかもしれません。
特に、発熱は外見からわかりにくいため、「誰にも理解してもらえないのでは」と一人で悩んでしまうケースも少なくありません。
ご安心ください。
この記事では、交通事故後の発熱の原因や、後遺症が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級(12級13号・14級9号)、そして慰謝料の相場を詳しく解説します。
この記事を読めば、あなたの発熱の原因を理解し、適正な後遺障害等級認定を受けるための具体的なポイントがわかります。
ここを押さえればOK!
発熱のような外見から分かりにくい症状であっても、後遺症が残れば後遺障害等級(12級13号または14級9号)に認定される可能性があります。後遺障害等級が認定された場合の後遺障害慰謝料の相場(弁護士の基準)は12級290万円、14級110万円となります。
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交通事故で熱が出るケースとは

交通事故のケガによって発熱が発生する原因としては、次の3つのケースが考えられます。
【交通事故のケガによって発熱する原因と症状】
- むち打ち症による首の熱感
- むちうち症による自律神経失調症
- バレリュー症候群
それぞれ見ていきましょう。
(1)むちうち症による首の熱感
むちうち症による発熱の原因としては、むちうち症から直接生じる首の部分の熱感が考えられます。
むち打ち症とは、事故の衝撃で首がしなり、筋肉やじん帯が損傷し、首の部分に熱感や腫れ、痛みなどが生じる症状のことをいいます。
(2)むちうち症による自律神経失調症
交通事故でむちうち症になると、自律神経失調症を発症し、全身または体の一部が発熱する場合があります。
本来、人の身体は、交感神経(主に活動中に働くもの)と副交感神経(主に眠っている時や休息時に働くもの)が入れ替わることにより体温、発汗、血圧、心拍数、血糖値、内臓の活動などのバランスが保たれています。
しかし、むちうち症により交感神経や副交感神経に何らかの異常が生じ、交感神経と副交感神経のバランスが乱れ、体温調節機能に異常が起こることにより発熱が起こると考えられています。
なお、むちうち症で自律神経が乱れると、発熱の他、いらいらしたり頭がぼんやりしたりすることもあります。めまいや耳鳴りも同時に生じることがあります。
(3)バレリュー症候群
バレリュー症候群とは、むちうち症によって交感神経が異常をきたす症状をいい、別名「後部頚交感神経症候群」ともいいます。こちらも自律神経失調症の一種であり、上記(2)で述べた自律神経失調症とはっきりとした区別があるわけではありません。
バレリュー症候群では、事故から2~4週間ほど経過すると交感神経が興奮状態になり、頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気、全身の倦怠感、微熱などの症状が起こると言われています。
通常のむちうち症は受傷後3~6ヶ月で症状が改善するとされていますが、その後も発熱などの症状が改善しないといったケースでは、バレリュー症候群の可能性があります。
むち打ち症によって後遺症が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級とは
では次に、後遺障害の意味と認定される可能性のある後遺障害等級について説明します。
(1)後遺障害とは
「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいい、1~14級(および要介護1級・2級)の等級があります。
交通事故によるケガが後遺障害として認定されると、被害者は加害者に対し、治療費などに加え、後遺症が残ったことに対する賠償金として後遺障害慰謝料や逸失利益も請求できるようになります。

(2)後遺障害として認定を受ける条件
後遺症が後遺障害として認定を受けるためには、どの等級かに関わらず、次の3つの条件を満たす必要があります。
【後遺症が後遺障害として認定されるための条件】
- 交通事故と後遺症の間に因果関係があること
- 医師により、症状固定(=これ以上治療しても改善も悪化もしないこと)の診断を受けること
- 医師により後遺障害診断書を作成してもらうこと
特に、交通事故と後遺症の間に因果関係があることの条件は重要です。
例えば、骨折など外から見えるケガの場合は事故が原因でケガをしたことが明らかです。
一方、発熱などの外から見えないケガの場合には事故が原因とは明らかであるとはいえず、因果関係が認められないことがあります(発熱が交通事故以外の原因である可能性が疑われることがあります)。
(3)認定される可能性のある後遺障害等級とは?
むち打ち症によって発熱などの後遺症が残った場合、認定される可能性のある後遺障害等級は、12級13号もしくは14級9号です。
後遺障害12級13号と後遺障害14級9号に認定されるケースについて説明します。
(3-1)12級13号:局部に頑固な神経症症状を残すもの
むち打ち症によって発熱などの後遺症が残った場合に12級13号に認定されるためには、レントゲンやMRI検査、CT検査などによる、症状の原因となる画像所見など(=他覚所見)があることが必要になります。
特に、交通事故とケガとの因果関係を証明するためには、交通事故の直後から通院し、定期的に撮影するのがポイントです。交通事故直後の後遺症の原因と思われる画像所見があれば、後遺症と交通事故の因果関係を証明しやすくなります。
(3-2)14級9級:局に神経症状を残すもの
むち打ち症によって発熱などの後遺症が残った場合に14級9号に認定されるためには、交通事故を原因とする発熱について医学的な説明ができることが必要になります。
ここでいう「医学的な説明できる」というのは、交通事故により生じた症状が一貫して継続していることなどをいいます。通院や治療を長期間中断してしまったりすると、症状が一貫して継続していたことを証明できなくなるおそれがあります。
(3-3)いずれの等級にも認定されない場合
発熱といった後遺症の症状が自覚症状によるだけで、レントゲンやMRI、CTなどの精密検査で神経組織に異常が見られず、また医学的な説明もできない場合、残念ながらいずれの後遺障害等級にも該当しない(=非該当)ということになります。
また、治療期間が短い(6ヶ月未満)場合や、通院を長期間(4週間以上)中断している場合、症状の程度が足りない場合(労働能力喪失が伴わない場合)にも非該当とされる可能性があります。
後遺障害慰謝料の相場はいくら?12級13号と14級9号の違い
次に、後遺障害として認定を受けた場合の慰謝料相場について紹介します。
慰謝料相場はどの基準を使って計算するかで変わってきます。後遺障害慰謝料の3つの基準について知っておきましょう。
後遺障害慰謝料の相場を変える3つの基準
後遺障害慰謝料の金額は、次の3つのどの基準を使うかで変わってきます。
- 自賠責の基準:自賠責保険により定められている賠償基準。一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低くなる傾向にあります。
- 任意保険の基準:各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準。一般的に弁護士の基準と比べると、かなり低く設定される傾向にあります。
- 弁護士の基準:これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したもの。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になる傾向にあります。


