交通事故に遭遇した瞬間、多くの人が混乱し、「どうすればいいのだろう?」と不安に駆られます。特に、交通事故での怪我が軽微であった場合、「大ごとにしたくない」「加害者側がいい人そう」などという気持ちから、被害届を出すことをためらう方も少なくありません。
しかし、被害届を出さないことで、十分な補償を受けられないなど後悔する結果になる可能性があることを知っていますか?
交通事故の被害届を出すことは面倒な手続きに思えるかもしれません。ただ、交通事故の被害届を出さないと物損事故として扱われ、ケガの補償が十分になされない可能性があるのです。
「被害届を出すとどうなるの?」「出さないとどんな問題が起こるの?」「いつまでに出せばいいの?」このコラムでは、交通事故の被害届に関するこれらの疑問に、弁護士の視点からわかりやすく答えていきます。
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交通事故で被害届を出すとどうなる?
被害届とは、犯罪の被害者が被害にあったことを警察に申告する書類のことです。
交通事故で被害届を出すと、人身事故として警察による捜査が行われ、場合によっては加害者に刑罰や行政罰が科されることになります。
また、人身事故として交通事故証明書を作成してくれます。交通事故証明書は加害者に対して慰謝料などを請求するときに必要となる書類です。
詳しく見ていきましょう。
(1)人身事故としての捜査が行われる
交通事故でケガをして被害届を出すと、人身事故として警察が捜査を行います。例えば、実況見分や関係者からの聞き取りなどです。実際、交通事故の現場で警察が当事者と話ながら、メジャーで測定をしたり、指を指したりしている現場を見たことがあるかもしれません。
【警察が行う捜査の例】
- 実況見分:交通事故現場で当事者や目撃者の立ち会いのもと事故の状況を検証すること
- 関係者への聞き取り:当事者の言い分や目撃者からの目撃した状況の聞き取りをすること
実況見分や警察による関係者への聞き取りはのちに重要な意味を持つ可能性があります。なぜなら、加害者側との間で事故状況が争いになることがあり、その場合、警察が作成した実況見分調書や供述調書が重要な証拠となってくる可能性があるからです。
(2)場合によっては加害者に刑罰や行政処分が科せられる
交通事故でケガをして被害届を出すと、人身事故として警察が捜査を行います。捜査の結果、場合によっては加害者に人身事故を起こした責任として刑罰や行政処分が科されることがあります。
- 刑罰
危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪など - 行政罰
免許の違反点数の加算のこと
(3)人身事故として交通事故証明書を作成してくれる
交通事故証明書とは、交通事故の事実を証明する書類です。被害届を出すことで、物損事故ではなく人身事故として交通事故証明書を作成してくれます。
交通事故証明書は加害者に対する損害賠償請求に必要になります。人身事故としての交通事故証明書を作成してもらえないと、ケガの治療費や慰謝料請求が難しくなる可能性があります。交通事故でケガをした場合には人身事故として交通事故証明書を作成してもらうようにしましょう。
大ごとにしたくない!交通事故で被害届を出さないとどうなる?
交通事故の被害に遭いケガをしても、「大ごとにしたくない」「加害者側がいい人そうだから」といって被害届に出さない方もいらっしゃいます。しかし、それは間違いです。
交通事故の被害に遭いケガをしたような場合には被害届を出すようにしましょう。ここでは、交通事故で被害届を出さないデメリットと交通事故で被害届を出すべきケースについて紹介します。
(1)交通事故の被害届を出さないことによるデメリット
交通事故でケガをしているのに警察に連絡しなかったり、被害届を出さずに物損事故として届け出たりすると、次のようなデメリットが生じる可能性があります。
【交通事故の被害届を出さないことによるデメリット】
- 交通事故が発生したのに警察への連絡を怠ると報告義務違反(道路交通法違反)になる
- 加害者側に対する損害賠償請求が難しくなるおそれがある
- 自身が加入する自動車保険に保険金を請求することが難しくなるおそれがある
- 加害者側を後から罰してほしいと思っても罰することが難しくなる
- 加害者側と事故状況で揉めても警察の捜査で作成された調書を証拠として使えない
被害届を出さないことで一時的に「大ごとになるのを避けられた」と感じても、長期的に見れば被害者自身が不利益を受ける可能性が高いのです。
たとえ交通事故現場で加害者側がいい人であっても、その後きちんとケガや車のキズの補償があるとは限りません。交通事故後に揉めるということもあります。
もし加害者側から「警察に連絡するのはやめてほしい」「被害届を出すのはやめてほしい」と言われても、交通事故に遭ったら警察に連絡をし、ケガをしたら被害届を出すようにしましょう。
(2)交通事故で被害届を出すべきケース
交通事故でケガをしたら被害届を出すべきでしょう。
明らかにケガをしているわけではない場合にも、交通事故後すぐに病院を受診し、ケガをしていれば被害届を出すようにしましょう。軽傷だと思っていても、あとから症状が悪化することがあります。また交通事故当日は違和感がなくとも、数日経ってから痛みが現れる場合もあります。
交通事故の被害届はどうやって出すの?
交通事故の被害届は、交通事故現場に来た警察に「交通事故でケガをした」ことを伝え、警察の指示に従って提出します。
たとえ交通事故現場に来た警察に物損事故と報告してしまった場合でも、後から被害届を提出し、人身事故へ切り替えることできます。病院で交通事故によるケガである旨の診断書を作ってもらい、警察に提出しましょう。
交通事故の被害届はいつまでに出せばいいの?
交通事故の被害届はいつまで出せばいいと決められているわけではありません。交通事故にあった後日に提出することも可能です。しかし、交通事故による被害届は交通事故後できる限り早めに出すことをおすすめします。
なぜなら、交通事故でケガをしたと申告しても、交通事故との因果関係が疑われる可能性があるからです。例えば、交通事故後1ヶ月後に「交通事故でケガをした」と警察に被害届を出したとしても、警察や加害者側からそれが本当に交通事故でできたケガなのか、家で転倒などした際にできたケガではないのかと疑われてしまうのです。
一度出した交通事故の被害届は取り下げできるの?
一度出した交通事故の被害届を取り下げることも可能です。
実際、いったん交通事故の被害届を出した後に「加害者側との示談が成立した」「加害者側がいい人だった」など被害届を取り下げたいと思われる方もいます。
しかし、交通事故の被害届を取り下げてしまうと、再度被害届を出すことができないのが原則です。本当に被害届を取り下げてもいいのか、示談内容に納得できているのかを慎重に考えた上で被害届を取り下げるのかを考えましょう。
交通事故の示談金や慰謝料は交通事故被害者であれば正当に受け取る権利のあるものです。示談をする前に損をしていないか弁護士に一度相談してみてもいいかもしれません。
【まとめ】交通事故で被害届を出すと人身事故に|ケガをしたら被害届を出そう
交通事故にあった場合は、軽微な怪我でも必ず被害届を出しましょう。
交通事故で被害届を出すことで、交通事故が人身事故として扱われ、警察による捜査が行われます。交通事故で被害届を出さないと、加害者側に対して損害賠償請求が困難になったり、保険金請求に支障が出たりする可能性があります。
交通事故の被害にあった場合には、弁護士への相談がおすすめです。弁護士へ相談することで受けとれる示談金や慰謝料が増える可能性あるからです。
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
(以上につき、2025年5月時点)
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