このように、自賠責基準と弁護士の基準では大きく差があります。例えば、後遺障害12級では自賠責基準94万円に対し弁護士の基準290万円で196万円も差があるのです。
加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準に基づく低い金額を提示してくることが通常です。これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉を行う場合、訴訟も辞さない態度で交渉し、最も金額の大きい基準(通常は弁護士の基準)での金額もしくはそれに近い金額での示談が期待できます。
あなたが受け取れる慰謝料の相場はいくら?実際に計算してみよう
慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料額(弁護士の基準による慰謝料額)を知ることができます。
交通事故でケガをした場合、後遺障害慰謝料のほかにも入通院慰謝料を受け取れる可能性があります。ぜひ一度チェックしてみてください。
軽症の場合の慰謝料計算
死亡の場合の慰謝料計算
交通事故の発熱もきちんと慰謝料を受け取りたい!等級認定を受ける2つのポイント
後遺障害慰謝料を受け取るためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
ここでは、むち打ち症による後遺症で後遺障害等級認定を受ける次の2つのポイントを説明します。
(1)認定のカギは後遺障害診断書にあり!
むち打ち症による後遺症で後遺障害の等級認定を受けるにあたっては、「担当医が作成する後遺障害診断書の内容が十分といえるか」がポイントになります。
後遺障害診断書に十分な記載をしてもらうためには、医師に症状が一貫してあることや、悪天候の日に症状が重くなるなど、医師に症状を具体的かつ正確に伝えることが重要です。
日によっては症状が良くなるという場合でも、「治った」と自己判断せず、長期的な症状を医師に伝えましょう。また、症状を通院の都度カルテに記載してもらうといったことも大切です。
【後遺障害診断書】

(2)後遺障害等級認定の申請方法にも注意
後遺障害等級認定を受けるためには、所定の機関(損害保険料率算出機構など)に対して申請をする必要があります。
【後遺障害等級認定の申請方法】
- 事前認定:加害者が加入する任意保険会社を通じて申請を行う方法
- 被害者請求:被害者自身が自ら申請を行う方法
事前認定と被害者請求の違いをまとめると次のようになります。

事前認定の場合には、手続きを加害者側の任意保険会社に任せてしまうため、診断書や添付書類に不備があっても被害者本人に特に知らされず、そのまま手続きが進んでしまうことがあります。
一方で、被害者請求では、等級認定に有利な資料を追加で提出することが自由にできるため、事前認定に比べ、より納得のいく審査を受けることができます。
「被害者請求」は資料集めなどを被害者自身で行わなければならず、被害者に負担がある制度といえます。しかし、弁護士に依頼すると、後遺障害等級認定手続に必要な資料の内容を弁護士がチェックするなど、弁護士が後遺障害認定手続をトータルサポートします。
【まとめ】発熱で認定される可能性のある後遺障害は12級と14級
交通事故後の発熱は、むち打ち症による首の熱感、自律神経失調症、バレリュー症候群などが原因の可能性が考えられます。そして、後遺症が残った場合、12級13号(画像所見などの他覚所見がある場合)または14級9号(医学的な説明ができる場合)の後遺障害等級に認定される可能性があります。
後遺障害等級認定を受けるカギは、後遺障害診断書への適切な記載と、被害者請求による有利な資料の提出です。これらの手続きを適切に進めるには弁護士による専門的な知識が不可欠です。アディーレ法律事務所にご相談いただければ、弁護士が全面的にサポートいたします。
もし被害者が「弁護士費用特約」に加入していれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれますので、実質的な弁護士費用の負担なく弁護士に依頼することができる可能性があります(上限あり)。まずは、自身や家族が加入している保険に弁護士費用特約の付帯がないか確認してください。
アディーレでは弁護士費用が付いていない場合でも、獲得できた賠償金からいただく成功報酬制ですので原則としてお手元からのお支払いはありません(途中解約の場合など一部例外はあります)。弁護士費用特約が付いていない方も費用の心配なくご依頼いただけます。
一人で悩まず、まずはアディーレにお気軽にご相談ください。
































